フレックスタイム制の残業代計算方法|残業代が発生するケースとは

2020年6月19日42,065 view

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、勤務時間の決定をある程度労働者に委ねることで、個々の能力を存分に発揮しやすくするための制度です。フレックスタイム制では残業代が出ないと思われがちですが、清算期間内で実労働時間が総労働時間(総枠)を超えたときには残業代が発生します。実労働時間が法定労働時間をも超えた場合は、割増賃金も発生します。

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フレックスタイム制の仕組み

フレックスタイム

フレックスタイム制はある程度自由に出勤・退勤ができる制度です。毎日決まった時間に出勤しなければならない人たちにとっては非常にうらやましく見えますが、自由度が高い分、いくつかの問題も発生します。

フレックスタイム制とはどんな制度なのでしょうか。

フレックスタイム制とは、労働者に勤務時間を委ねる仕組み

フレックスタイムとは、1日の就業時間を明確に設けずに、個々の事情に合わせて始業時間・終業時間の決定を労働者に委ねる働き方のことを指します。時間にとらわれない柔軟な働き方をすることで、労働者一人ひとりが能力を存分に発揮しやすくなることがねらいです。

フレックスタイム制に向いている業務

フレックスタイム制は、主に労働時間を画一的に定めないほうが効率的とされる設計業務や研究開発業務、デザインなどのクリエイティブな業務に向いていると言われています。

フレックスタイム制での働き方

フレックスタイムを導入する際は、まず1か月以内の「清算期間」を設定し、清算期間内での総労働時間(総枠)を決定します。この「総労働時間(総枠)」は法定労働時間と同じかそれ以下の時間に設定することが原則です。労働者は、総労働時間(総枠)を超えなければ1日8時間、週40時間を超えて働いてもよいとされています。

休憩時間も労働者に委ねることが可能

運輸交通業、接客・娯楽業、金融・広告業など、一斉に休憩を取らなくても良いとされている業種については、休憩時間についても労働者の自由裁量で決めることができます。

フレックスタイム制のメリット・デメリット

自由に働くことができそうなフレックスタイム制ですが、それにはメリットとデメリットがあります。それぞれどんなメリット・デメリットがあるのかについて見ていきましょう。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制のメリットは以下のようなものがあげられます。やはり、時間の自由度が高くなることが一番のメリットではないでしょうか。

通勤ラッシュの時間帯を避けることができる
勤務時間をある程度自由に設定できるので、優秀な人材の確保・定着につながる
急な早退・遅刻にも対応しやすくなる
各労働者が効率的に働くことにより、残業代の削減になる

フレックスタイム制のデメリット

時間の自由度が高い分、以下のようなデメリットを生むこともあります。これらのデメリットを克服できれば、フレックスタイム制は非常に良い制度であると言えるでしょう。

他社から見ると、時間帯により担当者と連絡がつきにくくなることがある
各労働者が自己管理を徹底しなければ、時間にルーズになってしまう
出勤時間や退勤時間にばらつきがでるので、社内での連携がとりづらい

フレックスタイムを導入するときの要件

フレックスタイム

フレックスタイム制を導入するには、会社側と労働者側が合意して協定を結ぶなど、労働基準法に則った手続きを行うことが必要です。その具体的な手続き方法について見ていきましょう。

①労使協定を結ぶ

フレックスタイム制の導入にあたっては、まず会社側と労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)とで、以下の点について労使協定を結ぶことが必要です。「労働者の過半数を代表する者」とは、管理職等ではなく、労働者の間で投票・挙手など民主的な方法で決められた代表者のことを指します。

対象となる労働者の範囲

フレックスタイム勤務を認める労働者の範囲について明確に定めます。全従業員、○○部△△課に所属する者など、具体的に決定します。

清算期間

1か月以内の範囲内で、労働時間を設定するための「清算期間」を定めます。期間の長さだけでなく、「毎月1日から末日まで」などの起算日についても定めることが必要です。清算期間については、今後労働基準法の改正が行われ、1か月から3か月に延長される予定と言われていますが、2017年7月現在ではまだ国会で審議が行われていません。

清算期間での総労働時間(総枠)

フレックスタイム制の対象となる労働者が清算期間に労働する時間を定めます。この時間は、ひと月ごとの法定労働時間と同じ、またはそれ以下の時間にすることが必要です。月ごとの法定労働時間は以下のようになっています。

