労働問題における証拠保全|交渉や裁判を有利に進めるには証拠が必要

2020年6月19日14,368 view

証拠保全

賃金・残業代の未払いや不当解雇などのトラブルに巻き込まれたときに、相手方と交渉をしたり争ったりするのに必要となるのが、証拠資料です。一般人が仕事をしながら証拠を集めるのは難しく、会社側が持っている証拠を提示しないこともあります。証拠集めに困ったら、裁判所に証拠保全の申立てをすれば証拠資料を確保することができます。

労働問題では証拠保全が重要なカギを握る

会社勤めをしている中で、「会社がきちんと残業した時間分の残業代を払ってくれない」「いわれのない理由で突然解雇された」といった労使関係のトラブルに突然巻き込まれるケースは、昨今では珍しくありません。そのような労働問題が起きたときには、会社と争う前にまず有力な証拠が必要となります。

労働問題について争うときに証拠が必要な理由

労働問題が起こって「会社側に対して未払い賃金や残業代を請求したい」「労災の申請を行いたい」などのときには、その請求内容を裏付ける証拠が必要です。会社側と任意交渉するにせよ、訴訟で争うにせよ、問題を提起するための証拠を集めることがまず重要となります。

請求内容を裏付ける証拠としては、労働時間や勤務条件のほか、労働の実態を示すものが必要となりますが、その立証責任は労働者側にあります。いざというときにすぐに用意できるようにしておくためにも、労働問題に巻き込まれる前に、日頃から証拠となりそうな資料を保管しておくことが大切です。

労働問題で証拠保全が必要になるケースとは

労働問題では証拠保全が非常に重要であることがわかったと思います。では、労働問題の中で、証拠保全が必要になるケースはどのようなケースなのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

未払い賃金・残業代の請求
不当解雇・退職勧奨
労災申請

未払い賃金・残業代の請求

会社と労働者の間で最もトラブルになりやすいのが、賃金や残業代の問題です。会社が労働者を不当に長時間働かせているのにもかかわらず、残業代の一部または全部を支払わないケースが増えています。このようなケースでは、証拠保全手続きが必要となります。

不当解雇・退職勧奨

また、近年の不況のあおりを受けて増えているのが、不当解雇や強制的な退職勧奨です。これについて争う場合も、解雇や退職勧奨が不当であることを示す証拠が必要となるので、証拠を保全しなければならなくなります。

労災申請

労働者が長時間労働を強いられたあげく、病気になって重い障害が残ったり亡くなったりする事件も決して少なくありません。この場合、家族(遺族)が労災申請をするために証拠が必要となります。そのときに、家族(遺族)が証拠保全を申立てることで、証拠を入手できることとなります。

労働問題解決のために保全すべき証拠と集める方法

未払い賃金・残業代の請求をしたり不当解雇について相手方と争う場合は、退職後に請求を行ったり争ったりするケースが多くなっています。しかし、退職してからでは会社の内部に入ることができなくなり、証拠を集めることが難しくなります。タイムカードや就業規則などの重要な証拠は、退職前にできるだけ集めておくようにしましょう。

労働問題における有力な証拠とは

タイムカード

では、労働問題について会社側と交渉をしたり争ったりする場合に、こちら側を有利な立場に持っていけるだけの有力な証拠はどのようなものなのでしょうか。証拠の物品と集める方法を併せて解説していきます。

タイムカード
就業規則
雇用・労働契約書
PCなどのログ・入退室記録
同僚や取引先の人の証言

タイムカード

タイムカードはあらかじめコピーをしておくのが望ましいです。コピーが難しいようであれば,スキャンして画像データとして保存する、スマートフォンなどで写真を撮っておきましょう。タイムカードそのものもコピーの入手も難しく、写真も撮れない場合は、出勤時間と退勤時間を日々手帳にメモしておきましょう。それも裁判や労働審判では有力な証拠の一つとして採用してもらえます。

就業規則

就業規則も、タイムカードと同様コピーを取っておくのがベストです。スマートフォンなどで撮影した画像でも、スキャンしたデータでも内容がきちんとわかれば問題ありません。パートやアルバイトなどの非正規社員の場合は、正社員用の就業規則とは別に非正規社員用のものがある会社もあるため、非正規社員用のものも証拠として何らかの形で保存しておきましょう。

