未払い残業代の請求方法を解説!未払いの残業代を確実に獲得する手順
会社で働いていると、定時を過ぎて残業しても、残業代を支払ってもらえないケースが多いです。しかし、会社が残業代を支払わないことは法律違反であり、残業をしたら残業代の請求ができます。そこで今回は、未払い残業代を請求できるケースと計算方法、請求方法を解説します。
残業代未払があると、労働者は泣き寝入りしてしまうことが多いです。企業からさまざまな理由をつけられて支払い拒絶されることもあります。しかし、残業代は未払の賃金なので、泣き寝入りする必要はありません。弁護士に対応を依頼すると支払いを受けられることも多いので、あきらめずに権利主張して正当な支払いを受けましょう。
この記事で分かること
残業代不払いは法律違反
会社で働いている場合、残業が日常的になっているケースがありますが、会社によっては残業代を支払わないことがあります。こうした場合、周囲の誰も残業代をもらっていないので、残業代が支払われないことが当然のようになっていることも多いです。会社が「うちでは残業代が出ない」などと明言しているケースもあります。
どのような企業でも、労働者が残業をしたら残業代を支払う義務がある
残業代を支払わないことは労働基準法違反となります。残業代は給料の一部であり、労働者の大切な権利です。企業が労働者を雇っている以上、残業代を含めた給与は全額現金で直接支給しなければなりません。企業が残業代を支払わないと、罰則も適用されます。
具体的には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が科される可能性があります(労基法119条)。
周囲の誰も残業代を請求していないことは、残業代不払いの理由にはなりません。残業代をもらっていないなら、支払わせる方法を検討する必要があります。
残業代未払いはどのくらい起こっているのか?
実際に、残業代不払いはどのくらいの件数があるのでしょうか?以下で、平成27年度(平成27年4月~平成28年3月)における労働基準監督署による企業への是正状況について、見てみましょう。
この間、労働基準監督署の是正勧告によって100万円以上の未払い残業代を支払った企業数は、1,348企業となっています。そして、これによって残業代をもらった労働者の人数は、92,712人です。
1年間で約100億円も未払い残業代が支払われた
この1年間に企業から支払われた未払い賃金の金額は、合計で99億9,423万円にものぼります。1企業あたりの平均支払額は741万円、労働者1人あたりの受け取り額は11万円となっています。
このデータにと、日本全国で残業代未払の件数や金額は非常に多いですが、実際に請よる求をすると、支払いを受けられることがわかります。今、会社から残業代を支払ってもらっていないなら、是非とも請求手続きをすべきです。
残業代でよくある企業の反論
労働者が会社に残業代を請求すると、会社から反論されることが多いですが、それにはパターンがあります。会社は「〇〇の場合だから残業代を支払わない」ということがありますが、実際に「残業代を請求できないケース」というものがあるのでしょうか?
そこで以下では、残業代を請求した場合によくある会社からの反論の内容と、それが妥当なのかどうかを見てみましょう。
残業代が出ない雇用契約になっている
残業代を請求すると、会社はよく「うちでは残業代が出ない」とか「雇用契約で残業代が出ないことになっている」などと言うことがあります。しかし、先にも説明した通り、残業代の支払いは企業の義務ですし、不払いには罰則もあります。
労働者との間で「残業代が発生しない」という契約をしていても、無効
残業代を含めた賃金の支払いについては労働基準法によって定められていますが、この規定は強行規定です。強行規定というのは、当事者の同意があっても、それと異なる定めをすることができない強制的な法律のことです。
そこで、会社と労働者が勝手に「残業代は出ない」と定めても、それは無効となり、企業は残業代の支払い義務を負います。
年棒制だから残業代は出さない
企業が残業代の支払いをしぶるパターンとして、「年俸制だから残業代を出さない」というものがあります。年俸制とは、1ヶ月あたりの給与ではなく、年額で報酬を定める給与の支払い方式です。年俸制の場合には、年額の報酬額に残業代を含めた1年間の給与が含まれているので、別途残業代は出ない、というのが企業の言い分です。
年俸制だから残業代を出せないは通用しない
年俸制でも、予定された労働時間を超えて働いた場合には、残業代が発生します。ただし、雇用契約を締結するとき、ある程度の残業代までは年俸に含める内容にしているケースがあります。
たとえば、「年俸額には1ヶ月〇〇時間、〇〇円分の残業代を含む」などと規定しているケースです。この場合、定められた定額の残業分までは、残業が出ない可能性があります。もちろんその場合であっても、それを超える残業分については残業代が支払われますし、契約内容によっては一部無効となって、一定額を超える分の残業代が支払われる可能性もあります。
名ばかり管理職
管理職になると残業代が出ない?
