知っておきたい退職の準備と退職後の手続き
リストラや定年退職、依願退職に懲戒解雇。同じ会社を辞職するにしても、様々なケースがありますが失業手当の申請や離職票等、退職する際の手続きは何かと複雑で面倒なもの。しかし、知識がないと損をすることにもなり兼ねません。そこで今回は、各種手続きを中心に知っておきたい退職前後のことについて解説していきます。
退職の際に最低限覚えておくべきこと
会社を退職する理由は様々です。場合によってはわだかまりを抱えたまま不本意に退職することもあるでしょう。しかし、いかなる場合でもできる限り気持ちよく、円満に退職できるように努めるのが社会人としてのマナーです。そこでまず始めに、退職する際に最低限覚えておくべきことについて解説します。
退職に関して知っておくべきこと
退職することを決意した場合、具体的にはどの様なことに気を付ければよいのでしょうか。スムーズに会社を辞めるために知っておくべきことを解説します。
最初に報告すべきは直属の上司
退職の旨を最初に伝えるべきは直属の上司です。間違っても同僚に話さないようにしましょう。噂が流れ、“伝言ゲーム”の要領で事実でない内容が広まる恐れもある上、引きとめや嫌がらせにあう可能性もあります。
退職願いはが書面が無難
法律上は口頭で退職の申し入れを行っても問題ありませんが、通常は就業規則で退職の申し入れの際には文書によって退職届を提出する様義務付けています。退職でトラブルになる際には退職理由や日付等が重要になってくるので、“退職申し入れは書面で”と思っておいた方が良いでしょう。なお、これに関して直属の上司に最初に提出する時点では「退職日」の欄は空白にしておくのがマナーと言えます。上司と話し合って最終的な退職日が決定してから、日付を書き加えるのがベターです。
退職願いは撤回できるか
退職の意思表示にも、社員からの一方的な退職の意思表示の場合と退職の申し込みの場合があります。前者の場合会社がその意思を受け取った時点で退職が成立し、会社の同意なく撤回はできません。他方退職の申し込みの場合は会社が承認することにより効力が発生するため、承認前ならば撤回できます。なお、社員が会社を困らせる狙いで辞める気もないのに提出した辞表については原則として取り消しできませんが、会社が社員の本心を知っていた場合は無効となり、退職する必要はありません。
必要書類を集めておくことが大切
また退職前に総務部や人事課等労務管理を担当する部署に出向き、退職の際に必要となる書類を集めておくことも大切です。具体的には「離職票」や「源泉徴収票」「雇用保険被保険者証」等は必須となります。年金手帳も会社が保管している場合は忘れずに返却してもらいましょう。前もって用意しておくことで退職後の手間が省けます。
退職できるタイミングは?
日本国憲法第22条では何人も職業選択の自由を有すると定めており、意に反して会社に勤め続ける必要はありませんが、一方で労働者は就職する際に労働契約を締結しており、これを守る必要があります。
労働基準法や民法の規定に従う
まず契約期間の定めのある労働者に関しては、契約期間が終了すれば退職できます。しかし正社員の場合、退職に関する規定が労働基準法にはない為民法の規定に従うことになります。民法の雇用契約に関する規定では「当事者が雇用の期間を定めていないときは各当事者はいつでも解約申し入れをすることができる。この場合には雇用契約は解約申し入れから2週間を経過することによって終了する(627条1項)」となっています。
2週間前までには必ず退職する旨を伝えよう
従って期間の定めのない正社員は、2週間の「解約申し入れ期間」を経れば2週間後に退職できます。しかしもし解約申し入れ期間を経ず労働者がいきなり勝手に退職する様なことがあれば、損害賠償請求をされる可能性があるので注意が必要です。退職することは言うまでもなく、従業員が一人減ることです。職業選択の自由はありますが、最低限のルールは守らなくてはならないのです。
退職後に受け取る失業手当について
一般的に会社を退職すれば、収入が途絶えます。すると当然のことながら、十分に貯蓄がある人以外は生活できなくなってしまいます。そのため日本には職を失った人に失業手当が下りる「雇用保険制度」があるのですが、退職の仕方次第では大損をすることにもなり兼ねません。そこでここでは雇用保険について解説します。
