請負契約でも残業代は請求できる?契約書確認のポイントとは?

2020年6月19日37,413 view

一般的に仕事といえば会社に雇用されて給料をもらうものでした。しかし、最近はインターネットの普及や多様な働き方の推進から仕事の時だけ会社と関係を持つ請負契約や業務委託の形も増えてきました。しかし、このような働き方は「法律上労働でない」からこそ残業代の問題が出てきます。もし、本記事で紹介するような実態であれば雇用契約でなくても残業代を請求できるかもしれません。

弁護士に相談したら、未払い残業代が請求できた
残業代を請求することができるのはどんな人?
1日8時間以上、週40時間以上働いている人
次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
  • サービス残業・休日出勤が多い
  • 年俸制・歩合制だから、残業代がない
  • 管理職だから残業代が出ない
  • 前職で残業していたが、残業代が出なかった
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請負契約なら原則として残業代請求ができない

原則として請負契約には残業代がありません。なぜなら請負契約は仕事によって作られたものに対して支払う報酬であるからです。例えば家を建てる、ソフトウェアを作る、オーダーメイド家具を作るといったもので「売買契約+物を作る作業」と考えればわかりやすいですね。

例えば、家を建てるのに時間がかかったからといって費用を上乗せされるのは不公平ですし、請負人が作業を遅らせる理由になってしまいます。いくら時間がかかったとしても成果物の価値は変わらないはず。

よって、請負契約の報酬が増えるとしたら請負人に対して責任を追及できないような事態が起きた時だけです。(請負人の見込み違いで実費や労働時間が増えた場合は報酬を増やせません)

そもそも、請負契約は労働ではありません。労働でない以上、労働基準法に定められた残業代も受け取れないのです。

請負契約は、雇用契約と同じ相場で結ばないこと

請負契約は同じ成果物を短時間で完成できるほど収入が増え、長時間を費やすほど収入が減っていきます。しかも、請負人は決まった量の仕事が保証されているわけではありませんし労働者のような時間外手当や福利厚生が一切無くなります。そのため、請負契約で働く場合は月収、年収が雇用契約より高くしなければいけません。

もし、同じ仕事、同じ収入であれば迷わず雇用契約の方が好待遇です。

偽装請負なら残業代を請求できます

請負契約によって働いている人は成果物に対する報酬をもらっています。ところが世の中には「雇われていた会社から請負契約にさせられた」「請負契約を結んだはずなのに時間拘束されている」例がよく見られます。

このような状態は「偽装請負」と呼ばれ、昨今の問題となっています。残業代請求で問題になるケースも十中八九この偽装請負です。

偽装請負の実態は雇用契約です。雇用関係がある以上は労働基準法上の労働者として扱われ、残業代請求によって残業代が支払われる対象となります。
雇用契約であることを証明し、残業代をきっちり支払ってもらうために勤怠記録は忘れずに保存してください。

もちろん、時間外労働手当は日々の残業代だけではありません。休日出勤手当や深夜・早朝出勤手当なども労働者として請求することができます。

その他の権利も労働者と一緒

労働者として残業代請求ができる以上、その他の権利も労働者と同じように守られます。例えば社会保険や労働保険による保証を受けられますし、けがや病気が起きた場合は労災として処理される可能性が発生します。

しかも、請負契約であればすぐに契約を打ち切られてしまうのに対し労働者は解雇についての決まりがあります。解雇をするときは30日前に予告するか30日分の手当てを払わなければいけない決まりや、事業者が解雇を回避する義務も定められています。よって、契約解除になったとしても偽装請負であることが証明できれば収入を守れます。

その契約、ひょっとして偽装請負かも?

このように雇用契約と請負契約は全く異質なもので、働き方や契約先との関係性ががらりと変わります。

偽装請負の状態は法によって是正されるものですから「私も偽装請負で働いている一人かも」と自覚を持つことが適切な行動の第一歩となります。

一方的に立場を悪くする偽装請負の怖さ

仕事やアルバイトの契約で請負契約や業務委託契約を結ぶことがありますが、雇用契約に比べて働く人が守られていないデメリットがあります。例えばある仕事が予想以上に時間がかかったとしてもその分の給料を請求できません。しかも、業務委託契約であれば一方的に契約を解除できますからある日突然仕事がなくなる場合があります。

