派遣社員でも残業代はつく?確実に残業代を請求するためにできること
派遣社員は別の会社に派遣されて働く形ですが、派遣先で残業をしたときにはどこに残業代を請求できるのか、そもそも派遣社員でも残業代はつくのか気になりますね。今回は正社員ともアルバイトとも違う派遣社員の残業代について紹介します。
- 残業代を請求することができるのはどんな人?
- 1日8時間以上、週40時間以上働いている人
- 次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
- サービス残業・休日出勤が多い
- 年俸制・歩合制だから、残業代がない
- 管理職だから残業代が出ない
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
派遣社員でも残業代はつきます
派遣で働いているけど、残業代がもらえていないという方に朗報です。残業代は派遣社員であっても正社員と同じくもらうことができます。派遣アルバイトであってももらうことができます。
そもそも、雇用関係の下で働いている労働者はみな残業代がもらえます。
派遣で働いた給与は派遣会社が支払います
派遣労働の給与で気になるのは「どこから支払われるのか」という点ではありませんか。派遣労働者は派遣会社と契約しているものの、働いている場所は派遣会社ではありません。
それでも、契約先が派遣会社ですから給与は派遣会社からもらいます。派遣先の会社は派遣会社に料金を支払っています。
派遣で働いた残業代も派遣会社が支払います
派遣で働いた給与は派遣会社から支払われます。そうである以上、派遣で働いた残業代も派遣会社が支払っています。
当たり前の話ですが、残業代請求においては「どこに請求すべきか」がとても大切です。派遣契約ですから派遣先の会社には残業代請求をできません。
派遣先の会社がサービス残業を要求してくることも
時には派遣先の会社がサービス残業を要求してきますがあくまで会社が契約しているのは派遣労働者ではなく派遣会社です。拒否することはもちろんとして派遣会社に一報入れてください。
派遣会社が黙認することもありますから、自分で記録をつけておくことも大切です。
派遣労働者が残業代を取り戻すためにできること
派遣労働者が残業をしたときは、派遣会社に報告することが原則です。良心的な派遣会社であれば残業について報告をすればその分の料金を派遣先の会社に請求できますから問題なく残業代を支払ってくれます。
仮に派遣先の会社がつぶれたとしても派遣会社との契約である以上、ちゃんと働いた分の給与を払ってもらいます。
残業代とは契約よりも働いたことに対するお金ですから、取り戻すためには法的に有効な手段をとっていきます。
残業をした証拠を出す
派遣会社から残業代を払ってもらうためには「残業した事実」を証明しなければいけません。派遣会社に連絡しなかったというケースの場合も同様です。
残業をしたという証拠は言い換えれば「契約にある以上の労働時間より長く会社にいて、かつ仕事をしていた」という記録です。例えばこのようなものがあります。
勤怠記録は最優先で確保してください
派遣先のタイムカードやタイムシート、業務日報など働いた時間が明確にわかるものを確保してください。派遣の場合、勤怠記録を申告しないことはまずありません。派遣会社が開示しない場合は開示請求を、それでも応じない場合は証拠保全手続きを行います。
仮に勤怠記録がない場合はメールなどが手掛かりになりますが、働いていたことの証明になるとは限りません。
派遣の契約書も重大な根拠です
派遣契約書には本来働くはずだった時間が書かれています。例えば契約書では1日6時間と定められていたのに1日7時間働いた場合は1時間の残業となります。逆に1日7時間と定められていて7時間働いた場合は残業となりません。
よって、残業と認められるのは雇用契約書と実際の労働時間の差となります。
もちろん法定労働時間があるため「契約書があれば何時間働かせてもOK」ではありません。
残業代が払われていないという証拠も必要です
残業の存在を証明できたとしても「残業代はすでに支払われた」と言われてしまえば証がありません。したがって残業が存在し、かつ残業代がまだ支払われていないという証拠が必要となります。
給与明細が残業代未払いの証拠となります
給与明細には支払われた総額とその内訳が書かれています。その中に残業代という項目がなければ明らかに未払いです。給与明細をうっかり捨ててしまった場合も派遣会社に開示してもらえます。
まれに派遣会社の給与明細記載ミスということも考えられますから銀行口座に支払われた額から計算して残業代の未払いを証明することもあります。