失業手当の給付を受けるには
会社を退職しただけでは失業手当は給付されません。受け取るには手続きが必要ですし、一定の要件も満たしていなくてはなりません。
雇用保険には受給資格が必要
大前提として、失業手当は誰にでも支給されるわけではなく、受給するには一定の資格を満たしている必要があることを覚えておきましょう。まずは「離職日前二年間で“通算”12か月以上(各月11日以上)、被保険者であったこと」です。通算なので、A社に6カ月、B社に6カ月でも構いません。
会社都合退職の場合は「特定受給資格者」と言い、離職前一年間で通算6カ月以上、被保険者期間があればよい決まりになっています。加えて本人に就職する意思と能力があること、就職活動を積極的に行っていることも要件となります。ここで注意しなければならないのは被保険者の期間即ち保険料を支払っていた期間が“退職日直近の”二年間である点です。過去にいくら長く保険料を払っていても退職日から遡って二年間に既定の被保険者期間を満たしていなければ給付はありません。
ハローワークに離職票を提出
失業手当を貰うには住所地を管轄するハローワークに行き、離職票を提出して求職の申し込みをする必要があります。支給を受けられるのは原則として離職日の翌日から1年間ですが、失業してすぐにもらえるわけではありません。給付を受けるには受給資格が確定した日から7日間経る必要があります。この期間を「待機期間」と言います。
この期間が設けられているのは本当に失業しているのか、ハローワークが見極めるためです。従って、この間にアルバイトをすることは認められません。待機期間中に労働したことが発覚すれば稼いだ額に関わらず失業認定そのものが取り消され、以後の給付は受けられなくなります。申告すればアルバイトをした日数分の失業手当が差し引かれた金額を支給してもらえます。なお、株の配当や預金の利息等、“労働に因らない”収入に関しては問題となりません。
退職理由によって給付期間に差がでる
会社を退職する理由は様々ですが、大きく結婚、出産、引っ越しといった“一身上の理由”による辞職や懲戒解雇等の「自己都合退職」と経営難によるリストラや倒産、セクハラやいじめ等による辞職等の「会社都合退職」とに分かれ、失業保険の規定についても格差があります。
「給付日数」に差が出る
自己都合退職と会社都合退職では失業手当の給付日数に差があります。両者の区別のポイントは“本人が前もって失業に備えることができたか”です。言わずもがな失業を予見できなかった会社都合退職の方が給付日数においても優遇されます。会社都合退職の場合、7日の待機期間が経過すればすぐに失業手当が給付されますが、一方の自己都合退職の場合7日間の待機期間に加えて3カ月の「給付制限」があり3カ月間、失業手当の給付は“お預け”です。
また、会社都合退職の場合、たった一日だけの退職日の差で給付日数が大きく異なることがあります。例えば35歳以上45歳未満の人は1年以上5年未満の被保険者期間があれば150日分の基本給を受けることができます。しかし被保険者期間が1年未満であれば90日分しか受給できません。つまり僅か1日で、受給額が大きく変動してしまいます。退職する前には必ず雇用保険の期間を確かめるようにしましょう。
退職後の健康保険について
ところで、誰でも会社に在籍している間は健康保険の被保険者になっていますが、退職すると、その後どの健康保険に入るかを自分で決めなければなりません。国民健康保険に切り替えるか、または任意継続を選択するか、どちらも保険給付内容は一緒ですが、実は保険料が大きく違うのです。ここでは退職後の健康保険について解説します。
基本的には3パターン
基本的には「会社で加入していた社会保険に加入する(任意継続)」「家族の社会保険の被扶養者になる」「国民健康保険に加入する」の3つのパターンがあります。まずはそれぞれの要件や手続きについて説明します。
会社で加入していた社会保険に加入する
任意継続の場合、“退職日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること”が必要で資格喪失日から20日以内に申請しなければなりません。申請は自宅の住所を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行うことになります。
