納得のいく解決をめざし 依頼者目線を大事に粘り強く交渉します

村山準一法律事務所
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代表弁護士 村山 準一
所属団体 群馬弁護士会
住所 〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F
最寄駅 東武鉄道太田駅から徒歩12分
※事務所に駐車場がございます。
電話番号 050-5267-6860【通話無料】
(受付時間:平日 9:00〜17:00)
事務所からのアドバイス

ご自身であきらめてしまわずに、ぜひ早めの相談を!

村山準一法律事務所「残業をしたのに、残業代を払ってもらっていない…」という方は、あきらめずに、ぜひ早めの相談をいただきたいと思います。残業代は、従業員にとっての正当な権利です。残業を証明できる証拠がないから…と思うような場合でも、弁護士が客観的な視点でみれば、何らかの証拠は必ずあるものです。まずはいつでも気軽にご相談ください。

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料金体系

相談料初回30分無料

相談者目線で親身に向き合う事務所

平日夜間や土日のご相談にも可能な限りご対応

村山準一法律事務所は、東武鉄道太田駅から徒歩6分の距離にあるアクセスの便利な弁護士事務所です。群馬県太田市を中心に関東一円の依頼を受けており、何事にも迅速かつ丁寧に対応いたします。

当事務所では相談者目線に立った、行動力のあるエネルギッシュな姿勢を重視しており、平日夜間や土日のご相談にも可能な限り対応しています。初回相談は30分無料でお受けしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

残業代は働いたことに対する正当な対価

安易に自分で対応しようとせず、弁護士に相談を

未払残業代は近年、社会問題の一つとしても取り上げられるようになりました。残業代は1日8時間、週40時間を超えるものに対して請求できます。もし給与明細を見て、残業代の項目がないような場合、またあったとしても、その金額が毎月動いていないようなときには、きちんと払われていない残業代があると考えられます。

そして残業代問題をはじめとした労働問題は、従業員の方だけで会社と交渉したのでは、まともに相手にしてもらえない…という状況になることが少なくありません。その点、交渉に弁護士が入ることによって、会社側の対応が大きく変わることがあり得るのです。

残業代は、従業員が仕事をしたことに対する当然の対価であり、支払いを受けることは当たり前のものです。「十分な残業をしたのに、残業代が支払われず納得できない」という場合には、安易にご自身で対応しようとせず、まずは弁護士に相談いただくことをおすすめします。当事務所では、ご本人の話をしっかりとうかがい、状況に見合った対処法を一緒に考えていきます。

残業を立証できる証拠の確保が重要

有効な証拠を集めれば回収の可能性が高まる

残業代の請求で重要なのは、「残業をした」ことを証明するための証拠の確保です。たとえば、退職して職場を離れてしまうと、証拠の収集が難しくなることが考えられます。できれば退職される前の早い段階で相談に来ていただいたほうが、有効な証拠を集められる意味でも、回収がスムーズにいく可能性が高まります。

残業したことを立証する証拠については、たとえばタイムカードや出勤原簿や、労働時間の管理ソフト、入退館記録やパソコンのログイン、ログアウトの時間を把握することなどが挙げられます。また、ドライバーの方の場合には、車に搭載されたタコグラフの記録なども有効な証拠になり得ます。

退職してしまった後からでも請求・回収は可能

証拠の確保や収集については、会社が管理しているモノの場合、退職後に個人で求めようとしても、拒まれるケースがあり得ます。その点、退勤時間を記した個人のメモや日記なども証拠になる場合がありますので、日々の記録をご自身で残しておくことも良いかもしれません。何より弁護士が代理人になることで、会社側の対応姿勢が変わり、開示に応じてくるケースは少なくありませんのでご相談ください。

このように未払残業代の問題は、退職する前の早い段階で弁護士に相談をいただくことが一つのポイントです。ただ、退職してしまった後からでも請求は可能ですし、もちろん集められる証拠もありますから、安易にあきらめずに当事務所に相談されることをおすすめします。

未払い残業代請求の「時効」は2年

残業代請求を早めに相談いただきたい理由として、「時効が2年」という点も挙げられます。未払い残業代の請求は2年をさかのぼって請求することができず、退職してしまうと請求できる期間がどんどん目減りしていくことになります。ご本人にとって不利な状況になってしまわないよう、残業代について納得のいかない場合には早急にご相談いただくことが大切でしょう。

残業代の金額を正確に算出することが重要

正しい残業代の算出には専門的な知識が必要

未払い残業代を請求する際に重要になる事柄の一つが、正確な残業代を算出することです。ただ、残業代の算出には専門的な知識が必要になり、一般の方が正確な金額を算出するのは難しい部分があります。夜間の時間帯や休日出勤など残業代の単価の違いが分からないことも多く、十分な額の請求ができないということにもなりかねないのです。

当事務所では、残業代の算出についてのルールを把握したうえで、請求できる額をもれなく算出していきます。請求できるはずの金額がもれてしまっては、そのまま回収できる金額にも影響してきますので、不十分な請求にならないよう、ぜひ早めにご相談ください。

残業代請求で誤解されがちなのは…

納得のいく解決をめざし、最後まで粘り強く交渉

残業代の問題でよく勘違いされがちなものに、「管理職だから残業代はもらえないのでは…」という考えがあります。結論を言えば、仮に管理職の役職を与えられていても、残業代は請求できる可能性があります。重要なのは役職そのものではなく、どのような権限を与えられていたかというその中身なのです。また、近年増えている「固定残業制」にしても、実際の残業時間から足らない額があれば、請求することが可能です。

当事務所では、労働審判や訴訟も見据えながら、依頼者の方に親身に寄り添い、納得のいく解決が導けるよう、最後まで粘り強く交渉を重ねていきます。弁護士が正確に残業代を計算し、有利に交渉を進め、法的な手続きをとることによって、納得のいく残業代を支払わせることが可能になります。ぜひ確かなノウハウをもつ当事務所にお任せいただけると幸いです。

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