残業代請求・不当解雇・労働問題に強い弁護士

未払い残業代にお悩みなら、地元で活動する残業代請求に強い弁護士へ相談するのがスムーズです。
はじめての方も、紹介なしでも大丈夫です。まずは、以下の弁護士・法律事務所にお問い合わせください。

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弁護士事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。

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都道府県から残業代請求・不当解雇・労働問題に強い弁護士を探す

弁護士法人宇都宮東法律事務所

労働問題に豊富な経験! 最善の方法で「納得の成果」を導きます

弁護士法人宇都宮東法律事務所
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代表弁護士 伊藤 一星、関口 久美子
住所 〒321-0935 栃木県宇都宮市城東1-3-20
最寄駅 JR宇都宮駅東口より車で10分 ※駐車場あり
電話番号 050-5267-5400
(受付時間:平日 9:00 ~ 18:30)

労務問題に詳しい弁護士が対応しますので安心です

弁護士法人宇都宮東法律事務所弁護士法人宇都宮東法律事務所 労働問題としては、残業代の未払いにかぎらず、不当解雇やパワハラ、セクハラに関する問題も最近増えています。当事務所では、こうした労働問題全般について豊富な経験を有しており、複数の弁護士によるフットワークの軽さを武器に問題に対応しています。 もしも、こうした労働問題について納得いかない状況があれば、決して泣き寝入りする必要はありません。労務問題に詳しい弁護士が対応しますので、まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。

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弁護士法人リーガルプラス 千葉法律事務所

交渉から回収までをトータルサポート! 妥協なく徹底的に争います

弁護士法人リーガルプラス 千葉法律事務所
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代表弁護士 谷 靖介
住所 千葉県千葉市中央区新田町1-1 IMI未来ビル7階
最寄駅 JR千葉駅(中央改札口)東口 徒歩6分
京成電鉄京成千葉駅(東改札口) 徒歩5分
京成千葉中央駅 徒歩3分
電話番号 050-5268-7347
(受付時間:平日・土曜9:00~20:00)

残業代は従業員が請求すべき「当然の権利」です

弁護士法人リーガルプラス 千葉法律事務所本来受け取ることができるはずの残業代を請求するのは、当然の権利です。他の従業員は黙って働いているから…とあきらめてしまわないでください。一人では不安な企業との交渉も、難しい手続きも、当事務所の弁護士がお手伝いします。

未払い残業代の問題と合わせ、他の労働問題も多くお寄せいただいています。当事務所が親身に力になりますので、いつでも気軽に相談にいらしてください。

また、当事務所では、来所いただくことが難しいご相談者様に、ご希望に応じてお電話やオンライン(Zoom)による法律相談を実施しています。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

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安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)

フットワークの軽さに自信!労働問題の得意な弁護士が親身に対応

安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)
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代表弁護士 國井 友和
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目12番7号 麹町エイチティーズビル3階
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」から徒歩3分、「半蔵門」駅から徒歩5分
電話番号 050-5268-7426
(受付時間:10:00〜21:00)

残業代請求の問題は、早めの相談がやはり重要!

安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)繰り返しになりますが、残業代の問題は、早めに相談に来られるのが最も大切です。給与明細などをご覧になり、残業代の金額があまりにも低い場合や、中には残業代の項目すら明細にないような会社もあります。そうしたときには、まずは弁護士に相談をいただくことをおすすめします。

弁護士は敷居が高い…と思われている方もおられるかもしれませんが、少なくとも当職はそのようなことはありません。いつでも遠慮は無用ですから、まずは気軽な気持ちでご連絡いただければ幸いです。

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堺鳳法律事務所

労働問題の解決ノウハウを熟知 粘り強い交渉で納得の回収を実現!

