アルバイト・パートでも残業代は請求できる?
残業代が問題になるのは正社員だけではありません。時給で働いているアルバイトやパートでも賃金の未払いが発生しています。こちらではアルバイトやパートで残業があった時の残業代計算方法と請求の仕方を紹介します。割増賃金の計算についてもしっかり覚えて正当な残業代を取り戻しましょう。
- 残業代を請求することができるのはどんな人?
- 1日8時間以上、週40時間以上働いている人
- 次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
- サービス残業・休日出勤が多い
- 年俸制・歩合制だから、残業代がない
- 管理職だから残業代が出ない
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
この記事で分かること
アルバイトやパートでも残業代を請求できる
アルバイトやパートでも残業代の請求は可能です。アルバイトは働いた時間に応じて時給が支払われていますから、働く時間が増えた分の賃金は増えて当然です。
雇用関係があればどんな働き方でも残業代の対象
アルバイトやパートが残業代を請求できる根拠は労働基準法にあります。労働基準法とは雇用関係にある労働者の権利を守るための法律で、残業代についても法律で義務付けられています。しかも、労働基準法は雇用契約によって覆せない「強行規定」と呼ばれるものですから契約書を理由に残業代支払を拒否されても大丈夫です。
よって月給制でなくても正社員でなくても“労働者”であるアルバイトは残業代請求の権利を持ちます。
雇用でなければ残業代を請求できない
逆に言えば、雇用関係を結んでいなければ残業代を請求できません。例えば在宅ワークのほとんどは請負契約で成り立っていますし、家庭教師のアルバイトは委任契約になります。請負契約と委任契約をまとめて業務委託ということが会社ではあります。
ただし、業務委託契約なのに労働時間を拘束されたり上司に細かい命令を受けている場合は雇用とみなされ残業代の請求ができます。本来は雇用なのに業務委託契約を結んで労働者の権利を貶める行為を偽装請負と呼びます。
アルバイト・パートの残業代はこのように計算します
アルバイトやバートで残業があった場合、どのように残業代を計算するのかを解説します。単純に時給を上乗せするだけでは損をするのでよく読んでくださいね。
アルバイトやパートの労働時間は分単位で計算します
時給だから労働時間を時間で区切ればよい、1分2分の誤差はしょうがないと思っていませんか?実はアルバイトやパートの労働時間は分単位での計算が原則です。技術の発達した現在なら分単位の勤怠管理が簡単になっています。
もし、あなたが1日あたり10分の残業をしたとして15日働けばその月の残業時間が2時間30分になります。「塵も積もれば山となる」とはまさにこのことですね。
もし、会社が毎日の労働時間を切り上げや切り捨てしているときはそれをやめるよう働きかけたほうが良いです。
アルバイトやパートは法内残業が発生しやすい
基本は「給与計算日まで働いた時間×時給」に足りていない賃金が残業代となります。
よく残業代の話題で「1日8時間以上」というワードが出てきますが、それは労働基準法で決められた労働の制限です。
アルバイトの場合は1日8時間未満の労働が普通ですから、法定労働時間の範囲内で発生する残業すなわち法内残業が発生しやすいです。法内残業に計算できるのは実際に働いた労働時間からシフトで決められていた労働時間を引いた残りです。
法内残業である限りは時間外手当の対象になりません。
残業代の他にもらえる割り増し手当とは?
残業代の他に、労働基準法では割増賃金というものが決まっています。割増賃金とは休日や深夜に働いた場合や1日に長時間労働をした場合に支払われる手当です。もし、働いた時間が割増賃金の対象になるならその分に25~35%を上乗せできます。
時間外労働手当
先ほど少し触れた「1日8時間以上の労働」がこの時間外労働手当の対象となります。本来は1日8時間、週40時間が法定労働時間なのでそれを超えた分に割り増し手当がつきます。
時間外労働手当は、法定労働時間を越えて働いた部分に25%上乗せされます
たとえ週2回の出勤であったとしても1日10時間ずつ働けば合計で4時間分の時間外手当がプラスされます。
休日手当
休日出勤した場合は休日手当がつきます。労働基準法における休日とはカレンダーの色が赤い日ではありません。どこでもよいから「1週間に1回、または1か月に4回」設定しなければいけない日のことです。もし1週間毎日働いたらその7日目にあたる日が休日となります。勝手に労働時間が多かった日を休日に設定しないよう注意してください。
休日手当は、休日に働いた分の35%上乗せされます。
深夜・早朝手当
深夜・早朝手当は夜中の10時から朝の5時までの間に働いた場合につく手当です。例えば、朝3時から7時まで働いたときは3時から5時までの2時間が深夜早朝手当の対象になります。
深夜・早朝手当は該当する時間に働いた分の25%が上乗せされます。
2つ以上の割増賃金は支払われるのか?