企業からの反論としてよくあるのが、「管理職になっているので残業代が出ない」というものです。これまで平社員だった人が多額の残業代をもらっていたケースでも、「課長」とかマネージャーなどという肩書きをもらったとたんに残業代をもらえなくなることがよくあります。
これは労働基準法において、経営者と一体となる人に対しては、残業代を支払わなくていい、とされているからです。課長などの管理職になると、その労働者は労働者側の人間ではなく経営者側の人間になるので、労働者に対する支払いである残業代が不要になる、という理屈です。
名ばかり管理職なら、残業代を請求できる
このことは、実際に管理職になった人の仕事内容が変わって管理職業務に変更された場合には仕方のないことですが、実際にはそうでないことが多いです。課長やマネージャーなどというのは名前だけのことで、実際の仕事内容は以前と変わらず、長時間残業をしているにもかかわらずその分の残業代だけがカットされた、ということが起こりがちです。
このような状態を「名ばかり管理職」と言います。
管理職というのは名前だけで、実際には労働者としての立場であることが変わらないので、「名ばかり」と言われます。そして、名ばかり管理職の場合には、会社に対して残業代を請求できます。
名ばかり管理職の判断基準
判例や通達では、名ばかり管理職か実際の管理職かについて、以下のような判断基準で判断すべきとしています。まず、その労働者が経営者と一体的な立場にあるかどうかが問題となります。そして、それについては、 下記の4つの基準で判断されます。
ここで、企業がつけた役職名などは影響しません。そこで、実際に上記のような基準で「経営者と一体」ということにならない限り、管理職になったとしても残業代を請求できます。企業が「今月から管理職になったので残業代はなし」などと言ってきても、残業代請求を諦める必要はありません。
フレックスタイム制
企業がフレックスタイム制をとっているときにも、よく残業代が出ないと言われます。フレックスタイム制とは、労働時間について必ず労働をするコアタイムを決めて、その他の時間(始業時間や終業時間)については、労働者が自分で決めることができる制度のことです。
この場合、労働基準法が定めた1日8時間、週40時間の法定労働時間の制限が直接的には適用されないので、企業が「残業代が出ない」と言ってくるのです。
しかし、フレックスタイム制でも、法定の労働時間があり、一般の事業所の場合には週40時間、特定措置対象事業所では週44時間となっています。そこで、フレックスタイム制であっても、これらの法定労働時間を超えて労働をしたら、当然に残業代が発生します。企業が「フレックスタイム制なので残業代が出ない」と言ってきても、従う必要はありません。
裁量労働制(みなし労働時間制)
裁量労働制とは?
企業が残業代を支払わないパターンとして、裁量労働制を採用していると言われるケースがあります。労働基準法では、一定の専門職や企画業務について裁量労働を認めていて、その場合には、労働者の裁量によって労働時間を決めることができます。
そして、裁量労働制では、実際に働いた労働時間に関係なく、一定の労働時間があるとみなされる(このことをみなし労働時間制と言います)ので、残業代が発生しないと言われてしまいます。
裁量労働制が認められるケースは限られている
ただ、裁量労働制が認められるのは、かなり特殊な専門職や特殊な仕事をする場合のみです。具体的には、専門職型と企画業務型があります。専門職型の裁量労働制の対象になるのは、研究開発者やシステムエンジニア、ゲーム用のソフトウェア開発者、記者・編集者やデザイナーやインテリアコーディネイター、プロデューサー・ディレクター、コピーライター、システムコンサルタントや証券アナリスト、公認会計士や弁護士、弁理士、税理士、建築士や不動産鑑定士、中小企業診断士や大学の教授研究職等です。
企画業務型で裁量労働制の対象になるのは、事業運営についての企画や立案、調査分析の業務で、その業務の性質上遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要がある特殊な場合です。そこで、労働者が上記のような特殊な専門職や企画業務を行うケースではない限り、裁量労働制の規程は適用されません。
裁量労働制であっても残業代が必要になるケースもある
また、上記これらのケースに当てはまる場合であっても、裁量労働制によってみなし労働時間制が適用されるためには、労働者と企業との間で労働協約が締結されていて、両者がその労働時間の計算方法について合意している必要があります。
さらに、裁量時間制であっても、残業代が発生するケースがあります。まず、当初の契約で定められたみなし労働時間より多く働いたケースです。たとえば、1日8時間働いたとみなす場合には、8時間を超えて働いたら残業代が発生します。
また、深夜労働や休日出勤については、裁量労働制における労働時間に含まれないので、割増手当つきの時間外手当(残業代)が発生します。法定休日ではない所定休日であっても、他の労働時間との合計の労働時間が週40時間を超えていたら、残業代を請求することができます。