堺鳳法律事務所
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  • 残業代請求
代表弁護士 笹倉 拓人
住所 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町1丁19番地34 鳳レモンビル201号室
最寄駅 JR鳳駅 徒歩1分
電話番号 050-5267-6143
(受付時間:平日9:00〜18:00)

正当な対価が支払われない現実を見過ごしてはいけません

堺鳳法律事務所長時間の労働というのは、いわば人生を削って会社のために力を注いでいるということです。にもかかわらず、それに対して正当な対価が支払われていないという現実は、私は見過ごすことはできません。そうした状態で困っておられる方は、ぜひ早めに相談にいらしてください。当事務所が、納得のいく解決を得るために力を尽くしてまいります。

●メールフォームは24時間受付。
●オンライン面談(ZOOM等)によるご相談も可能です(相談料事前振込制)。詳細はお問い合わせください。
●当日16時までにご予約いただいた場合は、18時以降のご相談も可能です。
土曜日のご相談も、前営業日までにご予約いただいた場合に限り、可能です。
●下記期間は休業いたします。
 ・5月3日~5日
 ・8月13日~16日
 ・12月29日~1月5日

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村山準一法律事務所

納得のいく解決をめざし 依頼者目線を大事に粘り強く交渉します

村山準一法律事務所
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  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 村山 準一
住所 〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F
最寄駅 東武鉄道太田駅から徒歩12分 ※事務所に駐車場がございます。
電話番号 050-5267-6860
(受付時間:平日 9:00〜17:00)

ご自身であきらめてしまわずに、ぜひ早めの相談を!

村山準一法律事務所「残業をしたのに、残業代を払ってもらっていない…」という方は、あきらめずに、ぜひ早めの相談をいただきたいと思います。残業代は、従業員にとっての正当な権利です。残業を証明できる証拠がないから…と思うような場合でも、弁護士が客観的な視点でみれば、何らかの証拠は必ずあるものです。まずはいつでも気軽にご相談ください。

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東大阪布施法律事務所

残業代回収の実績多数! 粘り強く「納得の解決」をめざします

東大阪布施法律事務所
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  • 残業代請求
代表弁護士 井上 亮介・中村 雄高
住所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北
最寄駅 近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
各線「難波」駅より 電車で10分
「大阪」「梅田」駅より 電車乗り継ぎで30分
電話番号 050-5267-6750
(受付時間:毎日 9:00〜19:00)

残業代をさかのぼって請求できるのは「2年」まで

東大阪布施法律事務所

残業代問題で大事なものに、時効に関する事柄があります。残業代は2年をさかのぼって請求することができませんから、早めに行動を起こすことが大事です。

残業代は実際に労働した対価ですから、請求するのは正当な権利の行使なのです。少ししか残業していないから…と思っていても、2年分となると大きな金額になります。ご自身がどのくらい未払残業代があるかを知っていただくだけでもいいと思いますから、まずは一度ご相談ください。

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岩井総合法律事務所

あなたの正当な権利の実現に向けて 最後まで粘り強く交渉します

岩井総合法律事務所
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  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 岩井 聡明
住所 〒270-1424 千葉県白井市堀込1-1-14ミウラビル201
最寄駅 白井駅から徒歩2分
電話番号 050-5267-6740
(受付時間:平日 10:00~19:00)

正当な権利の実現のために、最後まで粘り強く交渉

岩井総合法律事務所残業代は従業員にとって主張すべき正当な権利ですから、決して臆する必要はありません。長時間の労働にもかかわらず、そうした対価が支払われていないような場合には、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。当職が最後まで粘り強く交渉にあたりますので、どうぞお任せください。

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ネクスパート法律事務所 大宮オフィス

残業代は正当な対価! 安易にあきらめず、まずは弁護士に相談を

ネクスパート法律事務所 大宮オフィス
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  • 残業代請求
代表弁護士 佐藤 塁・寺垣 俊介
住所 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1 レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
電話番号 050-5267-6713
(受付時間:毎日 24時間)