家族の社会保険の被扶養者になる
家族の被扶養者になるには家族の年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが要件になります。これを満たすことが確認できる書類、例えば離職票や雇用保険受給資格者証の写し、市区町村が発行する所得証明書や非課税証明書等を、家族が加入している社会保険事務所に提出しなければなりません。加えて本人が失業給付を受けていると被扶養者にはなれない規定がありますが給付制限中の期間は、被扶養者になれます。
国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入する場合、「扶養家族でないこと」や「他の保険制度に属さないこと」が必要です。申請は直接本人が市区町村役所に出向いて、健康保険窓口で健康保険資格喪失証明書を提出し、加入書類を書くだけで済みます。なお国民健康保険に加入する場合は退職日から14日以内に申請しなければならない点に注意しましょう。
その他
また、この他にも再就職先の健康保険に加入する手段や「特例退職被保険者制度」と呼ばれる制度を利用する手段もあります。これは定年等で退職した場合に加入する、国民健康保険の退職者医療制度に代わる制度として、平成6年4からスタートした制度で「年金を受給していること」や「後期高齢者医療制度に該当しないこと」が必要となります。
国民健康保険と任意継続の違い
退職すればこのような切り替えを自分で行わなければなりませんが、手続きを行わなければ自動的に国民健康保険に加入することになります。日本では「国民総保険」と言っていずれかの健康保険制度に属さねばならない決まりがあるのです。では国民健康保険と任意継続ではどのような違いがあり、実際のところどちらが得なのでしょうか。
加入条件
国民健康保険と任意継続では、加入条件が違います。
任意継続が2ヶ月以上社会保険の被保険者期間があることと退職後20日以内の申請が必要なのに対し、国民健康保険は他の保険制度に属さない人全てが加入することとなります。
加入期間
任意継続は2年間ですが、国民健康保険は条件を満たしていれば期間の定めはありません。「脱退条件」に関しても任意継続は2年の満期を迎えた場合、滞納があった場合や、就職して社会保険に加入した場合となりますが国民健康保険は他の保険制度への加入すれば脱退になります。「手続き場所」は国民健康保険の場合は各市区町村役場で、任意継続では全国健康保険協会の各都道府県支部です。そして保険料の計算方法に関しては、国民健康保険は各市区町村によって、任意継続では各都道府県によって定められた計算方法で算出します。
国民健康保険と任意継続、どっちがお得?
では実際のところ保険料はどちらがお得なのでしょうか。ポイントとなるのは「居住地」「加入者の収入」「扶養家族の有無」の3点です。
それぞれの計算方法は
国保の保険料については市区町村によって計算方法が異なります。役場のホームページにも計算方法が掲載されていることがありますが、そうでない場合市区町村役場で計算してもらいましょう。必要書類は身分証明書と前年の源泉徴収票、若しくは市県民税・特別徴収税額の通知書です。任意継続の保険料は、各都道府県が決定した料率に退職時の標準報酬月額をかける計算方法です。
扶養の考え方が違う
国民健康保険には扶養という考え方がなく加入する人数によって保険料が変わるのに対し、任意継続では条件さえ満たせば扶養家族として保険証を追加することができ、追加の保険料はかかりません。つまり扶養家族が多い人の場合は任意継続がお得となります。ただしあくまでもこれは目安なので、条件によって変わります。
どちらを選べばよいか分からない場合は任意継続をおすすめします。その理由は国民健康保険から任意継続への切り替えはできないのに対し、逆は可能だからです。さらに任意継続の場合は退職後20日以内に手続きをせねばなりません。
退職時に備えて知識を身につけておくことが大切
経済が低迷している昨今では退職しても次の職場がすぐに見つかるとは限りません。いざという時のために、退職の準備や退職後の手続き、雇用保険や健康保険に関する知識を身に着けておくことが大切です。
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