歴日数 法定労働時間
28日 160.0時間
229日 165.7時間
230日 171.4時間
231日 177.1時間

標準となる1日の労働時間

標準となる1日の労働時間を定めますが、一般的には「総労働時間(総枠)」をその清算期間における所定労働日数で除した時間数を定めます。なお、「7時間」「8時間」など、適切な時間数を定めても構いません。

コアタイムとフレキシブルタイム(定める場合のみ)

フレックスタイム制では、1日のうち、必ず業務に就いていなければならない「コアタイム」と、出勤・退勤が自由な「フレキシブルタイム」を設けます。終日フレキシブルタイムでも可能です。しかし、コアタイムと「標準となる1日の労働時間」がほぼ一致する場合は始業・終業を労働者に委ねていることにはならないため、注意しましょう。

②就業規則に定める

労使協定で定めるべき事項について会社側と労働者間で合意ができたら、それを就業規則にも記載します。

なお、コアタイムとフレキシブルタイムを決めた場合は、それについても就業規則に記載します。なぜなら、始業時間・就業時間に関する事項は、必ず就業規則に記載しなければならない「絶対的記載事項」であるためです。

フレックスタイム制の残業代の計算方法

「フレックスタイム制では残業代は出ないもの」と思う人も多いのではないでしょうか。しかし、フレックスタイム制でも、実労働時間が総労働時間(総枠)を超えると残業代が発生することを知っておきましょう。残業代の割増率は実労働時間が法定労働時間を超えているか否かによって異なります。

実労働時間が総労働時間(総枠)を超えなかった場合

清算期間の中で、実労働時間が総労働時間(総枠)に満たなかった場合、あらかじめ定められた清算期間内の総労働時間(総枠)分の賃金を支払った上で、不足する時間分を翌月繰り越すことが可能です。

たとえば7月の総労働時間が160時間で、実労働時間が150時間だった場合、10時間分を翌月に繰り越して、翌月に10時間分残業をすることで相殺することができます。その場合、7月分の賃金は満額支払うことが必要です。時給が1500円の場合、8月も総労働時間(総枠)が160時間、実労働時間が150時間だったとすると、

7月分の給与

1,500(円)×160(時間)=240,000(円)(満額)

8月分の給与

1500(円)×150(時間)=225,000(円)

(実労働時間は150+10=160時間だが、7月から繰り越された10時間分の給与は7月に支払われているため計算には入れない)

ただし、翌月の8月の総労働時間(総枠)が170時間で、実労働時間も170時間だったとすると、どうなるでしょうか。1週あたりの法定労働時間が40時間とすると、8月の法定労働時間は、歴日数から177.1時間と算出されます。すると、7月の総労働時間(総枠)の不足分から10時間分を繰越すと法定労働時間を上回ってしまうため、繰り越すことできません。そこで、10時間分の賃金カットをすることができます。

7月分の給与

1,500(円)×(160-10)(時間)=225,000(円)

8月分の給与

1,500(円)×170(時間)=255,000(円)

実労働時間が総労働時間(総枠)を超えた場合

総労働時間(総枠)を超えた分を翌月に繰り越すことはできません。そのため、総労働時間(総枠)を超えた分については、残業代を支払わなければなりません。法定労働時間内であれば時給に換算した賃金を支払います。法定労働時間を超えるようであれば25%割増賃金を支払うことになります。

7月の総労働時間(総枠)が170時間で、実労働時間が200時間だったとすると、7月の法定労働時間(総枠)は歴日数より177.1時間となるので、残業代は以下のようになります。

  • 1,500(円)×(177.1 – 170)(時間)×1.0 = 10,650(円)
  • 1,500(円)×(200 – 177.1)(時間)×1.25 = 42,937(円)

よって7月分の給与は次のようになります。

1,500(円)×170(時間)+ 10,650(円)(法定時間内の残業代)+ 42,937(円)(法定時間外の残業代)= 308,587(円)

深夜の時間帯(22時~翌朝5時)や法定休日に労働した場合についても、割増賃金を支払う義務があります。

フレックスタイム制の残業代の計算に困ったら弁護士に相談!

フレックスタイム制での残業代の計算の仕方はとても複雑で、残業代の計算方法に詳しい人でないとなかなか正確に計算することは難しいと言えます。そのため、フレックスタイム制で働いていて会社から支払われている残業代が正確かどうかを確認したい場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、残業代を正確に計算した上で、残業代が間違っているときは指摘してもらうこともできるでしょう。

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