以上のように、裁量労働制だから残業代が発生しない、という企業の言い分には理由がないことは多いです。このようなことを言われても、残業代請求をあきらめる必要はありません。
営業職だから残業代が出ない
営業手当がついていても、残業代は発生する
会社が残業代を請求されたときによくある反論として、「営業職だから残業代が出ない」というものがあります。営業職の場合、営業手当が固定残業代として支給されていることがあり、その場合には、別途残業代を支払わないと言われます。
ただ、実情を見ると、営業手当が残業代に十分な金額になっていることはほとんどないので、「営業手当」という名目で給料が少し足されているだけでは残業代不払いの理由にはなりません。
営業手当によって残業代を支払わないためには、営業手当が基本給と明確に別れていて、何時間分の残業代に該当するのかを賃金規定によって明らかにしている必要があります。そして、その規定を超えた分については、残業代を請求できることになります。
みなし労働時間制が適用される場面は限られている
次に、外回りなどの営業職で、みなし労働時間制を採用するので残業代を支払わないと言われるケースがあります。しかし、営業職でみなし労働時間制が適用されるケースは限られています。具体的には、会社による具体的な指揮監督が及ばず、営業マンが自分で労働時間をコントロールできるケースにおいてのみ、みなし労働時間制の適用が認められます。
たとえば、以下のような場合には、みなし労働時間制は適用されません。
営業職であっても、上記のようなケースでは営業マンに裁量がないので、みなし労働時間制が適用されません。また、適用されるとしても、みなし労働時間を超える部分の賃金は請求出来ますし、深夜労働や休日出勤の場合には、残業代を請求できます。
会社で仕事をさせず、家で仕事をさせるケース
企業によっては、残業代を発生させないため、労働者に自宅で労働させることがあります。残業代を発生させたくないために一旦定時で退勤させ、自宅で仕事(残業)をするように指示するのです。ただ、このような場合、自宅での業務も労働(残業)時間に該当する場合があります。
たとえば、会社の指示によって自宅で業務をした場合、上司に許可を得て自宅で仕事をした場合、仕事の都合上、どうしても自宅業務が必要になったケースなどでは、自宅での業務時間についても残業代を請求できる可能性があります。
自宅で労働をした場合には、その証拠を残しておく方法に工夫が必要
自分で働いた時間をきちんと把握して、書面やデータで残しておきましょう。また、上司による指示や許可があったことについても、何らかの形で残しておくことが重要です。指示書やメールなどがあったら保存しておく必要がありますし、口頭で指示を受けた場合にはなるべくメモなどをもらうこと、どうしても書類やメールなどがない場合には、自分で作った労働時間表に指示があったことなどを書き込んでおきましょう。
残業代請求で企業から反論されたら弁護士に相談しよう!
残業代を請求したら、企業からさまざまな反論が行われます。自分では、適切な反論方法がわからないことも多いので、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、ケースごとに適切な反論をして、確実に残業代を請求してくれるので、任せていると安心です。
残業代不払いが起こりやすい業種に注意
残業代未払いは、それが発生しやすい職種というものがあります。自分がこのような業種についている場合、残業代がもらえないことが当たり前のようになっていることが多いので、注意が必要です。
工事、土木関係の仕事
たとえば、工事や土木関係の仕事では、圧倒的に残業代不払いが多いです。工事の作業をするときには、作業時間を予測できないことも多く、どこで作業をするにしても残業時間が長くなりがちです。少人数で対応しなければならないことも多く、残業が慢性化している会社もたくさんあります。
飲食業
次に残業代不払いが多いのは、飲食業です。居酒屋などの飲食店の店員にはアルバイトと正社員がいます。アルバイトの稼働時間を増やすとその分給料支払いが増えるので、飲食業会では、経費削減のためにアルバイトの労働時間を減らして正社員にサービス残業をさせるのが常になっていることなどがあります。
IT関係企業
さらに、SEやプログラマーなどのIT関係の仕事でも、残業代不払いが多いです。これらの業種では緊急の対応が必要になることも多いので、時間外労働が発生しがちです。また、人材不足から、1人1人の労働時間が増えていて、残業が慢性化している実態があります。IT関係の会社の残業代未払額は、他業種と比べても金額が大きくなるケースが多いです。
塾講師などの教育業
英会話学校の講師や塾講師などの仕事でも、残業代が出にくいです。生徒のために、授業後も居残りをして長時間指導をしている先生がたくさんいますが、塾側には、残業代を支払う意識はないために残業代不払いが起こります。小さな塾の場合、やめた塾講師から未払い残業代をまとめて請求されて、倒産に至るケースもあります。相手が倒産してしまったら残業代の支払いを受けることが難しくなるので、未払がある場合には、早めに請求をして回収しておくことが重要です。
未払い残業代の計算方法
