未払い残業代事例|こんなケースなら未払い残業代を請求できる

2020年6月19日9,692 view

給料支払い明細書

いわゆる「ブラック」と呼ばれる企業では、経費削減のために何かと理由をつけて従業員に残業代を支払わないケースが増えています。所定労働時間や法定労働時間を超えて働いていれば、残業代は支払わなければなりません。ここでは、残業代が支払われない事例にはどのようなものがあるのかについて説明します。

弁護士に相談したら、未払い残業代が請求できた
残業代を請求することができるのはどんな人?
1日8時間以上、週40時間以上働いている人
次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
  • サービス残業・休日出勤が多い
  • 年俸制・歩合制だから、残業代がない
  • 管理職だから残業代が出ない
  • 前職で残業していたが、残業代が出なかった
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未払い残業代事例①タイムカード上の退勤時間をねつ造してしまう場合

タイムカード

いわゆる「ブラック」と呼ばれる会社では、社長や上司が、残業代を支払いたくないがために、あの手この手で従業員の残業時間を過少にしようとしてくる傾向があります。まずはタイムカード上の退勤時間を会社側で勝手に操作してしまう事例について見ていきましょう。

定時でタイムカードを押させる

従業員に定時では終わらない量の仕事を与えておきながら、「うちは残業代を出さない」との理由から、残業代を出さないようにするために定時でタイムカードを押させるケースがあります。これは立派な労働基準法違反です。

所定労働時間を超えたら残業代は発生するもの

所定労働時間を超えたら、必ず残業代は発生するものです。また、働いた時間が法定労働時間も上回るようであれば、法律で定められた割増率に従って割増賃金も支払われなければなりません。

定時でタイムカードを押させる場合の対処法

もし、残業せざるを得ない状況で、タイムカードを定時で押さなければならなくなったときは、残業をしたことを示す証拠を残しておくことが大切です。たとえば、通話の履歴・メール履歴のバックアップを取っておいたり、自分の手帳に毎日出勤時間と退勤時間をメモしておくと、いざ裁判で争うことになったときに有力な証拠となります。

上限を勝手に決めてしまう

また、「残業時間はひと月20時間までしか認めない」などと言って、社長や上司が残業時間の上限を勝手に決めてしまうケースもありますが、これも違法な行為となります。

上限との差額を請求できる

残業時間の上限が決められていた場合でも、上限を超えた分については未払い残業代として差額を請求することができます。残業代の取りこぼしの内容に注意しましょう。

上限を勝手に決めてしまう場合の対処法

この場合も、上限を超えて仕事をしていたことを示すための証拠を残しておきましょう。ただし、その日残業をする必要性がなく、また上司も認めていないのに勝手に残業していた場合には、残業とみなされないこともあるため注意が必要です。

労働時間を勝手に切り捨ててしまう

たとえば、18:25まで残業をしていたのに「30分未満は切り捨てになる」として、その日の就業時間を18:00までにしてしまう場合も、労働基準法違反となります。

残業時間の端数を切り捨ては認められていない

15分や30分などでも、1日単位で労働時間を切り捨ててしまうことは違法となります。1日あたりは15分や30分といったわずかな時間でも、ひと月分を合計すると、かなりの時間が切り捨てになるケースがあります。そうなると、その時間分はサービス残業をしたことになってしまいます。

ひと月単位で30分未満の残業時間の切り捨てはOK

ただし、経理業務の簡素化を図るために、ひと月の総労働時間について30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げといった処理を行なうことは認められています。残業代の計算はかなり複雑なため、経理業務を軽減させるためにこのような特例措置が設けられているのです。

未払い残業代事例②制度をタテに残業代を払わない場合

就業規則

業種や業態によっては、変則的な労働時間制がとられている場合もあります。その場合、その制度をタテにして残業代を支払おうとしない会社もあります。では、どんなケースが該当するのか見ていきましょう。

「フレックスだから」と残業代が払われない場合

従業員が始業時間・就業時間を地涌に決められるフレックスタイム制を導入している会社は増えています。そのような会社で、労働時間に残業時間も含まれているとして残業代を支払わないケースが多くなっていますが、残業時間が一定時間を超えると当然ながら違法となります。

フレックスは総枠を超えると残業代を請求できる

フレックスタイム制では、ある一定期間について総労働時間が決められており、その上限を超えると残業は発生すると見なされます。そのため、フレックスタイム制でも所定労働時間を超えると残業代が支払われなければなりません。

「年俸制だから」といって残業代が払われない場合

近年、成果能力主義に基づく人事評価制度を導入している会社で、年俸制を導入するところが増えています。しかし、実際には従業員の成果を評価するためではなく、残業代の削減のために導入している会社も少なからずあります。