雇用・労働契約書

雇用・労働契約書は、通常は雇用契約や労働契約を締結するときに同じものが2通作成され、1通は手渡してもらえます。そのような対応をしてもらえない場合は、コピーをもらっておく、写真を撮って画像を保存するなどをしておきましょう。

PCなどのログ・入退室記録

PCのログ、IDカードの入退室記録、防犯ビデオの映像、タコメーターの記録など、あらゆるログや記録データが有力な証拠になることもあります。また、退勤時に上司にさりげなくメールをして、その時間を終業時間の記録とするのも手です。

同僚や取引先の人の証言

もし、上記のような証拠がどうしても集められなければ、同じ部署で仕事をしている同僚やよく会社に出入りしている業者や取引先の人などに証言をしてもらうのもひとつの方法です。「いつも○時まで会社で仕事をしている」など、普段の様子を伝えてもらいましょう。

証拠集めには証拠保全手続きが有効

労働問題について争うときには証拠集めが必要と言っても、通常業務をこなしながら自分一人で証拠をすべて集めることは物理的にも気持ちの上でも難しいかもしれません。会社側に証拠資料の開示を求めても、自分一人では相手にしてもらえないこともあります。そこで有効なのが、証拠保全手続きです。

証拠保全手続きとは

証拠保全手続きとは、裁判所に申立てることで、裁判所の力で会社側に証拠を開示させる手続きです。裁判官が申立人(または申立人の代理人)と一緒に会社に出向いて、事業主にタイムカードなどの資料の提示を求めます。

裁判所の開示請求には強制力はなく、会社側は拒否することも法律上は可能ですが、裁判官の開示の求めに応じないで拒否するケースはほぼありません。開示を拒否すれば、いざ裁判になったときに裁判官に良い心証を与えることはできなくなるおそれもあるため、事実上裁判所による証拠開示請求は強制力を持っていると言っても過言ではないでしょう。

証拠保全手続きの手順

実際に証拠保全手続きを行う際には、訴訟を提起するときと同様に裁判所に対して申立てを行うことが必要です。その具体的な流れについて見ていきましょう。

  • ①証拠保全申立書の作成
  • ②証拠保全申立て
  • ③証拠保全の実施
  • ④証拠開示命令

①証拠保全申立書の作成

まず、証拠保全申立書を作成します。ここには、以下の内容を記載します。弁護士に依頼をすれば、代理で申立書を作成してもらえます。

  • 申立人と相手方の氏名・住所(所在地)
  • 申立ての趣旨・理由
  • 証拠保全保全の必要性
  • 保全したい証拠

②証拠保全申立て

作成した証拠保全申立書を持って裁判所に出向き、証拠保全手続きを行います。これも弁護士に頼めば代理で行ってくれますが、申立て手続きの際には手数料としての収入印紙や相手方に書類を送付するための郵券(郵便切手)が必要です。収入印紙の金額は請求金額によって異なるため、裁判所のHPで確認してみましょう。

③証拠保全の実施

裁判所と打ち合わせをして決めた日時に、裁判官と裁判所書記官とともに申立人本人と代理人が証拠のある場所(多くの場合は会社の事業所)に出向き、証拠の開示を請求します。必要に応じてカメラマンが同行する場合もあります。

④証拠開示命令

会社側が裁判官の求めに応じて証拠資料を開示すれば、書類のコピーを取ったり、写真撮影を行います。万が一、会社側が証拠の開示を拒否した場合は、裁判官が文書提出命令を下しますが、相手方が従わない場合は20万円以下の過料に処せられるため、証拠が入手できない可能性は低いでしょう。

労働問題で証拠保全に困ったときは弁護士に相談を

賃金・残業代の未払いや不当解雇などに遭ったが、証拠が揃えられないために会社側に賃金・残業代の支払いや解雇の撤回などを請求できないこともあると思います。そういうときは、迷わず労働問題に詳しい弁護士に相談をして証拠保全手続きに向けて準備を始めましょう。裁判所の後ろ盾があれば、会社側も証拠資料を提出せざるを得なくなります。証拠収集のためにこのような法的手段を取る方法もあることを、日頃から知っておくことが大切です。

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