次に、未払の残業代は、どのように計算したら良いのかについて説明します。残業代には、法内残業と法定時間外労働があります。
法内残業
法内残業とは、労働契約によって定められた時間を超えて労働をしますが、法定労働時間内におさまっている労働のことです。労働基準法では、法定労働時間が定められています。基本的には、1日8時間、1週間に40時間までとされています。ただ、労働契約をするとき、これより少ない時間の契約内容にすることがあります。
たとえば、1日の労働時間を7時間として、週35時間とする場合などです。このようなケースでは、1日8時間働いたら、1時間分の残業代が発生します。ただ、法定労働時間内におさまっているので、割増賃金はありません。
法内残業の計算式としては、1時間あたりの基礎賃金×法内残業時間となります。
1時間あたりの基礎賃金は、月給から家族手当や通勤手当、住宅手当や別居手当や子女教育手当、臨時に支払われた賃金や1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を引いた金額を1時間あたりに換算したものです。
たとえば、1ヶ月の月給が30万円で、通勤手当などの各種手当てが6万円の場合には、月給は24万円です。1ヶ月の労働日数が20日で、1日の労働時間が7時間なら、1時間あたりの給料は、24万円÷20÷7=1714円となります。これに、法内残業の時間をかけ算して、残業代を計算できます。
法定時間外労働
次に、法定時間外労働について、説明します。法定時間外労働とは、法定労働時間を超えて労働した分の残業代です。一般的には、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合に認められます。法定時間外労働のケースでは、残業代に割増賃金が適用されます。
割増賃金とは、賃金に一定の数値をかけて割増ししてもらえること
基本的な割増率は、1.25倍ですが、月の時間外労働が60時間を超えると、1.5倍となります(ただし、中小企業などのケースでは、1.25で足りるという扱いになっています。)。
深夜労働や休日出勤の場合には、さらに割増があります。深夜の場合に25%、法定休日出勤には35%となります。そこで、時間外でかつ深夜労働の場合には、25%+25%=50%の割増になりますし、休日出勤で深夜に働いた場合には、25%+35%=60%の割増になります。
賃金の割増率をまとめると、以下の表のとおりとなります。
労働の種類 | 割増率 |
---|---|
時間外労働 | 25%(大企業の場合に週60時間を超えると50%) |
休日労働 | 35% |
深夜労働 | 25% |
時間外かつ深夜労働 | 50%(25%+25%) |
休日かつ深夜労働 | 60%(35%+25%) |
未払い残業代の計算例
以下で、残業代の計算方法を説明します。月給が35万円、諸手当が5万円、所定の労働時間が1日7時間で月22日の154時間とします。法定労働時間は、1日8時間で週22日として、176時間です。すると、時給に換算すると、35万円-30万円÷154時間=1948円です。
ここで、月に220時間働いた場合、法内残業が22時間となり、法定時間外労働が44時間です。
法内残業:1948円×22時間=42856円
法定時間外労働:1948円×44時間×1.25(割増率)=107140円
合計が、42856円+107140円=149996円となります。
この金額が、その月の分の残業代となります。
未払い残業代請求の時効は2年
未払い残業代がある場合でも、すぐに請求をするのが難しいことがあります。
未払い残業代が消滅時効を迎える前に請求を
請求すること自体に迷ってしまうこともありますし、証拠の収集も必要です。ただ、残業代の請求には時効があるので注意が必要です。具体的には、残業代が発生してから2年間で、残業代の請求権が時効消滅してしまいます。残業代は毎月発生するものなので、2年が経過したものから順次消滅していくことになります。未払い残業代がある場合には、早めに準備をして請求の手続きを執るべきです。
退職後も残業代請求できるのか?
退職後も残業代を請求できる
次に、退職後であっても残業代を請求できるのかを見てみましょう。残業代の請求権は、労働者の権利であり、退職によって失われるものではありません。そこで、退職後も残業代を請求できますし、実際に退職後に残業代の請求をしている人もたくさんいます。
退職後に残業代請求するメリット
また、退職後に残業代を請求するメリットもあります。在職中に残業代を会社に請求すると、会社との関係が悪化して会社にいづらくなることがあります。また、周囲の誰も残業代を請求していないのに、自分だけが請求することは難しいケースもあるでしょう。このような場合には、退職後に残業代を請求すると、会社との関係を考える必要はありませんし、周囲に遠慮する必要もないので、手続きに取り組みやすいです。
退職後に残業代請求するときの注意点
ただし、退職してしまうと、残業代請求に必要な証拠を集めにくくなります。また、残業代には2年の時効があるので、退職後に残業代を請求するには、時効消滅に特に注意する必要があります。
残業代請求の準備