残業代が請求できるか否か、自分で安易に判断してはダメ

ネクスパート法律事務所 大宮オフィス

よく誤解されがちな点に、「管理職だから残業代は請求できないのでは…?」というものがあります。この場合、いくら管理職のような肩書をもらっていても、労働基準法上の“管理監督者”に該当しなければ、管理職でも残業代は発生します。

同様に間違って認識されがちなのが、会社側が「固定残業代制度」を設けている場合です。仮に残業代を固定給に含めたとしても、その額を超える労働時間があれば、残業代として支払わなければいけません。当事務所では残業の実態を細かく調べた上で、正当な残業代を算出し、会社側に請求していきます。

こうしたケースで、ご自身で安易に判断してあきらめてしまうことは禁物です。まずは当事務所の無料相談を活用して、いつでもご相談いただければ幸いです。

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一葉法律事務所

労働問題の得意な弁護士が 経験を活かして最善の解決を導きます

一葉法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 石川 真也
住所 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
最寄駅 五井駅から徒歩5分程度
電話番号 050-5267-6109
(受付時間:平日9:30~17:00※お電話での相談は原則承っておりません)

不当な処分を受けたと思った時は、まずは弁護士に相談を

一葉法律事務所

不当解雇やパワハラ、セクハラの訴えに伴うものとして、未払い残業代の請求をする方も多くおられます。残業代請求そのものに関するだけでなく、会社から不当な処分を受けたと思った時には、当事務所の弁護士がお役に立てます。

依頼者の方の納得のいかない思いを少しでも軽減したいと考えていますので、決して泣き寝入りなどすることなく、ぜひ早めに当事務所までご連絡ください。

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ネクスパート法律事務所 立川オフィス

労働問題に確かな実績! 納得の解決に向けて粘り強く闘います

ネクスパート法律事務所 立川オフィス
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  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 白井 城治
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B
最寄駅 JR中央線・立川駅から徒歩3分
電話番号 050-5267-6712
(受付時間:毎日 24時間)

不当解雇も含め、会社に対して納得のいかないことがあれば相談を

ネクスパート法律事務所 立川オフィス

そして労働問題は、もちろん未払い残業代に関するものだけではありません。たとえば突然の解雇に納得がいかないときも、私たち弁護士が頼りになります。

まず当事務所は依頼者がおかれた状況を確認。退職勧奨ではなく解雇の段階ならば、「解雇通知書」や「解雇理由証明書」を会社に提出してもらいます。すると、記された解雇理由が法的に正当なケースはほとんどありません。会社に対して納得のいかない思いをお持ちの方は、労働問題に注力する当事務所にいつでも遠慮なくご相談ください。

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ネクスパート法律事務所 西船橋オフィス

飲食・運送業を中心に、 あらゆる業種の残業代回収に高い実績!

ネクスパート法律事務所 西船橋オフィス
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  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 元嶋 亮
住所 〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3 マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅から徒歩4分
電話番号 050-5267-6711
(受付時間:毎日9:00〜21:00)

会社との交渉はすべて弁護士が代行するので安心です

ネクスパート法律事務所 西船橋オフィス

残業代を請求することは労働者の正当な権利です。中には「会社に申し訳ない」と考える方がおられますが、躊躇する必要はありません。会社への交渉などの対応は、もちろん弁護士が代行して行いますのでご心配は無用です。

実際に依頼されるかどうかは、無料相談にご来所してから決めていただければ構いません。まずはご自身の現状を把握いただくためにも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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かみがき法律事務所

残業代請求のほか、あらゆる労働問題で 依頼者のメリットを実現

かみがき法律事務所
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  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 北江 康親
住所 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2丁目1−7 法友会館 6F‎
最寄駅 JR神戸ハーバーランド駅から徒歩3分
電話番号 050-5267-6132
(受付時間:毎日9:00~17:00)

労働問題に強い弁護士が最後まで親身にサポート

かみがき法律事務所

労働問題は専門的な法律も多い上、行政通達などの内容も含めた知識を日々刷新しながら依頼者の方に提供していく必要があります。そうした新しい知見は、労働問題により注力している弁護士でなければフォローしきれない部分があり、専門的なノウハウが要求される分野であるといえます。

