未払い残業代請求には証拠収集が重要!立証責任は請求者にある
未払い残業代を請求するには、残業していたことを示すための証拠集めが大切です。タイムカードなどの記録があればベストですが、パソコンのメールのやり取りや、個人でメモした勤怠の記録なども証拠として採用されるケースもあります。タイムカードなどの記録がなくとも、まずは弁護士に相談して有力な証拠を探すことが大切です。
- 残業代を請求することができるのはどんな人?
- 1日8時間以上、週40時間以上働いている人
- 次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
- サービス残業・休日出勤が多い
- 年俸制・歩合制だから、残業代がない
- 管理職だから残業代が出ない
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
未払い残業代を会社に請求するための前提条件
残業してもその対価をきちんと払ってもらえないケースは年々増加しています。残業した分の未払い残業代を会社に請求するためには、どうしたら良いのでしょうか。
従業員が会社側に未払い残業代を請求するには、まず会社で定められた所定労働時間を超えて勤務していたことが大前提となります。その上、所定労働時間を超えてもなお社長や上司の指揮命令下にあったことも重要なポイントです。
①会社で定められた所定労働時間を超えて労働していたこと
残業代を請求するには、まず個々の会社で定められた所定労働時間を超えて労働した実態を示すことが必要です。所定労働時間とは、会社ごとにきめられた終業時間のことで、会社ごとに法定労働時間内で自由に定めることができるものです。たとえば、会社で所定労働時間が9時~17時と定められているのであれば、9時より前の時間帯、17時より後の時間帯に労働していれば、その分の残業代が請求できることとなります。
労働とは、デスクワークをしたり取引先と商談をしていることだけを指すわけではありません。会社指定の制服や作業服に着替えたり、商品が搬入されてくるのを待っていたり、お客様が来るのを待っている時間も労働時間に含まれます。また、電話番をしていれば、その時間も労働時間になります。
また、勤務した時間が1週間で40時間を超えていれば、超過した分は割増賃金を請求することも可能です。通常の割増であれば25%増の賃金を支払ってもらうことができますし、22時~翌朝5時の間に深夜残業を行っていれば、さらに25%を上乗せした50%増の賃金を払ってもらうことができます。また、休日出勤をした場合であれば、35%増の賃金を支払ってもらえる権利があります。
②社長や上司の指揮命令下にあったこと
また、所定労働時間を超えて労働していたと判断されるためには、その時間帯に会社の指揮命令下にあったかどうかも重要なポイントとなります。所定労働時間を超えて会社に残っていたとしても、同僚と談笑していたり、お手洗いで化粧直しをしていたなどの場合は、もちろん残業していたとはみなされません。
そのため、未払い残業代を請求する際には、社長や上司からの命令で所定労働時間を超えて仕事をしていたことや、その時間にどんな業務を行っていたかを証明できることが必要となります。それらを示す客観的な証拠があればベストでしょう。
未払い残業代請求に証拠が必要となる理由
未払い残業代を請求するには、証拠集めが一番重要であると言われています。証拠がないと、残業をしていたことを公の場で証明できないからです。そのため、未払い残業代を請求するには、まず有力な証拠を集めることが最重要課題となります。
理由①立証責任は請求者にあるから
未払い残業代に限らず、何かを請求するときには必ず証拠が必要となります。しかも、その立証責任は請求側にあります。裁判になったときに、裁判官に対して心証を良くするためにも、信憑性のある有力な証拠が必要となります。
未払い残業代を請求するのであれば、残業をしていたことを証明できるような証拠をかき集めなければなりません。会社側が保管している勤怠データのほかに、自分でメモした勤怠や残業内容の記録も証拠になる場合があるので、証拠になりそうなものはとりあえずすべて手元に保管しておきましょう。あとから捨てることは簡単ですが、あとから証拠を回収することは難しい場合が多いからです。
理由②有力な証拠があれば回収できる残業代が高くなる可能性も!