次に、具体的に残業代を請求する手順を説明します。会社に対して請求手続きをとるまえに、まずは準備をしなければなりません。
証拠を揃える
残業代を請求するためには、まずは証拠を揃える必要があります。
雇用契約書
まずは、雇用契約を証明する書類が必要です。具体的には、雇用契約書や労働契約書、雇用通知書などがあります。労働基準法15条と労働基準法施行規則5条により、会社は労働者を雇用するとき、労働者に対して労働条件を記載した書面を渡さないといけないことになっているので、必ず何らかの書面が渡されているはずです。
ここには賃金の基本的な計算方法や残業代についての項目もあるので、きちんととっておきましょう。
就業規則のコピー
就業規則も重要です。就業規則とは、会社で労働者が働く際の規則を定めたものですが、労働者がいつでも閲覧出来る状態にされている必要があります。10人以上の労働者がいる事業所では、就業規則の作成や労働者への周知が会社の義務です。
就業規則には、事業所内の労働者の就業時間や時間外労働、割増賃金の計算方法などが書いてあるので、その写しが残業代請求の証拠になります。残業代請求をするなら、コピーをとっておきましょう。
給与明細書、源泉徴収票
残業代を請求するためには、具体的な賃金計算が必要です。このとき、給与明細書や源泉徴収票の記載内容をもとに、時間あたりの基礎賃金を計算することになるので、これらの書類も証拠として必要になります。
タイムカード
未払の残業代を請求するためには、残業時間を証明しないといけません。そのためには、タイムカードや勤怠記録、日報などが役立ちます。
業務用のメール
業務でEメールを使っている場合、メールに送受信時が打刻されるので、いつ仕事をしていたのかがわかります。少なくともメールを送信した時刻には会社にいたことが明らかになります。また、仕事が終わるタイミングで、毎日会社の業務メールを使って自分の携帯メールや個人のアドレスにメール送信をしておくと、毎日の退社時間が明らかになります。
この場合、メールを消去しないように保存しておくことが必要です。
SUICAやPASMOなどのIC交通カード利用履歴
SUICAやPASMOなどのIC交通カードで電車の改札を通ると、時刻が記録されます。これによって、出社時間や退社時間を明らかにすることができるので、残業時間の証明をすることができます。
帰宅時に利用したタクシーの領収書
残業で帰りが遅くなって終電がなくなった場合には、タクシーで帰宅するケースがありますが、その場合タクシーの領収証には時刻が記録されます。そこで、これによって退社時刻を推測させることができます。
日記
自分で毎日日記をつけていると、それが証拠になることもあります。日記は、自宅で労働をした場合などにも使えるので、有力な証拠となります。ただし、日記をつけるなら、毎日つけることが必要です。思い出したようにたまに残業したことだけを書き込んでも、後からねつ造したと言われてしまうからです。また、日記を作成した場合、後から書き直すと、内容の真実性が疑われてしまうので、避けるべきです。
スマホアプリ
最近では、残業時間を記録するスマホアプリなどもあるので、利用する方法もあります。
残業指示書、承諾のメール
残業をしていたとしても、会社から「残業を指示していない。勝手に残っていただけだ」「仕事をしていない」などと反論されるおそれがあります。そこで、会社からの残業指示書やこちらから出した残業の承諾書をとっておくことが大切です。たとえば、上司から指示メールやメモを受けとったら、保管しておくべきです。こちらがメールで返信した場合には、送信メールが証拠となります。
残業中の仕事内容を示す証拠
残業時間中に送受信をしたメールや業務日報などにより、残業中の具体的な業務内容を証明することができます。
私的なメール
家族などへの私的なメールであっても、残業時間の証明に使えることがあります。たとえば、退社前に家族に「今から帰る」などと連絡を入れていたケースでは、その時間まで働いていた証明になることがあります。
証拠が揃えられない場合の対処方法
残業代性急をしようとするとき、証拠が揃えられないケースもありますが、その場合にも諦める必要はありません。労働基準法と通達により、会社は、下記3つが必要とされています。
- 労働者の労働日ごとの始業や終業時刻を確認し、記録すること
- 始業・終業時刻の確認、記録は、原則として、使用者が自ら現認して、タイムカード等の客観的な記録を基盤とすること
- 自己申告制により行わざるをえない場合には、適正な自己申告等について労働者に十分説明して、自己申告と実際の労働時間とが合致しているか、必要に応じて実態調査を行うこと
そして、会社は労働者名簿や賃金台帳、賃金などの労働関係についての書類を3年間保存しなければならないとも規定されています(労働基準法109条)。
そこで、労働者が残業代を請求するときには、会社がこれらの資料を保存していることを前提とすることができますし、会社に対して開示を要求することも可能です。裁判を起こす際にも、文書提出命令などを利用すれば、会社側に開示させることができる可能性があるので、手元に資料がなくても諦める必要はありません。
未払い残業代の請求方法
