ネクスパート法律事務所 大宮オフィス

残業代は正当な対価! 安易にあきらめず、まずは弁護士に相談を

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  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 佐藤 塁・寺垣 俊介
所属団体 埼玉弁護士会
住所 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1 レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
電話番号 050-5267-6713【通話無料】
(受付時間:毎日 24時間)
事務所からのアドバイス

残業代が請求できるか否か、自分で安易に判断してはダメ

ネクスパート法律事務所 大宮オフィス

よく誤解されがちな点に、「管理職だから残業代は請求できないのでは…?」というものがあります。この場合、いくら管理職のような肩書をもらっていても、労働基準法上の“管理監督者”に該当しなければ、管理職でも残業代は発生します。

同様に間違って認識されがちなのが、会社側が「固定残業代制度」を設けている場合です。仮に残業代を固定給に含めたとしても、その額を超える労働時間があれば、残業代として支払わなければいけません。当事務所では残業の実態を細かく調べた上で、正当な残業代を算出し、会社側に請求していきます。

こうしたケースで、ご自身で安易に判断してあきらめてしまうことは禁物です。まずは当事務所の無料相談を活用して、いつでもご相談いただければ幸いです。

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残業代請求はお任せください!
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料金体系

着手金 無料 相談料 無料
成果報酬 16.5万円(税込)+経済的利益の19.8〜26.4%(税込)

ネクスパート法律事務所では弁護士費用に関してもご利用いただきやすいよう配慮しております。

「裁判ともなれば高額な費用が……」とご心配されていらっしゃる方もご安心ください。リーズナブルな価格設定はもちろんのこと、費用の分割払いなども可能ですので安心してご相談いただけます。不当解雇、残業代請求などの労働問題でお悩みの方はまずは当事務所にご相談ください!
あなたの生活を親身になって守ります。

初回相談料・着手金無料でご対応

リーズナブルな費用で相談しやすい法律事務所

「ネクスパート法律事務所」は残業代請求をはじめとした労働問題に確かな経験をもつ10名の弁護士が在籍する法律事務所です。「大宮オフィス」は大宮駅から徒歩7分の場所にあり、平日の朝9時から夜21時まで面談OK。事前に予約していただければ、土日祝日の相談も可能です。

1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合には、残業代が支払われなければなりません。もし残業代の未払いに悩んでいる方は、ぜひ早めに弁護士に相談してください。当事者同士の交渉では残業代を支払ってくれなくても、弁護士に依頼すると態度が変わって回収できる場合が多くあります。

当事務所では残業代請求のご相談については、初回面談相談を無料でお受けしています。また着手金無料、成功報酬は一般的な相場よりもリーズナブルな18%(消費税別)という費用体系です。まずは相談だけでも構いませんので、いつでも気兼ねなくご連絡ください。

残業代の正確な計算はなかなか難しい

専門知識をもつ弁護士に解決を依頼すべき

残業代は深夜労働や休日労働などがあればなおさら、金額の計算方法が複雑で、一般の方にとってはなかなか難しいものです。残業代のもとになる基礎賃金の計算方法も含め、専門的な知識がなければ適正な金額を算出することができないのが普通です。

不十分な計算によって、本来請求できる額を下回ってしまっては、結果的に正当な回収成果を挙げることができなくなります。安易にご自身だけで対応しようとせず、専門ノウハウをもつ弁護士に相談いただくことをおすすめします。

残業代請求に欠かせない「残業時間の立証」

些細なものでも積み上げれば大きな証拠になる

また残業代の請求について、よく問題になるのが労働時間を証明するための「証拠の収集」です。たとえばタイムカードや業務日報などがあれば明確な証拠になりますが、それがないような場合でも、パソコンのログイン・ログアウトの時間、ビルの退出時刻などを把握しておくことで証拠になり得ます。

タイムカードがないから難しいのでは…と安易にあきらめたりせず、まずは一度ご相談ください。ご自身が気づかないようなものでも、弁護士の視点で、普段の業務の中で証拠になるものを見つけることが可能ですのでお任せいただければ幸いです。

残業代請求を早期に行った方がよい理由は?

残業代の請求権には「2年」の消滅時効がある

未払い残業代の請求は、できるだけ早い相談が望まれます。時間が経てば経つほど、そうした証拠が失われていってしまう可能性があることが理由のひとつです。また、残業代の請求権には、「2年」の消滅時効という期限があるという点も重要な点です。賃金支給日から2年が経過してしまうと、もはや未払い残業代等を請求することができなくなってしまうのです。

つまり、未払い残業代等を請求するのであれば、賃金支給日から2年以内に行動を起こさなければならないということです。残業代について納得のいかない思いを抱えている方は、気軽な気持ちで結構ですので、ぜひ早めに当事務所にご連絡ください。

飲食・運送業に確かな経験と実績

専門ノウハウを活かして証拠収集のアドバイスも

当事務所では、残業代の回収について、これまで特に飲食・運送業に豊富なノウハウと解決実績を有しています。たとえば飲食店の残業については、タイムカードがなくても、少なくとも開店時間に労働していたことの立証を可能にするなど、多くの実績があります。

また運送業では、デジタコグラフによって出社時間と退社時間が立証できるなど、経験によって法律関係を見通すことができるかどうかは重要なノウハウといえます。こうした業種において特に多くの経験を積んでいますのでお任せください。

〔解決事例〕飲食店店長の残業代請求について、750万円を回収

上場企業の飲食店の店長さんの残業代請求について、750万円の支払いで和解をし、無事に750万円を回収した例や、某有名店の板前さんの残業代請求について、2か月間のスムーズな交渉で280万円を回収した事例も有しています。

運送業では、月の休みがわずか3~4日で、平均して朝の7時から夜22時頃まで働かれているトラックのドライバーさんがおられましたが、労働審判を申し立てたところ、3回目の期日で、400万円の支払いを受けることで和解をし、無事に同額を回収した実績もあります。

その他の業種においても、たとえ手元に残業の証拠がなくてもご心配は要りません。当事務所は豊富な経験をもとに直接・間接的な証拠を集めて、正当な残業代を請求します。飲食・運送以外の業界ももちろん幅広くご対応していますので、お気軽にご相談ください。

依頼者にとって納得のいく解決をめざす

ご自身がどんな決着を望んでいるかを丁寧に聞き取る

当事務所がつねに重視しているのは、依頼者の方にとって納得のいく解決を早期に実現することです。たとえば、交渉の際に類似争点の判例や法的に妥当な相場などを示し、裁判で得られる水準に近い金額を回収します。

示談交渉の場合には、解決までの目安は1~3カ月程度で、交渉では進展しないと判断すると、労働審判を申し立てます。その場合は6ヵ月ほどで解決が可能で、裁判はそれ以上の長期になっていきます。

依頼者の方がどのような解決を望まれているかを親身に聞き取り、それに見合った方法で解決をはかります。当事務所の弁護士が最後まで粘り強く闘いますから、どうぞお任せください。

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