労働問題の得意な弁護士が 経験を活かして最善の解決を導きます

一葉法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 石川 真也
所属団体 千葉県弁護士会
住所 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
最寄駅 五井駅から徒歩5分程度
電話番号 050-5267-6109【通話無料】
(受付時間:平日9:30~17:00※お電話での相談は原則承っておりません)
事務所からのアドバイス

不当な処分を受けたと思った時は、まずは弁護士に相談を

一葉法律事務所

不当解雇やパワハラ、セクハラの訴えに伴うものとして、未払い残業代の請求をする方も多くおられます。残業代請求そのものに関するだけでなく、会社から不当な処分を受けたと思った時には、当事務所の弁護士がお役に立てます。

依頼者の方の納得のいかない思いを少しでも軽減したいと考えていますので、決して泣き寝入りなどすることなく、ぜひ早めに当事務所までご連絡ください。

一葉法律事務所
残業代請求はお任せください!
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料金体系

相談料初回相談30分5500円(税込)

労働問題の経験豊富な弁護士が親身に対応

依頼者との対話に注力する親しみやすい事務所

千葉県市原市の「一葉(ひとは)法律事務所」の弁護士、石川真也です。市原市内は弁護士が少ないエリアでもあり、地域の皆さまのあらゆる問題解決のお役に立ちたいと考えて、このほど法律事務所を開業しました。

当職は前職の法律事務所で労働問題を数多く手掛けており、残業代請求の問題にも確かな経験を有しています。オフィスは五井駅から徒歩5分程度の便利な場所にあります。

法律問題の最適な解決には、依頼者の方と弁護士が、「最善の解決イメージ」をもちながら、一緒に出口を見つけていくことが重要です。そのため当事務所では、常に依頼者の方との対話に注力。どなたにも気軽に相談していただける、親しみやすい事務所であることを大事にしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

残業代は従業員が請求すべき当然の対価

「納得いかない」状況があれば弁護士に相談を

一般的に残業代とは、労働基準法で定められた労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えて行われた労働に対する対価のことをいいます。残業代は従業員にとって当然の報酬であり、会社の規模や業績に関係なく支払われなければならないものです。

残業代が支給されていなかったり、その額が明らかに少ないと感じるような場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

退職後に「納得いかない」という思いで相談される方はもちろん、退職することを決めた段階で、未払い分の残業代を回収したいという方の相談例も多くあります。また退職せずに今後も働き続けたいという方も、もちろん回収は可能です。いずれの場合でも、当事務所の弁護士が親身にサポートしますのでご相談ください。

残業代の計算は専門的なノウハウが必要

会社の就業規則に沿った算出が必要な場合も

残業代の問題を個人で対応しようとしたときに、ネックになるのが残業代の複雑な計算方法です。労働基準監督署に持ち込んでも、十分に計算してくれないことは多々あり、ご自身でやろうとしても限界があります。

残業代の計算は会社の就業規則に沿って行うことが必要になるなど、細かな算出が欠かせません。弁護士に依頼して計算した結果、「こんなにあるの」と驚かれる方は多くおられるのです。せっかく請求できるはずの残業代を失ってしまうことにないよう、専門のノウハウをもつ弁護士に相談すべきでしょう。

「残業代が請求できない!?」と誤解しがちなのは…?

「固定残業制」や「管理職」だから…というのは要注意

一般の方が誤解しやすいものに、近年増えている「固定残業代」があります。会社側から、「固定残業制ですでに支払っている」と説明を受けて、渋々納得される方もおられるようですが、実際には本来請求できる残業代の額に届いていないケースが多いのです。

固定残業代は、あくまでも実際に残業した時間に見合ったものが支払われているかどうかが問題であり、その額に支給分が届いていなければ請求することが可能です。会社側の説明を鵜呑みにしてしまうのではなく、適正な回収のためにぜひ弁護士にご相談ください。

大事なのは役職や肩書名でなく、実際の職務権限

また、「残業代が請求できないのでは?」と思われがちなものに、管理職という立場にある場合が挙げられます。ただ実際には、管理職といえどもほとんどの場合で請求は可能なのです。というのも、労働基準法のなかで認められている管理職の定義とは、経営者に準じるような位置づけにあり、強力な職務権限をもつ人に限られるからです。

大事なのは役職や肩書名でなく、実際に職務のなかで、どのような権限や裁量権を持っているかということ。ご自身で「自分は〇〇長だから残業代はもらえないのでは…」などと安易に決めつけず、弁護士に相談いただいたほうが良いでしょう。

残業代の請求には時効がある

退職してしまったら早期の行動が不可欠

退職後に、未払い残業代について納得がいかないようであれば、できるだけ早くご相談ください。残業代は過去2年分までしか遡って請求することができませんから、退職した後は時間が経過するごとに、請求できる額が月単位で減っていくことになります。

また退職することを決め、辞める際に未払い分の残業代を請求したいという場合にも、できるだけ早く相談をいただくのが望ましいでしょう。職場を離れるまでの間に、残業したことの証明や、その時間を算出するための証拠の収集に努めることができるからです。

証拠の収集についても適切なアドバイスを提供

残業した時間を表す証拠となるものには、タイムカードや業務日報などのほか、パソコンのログイン、ログアウトの時間を示すもの、またドライバーの方などはドライブレコーダーやタコグラフなども確度の高い証拠になり得ます。

こうした証拠の収集は、退職した後では、時間が経つごとに難しくなっていきます。当事務所では証拠の収集についてもアドバイスを提供しますので、いち早く相談をいただくことをおすすめします。

300万円を超える残業代回収の事例も

残業代の回収交渉は経験豊富な弁護士に依頼すべき

使用者と闘うことは大きなストレスになることが多いため、弁護士を代理人に付けることは有意義な方法です。また退職した後は、次の会社や仕事を探していかなければならない状況にもなりますから、未払い残業代の回収交渉は弁護士に任せていただくのが得策です。

当職はこれまでの残業代請求の解決事例で、支店長の役職にあった方で、300万円の回収に成功したケースもあります。ほかにも100万円や200万円を超えるような回収事例など豊富な実績を有しています。請求を躊躇したことで、回収額が目減りしてしまわないよう、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。

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