請負契約に求められるのが仕事の完成である以上その出来栄えが気に入らないと難癖をつけて一切のお金を払わないことすらできます。

偽装請負の場合は「実態が雇用契約なのに」請負契約と同じ待遇しか受けられないことが問題視されています。今までのように上司はいるし働き方も変わらない、それなのに労働者として得られる権利をすべて奪われてしまっては大変ですね。

企業には偽装請負のメリットが大きい

起業が偽装請負に手を染める理由は至極単純。メリットが大きいからです。今までは手厚く守らなければいけなかった労働者を簡単にやめさせることができるし、残業が出たからと手当を払わなくて良い。成果の出ない労働者への支払いを下げられるし時間外労働をいくらでも押し付けられます。労働保険料や社会保険料の手続きも支払も要らなくなります。

だから、違法と分かっていても企業は偽装請負をしてしまいます。

しかも、法律は複雑なので多くの人が情報弱者といえる状態です。この点も企業の違法行為を増長させてしまいます。

ここが危ない、偽装請負の見分け方

偽装請負は雇用契約の実態でありながら請負契約を結ばせるものです。基本的に、契約は形式ではなく実態が問われますから偽装請負=雇用契約です。

もし、このようなポイントをおかしいと思ったら偽装請負を疑いましょう。

今までと働き方が変わらない

雇用から請負に契約が変わったのに働き方が変わらないとしたら、間違いなく偽装請負です。すぐに弁護士に相談しましょう。

勤怠管理をされている

請負契約は労働時間によって拘束されません。勤怠管理をしているということはその間の出社を求められていることになります。これも偽装請負を見抜くポイントです。

使用者から指揮命令を受けている

雇用契約の特徴といえば使用者からの指揮命令を受けることです。労働者は具体的な仕事の内容はその場その場で変わります。よってその都度指揮命令を受けることになりますが、請負契約の場合、具体的な仕事が決まっています。

よって、逐一指揮命令を受けている場合や仕事の完成までを細かく管理されている場合は雇用契約も同然です。「誰かの命令に従う」旨が決まっているなら間違いなく偽装請負です。

改めて請負契約を知る

請負契約を一言で説明すれば「仕事の成果物に対する報酬を支払う契約」です。もし、「業務の遂行そのものに対して報酬を支払う契約」であれば請負ではなく委任契約といいます。

一方、普通に働く時に結ぶ雇用契約は「労働の提供に対して給与を支払う契約」です。

民法では雇用契約、請負契約、委任契約があることを覚えておいてください。本記事はあくまで請負契約と残業代がテーマですが、「実は委任・準委任契約だった」というケースもよくあります。

雇用契約をあえて結ばないメリットは、成果を上げれば報酬を増やせる点と、契約の相手方を使用人として扱う必要がない点、そして自由に働ける点です。

請負契約と委任契約の違い

請負契約と委任契約はどちらも「仕事に対する報酬を支払う」契約であり「指揮命令を受けない」契約ですが明確な違いがあります。

それは成果物の有無です。請負契約は何かが完成したことの対価として報酬を支払いますが、委任契約の場合は成果物を伴いません。また、法律行為(契約を結ぶなど)と関係のない委任をする場合は準委任契約を結びます。

委任・準委任契約にはこのようなものがある

委任契約や準委任契約の例といえば書類作成を除く弁護士の顧問契約や、コールセンターにヘルプデスクをお任せする契約などが当たります。

よくある家庭教師や塾講師の契約も委任契約になります。消費者としては介護や保育をお願いする場合も委任の形をとります。

業務委託契約は、請負・委任の両方です!

請負と委任のほかに「業務委託契約」というものもよくありますね。しかし、業務委託という法律は存在せずその中身は請負・委任のいずれかです。場合によっては事業主や責任者が法律について理解していない場合もありますから自分の契約が委任なのか請負なのか確認してください。

委任契約と請負契約でも法律による処理が異なるからです。

請負契約での残業代請求に迷ったら弁護士に相談を

偽装請負になってしまったとあきらめてしまえば収入どころか身の安全すら失ってしまいます。少しでもおかしい、不満だと思った時はすぐに弁護士へ相談しましょう。繰り返しますが働く人の立場が最も守られるのは雇用契約です。

一度契約を結んでしまったとしても「実態」を知れば裁判所や労働基準監督署が黙っていません。まずは弁護士に契約書と仕事の実態を共有して何の契約にあたるのか確かめてください。特に業務委託契約を結んでいる人は実態が委任契約という場合もあります。

法律によって守られるためには法律を正しく活用することが大切です。

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