証拠がそろったら、いよいよ会社に対して具体的に残業代の支払い請求をします。以下では、その方法を順番に説明します。
会社に任意で未払い残業代の支払いを求める方法
未払い残業代を請求するときには、まずは会社に対し、任意での支払いを請求する方法があります。
内容証明郵便を利用する
このとき、会社に対し、内容証明郵便を利用して請求書を送ることが一般的です。内容証明郵便とは、相手に送ったものと同じ内容の控えが、郵便局と自分の手元に残るタイプの郵便です。
内容証明郵便には、差し出した日付が記載されますし、配達証明というサービスを利用すると、相手に送達された日付も明らかになります。そこで、内容証明郵便を利用すると、確実に相手に残業代の請求をした事実が明らかになります。このことによって、後で会社から「そんな請求は受けていない」と言われることを防ぐことができます。
また、内容証明郵便を使うと、時効を延長することもできます。残業代請求には2年の時効がありますが、時効成立目前のときには、内容証明郵便を送付すると6ヶ月間時効の完成を延長出来るので、その間に裁判を起こしたら時効を止めることができるのです。
内容証明郵便の記載内容
内容証明郵便で残業代を請求するときには、以下のような内容を記載することが必要です。
- 会社の名称と住所
- 自分の名前・住所
- 雇用契約があることと、その内容
- 残業をしたことと、残業代が未払いになっていること
- 残業をしたことと残業代未払いについて、証拠があること
- 残業代の金額
- 請求金額と支払い期限
- 支払い方法(振込先の指定)
また、自分の記名の後に押印が必要です。認印でもかまいません。
残業代の具体的な計算書については、別途簡易書留などで別送すると良いです。
内容証明郵便の発送方法
内容証明郵便を発送するときには、まったく同じ内容の書類を3通準備しなければなりません。それを持って、取扱のある郵便局に持参します。郵便局には、内容証明郵便を取り扱っているところと取扱のないところがあるので、事前に調べて持参しましょう。郵便局に行くときには、内容証明郵便に押印した印鑑と同じ印鑑と持参しましょう。印鑑があると、郵便局から訂正を求められた場合に、その場で訂正ができて便利だからです。
内容証明郵便を発送するときには、費用もかかります。1枚なら1200円くらいですが、枚数が増えると1枚について250円ずつ加算されていきます。
会社と交渉をして、支払いを受ける
内容証明郵便を送ったら、会社から返答があります。このとき、残業代を支払うのか支払わないのか、また支払うなら、いくらまでなら支払うのかなどを話し合って決めます。合意ができたら、残業代支払いについての合意書を作成して、会社からその内容にしたがって支払いを受けることができます。
内容証明郵便は弁護士に依頼すべき?
弁護士に依頼するメリット
内容証明郵便を使って会社に請求書を送るときには、弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあるので、おすすめです。
残業代の内容証明郵便を作成するとき、自分ではどのようなことを書いて良いのかわからないことがありますし、必要な事項が漏れてしまうおそれもありますが、弁護士に依頼すると、確実に必要な内容を書いてくれます。
また、労働者が自分で請求書を送付すると、会社が無視することもありますが、弁護士名で内容証明郵便が送られてくると、会社も本気で対応することが多いです。裁判になるのを嫌って、示談に応じるケースも増えます。
また、自分で交渉をすると、こちらは素人の個人であるのに対し、会社は大きな組織なので、どうしても相手の方の立場が強くなって、こちらが不利になります。在職中に残業代を請求するときなどには、この力関係がさらに顕著に顕れるので、実際には労働者が残業代請求をすることが困難になってしまうことも多いです。ここで弁護士に依頼すると、法律のプロとしての立場から、相手と対等以上に渡り合ってくれるので、有利に交渉を進めてくれますし、多くの残業代を回収することが可能になります。
弁護士に依頼するデメリット
それでは、内容証明郵便を弁護士に依頼するデメリットはあるのでしょうか?あるとしたら、弁護士費用がかかることです。内容証明郵便の作成と発送だけなら3万円~5万円で手続きができますが、示談交渉を依頼すると10万円以上の費用がかかることが普通です。
ただ、自分で交渉をするよりも回収出来る可能性と金額が上がりますので、弁護士費用の支払をしても、受けられるメリットの方が大きいことが多いです。会社に未払い残業代を請求するならば、労働問題に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
労働基準監督署への申告
会社と話し合いをしても残業代の支払に応じてもらえない場合、労働基準監督署に申告をすることが考えられます。
労働基準監督署は、管轄地域内の企業の監督を行う機関で、労働基準法を守っていない会社などに対し、是正の勧告や指導などを行います。これらの指導や勧告を無視していると、経営者が逮捕されることなどもあるので、会社は、労働者の言うことは無視していても、労働基準監督署の指示や命令には従うことが多いです。
