過去2年分のサービス残業代金を回収します。

虎ノ門法律経済事務所福岡支店
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  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 篠原 優太
所属団体 福岡県弁護士会
住所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目27番25号 第2岡部ビル8階A号室
最寄駅 JR鹿児島本線「博多」駅 徒歩5分
福岡市空港線「博多」駅 徒歩5分
電話番号 050-5267-6125【通話無料】
(受付時間:平日9:00~19:00 土曜10:00~16:00)
事務所からのアドバイス

残業代は正しい労働の対価であることを認識してほしい

虎ノ門法律経済事務所福岡支店

給与未払いやサービス残業は「違法な行為」です。特にサービス残業代を請求することを躊躇してしまう方は多いのですが、給与や残業代は従業員の方の正当な労働の対価ですので泣き入りせずに正しく請求しましょう。働いたからには必ず得られる権利ですから、ぜひ遠慮なく当支店にご相談ください。労働問題を数多く取り扱っている当支店が最後まで親身に相談に乗らせていただきます。

虎ノ門法律経済事務所福岡支店
残業代請求はお任せください!
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料金体系

相談料初回無料
着手金・報酬金完全成功報酬、着手金0円のプランもございます。詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、まずはお問い合わせください。

博多駅から徒歩5分の便利な場所に立地

本店の弁護士と連携してトータルサービスを提供

虎ノ門法律経済事務所は1972年に創立した、国内最大級の総合法律事務所です。弁護士の篠原優太は東京本店で経験を積んだ後、平成27年に故郷である福岡の支店長として赴任しました。福岡支店でも日頃から本店の弁護士と連携して案件を進めており、あらゆる案件に対応するトータルサービスを提供します。

当支店は博多駅から徒歩5分の便利な場所に立地。相談は1時間ごとに料金を設定し、初回の相談は1時間無料でご対応しています。夜も19時まで営業しているほか、それ以降の時間や土日祝日でも予約があれば面談に応じますので気軽にご相談ください。

労働問題に確かな経験をもつ弁護士

依頼者の納得のいく解決をめざして親身に対応

職を失ったあと、また仕事をしながらご自身で労働問題に取り組むのは大変にストレスのかかることです。当職は労働法に関する知識が豊富で、支店としても労働問題には積極的に取り組んできました。依頼者の方の納得のいく解決をめざして親身に相談に乗っています。

残業代は正当な権利として必ず請求すべき

中でも「残業代請求」の問題は、実際には未払い分が生じているにもかかわらず、請求できずにあきらめている人が少なくありません。

使用者側は、労働者との間で労使協定を締結し、それを労基署に届け出た場合には、労基法32条の法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働を課すことが可能になります。

そして時間外労働に対しては、基礎賃金の25%以上の割増賃金(残業代)を、労働者側に支払わなければならないと明確に規定されているのです。(労基法37条)。

ですから、残業をしたにも関わらす、正しく残業代が払われていないような場合には、従業員は正当な権利として必ず請求すべきです。当事務所は、依頼者の当然の権利として残業代の適正な回収に向けて、妥協なく会社側と交渉していきます。

残業代請求でさかのぼれるのは2年まで!

できるだけ早いタイミングで行動を起こすべき

残業代の請求には期間的な制限があり、過去2年分を超えて請求することができません。そのため、すでに退職しているようなケースでは、時間が過ぎるごとに請求できる期間がひと月単位で減ってしまいます。つまり、それだけ回収できる金額が目減りしていくわけです。

だからこそ残業代請求は、できるだけ早いタイミングで行動を起こすことが重要です。もしも退職を考えている場合には、辞める前の在職中の段階から弁護士に相談をいただくことが大事ですし、もちろん退職するつもりがなくても、未払い残業代があれば回収のための行動を起こすべき。一度、当支店に相談されることをおすすめします。

残業時間を立証する証拠の確保が不可欠

タイムカードがなくてもあきらめてはダメ!

そして、在職中に相談をいただくメリットとしては、証拠を確保しやすい点が大きいといえます。残業代を適正な額で回収するには、残業した時間を立証するための証拠が欠かせません。労働審判や訴訟においても、証拠の確保は必要不可欠なのです。

残業時間の算定にあたり最も有力な証拠となるのは、タイムカードや業務日報ですが、それらがない場合でも、残業したことの立証は可能です。メールの送受信時刻やPCの立上げ時刻、スイカなど交通系のICカードの通勤記録、またビルの退出時間などが明らかにできれば十分に証拠になり得ます。

ほかにも、ご自身の供述自体が本人陳述として立証要素になりますし、手帳に退社時間をメモしている場合も同様です。当職は状況を細かく精査しながら、証拠の収集について工夫ある対応を行える点が強みのひとつ。「タイムカードがないから難しいのでは…」と安易にあきらめることなく、まずは当支店にご相談ください。

誤解しやすい「固定残業制」や「管理職」

自身で安易に判断せず、まずは当支店に相談を

また、残業代の請求をあきらめやすいのが、「固定残業制ですでにもらっているから無理だろう」と判断してしまうケースや、「管理職だから残業代はもらえないのでは…?」と決めつけてしまうような場合です。

固定残業代として支払われている額が、実際に残業した時間に見合ったものであるとは限りません。むしろ、大幅に少ない金額となっていることが多く、不足している分は当然ながら請求の対象になり得ます。

「名ばかり管理職」である場合がほとんど?

また管理職として該当するかどうかは、厚労省の通達では、「職務の内容、権限、責任」、「出退社についての自由度」、「その地位にふさわしい処遇」などを具体的な判断要素とするよう定められています。

つまり、肩書きにとらわれず、実態に即して判断すべきものなのです。残業代請求については「名ばかり管理職」である場合がほとんどですので、安易に判断せずに相談いただくべきでしょう。

交渉で無用な時間をかけず、「労働審判」に

「訴訟」も見据え、最もふさわしい解決法を選択

残業代請求についての依頼を受けると、ご本人に代わり、会社側との交渉を弁護士がすべて行います。ただし、交渉だけでは回収すべき金額を満額得るのは難しい場合もあり、依頼者の方のご要望に応じて、「労働審判」を申し立てるケースが少なくありません。

労働審判は3回の話し合いで決着することが決められているために、解決までのスピード感があることが一番のメリットです。その半面、3回しか行われないために精査の度合いが不十分になることがあります。

そのため、確かな証拠を確保しており、勝てる確率の高いときには、訴訟に打って出る方が回収額を最大限に高められる可能性が高まるといえます。依頼者ご自身が、解決までのスピードを重視しているのか、それとも回収額にもっともこだわりを置いておられるのか。ご要望に応じて、最もふさわしい解決方法を選択していきます。

納得できる成果にこだわり、妥協なく案件を進める

過去には、運送業の5人による残業代請求で計500万円を超える回収を実現した例や、美容関連の業種の方で1人200万円超を得た事例など多数の実績を有しています。依頼者の方に納得いただける成果にこだわり、妥協なく案件を進めていきますのでお任せください。

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