法的に残業代を請求できないケース|地位や業務内容でできない場合も

2020年6月19日11,453 view

残業代を請求できない

労働基準法上の「管理監督者」に当てはまる場合でなければ、原則として残業代は支払われます。しかし、労働時間制度や業務の性質によっては、管理監督者でなくても法的に残業代が請求できないケースもあります。具体的にどのような業務が残業代の請求ができないのかについては、労務管理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談したら、未払い残業代が請求できた
残業代を請求することができるのはどんな人?
1日8時間以上、週40時間以上働いている人
次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
  • サービス残業・休日出勤が多い
  • 年俸制・歩合制だから、残業代がない
  • 管理職だから残業代が出ない
  • 前職で残業していたが、残業代が出なかった
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制度上、残業代を請求できない場合

残業

あらかじめ一定時間分の残業代が含まれている場合

雇用契約で、「あらかじめ20時間分の残業代を含む」などの形になっていることがあります。その場合は、定められた時間内であれば残業をしても残業代を請求できません。

ただし、契約上の残業時間を超えた場合には、上限を超えた部分について残業代を請求することは可能です。会社に採用されて雇用契約を結ぶときには、基本給に何時間分の残業代が含まれているか、よく確認しましょう。

みなし労働時間制

みなし労働時間制は、従業員が営業の外回りなどで事業所の外で働いているときや、業務の性質上労働時間が算定しづらい業務についているときなどに利用される制度です。みなし労働時間制は濫用されるのを防ぐため、適用条件はかなり厳格に設定されています。

みなし労働時間制に残業代が出ない理由

みなし労働時間制では、従業員の労働時間を把握しにくい場合に、あらかじめ「必要である」として定められた労働時間分働いたものとみなされることになっています。たとえば、仕事を終えるのに必要な時間が1日10時間である場合には、1日で何時間働いても10時間働いたとみなされます。

法定労働時間を超える場合には残業代を請求できる

ただし、法定労働時間は1日当たり8時間となっています。そのため、実際の労働時間が1日8時間を超える場合には、その8時間を超える部分について時間外労働に対する割増賃金が支払われなければなりません。深夜労働・休日労働をした場合にも、同じく割増賃金が支払われることになります。

年俸制

近年では成果能力主義を導入する企業が増えていますが、その試みのひとつとして年俸制を給与制度に取り入れる企業が多くなっています。年俸制には従業員一人ひとりに成果が反映されるので、従業員としてもやる気のアップにつながる、社内の雰囲気が活性化するなどのメリットがあります。

契約上、一定の残業代が含まれている場合がある

年俸制では、雇用契約書上一定時間分の残業代が含まれていることがあります。その場合、残業代は支払われません。雇用契約を結ぶ際にはよく確認しましょう。

年俸制でも法定労働時間を超えたら残業代を請求できる

しかし、年俸制といえども会社側は労働時間をきちんと把握しなければならないため、実際に働いた時間が法定労働時間を上回る場合は、その分割増賃金が支払われることになります。

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合

管理職

部長や課長など、いわゆる「管理職」と呼ばれる立場にある人は、実質的には他の従業員と勤務実態が変わらなくても、立場上残業代を支払われないことが往々にしてあります。

「管理監督者」は会社側の立場としての扱いになる

労働基準法上の「管理監督者」とは、会社側から労働時間や休日、休憩について管理されず、労働基準法の保護を受けない者のことを指します。そのため、法律上は労働者ではなく、使用者(会社側の人間)として扱われます。

一般的には、「部長」「課長」「店長」などの肩書がつくと、会社側の認識としては「管理職」となるので残業代を支払わなくてよいという認識をされます。しかし、しかし、「○○長」という肩書がついていても、労働基準法上の「管理監督者」にあたるかどうかで残業代支払いの対象となるかどうかが異なります。

「管理監督者」の条件とは

労働基準法上の「管理監督者」とみなされるには、次の3つの条件を満たすことが必要です。必ずしも、「○○長」という肩書がついていれば当然に「管理監督者」にあたるとは限らないことに注意が必要です。

①重要な職務と権限が与えられている
②出退勤について管理を受けない
③賃金面でその地位に相応しい待遇がなされる

①重要な職務と権限が与えられている

以下のような職務や権限が与えられている場合には、管理監督者とみなされます。

  • 会社の経営に関わる重要な会議に参加している
  • 部下の人事考課に実質的に関与している
  • 自分の裁量で行使できる権限がある
  • 部下のシフト表作成や残業の命令をする権限がある
  • 店舗スタッフの採用・解雇に関する責任や権限がある

②出退勤について管理を受けない

経営判断や経営に関する業務に関わるため、出退勤時刻が自己の裁量に任されているときには、管理監督者に該当します。そのため、会社による労働時間や休日の管理は受けないことになります。

③賃金面でその地位に相応しい待遇がなされる

管理監督者は重要な職務に就いたり重い責任を負ったりすることもあるため、その地位の性質から一般社員よりも高い待遇が求められます。そのため、管理監督者としての実質的な時給がパート・アルバイトの時給を下回る場合や、管理監督者との給与が一般社員の給与を下回る場合は管理監督者とはみなされない場合があります。

法律上、残業代が出ない業務についている場合

農業

労務の性質から、法定労働時間に関する規定になじまないとされる業務に従事している者は、残業代は支払われないことになります。法律上、法定労働時間である1日8時間・週40時間の規定が適用されない業務には、大きく分けて「天候や自然条件に左右される業務」と「監視又は断続的労働に従事する業務」の2つがあります。

天候や自然条件に左右される業務

農業や水産業、畜産業などの事業自体が天候や自然条件に左右されやすい業務は、労務管理がしづらい職種のため、労働基準法上の規定にはなじまないものとされています。

具体的には、

  • 土地の耕作・開墾
  • 植物の栽植・栽培・採取・伐採
  • 動物の飼育
  • 水産動植物の採捕
  • 養殖の事業

などが該当します。

監視又は断続的労働に従事する、使用者が行政官庁の許可を受けた業務

「監視又は断続的労働に従事する者」は、普段から精神的な緊張度が低い、手待ち時間が長くて労働の密度が低いことがあるため、労働基準法上の規定は適用されないとされています。

監視に従事する者

「監視に従事する者」とは、会社の中で主に監視を業務としている部署に所属しており、守衛・門番・メーター監視・水路番などの職に就いている者のことを指します。しかし、犯罪人の看視や交通誘導、危険・有害な場所で行なう業務など、緊張が強いられる業務については例外とされています。

断続的労働に従事する者

「断続的労働に従事する者」とは、休憩時間は少ないが手待ち時間の多い業務に就いている者のことです。具体的には、以下のような業務を行なっている者のことを言います。

  • 役員専属の運転手
  • 製パンの整形工程や焙焼工程業務
  • 修繕担当など、事故発生に備えて待機している業務
  • 貨物の積み下ろし業務
  • 寄宿舎の賄人
  • 警備業務(ただし実態に即して「断続的労働」該当するかどうかが判断される)等

「断続的労働」に該当しないケースもある

断続的労働に従事する傍らで、通常の断続的労働に該当しない業務にも従事している場合は、断続的労働に従事する者には該当しないため注意が必要です。また、日によってその業務が反復する場合にも、「断続的労働」とはみなされないことがあります。

残業代を請求できないケースに当てはまるかどうかは弁護士に相談を

法律上、残業代を請求できないケースは非常に限られているため、自分が行っている業務が残業代を請求できるものかどうかが分からない場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。労務管理に詳しい弁護士に相談をすれば、自分の仕事は残業代が発生するものであるかどうかを判断してもらえるでしょう。

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