残業代の問題をはじめ、働く上で何か納得のいかない状況に直面した場合には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。ご本人にとって適正な権利の実現に向けて、労働問題に強い弁護士が最後まで親身にサポートさせていただきます。

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虎ノ門法律経済事務所福岡支店

過去2年分のサービス残業代金を回収します。

虎ノ門法律経済事務所福岡支店
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 篠原 優太
住所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目27番25号 第2岡部ビル8階A号室
最寄駅 JR鹿児島本線「博多」駅 徒歩5分 福岡市空港線「博多」駅 徒歩5分
電話番号 050-5267-6125
(受付時間:平日9:00~19:00 土曜10:00~16:00)

残業代は正しい労働の対価であることを認識してほしい

虎ノ門法律経済事務所福岡支店

給与未払いやサービス残業は「違法な行為」です。特にサービス残業代を請求することを躊躇してしまう方は多いのですが、給与や残業代は従業員の方の正当な労働の対価ですので泣き入りせずに正しく請求しましょう。働いたからには必ず得られる権利ですから、ぜひ遠慮なく当支店にご相談ください。労働問題を数多く取り扱っている当支店が最後まで親身に相談に乗らせていただきます。

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ひめじ城下町法律事務所

依頼者と一緒に、納得のいく解決を めざしてベストを尽くします

ひめじ城下町法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 竹内 彰
住所 〒670-0024 兵庫県姫路市鷹匠町乙8番地3
最寄駅 駐車場完備
電話番号 050-5267-6113
(受付時間:平日 9:00〜18:00)

疑問や不満があれば、気軽な気持ちでご連絡ください

ひめじ城下町法律事務所残業代請求において、たとえば「証拠がないから相談に乗れない」などということはありません。疑問に思うことや納得のいかない事柄があれば、まずは気軽な気持ちで当事務所にご連絡ください。依頼者の方と一緒に考え、満足のいく解決をめざしてベストを尽くしてまいります。

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公園通り法律事務所(竹之内洋人弁護士)

労働問題に詳しい弁護士が 不当解雇・未払い残業代を親身に解決!

公園通り法律事務所(竹之内洋人弁護士)
  • 相談料0円
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 竹之内 洋人・奥泉 尚洋
住所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地 北晴大通ビル2階
最寄駅 「西11丁目」駅から徒歩5分
電話番号 050-5267-6124
(受付時間:平日 9:00〜17:40)

労働問題に十分な知識と経験をもつ弁護士にお任せください

公園通り法律事務所(竹之内洋人弁護士)私は、労働弁護士24年のキャリアがあり、未払い残業代はもちろんのこと、不当解雇、労災への対応についても確かな実績を有しています。労働問題全般において、裁判例の動向や行政の取り扱いなど十分な知識と経験をもっており、一貫して労働者の立場で仕事をしてきましたので、安心してご相談ください。

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全国の残業代未払い・不当解雇などの労働問題は弁護士に相談を!

残業代

残業代未払い問題を考える

給料

残業代未払いは会社・雇用主による違法行為

労働基準法は、原則1週間40時間、1日8時間と勤務時間の上限を決めています。

この上限を越える労働は法定時間外労働とされ、会社や雇用主は従業員に対して割増賃金を支払うように定めています。これは、会社・雇用主と従業員の両者で交わされた契約内容に関わらず適用される、全国共通のルールです。

つまり「1日8時間以上、勤務しているのに残業代が払われていない」という方はみな、労働基準法に基づけば、会社や雇用主から違法で不当な対応をされている状況と言えます。
こうした残業代未払いの定義を聞くと、自分もあてはまるのでは?と思う方も少なくないのではないでしょうか。

