労災の休業補償はいくら、いつまで給付される?申請方法とルール
労災事故にあった時の損失は怪我や病気の治療費だけではありません。今後仕事が継続できなくなってしまえば給与がゼロになってしまいます。そこで、労災は休業した分の6〜8割を補償してくれます。
こちらでは労災の休業補償給付について紹介します。
この記事で分かること
労災の休業補償は給与の8割受け取れます
労災の休業補償とは、労災事故によって働けない期間に受け取れる給与の代わりです。
労災と認められた場合は会社都合の休業と同じく月給を日割りにした60%に休業特別支給金20%を上乗せした計80%を休業した日数分受け取ることができます。
計算の基礎となる賃金はどのように決まるのか?
休業補償の金額は支払われている給与によって決まります。毎月微増、微減している場合でも相当の賃金を決めなくてはいけません。
そこで、直近3ヶ月の給与を平均したものを平均賃金と割り出します。日割りですから月給平均と微差がでます。
第三者からの賠償を受けていた場合は?
これは通勤災害で良くあるのですが、交通事故に遭ってしまった時は先に損害賠償を受けているかもしれません。
この場合、労災を満額受け取ると労働者が不当な利益を得ることになってしまいます。この時労災保険の金額と賠償を受けた金額を調整します。
労災の休業補償が支給される要件と期間
労災の休業補償が支給される要件はこの3つです。
- 労災であること
- 働くことができないこと
- 会社から何ら賃金を受けていないこと
まず、労災でなければ事故にあっても休業補償がされません。働くことができるなら通勤すれば良い話なのでこの要件は妥当ですね。
そして、休業補償給付の60%は保険者である政府が会社に請求するため、会社から休業手当が出ている場合は支給額が調整されます。ただし、企業から賃金以外の見舞金などを受け取った場合であれば支給額を減らされません。
次に休業補償を受けられる期間は、休業して4日目から1年6ヶ月後までです。
休業してからの3日間は企業から賃金が支払われる
休業補償給付の条件として3日間の待機というものがあります。つまり、休業補償給付の対象となるのは休業してから4日目以降の賃金ですが、最初の3日間は企業から賃金の60%が支給されます。
この3日間の補償は通勤災害の場合は行われません。
休業補償給付が払われるのは短くても1ヶ月後
休業補償給付は申請してすぐに払われるわけではありません。労働基準監督署の審査が行われ、短くても1ヶ月後となります。長いと1年半以上支給までかかることがあるようです。
休業補償の上限は支給開始から1年6ヶ月
休業補償は労働ができず賃金を受け取っていない限り支給され続けますが、その上限は1年6ヶ月です。それ以上の休業しても症状が治らない場合は休業補償給付ではなく傷病年金が支払われます。
傷病年金を受け取るための申請は不要で時効もありません。
途中で復職してもカウントは途切れない
休業補償の期間は途中で復職しても計算が続きます。したがって、仕事につく状態が一時的に解決した場合であっても、支給開始日から1年6ヶ月という期間は変わりません。
また、労災の影響で働く時間が減少した場合はその分を調整した上で休業補償金が支給されます。
労災を理由に解雇されないが…
休業が長引くと企業は本当に戻ってこれるのか不安になるでしょう。しかし、労災で休業していることを理由に部条件の解雇は禁じられています。したがって、休業補償を受ける期間がどれだけ長くても会社に対して負い目を感じることはないし、解雇を受け入れることもありません。
この例外は、療養開始から3年後に会社が労働者に対して1200日分の打切補償を支払うか、労働者が傷病補償年金を受け取っているか、を条件に解雇することができます。あくまで解雇しか手段がない時の解決策で、配置転換などができる場合はその限りでありません。
また、この決まりは業務災害に関してのみ認められています。
労災の休業補償を受け取るための手続き
労災の休業補償を受け取るためには労働基準監督署への申請が必要です。こちらでは労災事故が発生して休業が必要になってからの手続きについて紹介します。
まずは会社に連絡