労基署に行って、相談をするときには、そろえた証拠を持っていくことが大切です。ここで問題があることがわかったら、労基署から会社に勧告や指導が行われで、会社も残業代支払いに応じてくる可能性があります。
ただし、労基署は労働基準法違反がないように企業を監督するための機関なので、民事的な問題には基本的に介入せず、会社に対し残業代を支払うよう命令を出してくれることはありません。そこで、労基署に相談することは、企業に対するプレッシャーにはなりますが、直接的な問題解決方法につながらないことも多いです。
通常訴訟による未払い残業代請求
相手と示談交渉をしても支払いが受けられず、労基署に行っても解決できない場合の解決方法としては、裁判をして未払い残業代の請求をする方法があります。この場合の裁判は、未払賃金請求訴訟となります。
提訴する裁判所は、残業代の金額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えるなら地方裁判所に
裁判では、残業代の発生の事実と金額について、明確に証明する必要があります。証拠がないことは、認めてもらうことができません。会社が持っている資料については、開示させることも可能です。
きちんと残業代についての法的な主張と立証ができた場合には、裁判所によって、会社に対する残業代の支払い命令を出してもらうことができます。このときには、年6分の遅延損害金が加算されます。通常のケースであれば、判決が出ると会社から残業代の支払いを受けることができます。会社が判決に従わない場合には、会社の財産(預貯金など)を差し押さえて取り立てることが可能となります。
通常裁判をするときには、長期間がかかることに注意が必要です。平均して10ヶ月くらいはかかると考えておくべきです。また、裁判はかなり複雑で専門的な手続きなので、労働者が自分ですすめることは困難で、弁護士に依頼する必要があります。
少額訴訟による未払い残業代請求
未払い残業代の金額が小さい場合には、少額訴訟を利用する方法もあります。少額訴訟とは、請求額が60万円の場合に利用できる簡易な裁判手続きのことです。期日が開催されるのは1回だけで、その日のうちに判決が出ます。ただ、主張と立証が必要になることについては通常の裁判と同様なので、きちんと証明ができないと、支払い命令を出してもらうことはできません。
少額訴訟では、和解率が高いことが特徴的
裁判所が間に入って話を進めてくれるので、お互いが合意して和解が成立し、それに従って支払いを受けられる可能性も高いです。また、少額訴訟は通常訴訟に比べると簡易な手続きなので、弁護士に依頼しなくても、労働者がひとりで取り組みやすいです。残業代を計算したときに60万円以下だと、弁護士に依頼してもメリットが小さいことが多いので、自分で少額訴訟を起こす方法を検討してみるのも良いでしょう。
労働審判の申し立て
労働審判とは
残業代請求の方法としてもっともおすすめの方法は、労働審判です。労働審判は裁判所の手続きの1種ですが、労働問題の解決に特化した手続きで、賃金トラブルや解雇問題などで、よく利用されています。専門の労働審判員が関与して、労働者と企業の間の労働トラブルの解決にあたります。1つの事件について、労働審判員2名と裁判官が担当します。
労働審判の利用件数
平成18年に始まった比較的新しい制度ですが、始まった当初の利用件数は、1163件であったのに対し、8年後の平成26年には、利用件数が3496件になっており、利用者数が大幅に拡大しています。
労働審判の手続きの流れ
労働審判を利用したい場合には、まずは裁判所に申立
利用する裁判所は、相手方の住所地を管轄する地域の地方裁判所で、申立の際には、労働審判申立書を作成して提出します。このとき、揃えた証拠類も一緒に添付します。申立があると、担当の労働審判員と裁判官が決定されます。
裁判所から期日の呼出状が届く
労働審判では、原則的に3回まで、期日が開かれて話し合いが行われます。この話し合いの手続きは調停ですが、調停には労働審判員や裁判官が関与してくれるので、個人の労働者であっても企業を相手に対等に交渉をしやすいです。
労働審判員は労働問題に詳しいので、ケースごとに妥当な結論に至るように働きかけてくれます。この調停の期間中に相互に合意ができたら、調停が成立して相手から支払いを受けることができます。3回で決着できない場合には、裁判所が審判によってトラブル解決方法を決定してくれます。
審判に異議がある場合には、当事者は異議申し立てをすることができて、その場合には審判は効力を失います。どちらも異議を出さなかった場合には、審判の内容が確定して、相手からその内容に従った支払いを受けることができます。
労働審判にかかる期間と解決率
また、労働審判は、手続きにかかる期間が非常に短いです。
平均的に2ヶ月あまり(70日程度)で終結
通常裁判と比べると、その迅速さは歴然としています。また、解決率が非常に高いことも特徴的で、申立件数のうち約8割の事件がこの手続きによって最終的に解決しています。
このように、労働審判は、労働者が弁護士を雇わずに、簡易迅速に問題を解決したいという場合に非常に適しています。
労働審判にかかる費用は?