残業代未払いは全国的な問題です

残業代未払いに関する問題は全国各地で発生しており、会社や団体、お店などで働くすべての人に関わりのある日常的な問題です。労働基準法では賃金請求権の消滅時効は2年と定めています。そのため、2年以内であれば未払い残業代を請求することが可能なのです。

全国の平均月収を基準に残業代未払い問題を試算する

給料

サービス残業が常態化している職場で働いている方の場合、残業代の未払いはだいたいどのくらいの金額になるものなのでしょうか。

残業代未払いでどれだけの損をしているのか、全国平均の賃金額を元に、未払い金額を試算してみましょう。

平均賃金から平均時給を算出

厚生労働省が行った平成28年賃金構造基本統計調査によると、我が国の男女計の平均賃金は月収304,000円となっています。

この金額をもとに平均時給を計算します。
平均月収が労働基準法に則った数字であるとみなし、1日8時間・月20日の勤務に対する対価と仮定して、時給に換算します。

平均賃金(時給換算)

304,000円÷(8時間x20日)=1,900円

平成28年の1時間の労働が持つ価値の全国平均は1,900円ということになります。

1日2時間のサービス残業が常態化している会社の場合

全国の平均月収を基本として、1日2時間は残業がある、かつ残業代が支払われていない会社があったと仮定します。

残業代は通常賃金の25%アップと法律で決まっている

労働基準法は、1日8時間、1週40時間を越える時間外労働が発生する場合、通常の賃金の2割5分以上を支払う必要があると取り決めています。

そのため、残業代は25%の割増賃金を加算する形で計算します。

この割増賃金分をふまえ、本来、支払われるべき給与は下記の通りです。

本来支払われるべき給料
給与 304,000円/月
残業代 1,900円×2時間×20日×1.25=95,000円/月
月収総額 304,000円+95,000円=399,000円/月
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 304,000円/月 399,000円/月
2年間(24カ月)分の総額 304,000円×24カ月=7,296,000円 399,000円×24カ月=9,576,000円

労働基準法では、残業代の時効は2年間と定められています。

つまり、2年=24カ月分までの残業代は請求できることになります。

1月あたり95,000円の残業代が24カ月分となると

95,000円×24カ月=2,280,000円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算はあくまで目安ですが、未払い残業代も長期間積み重なることで、かなり大きな金額になり得ることはご理解いただけると思います。

未払い残業代は社会的な問題に

最低賃金

毎日のように時間外労働をしている。昼食のための休憩時間が設けられていない。休日に出勤しても勤務と見なされないなど、個人経営のお店やコンプライアンスが徹底されていない中小企業ではサービス残業が常態化しているところも少なくありません。サービス残業がある=「未払い残業代」が発生しているということになります。しかし、報道などで我が国の実情を見ると、大手企業においてもサービス残が常態化している話は度々伝えられており、企業の大小に関わらず「未払い残業代」が大きな問題となっていることがわかります。

大手居酒屋チェーンでの未払い残業代

「ブラック企業」という呼び方が代名詞となった大手居酒屋チェーンの「過労自殺」に関する訴訟は当時大々的に報道されていました。平成20年に大手居酒屋チェーンの子会社に入社した女性は店舗で働いていましたが、数か月後に自殺しました。当時26歳の女性の残業時間は国の過労死認定ラインである月80時間を超え、約141時間に上っていました。そのため労災が認定されていますが、遺族らが会社側に約1億5,300万円の損害賠償を求めた訴訟に関しても平成27年12月に東京地裁で和解が成立しています。

この訴訟では業務に起因する「過労自殺」であることが認められたほか、自殺した女性への未払い残業代約40万円、賃金から不当に天引きされた制服代なども支払われることとなりました。また、被告(会社)側は平成20〜27年に入社した社員にも同様の未払い賃金、天引きがあったことを認め、対象者1人当たり約2万5千円、総額約4,500万円の支払いに応じることで和解が成立しています。

