依頼者のご要望を大事に 妥協のない残業代の回収を目指します

谷町法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 砂川 辰彦 堀川 雅典
所属団体 大阪弁護士会
住所 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1-3-18イディアクロス天満橋ビル5階
最寄駅 「天満橋」駅から徒歩3分
電話番号 050-5385-4921【通話無料】
(受付時間: 平日9:30〜18:30)
事務所からのアドバイス

依頼者のご要望を大事に、最後まで粘り強く交渉します

谷町法律事務所残業代請求は専門性の高い分野で、論点も多彩になることが多い法律分野です。それだけに、依頼者の方にはつねに分かりやすい説明を行い、同じ目線に立って親身にご対応していくことを大事にしています。
そして、依頼者のご要望にお応えすることを第一に、妥協のない交渉を粘り強く行っていくことが当事務所のモットーです。いつでも相談しやすい敷居の低い事務所ですから、まずはお気軽にご相談ください。

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料金体系

相談料初回30分無料。 以降30分毎に5,500円(税込)
その他着手金・報酬金等の弁護士費用については、お話をうかがってから見積書をお示ししてご説明いたしますのでご安心ください。

あらゆる労働問題に注力する法律事務所

適正な額の残業代を回収してきた実績

大阪市中央区の「谷町法律事務所」は「天満橋」駅から徒歩3分の場所にある法律事務所です。これまで労働問題の分野も手掛けてきており、使用者側・労働者側双方のさまざまな問題解決に携わってきました。

近年、労働者保護に焦点が当てられた法律や制度が相次いで制定されたり、改正されています。しかし実際の労働現場では、こうした法律が適切に守られず残業代の未払い問題も見受けられます。不当解雇や会社倒産など他の労働問題を扱う際に、未払い残業代が生じていることが分かるケースもあります。

当事務所では、労働者の皆様から残業代請求に関するご相談をいただいており、適正な金額の回収を実現してきた例を有しています。相談料は初回30分無料でお受けしており、まずはお話をじっくり丁寧に聞いてまいります。平日夜間や土日祝でも事前に予約をいただければ柔軟に対応しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

残業代請求には「時効」があります

請求を決めたらできるだけ早期の相談を

未払い残業代の問題は、請求したいと考えたら、できるだけ早い段階でご相談をいただくのが望ましいと考えています。残業代請求には時効があり、躊躇しているとそれだけ請求できる期間が短くなってしまうこともあり得ます。

また労働時間を立証するための証拠の収集も、在職中のほうが集めやすい面もあり、早い段階から準備をしていくほうが効果的と考えられます。労働問題は法律の改正も頻繁に行われがちな分野でもありますから、その意味でも弁護士に相談いただくのが望ましいと言えます。

残業代の計算は弁護士に任せるのが得策

算出した額が本来の金額でなければ本末転倒

未払いの残業代の金額を正確に算定することは、言うまでもなくとても重要です。残業代の計算方法は、最近ではインターネットなどにも掲載されているようですが、各事件の具体的事情に合致するものかどうかで言えば、必ずしも正解とはかぎりません。

複数の資料を鑑みて検証することも重要ですし、残業をした時間帯によっても金額は異なります。また基礎賃金の額や管理者であるのか否かなど、残業代請求にはいろいろな論点が混ざり合います。その場合、一般の方が適正な金額を算出するのはなかなか難易度が高いと考えられます。その点、専門的なノウハウをもつ当事務所であれば、正しい請求金額を算出し、依頼者の方にご提示できるわけです。

せっかく残業代を請求しても、その額が本来得られる金額でなければ本末転倒です。納得の解決につながるよう、スピーディかつ適正・正確に検討してまいりますのでご相談ください。

残業代請求に不可欠な「証拠」の収集

安易に「証拠がない」と決めつけてはダメ

残業代請求の際に、残業した時間を示すための証拠の収集は重要です。「タイムカードもないし、残業時間を記録していないので…」と不安がられる方がおられますが、ご心配は要りません。証拠になり得るのは、何もタイムカードや就業記録といったものに限らないのです。

たとえば勤務先への通勤で駅の改札を通った時間などが分かればタイムカードに代わるものになる場合もあり得ます。また会社とのメールやLINEのやりとりの中身が労働時間を示す証拠になるケースもあり得ます。安易に「証拠がない」と決めつけずにまずはご相談ください。

固定残業制や管理職の場合だと…?

「残業代が請求できない」と勘違いしていませんか

よく誤解されがちなものに、「固定残業制で残業代は支払っている」と会社側から主張されてしまうケースがあります。けれども、それですぐに納得するのは禁物。安易に妥協せず、納得がいかなければ弁護士に相談すべきでしょう。

同様に「残業代が請求できないのでは?」と思われがちなものに、ご自身が管理職であると早合点してしまう場合があります。大事なのは役職や肩書名でなく、実質的な職務においてどのような権限や裁量権を持っているかです。過去の裁判例なども勘案しながら、適正な判断のもと残業代を請求していきますのでご相談ください。

あらゆる業種・業態で請求が可能

どんな職種でも遠慮なくご相談ください

未払い残業代の問題は、業種・業態を問わず、どの職種でも生じるものです。仕事の種類に関わらずご相談いただきたいわけですが、中でも当事務所ではこれまで、運送業やIT・ゲーム関連、飲食業や建設業、デザインや映像の制作会社などの従業員の方からの相談をお受けしています。現場職、営業職・事務職にかぎらず、どのお仕事でも遠慮なく相談をいただければ幸いです。

労働事件の経験を活かした確かなノウハウ

交渉・労働審判によって早期の問題解決を目指す

当事務所では使用者側(会社側)からの依頼案件にも実績があります。そうした経験を通じて蓄積したノウハウは、労働者側からのご依頼案件でサポートしていく際の交渉力の高さにつながっている面が多々あります。

交渉から労働審判、さらには訴訟に至るどの局面においても、そうしたノウハウが活かされていきます。当事務所では、できるだけ交渉による解決を目指していきつつ、状況に応じて労働審判も活用しながら、可能なかぎり早期の問題解決を心がけていきます。

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