年俸制に残業代を含むことが認められている場合

年俸制でも、基本的に働いた時間が法定労働時間を超えたら残業代が支払われなければなりません。年俸制で残業代を含むことができるのは以下の3つの要件を満たした場合のみです。

  1. 年俸に残業代が含まれていることが労働契約の内容から明らかであること
  2. 残業代部分と所定労働時間に対応する基本給部分とを区別できること
  3. 実際の残業時間に対応する割増賃金額を下回っていないこと

年俸制で残業代を請求するには

年俸制が導入されている会社で残業代を請求するときは、1時間当たりの基礎時給を算定することと、実際に残業した時間を確定することが必要です。

年俸制の場合の基礎時給の計算方法は以下の通りになります。

基礎時給 = 基礎賃金[年俸額(賞与含む) - 年間除外手当] ÷ 12ヵ月 ÷ 月間所定労働時間

また、実際の残業時間はメールや携帯電話の履歴のほか、手帳に毎日記しておき、それをもとに残業時間を割り出して残業代を計算します。

みなし労働時間制(みなし残業時間制)だから

また、「当社はみなし労働時間制の会社だから、残業代がその中に含まれている」として、会社側が残業代を支払わないケースもあります。

みなし労働時間制には規制がある

みなし労働時間制には、大きく分けて

  1. 事業外労働に関するみなし労働時間制
  2. 裁量労働制

の2つに分かれており、裁量労働制についてはさらに「専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制」と「企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制」に分かれています。それぞれ、適用できる条件や対象業務が異なるため、これらの制度が適用になる際には注意しましょう。

みなし労働時間が法定労働時間を超えたら残業代が請求できる

当然ながら、あらかじめ定められたみなし労働時間が法定労働時間を超えている場合には、割増賃金が支払われることになります。休日や深夜に仕事をした場合には、相応の割増率に基づく割増賃金も支払われます。

その他の未払い残業代が問題になる事例

持ち帰り残業

その他に未払い残業代が問題になる事例として、「持ち帰り残業」の問題と「名ばかり管理職」の問題があります。どちらも残業代がつくかつかないかについてグレーゾーンになりやすい傾向がありますが、一定の基準を満たせば残業代が支払われることになります。

持ち帰り残業

どうしても翌日の朝一番までにしなければならない仕事があるにもかかわらず、会社での残業を禁止されてやむなく仕事を持ち帰ることも多いでしょう。その場合、家で仕事をしても残業代がもらえないケースがあります。

自宅で作業をした時間が残業時間とみなされるかがポイント

どうしても自宅に持ち帰って作業をしなければならない場合は、基本的には仕事をした時間について残業代が支払われます。しかし、自宅で仕事をした時間が上司の指揮命令下にあると言えるかどうかが、残業代が支払われるか否かの分かれ目になります。

指揮命令下にあるとみなされる場合は残業になる

自宅で作業をした時間が上司の指揮命令下にあるかどうかは以下の2つの基準で判断されます。

  1. 上司の許可・指示によるものだった
  2. どうしても自宅で業務をしなければならない理由があった

ただし、上司の許可を受けることなく、自己判断で行なった自宅での作業については、残業とみなさないことが多いため注意しましょう。

「名ばかり管理職」問題

一時期マスコミで騒がれた「名ばかり管理職」は、「○○長」との肩書がついているにもかかわらず実質的には指揮命令をしている上司がいる立場のことを指します。指揮命令を受けているのにもかかわらず、残業代が支払われていなかったことが大きく問題となりました。

労働基準法上の「管理監督者」にあたるかどうか

あるお店の店長としてそのお店の運営を任されている場合、「店長」という名の管理職なのだから残業代がつかないのは当然だと思われがちです。しかし、本部からの指揮命令を受けている実態があれば、管理職とは言えなくなります。その「店長」が管理職と言えるかどうかは、労働基準法上で言う「管理監督者」にあたるかどうかで判断されます。

「店長」でも残業代が認められた例

過去に、某ファーストフードチェーンの店長が、未払いの残業代を求めて東京地裁に訴訟を起こし、750万円の未払い残業代の支払いがそのファーストフードチェーンに命じられた事件がありました。この事件は、「店長としての権限は店内に限られ、企業の意思決定に参加できるほどの権限はないこと、勤務実態から労働時間の自由裁量性はない」として、この店長には法律上の管理監督者にはあたらないと判断されたものです。

「未払い残業代を請求できるかも」と思ったら弁護士に相談を

上記であげたケースのほかにも、未払い残業代を請求できる可能性のある事例はあります。「残業代がつくべきではないか」と思うことがあれば、まず労働法に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士であれば、詳しい事情を話せば残業代が支払われるべきケースかどうかを客観的に判断してくれるでしょう。

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