さらに、再発防止策として「36協定更新の際の残業時間の短縮」「労働時間の厳格な把握」「研修等を労働時間として記録し、賃金を支払う」「長時間労働や賃金未払いに関する労働基準監督署の是正勧告を全ての従業員に周知」「労働条件に関するコンプライアンス委員会の調査、検証を実施し公表」などの和解条項が盛り込まれています。この訴訟は、企業が業績アップを最優先の至上命令とし、従業員に対する適正な労務管理を行わなかった結果として「過労自殺」が発生したことを認めるものとなりました。原告以外の社員に対しても「未払い残業代」などが支払われる結果となったことは、訴え出た遺族の強い思いが認められたことによると言えるでしょう。

宅配便最大手企業の未払い残業代

平成29年4月に「宅配便最大手企業においてセールスドライバーなど社員に本来支給するべき未払い残業代は190億円に上る」と新聞等で報道されたことは記憶に新しいでしょう。約82,000人の社員を対象に最大過去2年分についてサービス残業の時間を調査した結果、支給対象となる社員は約47,000人でした。宅配荷物量の急激な増加、時間指定配達、再配達などの細やかなサービスによる社員への負担増、サービス残業が発生する原因はいくつもあります。企業として競合他社と差別化することで売り上げを伸ばすことは大切ですが、それによって社員に過度の負担がかかり、さらにはその労働対価が支払われていないということは働くひとにとって許せない問題です。

労働基準監督署による是正勧告の一例

労働基準監督署がこれまで実施してきた立ち入り調査によって多くの企業でサービス残業が発覚しています。労働基準監督署の是正勧告を受け、社内調査を行った上で未払い残業代を支払った企業には、関西電力(支払額22億9,700万円)、中部電力(同65億円)、ミズノ(同18億6,000万円)、大和ハウス工業(同32億円)などがあります。しかし、これらは氷山の一角で、実際には立ち入り検査を行った場合、国内の企業のほとんどでサービス残業が行われていると考えられます。

我が国の労働環境を考える

労働環境

「総合労働相談件数」は8年連続で増加傾向にあり、年間100万件を超えています。民事上の個別労働紛争に係る相談件数は「いじめ・嫌がらせ」が最多ですが、労働条件に関するものも全体の20%以上を占めています(平成27年度)。

総合労働相談件数の傾向を知る

総務省統計局による「労働力調査結果(2017年3月3日 公表)」によると、平成27年(2015年)の全国の労働人口は6,590万8千人でした。各都道府県の労働局・労働基準監督署内・その他施設に設けられたコーナーで専門相談員が対応する総合労働相談の件数を調べると、この年には103万4,936件の相談が寄せられていました。そのうち、民事上の個別労働紛争に係る相談は24万5125件となっています。監督指導による賃金不払残業の是正結果は企業数1,348件、対象労働者数は9万2,700人です。また、是正による支払額は99億9,423万円に上ります。

民事上の個別労働紛争相談件数の推移を相談内容別にまとめたデータを見ると、平成27年度の相談で労働条件に関するものが占める割合は、平成18年の23.7%から21.4%にまで下がっていますが、その構成率は決して低くありません。同じように雇用管理という分類を見ると、こちらは1.5%から1.8%へと上昇しています。総数も21万4,204件から29万7,577件まで増加している状況です。

全国で最も労働相談の件数が多いのは東京都(121,601件)で、最も少ないのは鳥取県(4,132件)ですが、これは労働人口数に比例している部分が大きいと思われます。労働人口と比べて相談件数が最も多いのは徳島県で、相談1件あたりの労働人口は37.27人となっています。一方、相談1件あたりの労働人口が最も多いのは鹿児島県で、105.47人/1件という値です。それぞれの平均賃金を見ると、徳島県268,000円、鹿児島県249,300円となっています。いずれも全国平均の304,000円を下回っていますが、データ的に労働問題が発生する大きなリスクを抱える徳島県の方が賃金面では上回っているという状況です。データはあくまでも実際に労働相談を行った件数に基づくものであるため、労働相談センターなどの専門機関を利用していないだけで、長時間労働などの労働環境や条件面に不満を抱える人はもっと多くいると考えられます。