2つ以上の割増賃金の条件が重なった時はこのように支払われます。
- 時間外労働と深夜・早朝労働が重なった部分はどちらも上乗せされて50%となります
- 時間外労働と休日労働が重なった部分は休日手当のみが上乗せされて35%となります
- 休日労働と深夜・早朝労働が重なった部分はどちらも上乗せされて60%となります
アルバイト・パートの残業代請求方法
アルバイトやパートの残業代請求はこのような方法で行います。
証拠をそろえる
残業をしたという証拠、残業代が払われていないという証拠を集めましょう。
残業をしたという証拠は勤怠記録です。時給制である以上タイムカードは絶対に切っているはずです。もし、仕事が終わる前にタイムカードを切らされている場合はメールやSNSの記録、社内で写真撮影をした記録などが証拠になりえます。
残業代の支払い記録は、給与明細から確認できます。雇用契約書も残業代の根拠となるのでしっかり確保してください。
アルバイトやパートは残業代の証拠を見つけやすい
アルバイトやパートはタイムカードをしっかり記録しなければ勤務の管理ができないため残業代の証拠が見つかりやすいです。
まずは使用者と話し合おう
残業代が支払われていないと分かったら使用者と話し合いましょう。使用者にも何らかの事情や過失が考えられるからです。最初から強硬手段をとると不用意な関係悪化につながります。
強い手段に出るのは使用者に解決の意思がないと分かってからです。
弁護士が入ると話がスムーズになる
残業代の計算や法的根拠について話し合うほどの知識を労働者、使用者が持っていなければ話し合いが成立しません。それどころか問題をややこしくしてしまいます。
できれば、法律に詳しい弁護士や社会保険労務士の立ち合いが望ましいです。
場合によっては訴訟や労働審判になることも
話し合いで解決しなかった場合は訴訟や労働審判に発展します。訴訟は時間もお金もかかるため、アルバイトやパートであれば3回で終わる労働審判も積極的に活用したいところです。
訴訟に発展するのはよほど悪質か残業代が多額である場合に限られます。話し合いで法的に正当な残業代を取り戻せることも弁護士の腕の見せ所です。
アルバイト・パートの残業代請求における注意点
アルバイトやパートの方が残業代請求をするときはこのような注意点があります。
こんなものも労働時間に含まれます
アルバイトやパートの方はこのような時間も労働時間に含まれることを見落としがちです。労働時間は働いている時間というよりも、会社に管理されている時間という理解の方が正しいです。
着替え時間
制服に着替える時間は立派な労働時間です。自宅で着替えて出金できる場合は別ですが社内で着替えるのであれば、会社にその時間を管理されていることになります。
待機時間(休憩中でも)
待機時間も労働時間に含まれます。スーパーのレジでお客さんが来なくても時給が発生するのは当然ですよね。この待機時間が問題となるのが休憩中の電話番です。
休憩とは休んでいることでなく会社の管理から自由になる時間と定義されています。そうである以上休憩中に電話番などの待機を命じられた場合は労働時間に含まれます。
仮眠時間
深夜のアルバイトでは途中で仮眠をとる場合があります。仮眠についても社内での仮眠が義務付けられているなら労働時間に含まれます。好きな場所で仮眠をして良いなら労働時間に含まれません。
消滅時効は2年です
残業代請求は2年間行わないと権利を失います。つまり、さかのぼって請求できるのは2年前までとなります。早めの行動が肝心です。
残業代を請求すれば時効の計算がストップします。請求したという記録を証明するなら内容証明郵便を活用してください。
弁護士費用と残業代の見込みは釣り合っているか
アルバイトやパートの場合、残業代があまりに少なく弁護士費用と釣り合わないこともあります。いくら残業代を取り戻せるか、大まかに計算してから弁護士へ相談に行きましょう。
初回相談料を無料に指定る弁護士事務所であれば、お金を賭けずに残業代請求のする・しないを判断できます。
アルバイト・パートの残業代を請求したいなら弁護士へ相談を
残業代計算は正確な残業代計算と証拠集め、確かな交渉力が大切です。どれも一人では難しいことですから、法律のプロである弁護士の力を借りることをお勧めします。弁護士に代理をお願いしない場合でも、残業代の計算や取るべき手段のアドバイスをしてもらえます。
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