従業員の立場にたって親身に対応 思いにそった解決を目指します

名城法律事務所 一宮事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 室田 真宏
所属団体 愛知県弁護士会
住所 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F
最寄駅 JR尾張一宮駅より徒歩3分
名鉄一宮駅より徒歩3分
電話番号 050-5267-6115【通話無料】
(受付時間:平日9:00~17:30)
事務所からのアドバイス

「不当解雇」の問題に直面された方もご相談を

名城法律事務所 一宮事務所解雇されて納得のいかない思いが募り、相談をいただくという不当解雇の問題も多数お受けしています。会社側の都合で退職させられたような場合、ほとんどが不当解雇にあたるケースと考えられます。未払い残業代が生じているケースも多々ありますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただきたいと思います。

名城法律事務所 一宮事務所
残業代請求はお任せください!
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料金体系

相談料30分3300円(税込)
手数料
(文書作成や簡易な手続き代行の場合の費用)
3.3万円~11万円(税込)(内容に応じて具体額を算定)
着手金
(事案開始時にお支払いいただく費用)
11万円~33万円(税込)(請求内容や訴訟の要否に応じて算定)
報酬
(事案終了後に成果に応じてお支払いいただく費用)
経済的利益300万円以下 利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 利益額11%+19.8万円(税込)
3000万円を超え3億円以下 利益額の6.6%+151.8万円(税込)
3億円を超える場合    利益額の4.4%+811.8万円(税込)

一宮駅前のアクセス至便な場所に立地

従業員側の立場にたって数多くの紛争を解決

名城法律事務所一宮事務所は、JR尾張一宮駅・名鉄一宮駅の駅前に位置するアクセス至便な場所に立地、愛知県一宮市を中心に名古屋や岐阜の案件にも広く応じています。未払い残業代請求をはじめとした労働問題についても確かな経験を有しており、従業員側の立場にたって多くの紛争解決を手掛けてきました。

残業代の支払いに納得がいかなければ相談を

たとえば残業代の未払い分は、どの規定を超えると違法とされるのか、法的な知識がなければ判断が難しいでしょう。

一般的に「法定時間外労働」とは、労働基準法で定められた労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えて行われた残業のことをいいます。残業代はその労働に対する当然の対価であり、会社の規模や業績に関わらず、支払われなければならないものです。

それが数カ月におよぶ期間で十分に払われていないようだと、従業員ご本人はきっと納得がいかないはず。そうした状況が続くようであれば、ぜひ一度弁護士に相談されることをおすすめします。

残業代請求には2年の時効がある

請求が遅れれば、回収できる金額が減っていく

ただ実際には、今後も同じ職場で働き続けたいという人の場合、未払い残業代を弁護士に相談するという行為まで踏み切れないケースがほとんどです。相談として多いのは、解雇という事態に直面してしまい、それに納得いかないことで未払い残業代を請求するケースや、自主退職の際に未払い残業代を請求するという場合です。

退職した後に未払い残業代を請求するときに、注意しなくてはならないのが時効の問題です。残業代の請求は、さかのぼることができても最大で2年間。つまり退職後だと、請求するタイミングが遅れれば遅れるほど、1カ月単位で請求できる残業代が減っていくわけです。

そのため、もし退職を考えていて、未払い分の残業代を請求したいというときには、できれば退職する前の段階から一度弁護士に相談されることをおすすめします。そうすることによって、可能なかぎりロスなく残業代の回収をはかることにつながるわけです。

残業代請求に不可欠な証拠の収集

退職前から行動しておくことが望ましい

また、退職前に準備を進めることのメリットに、残業をしたことを立証するための証拠を集めやすいという点があります。未払い残業代を請求する際には、金額算定の根拠として、どのくらい残業をしたのかという時間を割り出すことが必要であり、それを客観的に示すための証拠が欠かせないのです。

代表的なものに、タイムカードや業務日報などがありますが、他にも自身のパソコンのログイン・ログアウト時間のアウトプットや、自分で手帳やノートに退勤時間を記しておくことも有効です。

仮にタイムカードなどを使っていない会社であっても、就労時間を示す証拠になり得るものは多々あります。「タイムカードがないから証拠を用意できない」とすぐにあきらめず、まずは一度当事務所にご相談ください。

管理職だと残業代が請求できない?

肩書ではなく、職務の実態がカギになる

また証拠の不備によって「請求できないのでは?」と心配されるのと同様に、「管理職である」ことから、残業代はもらえないのではないか…と考える方も少なくないようです。

しかし会社の中での肩書にそれほど意味はなく、肝心なのは、実際の業務の中でどのような権限や裁量権を与えられ、どのような職務をこなしていたかという実態です。

仮に店舗を仕切る店長職であっても、本部からの指示によって動くような就業内容であれば、請求することは十分に可能なのです。過去の類似判例に照らし合わせ、職務の実態を十分に勘案した中で個別に判断していくことになります。

固定残業代でもらっている場合には?

固定残業制という言葉に惑わされてはダメ

また最近では「固定残業制」を採用し、「残業代は払っている」と主張する企業も増えています。しかし、同制度を実施しているから残業代は請求できない、ということはなく、問題はその中身がどうなっているかです。

実態として、固定残業代としてもらっているものよりも長い時間働いていれば当然請求できますし、そもそもどの部分が残業代算定の基礎賃金となる部分なのか、といった線引きが明確でない場合もあります。固定残業制という言葉に惑わされず、その中身がどうなっているのかを一度弁護士に聞かれたほうがいいでしょう。

依頼者の要望にそって最適な解決を実現

交渉で合意できなければ、労働審判や訴訟に移行

弁護士に相談すれば、法に則した適正な金額を、しっかりとした根拠を示す中で会社側に請求します。そして代理人となって会社側と交渉しますから、ご自身は経営者と対面する必要もなく、ストレスや負担に感じることもありません。また交渉で合意できなければ、労働審判や訴訟へとスムーズに移ることができます。

その過程では、依頼者ご本人の要望に添った解決をはかることは言うまでもありません。金額面はある程度妥協して迅速に和解を取り付けるのか。金額面へのこだわりを重視して、訴訟までを見越して最後まで徹底的に戦うのか。過去には、交渉や労働審判によって、100万円を超えるような回収事例を複数にわたって経験しています。

依頼者の方と思いを共有しながらふさわしい解決方法を選択していきますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

外国人労働者に関係する案件にも対応OK

当事務所全体では、一宮市の他にも愛知・岐阜エリアの各地に拠点があり、日ごろから緊密な連携体制を構築しています。愛知県に多い案件として、外国人労働者に関係する案件にも対応できます。他の事務所との連携によって、韓国人や中国人の依頼者に対しても韓国語・中国語で対応することが可能です。

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