まずは労災が起こったことについて会社に連絡します。労災は健康保険とは別で処理されるため労災指定病院で治療を受ければ負担なし、そうでない病院に行けば全額負担の上その治療費を支給してもらうという形になります。
会社が事業主の説明を書かない場合も申請可能
労災の申請書には事業主の記入欄があるのですが、労災隠しをするために記入を拒否する場合があります。その時も非協力的であった旨を労働者が書いて申請すれば大丈夫です。
所定の申請書類を労働基準監督署へ提出する
業務災害で休業補償給付を受ける場合は休業補償給付支給請求書を、通勤災害の場合は休業給付請求書を提出します。休業補償と休業特別市給金の申請は同じ用紙で行います。療養給付が必要な場合は療養給付用の書類を別に書いて、提出します。
基本的には療養給付と休業補償給付の申請は同時に行うことになるでしょう。
労働基準監督署への申請は郵送でも構いません。労働者の住所ではなく事業所の住所を管轄する労働基準監督署が申請先であることを忘れないでください。
労災認定されなかった場合は審査請求する
労災だという根拠が十分であれば労災認定され休業補償給付を受け取ることができます。労働基準監督署の審査は最短でも1ヶ月はかかるようです。
もし、不支給という決定がされた時は都道府県労働局に対して審査請求をします。審査請求をしても覆らない時は厚生労働省に対して再審査請求を行います。
それでも不服がある場合は訴訟を起こします。
休業補償を受け取るときの豆知識
休業補償を申請する際にはいくつか知っておきたいルールがあります。
損害賠償請求の権利は失われない
労災はあくまで保険事故に対する給付です。損害賠償請求の権利は失われない点に注意しましょう。なぜなら休業補償給付は働けないことで得られなかった給与の8割しか支払われないからです。もし、損害賠償請求の権利を失ってしまえば労災申請した方が損します。
だから、休業が必要な場合は休業補償給付を受け取った上で残りの2割を加害者に請求しましょう。第三者災害だけでなく、会社に損害賠償を請求できるような原因があった場合も同様です。
他の給付に対しても同じことが言えますが、休業補償給付だからこそ知っておきたいポイントです。
委任状があれば企業が立て替えてくれる
いくら休業補償給付が振り込まれるまでに最短1ヶ月といっても、その間はお金がもらえないことになります。
そこで企業からの委任状があれば前倒しで企業が休業補償給付を立て替えて、厚生労働省が企業に立て替えた分を支払うという形にしてくれます。この制度が使えれば生活に困らなくて済みますね。
休業期間が長引いた時は再申請できる
申請した時よりも休業期間が長引くことが考えられます。その時は再申請が可能ですし、そもそも休業補償給付の申請は1ヶ月ごとに行うことが多いようです。もちろん、ある程度の日数分を一気に申請することもできます。
労災が降りる前に傷病手当を受け取ることもできる
労災だと思って申請したけれど労災認定されなければ何の手当ても受け取れないのか…そんなことはありません。
業務外の災害である場合は健康保険の制度である傷病手当金を受け取ることができます。傷病手当金は休業補償給付より若干少ないもののそれに近い金額です。
傷病手当金が支給されたのちに労災認定されたら、その差額が支払われます。
休業補償給付の時効は2年
休業補償給付の時効は2年です。制度があることを知らずに申請が遅れると著しい不利益を被りますから気をつけてください。
とはいえ時効が到来したからと一気に全ての権利を失うわけでなく、休業補償期間を本来受け取る期間のうち2年経過した分が時効になるだけです。
時効に気づいても慌てずに労災申請してください。
休業補償給付の申請で困った時は労災に強い弁護士へ相談を
休業補償給付と療養給付は労災があった場合によく使われる制度です。休業補償給付を認めてもらえるだけの証拠が足りない時や、労災の定義で迷ってしまう時は信頼できる弁護士に相談することがおすすめです。
とくに気をつけたいのが、労災隠しのために企業が休業手当を出してくれている時。休業補償手当は賃金の60%でなく80%が支給されるので、高い確率であなたが損しています。
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