未払い残業代の請求には労働審判が効果的!労働審判を使うメリット

2020年6月19日6,851 view

残業代を取り戻すために知るべきことは、根拠となる法律だけではありません。法手続きの手段も自分の状況において最適なものを選びたいです。考えられるものと言えば和解か裁判か、労働審判です。なかなか聞きなれない労働審判とはいったいどんな制度で残業代請求においてどのようなメリットと注意点があるのでしょうか?

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労働審判で残業代請求すべき人

労働審判手続は裁判所で行う手続きの一つで、通常の訴訟とは違いお互いが話し合う朝廷という形を取ります。裁判官と労働審判員が間に立ってくれる点では和解交渉とも異なります。労働審判手続きは3回の審理によって行われ最終的に労働審判を受け入れるか、当事者で合意をすれば終わります。もし、労働審判を受け入れられなければ訴訟に移行します。

この労働審判は残業代請求など賃金に関する紛争と不当解雇など雇用に関する紛争で用いられます。

未払い残業代の請求において労働審判を利用すべきなのはこんな人です。

  • 忙しい人
  • 早く残業代を取り戻したい人
  • 会社の人と面と向かって話せる人
  • 残業代の請求額がある程度高い人
  • 地方裁判所に近くに住んでいる人
  • 事案が単純である人
  • 証拠が満額請求できるほどそろっていない人
  • 弁護士を立てられる人

これらに当てはまる人は労働審判を選択肢に入れましょう。逆にどんなに時間とお金を賭けても残業代を全額取り戻し企業にすべての責任を認めさせたいという人は裁判をした方が良く、未払いの残業代がごく僅かであれば和解交渉の方が良いです。

残業代請求で労働審判を使うメリット

残業代請求で労働審判を利用するメリットはこのようなものがあります。

  • 裁判よりも短い期間で手続きを終えられる
  • 実情に沿った柔軟な結論を出してもらえる
  • 相手方を交渉の場に立たせられる
  • 証拠さえそろえば個人で申立可能

裁判よりも短い期間で手続きを終えられる

労働審判は2週間から4週間に1回のペースで審理が3回行われます。その中で合意をするか労働審判に従えば終了です。つまり最長でも3か月しかかかりません。そのため、裁判よりも手続きが短くて負担も少ないです。

残業代請求の場合は明確な証拠がそろっていれば、裁判をしなくてもある程度の金額を支払ってもらえる場合が多いです。これは労働時間の証明がそのまま支払われる金額につながる残業代請求ならではの特徴です。

残業代請求をするうえで有利に立てる証拠は勤怠記録ですが勤怠記録をつけていない場合やタイムカードを仕事が終わっていないのに切らされていた場合にはメール履歴など会社にいた記録があれば残業代請求の可能性が残ります。

実情に沿った柔軟な結論を出してもらえる

残業代請求をするうえで大切なのは、何よりも証拠です。証拠がなければ残業代の根拠を認めてもらえません。特に裁判においては確実と言えない証拠のせいで和解でもらえるはずだったお金より減ることさえあります。

しかし、労働審判手続きはお互いの合意によって支払うお金の額を決める手続きです。つまり証拠が必ずしも確実と言えない場合は一部の支払いという合意で落着する可能性があります。

ただし、残業の証拠として根拠があまりに薄い場合は労働審判によって逆に不利な合意を促されることもあるので注意しましょう。

労働審判員はどのような人なのか

このように証拠の根拠がグレーである場合も柔軟な結論が出せるのは労働審判員の力も関わっています。裁判官はもちろんとして民間から選ばれる労働審判員は企業のOBや労働組合の経験者が主ですから、より実情に合わせて双方の主張を汲むことができます。

したがってこちらの精一杯を伝えれば部分肯定はしてもらえるかもしれません。

相手方を交渉の場に立たせられる

労働審判は、裁判所で行う調停で相手の出席を促せて、もし欠席してもその状態で審理を進められます。残業代の支払い請求をしても取り合ってもらえなかった、労働基準監督署のあっせんも拒否されたという場合の選択肢として労働審判はお勧めです。

残業代支払の請求に会社が応じないのはどうして?

