労働問題に豊富な実績と経験
平日夜間、土日祝日も予約に応じて面談OK!
「東大阪布施法律事務所」は東大阪市に開設した、地域に根差した法律事務所です。中村雄高と井上亮介の2名の弁護士が在籍し、これまで労働問題にも積極的に対応してきました。
当事務所は近鉄大阪線・奈良線「布施」駅より徒歩1分の便利な場所にあり、夜間も19時まで営業。その後も予約をいただければ21時くらいから打ち合わせをするケースもあります。お仕事帰りでも相談いただきやすいよう対応しています。
日頃から、気軽に相談いただける事務所であることを目指し、土日祝日も原則、平日と同様に面談に対応しています。フットワーク軽くお客様の要望に柔軟に対応していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
残業代の支払いで納得いかなければ相談を
弁護士が入ることで、会社が請求に応じることは多い
時間外で働いたにもかかわらず、残業代を払ってもらえず「納得がいかない」と考えている方は多くおられると思います。当事務所は、労働関係の法律に精通しているのみならず、交渉のプロであることから、会社側に対して有利な交渉を行うことができます。
残業代を支払わないことを、当事務所が法律上の根拠をもって、直接会社に対して伝えます。ご自身がいくら言っても相手にされなかったケースであっても、弁護士が介入することで、会社が支払いに応じるということはよくあります。
また当事務所は、会社が提示してきている条件が、法律や判例に照らし妥当なものであるかどうかを判断できますので、あなたにとって有利な条件での解決ができることになります。
残業時間を立証するには証拠の確保を
タイムカードや日報を手元に残しておく
残業代は、時間外労働をしているにも関わらず、支払ってもらっていなければ請求できるものです。その際には、ご自身がどれだけ残業をしたかを立証することが必要であり、そのための証拠の確保が欠かせません。
代表的なものにタイムカードや業務日報などがありますが、退職してしまってから請求したのでは、すんなりと開示してくれない悪質な会社もあります。あらかじめ自分でコピーや写真をとり、手元に残しておいたほうが良い場合もあり、その意味でも早めのアクションが欠かせないのです。
自分で用意できる「証拠」は実は多くある
たとえタイムカードがなくても、ビルの入館の記録や、通勤に電車をつかっていればICカードの履歴なども参考になります。また社内で、業務用で送っているメールが残っていれば残業時間の立証にもつながります。また販売業務などであれば、シフト表なども仕事をした時間を示す証拠になることがあります。
業務の内容によって、証拠になるものはたくさんあります。タイムカードや日報などがないから…と安易にあきらめるのではなく、証拠の確保についても当事務所の弁護士が細かくアドバイスできますから、ぜひ早めにご相談ください。
残業代の計算は弁護士に任せるべき
不十分な算出だと結果的に損をしてしまう
また残業代の計算方法は法律で決まっていて、時間や休日によって割り増しの率も違います。正確な残業時間を算出するには、専門ノウハウをもっている弁護士に依頼したほうがいいでしょう。せっかく残業していても、不十分な計算だと結果的に損をしてしまいます。
それをもって会社側と交渉していきますが、対応は会社によってさまざまです。すぐに弁護士を代理人として選任する会社もありますし、徹底して訴訟でも争う…という強気の姿勢を見せる経営者もいます。
ただ残業代は、時間外労働の実態があれば、必ず支払われなければならないものです。弁護士に相談をいただき、臆することなくご自身の言い分を主張していただきたいと思います。
依頼者の要望に応じて解決方法を選択
早期の解決が期待できる「労働審判」の仕組み
対立が大きな事案であれば、交渉や労働審判に時間をかけるのではなく、最初から訴訟に移行させるほうが得策の場合もあります。逆に会社側が、基本的に支払いに応じているようなケースでは、交渉もしくは審判でまとめたほうが時間も費用も軽くて済みます。依頼者の方の要望に準じたなかで、方法について検討していきます。
ちなみに労働審判とは、裁判官と、労働問題の専門的な知識をもつ民間人で構成された労働審判委員会が、労働に関するトラブルについて、会社側と調停(話し合い)による柔軟な解決を目指す場です。
労働審判は、原則3回以内という短期間で行われるものであるため、早期の解決が期待できます。その間に自分に有利な法律上の主張を行い、的確な証拠を提出する必要があります。当事務所は労働審判についての経験も豊富であり、有利な条件での解決を目指すことができます。
200~300万円の回収事例は多数
安易に妥協せず、最後まで粘り強く会社側と対峙
サービス業の店長さんからの依頼で、会社側は「固定残業代として払われている」と主張したのですが、裁判で争った結果、それは残業代として支払われているものではなく、営業手当・役付け手当として払われているものと認定されました。
その結果、残業代としての支払いとは評価できないと裁判所が認め、未払い残業代として約300万円、判決までいったことで、付加金などをいれて500万円強の支払いとなりました。
また、ベッドメイクなどを行うホテル従業員の方2名からの依頼で、1日の労働時間が長いにも関わらず日給計算で払われていたために残業代を請求。1カ月程度の交渉で、お二人とも200万円強の未払い残業代を得ることができました。そのほか、新聞販売店の営業職の社員の方も、交渉で約200万円の残業代を会社側が支払うという成果を得た例もあります。
不当解雇の相談など、労働問題全般に実績
当事務所では解雇が絡む案件など、労働問題はこれまで数多く手掛けてきています。確かな経験を活かし、難しい争点でも労働審判などを通じて納得のいく解決に導いています。不当解雇などの問題も含め、納得のいかない場合はぜひ相談ください。