また、有力な証拠が提示できれば、未払い残業代として回収できる金額が高くなる可能性があります。また、できる限り長期間にわたる記録を提示することも重要です。
残業代が請求できるのは過去2年分と法律で定められているため、過去2年分の証拠やデータを集められるとベストです。しかし、2年分まではいかなくとも、半年分程度のデータがあれば、それを4倍して推定して算出された金額を未払い残業代として支払ってもらえるケースもあります。
その証拠やデータには、毎日の仕事内容やあった出来事などの細かい記録があるとさらによいでしょう。出勤時間・退勤時間のみならず、仕事内容、残業時の仕事内容、上司の指示内容などを記しておくことが必要です。毎日の仕事内容や勤怠の時間が詳細に記録に残っているほど、裁判になったときにそれらの記録の証拠能力が一層高まるからです。
有力な証拠を提示できれば、裁判になっても会社側が勝てないと判断し、裁判までいかない可能性もあります。裁判になると少なくとも半年・1年と長い時間がかかるので、実際位に未払いの残業代を支払ってもらえるまでに相当な時間がかかります。より迅速に未払い残業代を会社に支払ってもらえるようにするためには、示談に持って行ったほうがスムーズでしょう。
未払い残業代請求で証拠になるもの
では、未払い残業代を請求するときに有力な証拠となるものはどのようなものでしょうか。もっとも有力なものは会社が保管しているデータですが、個人で付けた記録も証拠として採用されることがあります。
会社が作成・交付している書面
法律上、会社が作成しなければならない書類がありますが、その中に所定労働時間時間や残業について書かれているものがあります。それらを収集することがまず大切です。
雇用証明書・雇用契約書など
会社側は、従業員を採用するときには必ず雇用通知書や雇用契約書など、労働条件などを記した書面を作成して交付しなければならないことになっています。そのため、その雇用通知書や雇用証明書などが所定労働時間を証明するための証拠となります。
就業規則
また、従業員が常に10人以上雇用されている会社では就業規則を作成して会社に設置することが義務付けられています。この就業規則も、所定労働時間や残業時間について取り決めが書かれているものなので、有力な証拠のひとつとなります。
タイムカードなどがある場合
従業員に出勤時・退勤時にタイムカードを推してもらうことで勤怠管理をしている会社は多いのではないでしょうか。タイムカードがあれば、最も有力な証拠のひとつとなります。
タイムカードは証拠能力が高い
タイムカードや会社に出入りする際に使用するIDカードは、会社のデータベースに勤怠の記録が残るため、改ざんされる可能性が少ないデータとして最も有力な証拠となります。タイムカードはコピーでも構いません。上長に押印やサインをもらったものであればさらに強力な証拠として機能します。
タイムカードなどのデータを会社側に削除されてしまった場合
従業員が会社側に未払い残業代請求の訴えを起こした場合、会社側が勤怠のデータを削除・破棄してしまう場合もあります。その場合、会社側にはなぜデータを削除・破棄したのかについて合理的な理由の説明を求められます。合理的な理由が説明できなければ、裁判官への会社に対する心証が悪くなり、従業員側に有利になる可能性もあります。
タイムカードがない場合は自分で勤怠の記録を残す
タイムカードやIDカードがない会社でも、勤務時間の参考になるデータがあれば、それをもとに未払い残業代の請求をすることは可能です。とにかく出勤時間・退勤時間の記録になりそうなものがあればすべて取っておくことが大切です。
交通系電子マネーの利用履歴
営業など外回りの仕事が多い人は、会社のSuica・PASMOなどの電子マネーを持って移動することも多いと思います。これらの交通系電子マネーの入場・退場記録が証拠とみなされることがあります。
パソコンのログイン・ログアウト履歴やメールの送信履歴
パソコンのログイン・ログアウトをした履歴やメールの送信履歴も、勤務時間を示すものとして証拠に採用されるケースがあります。メールのやり取りの内容で、残業内容や残業指示者がわかればより有力な証拠となるでしょう。
出勤・退勤時間をかいた手帳・メモ
証拠能力としては低いものの、出勤時間・退勤時間を記したメモや手帳も証拠になる場合があります。裁判になった場合、残業内容や残業指示者について記録を残しておくことで、信憑性が高いものとして採用されやすくなる傾向があります。
未払い残業代に関する証拠集めをする前に弁護士に相談
未払い残業代を請求しようと考えている場合は、できるだけ速やかに労働法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、どのような証拠を集めれば交渉や裁判が有利になるのかについて熟知しているからです。証拠集めをするなら、できるだけ早い段階から弁護士の協力を仰ぎながら動いたほうがよいと言えるでしょう。
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