過労死(karōshi)は他人事ではありません

過労死とは、周囲からの圧力などによって長時間に及ぶ残業、休みのとれない勤務を強制された結果、精神的・肉体的な負担が過剰となり、労働者が脳溢血や心臓麻痺などで突然死すること、過労が原因でうつ病や燃え尽き症候群などを引き起こし自殺することを言います。長時間労働による過労が原因で自殺してしまうことが多いため、「過労自殺」も含む用語として使われています。過労死は日本独特のもので欧米ではほとんど発生していなかたため「KAROSHI」という言葉は英語辞書や他言語の辞書にも掲載されているほどです。

残念ながら過労死に関するニュースを目にすることは珍しくありません。その一部を記載します。電通の新入社員だった24歳(当時)の女性が平成27年に自殺しましたが、同年10月9日からの1ヵ月間だけで時間外労働がその前月の2.5倍となる約105時間に達しており、三田労働基準監督署はこの女性について平成28年9月30日付で労働災害と認定し、労災保険を支給しました。東京労働局はその後電通本社のほか、関西・京都・中部の3支社に対し労働基準法に基づき強制調査を実施しています。新潟市民病院に勤務していた37歳(当時)の女性研修医が平成28年1月に自殺しました。研修医の家族や弁護士が調査すると、自殺に至るまで月平均の残業時間は187時間に上っており、平成29年5月31日に労災と認定されました。

サービス残業が常態化している企業では周囲もこのような異常な状態を是正することができず、悲しい結果を生んでしまいます。1日2時間の残業だから我慢しようと思っているひとも、それが1か月で40時間、金額にすると月に95,000円(全国平均)になると思えば、訴え出る大きな動機になるのではないでしょうか。

サービス残業が多い業界とは

株式会社リブセンスが運営している転職相談、企業の評判・クチコミサイト「転職会議」の集計によると、特にサービス残業が多い業界として「百貨店・量販店」、「スーパー・コンビニ」が上がりました。 国内で最も事業所数が多いのは「卸売業・小売業」です。そのためかなり多くの労働者がサービス残業をしていることになります。また、近年事業所数を急速に増やしている「医療・福祉・介護」においてもサービス残業が多く、人手不足から1人あたりの業務量が膨大で、結果としてサービス残業が常態化しているようです。

1人当たりの業務量が多いことはもちろんですが、上司が働いているから先に帰れない、仕事量がキャパシティを超えているのにほかの社員にサポートを頼みづらいなど、残業になってしまう要因は日本人の気質から来るとも言えます。さらに言えば、会社が定めた「ノー残業デー」などのルールを守るため、タイムカードを切った後も社内に残って残業する人や自宅などに仕事を持ち帰るひとも少なくないでしょう。残業時間を少なくするために時間外労働の上限を設けている会社もあります。実際には仕事量が少なくならなければ仕方なくサービス残業をすることになるでしょう。いろいろな問題や懸念があると思いますが、労働者側が残業代の未払いを許さないことで、会社の風土を少しずつでも変えていくことができるはずです。

残業代未払いに関する企業の現状

未払い残業代に対する国の動き

厚生労働省では「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を毎年発表しています。
これは全国の労働基準監督署が指導を行うことで、企業から労働者へ残業代が支払われたケース、そのうち支払額が1企業で合計100万円以上となったケースを取りまとめたものです。