残業代を請求するときは内容証明郵便を使います
残業をしたという証拠と残業代が支払われていないという証拠。この2つがそろったら未払い残業代の請求書を派遣会社に出します。この時は「派遣会社に請求した」という記録を残すために内容証明郵便を使います。
内容証明郵便は全国の郵便局から送れます。費用は一般書留郵便に430円加算されます。(2枚目以降は260円ずつ増えていきます)
派遣会社が応じない時は和解交渉がおすすめ
証拠を集めて未払い残業代請求書を送ったとしても残業代の支払いに応じない場合は、弁護士を立てて和解交渉をすることになります。一人で和解交渉をすることも可能ですが労働者の立場は弱いので相手に強く出られがちです。
また、残業代にはいくつかの種類があることも法律のプロである弁護士に頼るべき理由です。
裁判になることもあります
もし、和解交渉ですらうまくいかない場合は労働審判や民事訴訟になることがあります。どちらも裁判所を用いた手続きです。
労働基準監督署に請求することもできます
労働者が労働法上の違反を訴える場所として労働基準監督署があります。労働基準監督署は費用をかけずに動いてもらえますができることが指導にとどまることや、対応してもらうまでに時間がかかることからベストな選択肢と限りません。
残業代の消滅時効は2年!すぐに行動してください
未払い残業代の請求権は民法上の債権(相手に何かをさせる権利)ですから、民法上の消滅時効(一定期間の経過で権利が消えてしまう)が適用されます。
残業代請求権の消滅時効は2年です。よって、請求できるのは2年前までの残業代までとなります。
残業代の未払いに気付いたらすぐに行動してください。
どんな残業代を取り戻せるのか
派遣労働に限らず雇用されて働いている人に支払われる残業代は「契約書に書いてあるより長い時間働いた」分のお金です。月給制の場合も月給から時間当たりの残業代を割り出します。
残業代の根拠は契約書にある
まず、契約書に定められる労働時間を所定労働時間といいます。この所定労働時間を超えて働いた時間がまず残業代となります。
よく残業時間の問題として「8時間以上の労働」が取り上げられますが、8時間未満の労働であっても残業代を支払う対象となります。
時給制の場合は働いた時間で賃金が決まるため残業代の未払いに気付きやすいですね。月給制の人も法定労働時間内の残業を見逃さないでください。
法定労働時間を超えて働いた場合に割増賃金をもらえます
契約書で定められた所定労働時間の他に1日8時間、週40時間までと定められた法定労働時間があります。今では残業が当たり前になっていますが本来は法定労働時間以上に働かせることが認められておらず、時間外労働協定を結ぶことで認められています。
時間外手当の割増賃金は25%
法定労働時間は本来超えてはいけないものですから、それ以上の時間を働かせると割増賃金がもらえます。
割増賃金は25%です。
休日や深夜・早朝の割増賃金は残業がなくてももらえます
また、残業代の他に問題となるのが割増賃金です。割増賃金は法定労働時間を超えた時間外労働の他に深夜や早朝の労働や、休日労働で支払われます。
深夜・早朝手当の割り増し
深夜・早朝労働とは22時から翌朝5時までに行われた労働を言います。例えば15時から23時までの労働であれば割増が1時間分つきます。
割増は25%です。
法定労働時間を超えて働いているときに、22時を超えた場合は時間外手当の割り増しと深夜・早朝手当の割り増しが合わせて50%支払われます。
休日手当
労働基準法において、週1日、あるいは4週間で4日以上の休日が義務付けられています。その休日を設けずに働いた場合は休日手当が支払われます。
よく勘違いするポイントですが週休2日制で一週間に6日働いても休日手当がつきません。
割増は35%です。
休日出勤中は時間外手当がつきません。一方で休日の労働が5時以前から、あるいは22以降に行われた場合は合わせて60%の手当てがもらえます。
派遣労働者の残業代は弁護士に相談を
派遣労働者だからどこに請求すればわからない、派遣労働者だから残業代をもらえないのかもしれないと思っているならすぐに弁護士に相談しましょう。派遣労働者であっても残業代をもらう権利はありますが、法律を知らずに請求をすると思わぬ取りこぼしが発生してしまいます。
残業代の他に時間外労働手当、深夜・早朝手当・休日手当も請求できます。法律によって定められたお金をもらうことは正当な権利です。
また、法律を熟知し実務経験豊富な弁護士であれば残業代を取り戻せるだけでなくそれ以降の会社とのかかわり方までサポートしてくれますよ。
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