このように未払い残業代の解決に有効な労働審判ですが、利用の際にどのくらいの費用がかかるのか、見てみましょう。この場合、裁判所に納める印紙代と郵便切手が必要です。印紙代は、相手に請求する金額によって異なります。
金額が大きくなればなるほど、印紙代の金額は上がる
たとえば、100万円の請求をするなら5,000円、200万円の請求をするなら7,500円、300万円の請求をするなら10,000円などとなっています。通常訴訟をするときよりは、印紙代が安くなっています。予納郵便切手は、各地の裁判所によって細かい金額は異なりますが、だいたい2,000円くらいです。このように、労働審判そのものには、費用はあまりかかりません。
弁護士に労働審判の手続を依頼すると、弁護士費用がかかります。この場合、着手金がだいたい10万円~20万円くらい、報酬金は回収できた金額の10~15%くらいです。ただ、労働事件に力を入れている弁護士には、着手金を無料として完全成功報酬制にしている事務所もあるので、そのような事務所を利用すると、持ち出しがなくなってメリットが大きくなります。
労働審判で重要なポイント
労働審判をすすめる際、いくつかの重要ポイントがあるので、以下で見てみましょう。
残業代未払いを裏付ける証拠
労働審判では、残業代未払を証明するための証拠が重要です。審判の際、当初の3回の期日では調停での話し合いを行いますが、話合いとは言っても後の審判を見越したものとなります。そこで、証拠がない場合には、相手は支払いに応じようとしません。
また、労働審判員や裁判官も、証拠がない事案の場合、積極的に相手に支払いを勧めてはくれません。調停が不成立になって審判になったとき、証拠がないと支払い命令の審判が出ずに負けてしまうことになります。
そこで、労働審判を行う場合にも、訴訟を起こすのと同じように証拠を揃える必要があります。
わかりやすい書面を作成する
労働審判では、話合いの手続きとはいっても、その後審判が行われることを見越して行動をする必要があります。そこで、審判を行う裁判官を説得できるよう、法律的に整理されたわかりやすい書面を作成することが重要です。説得的な書面があれば、労働審判委員も、相手方に強く残業代の支払いを求めやすくなります。
発言方法や態度について
労働審判の場では、労働審判員に話を聞いてもらうことになりますが、このときの発言方法や態度にも、ある程度の配慮が必要です。労働審判は裁判とは異なり、口頭で手続きが進む部分が大きいからです。労働審判員や裁判官に対し、必要以上に萎縮する必要はありませんが、失礼な態度は取らないようにしましょう。
反対に、遠慮しすぎて必要なことを言えなくなると、不利になってしまうおそれもあるので、必要なことはしっかりと主張するようにしましょう。
審判に異議があると訴訟に移行する
労働審判が利用される場合、調停で解決に至る件数が70%くらいあります。ただ、残りの30%は審判に移行しますし、その中でも60%程度は異議申し立てによって訴訟に移行してしまいます。つまり、労働審判を利用しても、20%程度は解決できずに訴訟になってしまうのです。そこで、労働審判を利用する場合、最終的に解決できない可能性があることは、念頭に置いておく必要があります。
相手が判決や審判に従わない場合
訴訟によって判決をしてもらった場合や、労働審判で審判を出してもらった場合でも、会社がその命令に従わないことがあります。
会社の資産を仮押えできる
この場合には、会社に対し、強制執行をすることができます。強制執行とは、差押えのことです。
差押えの対象になるのは、会社の預貯金や不動産、売掛金、保証金返還請求権などあらゆる資産です。差押えをするときには相手の住所地を管轄する地方裁判所で、強制執行のための申立をする必要があります。差押えが認められたら、会社の資産を取り立てることにより、残業代の分の支払いを受けることができます。
ただ、差押えをするときには、相手の資産を探さないといけません。そこで、会社に残業代を請求するときには、当初から会社の取引先の銀行などを把握しておくと安心です。
弁護士に労働審判を依頼するメリット
労働審判も、弁護士に依頼することができます。労働審判を弁護士に依頼すると、法律的に妥当な内容の書面を作成することができるので、労働審判員や裁判官を説得しやすくなります。
また、調停や審判の場でも、代わりに必要な主張をしてくれるので、自分で話をするのが下手な人でも有利に審判をすすめることができます。さらに、主張書面の作成や必要な書類の提出、裁判所との連絡などをすべて弁護士が代わりにしてくれるので、労働者の手間が省けますし、精神的な負担も軽減されます。
自分でどのように手続きを進めたら良いかわからない場合には、とりあえず弁護士に相談するだけでも解決の糸口が見えることも多いので、労働審判を考えているなら、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
未払い残業代は泣き寝入りせず弁護士に相談を!
未払い残業代が発生しているケースは非常に多いです。会社から「残業代は出ない」と言われている場合でも残業代が出ますし、フレックスタイム制でも営業職でも年俸制でも管理職でも裁量労働制でも、残業代を請求できることが多いです。
未払い残業代を請求するときには、まずはしっかりと証拠を集めること、そして、会社と粘り強く交渉をすることが必要です。交渉をしても支払いに応じてもらえない場合には、労働訴訟や労働審判を利用する必要があります。
自分ではうまく内容証明郵便を作成出来なかったり、相手とうまく交渉ができなかったり、裁判手続きをうまく進められなかったりするので、残業代を請求するときには、弁護士の力を借りる方が有利になります。
そして、弁護士の中でも労働問題に強い弁護士を探して依頼することが必要です。労働問題に強い弁護士は、法律相談料を無料にしていることもありますし、労働訴訟などの着手金を無料にして成功報酬制にしていることもあります。
また、費用を支払ってもそれ以上に多くの残業代を回収できるため、メリットが得られることも多いです。
自分にも残業代が発生しているのではないかと考えている人や、これから残業代を請求しようと考えている人は、一度労働問題に力を入れている弁護士に相談をしてアドバイスをもらうと良いでしょう。
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- 残業代を請求することができるのはどんな人?
- 1日8時間以上、週40時間以上働いている人
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