リーズナブルな費用体系でご対応
未払い残業代問題に確かな経験をもつ事務所
ネクスパート法律事務所は首都圏に事務所をかまえ、10名の弁護士が所属する事務所です。そのなかで「立川オフィス」はJR中央線・立川駅から徒歩3分の場所にあり、朝9時から夜21時まで毎日営業しています。土日祝日も対応しているので、いつでも気がねなくお問い合わせください。
毎日のように長時間残業をしているのに、残業代や深夜手当などを支払ってもらえず、納得のいかない思いをしている方は多いのではないでしょうか。これは明らかな法律違反であり、未払い残業代として請求することが可能です。
1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合、また法定の休日に労働をした場合、そして午後10時以降に労働をした場合に、企業は残業代などの割増賃金を支払わなければならないのです。
会社への交渉は弁護士がすべて代行
こうしたケースで、残業代が未払いになっていて悩んでいる方は、まずは一度弁護士に相談してください。当事務所では残業代請求に関する相談・着手金は無料、成功報酬は18%から対応するなど、リーズナブルな費用形態でご相談に応じています。
当事者同士の交渉では残業代を支払ってくれなくても、弁護士に依頼すると態度が変わって回収できる場合がほとんどです。いつでも遠慮なく相談にお越しください。
とくに飲食・運送業に豊富な実績
経験によって確かな見通しを示すことが可能
当事務所は、特に飲食・運送業を得意としており、豊富なノウハウと解決実績をもっています。残業代の請求については、労働時間を証明することがよく問題になりますが、たとえば飲食店の残業については、タイムカードがなくても、少なくとも開店時間に労働していたことの立証が可能です。
また運送業では、デジタコグラフによって出社時間と退社時間が立証できるなど、経験によって法律関係を見通すことができるかどうかは非常に重要といえます。
【解決事例】飲食・運送業において400~750万円の回収を実現!
上場企業の飲食店の店長さんの残業代請求について、750万円の支払いで和解をし、無事に750万円を回収した例や、某有名店の板前さんの残業代請求について、2か月間のスムーズな交渉で280万円を回収した事例も有しています。
運送業では、月の休みがわずか3~4日で、平均して朝の7時から夜22時頃まで働かれているトラックのドライバーさんがおられましたが、労働審判を申し立てたところ、3回目の期日で、400万円の支払いを受けることで和解をし、無事に400万円を回収した実績もあります。
その他の業種においても、たとえ手元に残業の証拠がなくてもご心配は要りません。手帳や日報、シフト表、営業時間などから、残業を立証できる可能性は高いのです。
当事務所は豊富な経験をもとに直接・間接的な証拠を集めて、正当な残業代を請求します。飲食・運送以外の業界ももちろんご対応していますので、お気軽にご相談ください。
管理職であっても残業代請求は可能
「管理監督者」という主張を退けた実績も多数
会社に「君は管理職だから、残業代は出ない」なんて説明を受けている方はおられませんか? たいていの場合この説明は間違いで、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ、管理職でも残業代は発生します。マネージャーや店長、部長・課長・室長といった役職だけでは、管理監督者の要件を満たしませんので、安易に決めつけずにご相談ください。
特に飲食店の店長は長時間労働をしいられやすく、都合よく会社に使われている可能性があります。ぜひ弁護士に相談して、未払い残業代を請求しましょう。当事務所では「管理監督者だから」という主張を退けて、支払いを受けた実績が多数あります。
「固定残業制」だからといってあきらめてはダメ
また、「残業代は請求できないのでは…」と誤解されがちなものに、「固定残業代制度」があります。固定残業代(みなし残業代)制度とは、基本給や各種手当などに一定時間分の時間外労働などに対する割増賃金を含めて支給する制度です。
ただし、仮に毎月20時間分の残業代を固定給に含めても、それを超える労働時間に対する残業代は支払わなければいけません。実際の残業時間がどれだけだったかによって、未払い分はもちろん請求できます。
依頼者にとって納得のいく解決をめざす
裁判で得られる水準に近い金額を回収するよう尽力
当事務所では、つねに依頼者の方にとって納得のいく解決へ早期に導くことを重視しています。交渉の際に類似争点の判例や法的に妥当な相場などを示し、裁判で得られる水準に近い金額を回収。示談交渉の場合、解決までの目安は1~3ヵ月で、労働審判の場合は6ヵ月ほど、裁判はそれ以上の長期になります。
ときには企業側が弁護士を立てることもありますが、決して恐れる必要はありません。弁護士は不合理な理由で証拠の提出や支払いを拒否しないので、むしろ早期解決が期待できるというメリットもあります。ぜひ早めに当事務所にご相談ください。
未払い残業代請求の「時効」は2年!
賃金支給日から2年以内に「行動」を起こすべき
未払い残業代の請求権は、賃金支給日から2年間で「時効」によって消滅します。そのため、賃金支給日から2年が経過すると、もはや未払い残業代等を請求することができなくなってしまいます。つまり、未払い残業代等を請求するのであれば、賃金の支給日から2年以内に行動を起こさなければならないということなのです。
未払い残業代等(賞与・ボーナス・退職金なども含む)の請求をお考えの方がおられましたら、お早めに当事務所に相談いただくことをおすすめします。