多数の拠点をもつ実績豊富な法律事務所
納得できるパートナーとして残業代問題を解決
ネクスパート法律事務所は全国に事務所をかまえる、実績豊富な事務所です。「名古屋オフィス」は名古屋市中村区にあるアクセス便利な事務所で、事前に予約をいただければ平日夜間や土日祝日もご対応しています。
当事務所は、何よりも依頼者の利益と満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いて活動しています。金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など様々なご要望があると思いますが、それを丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして問題を解決してまいります。
当事務所では残業代請求のご相談については、初回面談相談を無料でお受けしています。まずは相談だけでも構いませんので、いつでも気兼ねなくご連絡ください。
未払い残業代は会社に請求できる
交渉は弁護士が代行して行うので心配無用
残業代を請求することは労働者の正当な権利です。労働基準法では、1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合には、残業代を支払わなければならないと定めています。加えて法定の休日に労働をした場合や、午後10時以降に労働をした場合も同様で、残業代などの割増賃金を支払わなければならないことが明確に規定されています。
もし未払いの残業代があれば、当然ながら会社に支払いを請求できるのです。なかには「会社に申し訳ない」と考える方がおられますが、躊躇する必要はありません。会社への交渉などの対応は、もちろん弁護士が代行して行いますのでご心配は無用です。
こうした残業代や休日手当、深夜手当などの割増賃金が支払われず、納得のいかない思いをしておられる方は、ぜひ一度当法律事務所にご相談ください。
残業代問題を弁護士に依頼するメリットは?
過不足のない残業代金額を算出して請求できる
残業代請求を弁護士に依頼するメリットは多くあります。たとえば残業代は深夜労働や休日労働などがあればなおさら、金額の計算方法が複雑で、一般の方にとってはなかなか難しいものです。
不十分な計算によって、本来請求できる額を下回ってしまっては、結果的に正当な回収成果を挙げることができなくなります。残業代のもとになる基礎賃金の計算方法も含め、適正な金額を算出するには専門的な知識が必要になるのです。
また残業代の請求について、よく問題になるのが労働時間を証明するための「証拠の収集」です。タイムカードがないから難しいのでは…などと安易にあきらめたりせず、まずは一度ご相談ください。ご自身が気づかないようなものでも、普段の業務の中で証拠になるものを見つけることが可能ですので、弁護士にお任せいただければ幸いです。
残業代の請求権には「2年」の時効がある
加えて、未払い残業代の請求はできるだけ早い相談が望まれます。残業代の請求権には「2年」の消滅時効という期限があり、賃金支給日から2年が経過してしまうと、もはや未払い残業代等を請求することができなくなってしまうのです。
当事務所では、相談にいらした方の未払い残業代をスピーディーに計算し、迅速な対応で会社側と交渉に入ります。残業代について納得のいかない思いを抱えている方は、気軽な気持ちで結構ですので、ぜひ早めに当事務所にご連絡ください。
運送業や飲食業をはじめ幅広い業種に対応
数百万円におよぶ残業代の回収実績も多数
当事務所では、残業代の回収について、これまで特に飲食・運送業に豊富なノウハウと解決実績を有しています。たとえば飲食店の残業については、タイムカードがなくても、少なくとも開店時間に労働していたことの立証を可能にするなど、多くの実績があります。
また運送業では、デジタコグラフによって出社時間と退社時間が立証できるなど、経験によって法律関係を見通すことができるかどうかは重要なノウハウといえます。こうした業種において特に多くの経験を積んでいますのでお任せください。
〔解決事例〕運送業などの残業代請求について、400~750万円を回収
運送業で月の休みがわずか3~4日、平均して朝の7時から夜22時頃まで働かれているトラックのドライバーさんがおられましたが、労働審判を申し立てたところ、3回目の期日で、400万円の支払いを受けることで和解し、無事に同額を回収した実績があります。
また、上場企業の飲食店の店長さんの残業代請求について、750万円の支払いで和解し、無事に750万円を回収した例や、某有名店の板前さんの残業代請求について、2か月間のスムーズな交渉で280万円を回収した事例も有しています。
その他の業種においても、たとえ手元に残業の証拠がなくてもご心配は要りません。当事務所は豊富な経験をもとに直接・間接的な証拠を集めて、正当な残業代を請求します。飲食・運送以外の業界ももちろん幅広くご対応していますので、お気軽にご相談ください。
管理職や固定残業制でも残業代請求は可能
正当な残業代を算出して会社側に粘り強く請求
従業員の方の中には、「自分は管理職だから残業代は請求できないのでは…?」と早合点される方もおられますが、役員でもないかぎり、残業代はもちろん請求できます。マネージャーや店長、部長・課長・室長といった役職だけでは、いわゆる管理監督者の要件を満たしませんので、安易に決めつけずにご相談ください。
また、同様に間違って認識されがちなのが、会社側が「固定残業代制度」を設けている場合です。固定残業代(みなし残業代)制度とは、基本給や各種手当などに一定時間分の時間外労働などに対する割増賃金を含めて支給するもので、「だから、すでに残業代は支払っている」と会社側が主張することがあるのです。
けれども、仮に毎月20時間分の残業代を固定給に含めたとしても、それを超える労働時間があれば、当然ながら残業代として支払わなければいけません。当事務所では残業の実態を細かく調べた上で、正当な残業代を算出し、会社側に請求していきます。