労働問題に確かな実績をもつ事務所
残業代について納得のいかない方はまず相談を
ネクスパート法律事務所は首都圏に事務所をかまえる、10名の弁護士が所属する事務所です。「西船橋オフィス」は西船橋駅から徒歩4分というアクセス便利な場所にあり、予約をいただければ平日夜間や土日祝日もご対応しています。いつでも気兼ねなくお問い合わせください。
労働基準法では、1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合には、残業代を支払わなければならないと定めています。加えて法定の休日に労働をした場合や、午後10時以降に労働をした場合も同様で、残業代などの割増賃金を支払わなければならないことが明確に規定されています。
こうした残業代や休日手当、深夜手当などの割増賃金が支払われず、納得のいかない思いをしておられる方は、ぜひ一度当法律事務所にご相談ください。
リーズナブルな弁護士費用でご対応
残業代請求に関する相談料・着手金は無料
当事務所では、残業代請求に関する相談・着手金は無料でお受けしており、成功報酬は18%からご対応するなど、一般的な弁護士報酬よりもリーズナブルな費用体系となっています。いつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。
そして相談にいらした方の未払い残業代をスピーディーに概算できますから、まずはお問い合わせください。初回相談時はもちろん、お電話で請求金額の見通しを示すことも可能です。
安易な妥協をすることなく粘り強く交渉
当法律事務所が重視しているのは、依頼者の方を納得のいく解決へと導くことです。残業代の交渉の場合、ときには企業側が弁護士を立てることもありますが、恐れる必要はまったくありません。
当事務所の弁護士が、依頼者の方に最後まで親身に寄り添い、安易な妥協をすることなく会社側と交渉します。そして相手方が譲歩しなければ、依頼者と相談したうえで、労働審判や裁判などで争うケースもあります。
飲食業や運送業に豊富な経験と実績
残業時間を立証するには「証拠」が重要
当事務所は、これまでとくに飲食業や運送業における未払残業代の回収に高い実績を有してきました。たとえば飲食店の残業については、タイムカードがなくても、少なくとも開店時間に労働していたことの立証が可能になったり、運送業場合には、デジタコグラフによって出社時間と退社時間が立証できるケースも多々あります。
残業代請求に必要な証拠収集のノウハウも含め、これまでの確かな実績を活かして親身に相談に乗っていきますので、安心してお任せいただければ幸いです。
【解決事例】未払い残業代として750万円を回収した例も
◎事例1:飲食店 30代男性
上場企業の飲食店の店長さんの残業代請求について、交渉段階では、いわゆる「管理監督者」であることを理由に支払いを拒否されましたが、裁判によって750万円の支払いで和解をし、無事に750万円を回収しました。
◎事例2:飲食店 40代男性
某有名店の板前さんの残業代請求について、2か月間のスムーズな交渉で、280万円を回収いたしました。裁判をすれば300万円を超えることも見込まれましたが、スピードと確実性を重視された依頼者様の意向に沿った良い解決を導くことができ、大いに喜ばれました。
◎事例3:運送業 50代男性
月の休みがわずか3~4日で、平均して朝の7時から夜22時頃まで働かれているトラックのドライバーさんからの依頼でした。残業代請求について労働審判を申し立てたところ、3回目の期日で、400万円の支払いを受けることで和解、無事に400万円を回収しました。
飲食・運送以外の業種・業界にも幅広くご対応
こうした事例にみられるように、就労時の日報やシフト表、ご自身の手帳への記録、営業時間などから残業時間を立証し、いずれも十分な回収を実現しています。当事務所は豊富な経験をもとに直接・間接的な証拠を集めて、正当な残業代を請求します。
たとえタイムカードや日報などがなくても、ご心配にはおよびません。業務の内容に応じて細かな立証要素を集め、納得のいく残業代を請求・回収します。もちろん、飲食・運送以外の業種・業界にも幅広く対応していますのでお気軽にご相談ください。
「管理職」「固定残業制」でも残業代請求は可能
安易にあきらめずに、まずは弁護士に相談すべき
よく誤解されがちな点に、「管理職だから残業代は請求できないのでは…?」というものがあります。この場合、いくら管理職のような肩書をもらっていたとしても、労働基準法上の“管理監督者”に該当しなければ、管理職でも残業代は発生します。
マネージャーや店長、部長・課長・室長といった役職だけでは、管理監督者の要件を満たしませんので、安易に決めつけずにご相談ください。
同様に間違って認識されがちなのが、会社側が「固定残業代制度」を設けている場合です。固定残業代(みなし残業代)制度とは、基本給や各種手当などに一定時間分の時間外労働などに対する割増賃金を含めて支給する制度で、「だからすでに残業代は支払っている」と会社側が主張することがあるのです。
けれども、仮に毎月20時間分の残業代を固定給に含めたとしても、それを超える労働時間があれば、残業代として支払わなければいけません。当事務所では残業の実態を細かく調べた上で、正当な残業代を算出し、会社側に請求していきます。
未払い残業代があれば早めの相談を!
要注意!請求権には「2年」の時効がある
未払い残業代の請求は、できるだけ早い相談が望まれます。その主な理由に、請求権には「2年」の消滅時効がある点が挙げられます。賃金支給日から2年が経過してしまうと、もはや未払い残業代等を請求することができなくなってしまうのです。
残業代を請求するかどうか迷っているという方も、実はそれほどゆっくりと考えている時間はないというのが現実です。まずは相談だけでも構いません。納得のいかない思いを抱えている方は、気軽な気持ちで結構ですので、当事務所にご連絡ください。