1300社を超える会社が未払い残業代支払い、対象労働者数は9万人以上

平成27年度の是正結果は、是正企業数 1,348企業、うち1000万円以上の割増賃金を支払っていた企業は184企業。

支払われた割増賃金合計額、すなわち支払われた残業代の合計は99億9,423万円、残業代の支払いを受けた労働者の数は9万2,712人と非常に多数に渡ります。

合計100万円以上の残業代未払いを抱える企業だけで年間1348企業ある状況をふまえると、未払い残業代100万円以下の企業はさらに多数に登るものと考えられます。

なお、この1000を越える残業代未払い企業の数はこの年度に限ったものではありません。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度から過去10年分)
年度 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27
企業数(件) 1,679 1,728 1,553 1,221 1,386 1,312 1,277 1,417 1,329 1,348
対象労働者数(百人) 1,826 1,795 1,807 1,119 1,152 1,170 1,024 1,149 2,035 927
是正支払額(万円) 2,271,485 2,724,261 1,961,351 1,160,298 1,232,358 1,459,957 1,045,693 1,234,198 1,424,576 999,423

過去10年を見ると、10年前頃の1700件程度からすると減少傾向にはありますが、それでも毎年1200~1400件ほどの企業が労働基準監督署から指導を受け、未払い残業代の支払いを行っています。

今後も短期間で大幅な改善が進むことは想定しづらく、仮に減少傾向が続いたとしても,
おそらく毎年1000~1300件ほどの幅では未払い残業に関する指導が発生するものと考えられます。

残業時間に対する監督指導は中小企業にも徹底されていく

現在、国会で審議が進められている労働基準法の改正案には、中小企業の残業への取り組みに大きく影響する内容が含まれています。

「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し」というのがそれにあたります。

中小企業でも、60時間を超える分の残業代は、通常賃金から50%の割増に

平成22年4月1日より施工された改正労働基準法では、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払うよう定められました。

従来の労働基準法では1カ月60時間を超えた場合でも、一律で25%割増だったものが、時間外労働の削減を目的に、50%割増へと倍増されたのです。

ただし、残業代を支払う企業の経営への影響も考慮し、このルールの適用は大企業のみ、中小企業については当分の間、執行猶予とされてきました。

労働基準法の改正案には、この「60時間超残業代の50%割増」の中小企業向けの執行猶予を、平成31年4月1日に廃止することが盛り込まれています。

未払い残業代 指導強化が進む中、支払いを諦める必要はない

この改正案自体は、当初、平成27年(2015年)の第189回国会に提出されたもので、平成29年(2017年)の第193回国会でも継続審議中となっています。

議決の遅れに加えて、中小企業への影響が大きい事案ということもあり、実際の施工は、当初の法案で定められた平成31年4月から、さらに後ろ倒しとなる可能性が高いと見られます。

ただし、この法案の存在は、残業代未払いに対する監督指導が、今後、中小企業にも徹底されていく流れにあることを明確に示しています。

このように、法案を提出した厚生労働省を中心として、残業代の問題に対して国からの明確な働きかけが行われるのは、それだけ残業代未払いが身近に存在し、個人の生活・社会活動に直結する問題だからこそです。

残業代の未払いは企業・雇用主による違法行為です。国全体として未払い残業代を認めない方針にある中、「自分の会社は仕方ない」と諦める必要はありません。

残業代未払いや不当解雇に悩んだら、弁護士に相談を

弁護士

未払い残業代の支払いを求めるのは労働者の正当な権利

ここまでご説明した通り、残業代とは、法定時間外労働を行う労働者に対して、労働基準法で定められた正当な報酬です。会社や雇用主による残業代の未払い・割増賃金の不払いは、労働基準法に違反する行為です。

労働者には、法律で認められた残業代の支払いを求める、正当な権利があります。

未払い残業代請求・労働問題に強い弁護士に相談しよう

弁護士には、人それぞれによって専門分野や得意な業務領域があります。

同じ弁護士でも、普段は離婚や債務整理といった案件をこなしている弁護士もいれば、残業代請求を含め労働問題を中心に扱っている弁護士もいるのです。

未払い残業代について相談をするのであれば、当然、残業代請求や労働問題に強い弁護士に頼んだ方が手続きもスムーズです。また、残業代請求だけではなく、その周辺にある問題解決、たとえばパワハラやモラハラなど社内環境から来る問題にも、相談にのって乗ってもらうことができます。

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