残業代は法によって決められていて、しかも支払うべき金額が明確です。しかし、会社によっては契約書や慣習を盾にすれば押し通せると考えているケースがあります。労働基準法は契約で曲げられない強行規定です。

証拠さえそろえば個人で申立可能

労働審判は個人での申し立てが可能です。裁判のように白黒はっきりつける場よりは利用しやすいですし、残業代の請求であれば明確な証拠があればそれに基づいて有利な労働審判が進められます。

ただし、証拠が不十分であれば逆に交渉上手な相手にやり込められてしまうこともあります。労働審判を一人で行う場合でも弁護士にどのくらいの勝算があるか確認してください。

労働審判で残業代請求を行う際の注意点

労働審判で残業代請求を行う上ではこのような注意点があります。

  • 訴訟に発展した時は一からやり直し
  • 短い審理で妥協すべき点が出てくる
  • 弁護士費用がある程度かかる
  • 地方裁判所でしか行えない
  • 付加金がもらえない

訴訟に発展した時は一からやり直し

労働審判手続きによって出された労働審判が不服であれば裁判に移行できます。逆に、相手方が受け入れない場合も裁判に発展してしまいます。訴訟に発展すると労働審判手続で審理を行ったことも改めて審理をやり直します。

残業代請求の場合は労働審判をした時以上の証拠の明確性を求められるためもしかすれば労働審判員が認めてくれた主張を退けられるかもしれません。

労働審判手続の8割は異議申し立てなし

労働審判手続がうまくいかないケースは少なくないものの、過去5年間に行われた労働審判手続のうち8割近くは異議申し立てなく決着しましたし、そのほとんどはお互いの合意によって解決しています。

短い審理で妥協すべき点が出てくる

労働審判手続は3回の審理で労働審判を出せる迅速性がメリットですが、3回という短さゆえにこちらが妥協しなければいけないこともあります。証拠が足りなければ労働者の主張した残業代を満額取り戻すのが難しいです。

場合によっては、裁判を起こすことで証拠が徹底検証された結果より高い残業代が認められることもあります。

主張が足りないほど不利な合意になってしまう

労働審判員や裁判官は決して労働者の見方ではありません。そのため準備不足であればあるほど不利になる合意を求められてしまいます。特に相手だけが弁護士を立てている場合はその交渉力に負けて有力な証拠さえ見逃してしまうことが考えられます。

弁護士費用がある程度かかる

労働審判の弁護士費用はだいたい30~40万円ほどです。通常の訴訟費用と同じくらいかかります。さらに裁判所に支払う費用もかかります。

地方裁判所でしか行えない

労働審判は地方裁判所でしか行えません。よって、近くに地方裁判所がない場合やあっても支部しかない場合は労働審判が非常にやりづらくなります。

遠方で労働審判を考えている場合はその注意点やデメリットを解消するためにできることを弁護士と相談するのがおすすめです。また、地方裁判所であっても一部では労働審判が行えません。合わせてご確認ください。

労働審判手続は訴訟や和解交渉と異なり、本人の出席が求められます。
つまり弁護士はあくまでサポート役となるわけです。

付加金がもらえない

残業代請求を裁判所で行う場合、請求額と同額のお金を付加金として請求可能です。一応、労働審判も裁判所の手続きなので労働審判手続でも請求できそうに見えますが、今のところは労働審判手続での付加金請求はできないようです。

付加金請求をするなら裁判を起こします。

ただし、付加金の支払いは裁判所が命ずることができるだけで、絶対に支払われるとは限りません。あくまでも裁判所の裁量で決められます。

残業代請求で労働審判を行う前にできること

残業代請求で労働審判を利用するのは会社に交渉の意思が見られないと判断してからで遅くありません。会社の出方を見るうえでも労働審判の前にできることはやっておいた方が良いでしょう。場合によっては労働審判より早く解決する場合もあります。

残業代の支払い請求は内容証明郵便で

労働審判を起こす、起こさないに問わず残業代を請求するためには正確な残業代を計算しなければいけません。残業代の額が分かったら送付の記録が残る内容証明郵便で書面を送ります。

この手続きは和解交渉のため、そして残業代の消滅時効を止めるために必要です。

弁護士を立てた時点で弱気になる会社も多い

会社にとって労働者は自分に従う存在です。しかし、相手が弁護士となると自分よりも交渉力が高いことが考えられます。会社によっては弁護士を立てたことですんなりと残業代支払に応じるケースが少なくありません。

残業代請求での労働審判利用は弁護士と一緒に決めましょう

残業代請求を労働審判で行う場合はあくまで調停であること。本人の出席が義務であることという点を理解できれば、裁判よりも負担が少なく和解交渉では導けなかった解決にたどり着く場合もあるでしょう。

権利を守るためには、適切な手段を選ぶことが大切なです。楽そうだからという理由でなく取り戻せる額とその勝算をしっかり弁護士に割り出してもらったうえで労働審判を選んでください。

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