24年のキャリアがある頼れる弁護士
丁寧に話を聴き、依頼者の立場で親身に対応
札幌市中央区の「公園通り法律事務所」の弁護士・竹之内洋人です。私は高校までを札幌で過ごし、1996年に弁護士登録。弁護士としては24年のキャリアがあります。
依頼者の方に「弁護士と会うのは初めてで緊張したけど、会ってみたら話しやすくて安心した」との言葉をいただくことが多く、話を丁寧にお聴きし、依頼者の立場に立って親身に対応することが私のモットーです。
事務所は「西11丁目」駅から徒歩5分の立地で、相談室は完全個室。事前予約いただければ、夜間は20時開始の面談まで、また土日祝の面談にも対応していますのでいつでも気軽にお問い合わせください。
不当解雇や未払い残業代の問題に真摯に取り組む
日本労働弁護団に所属し、数多くの労働事件を担当
私は、弁護士を目指したときから、弱い立場の労働者の権利を守りたいとの思いを持ち、労働問題には特に注力し、弁護士としての活動を行ってきました。労働者の権利を守る弁護士の団体である日本労働弁護団に所属し、不当解雇、残業代不払い、労災などの労働事件を手がけ、「労働弁護士」として労働者の正当な権利を守るための活動を行っています。
納得がいかない時には、必ず弁護士に相談すべき
近年、残業代が注目されるようになってきましたが、私の経験では、純粋に残業代のことだけというよりは、実際には退職のいきさつに納得がいかないという場合や、過重労働による労災の問題に伴って、「未払い分の残業代も請求したい」と考える方が多いように思います。
私は、残業代のみならず、労働問題全般に精通しています。会社に対して納得のいかない思いがある場合には、ぜひご相談ください。たとえば解雇なら、解雇の理由が正当なものなのかどうか、弁護士による客観的な視点を得ていただくことは意味のあることだと思います。そして不当解雇である場合には復職の要求はもちろん、金銭補償の請求をすることが可能になります。
残業代が請求できるのはどんなとき?
1日8時間、週40時間を超えたら残業代は発生する
従業員は1日8時間、週40時間を超えて労働した場合に、時間当たり賃金の25%増しの「残業代」を支払ってもらう権利があります。また、22時から5時までの間に労働した場合はさらに深夜割増25%が加算されます。
さらに、1週間に1日も休みがなければ35%増しの休日割増賃金を請求できます。ただし変形労働時間制として1か月間などの期間で平均して週40時間を超えなければ残業代はつかない場合もあります。
「名ばかり管理職」は残業代を請求できる
また、いわゆる「名ばかり管理職」の問題、「課長補佐は管理職だから残業代なし」「店長だから残業代なし」としている会社は少なくありませんが、これは違法であることがほとんどです。残業代を払わなくていい管理職というのは、十分な給与を受けている上級管理職のみであり、非常に限られているのです。
残業代の請求には、その計算方法をはじめとして、専門的な知識とノウハウが必要です。誰でも簡単にできるものではありませんから、ぜひ十分な知識と経験を持つ弁護士に相談されることをおすすめします。
残業時間の立証には証拠の確保が欠かせない
退職前から動いたほうが証拠や資料は集めやすい
残業代の請求については、退職するつもりの方、すでに退職された方の両方の相談があります。そのなかで、相談をいただくタイミングとしては、退職前のほうが残業時間の立証につながる証拠や資料を集めやすいというメリットがあります。
証拠になり得る代表的なものはタイムカードですが、無い場合でも日報やパソコンのログイン・ログアウトの時間の記録などでも有効です。またオフィスビルの退館時間などが分かるセキュリティ記録や、ご自身で付けていた日記や手帳へのメモなども証拠になるケースもあります。
ご自身が気づかないものでも証拠になる例は多い
それぞれ一つひとつの証拠では難しくても、複数の資料をそろえることで説得力は高まるわけです。業種や業態、また職種によって何が証拠となるかは様々であり、依頼者のお話をじっくりとお聴きする中で見つかっていくことは多々あります。
経験豊富な弁護士であれば、ご自身が気付かないものでも残業時間の立証につなげられるものはありますので、ぜひ話を詳しく聞かせていただければ幸いです。
退職後の相談でも決して遅くない
2年の「時効」には要注意、早めの相談を!
また退職後に相談にいただいた場合でも、弁護士が代理人として会社側と交渉することによって、証拠収集のサポートができます。そして、特に退職後に相談をいただいた時に留意しなくてはならないのが、いわゆる時効の問題です。
残業代請求において、さかのぼることができるのは2年までと決まっていますので、できるだけ早期のご相談が欠かせません。つまり、会社を辞めていれば、早急に請求を実施しなければ、回収できる期間は1カ月が経過するごとに少なくなっていきますので早めにご相談ください。
残業代回収の事例~タイムカードのない飲食店店長からの依頼
裁判官が数百万円の残業代支払いを勧告し、和解が成立
飲食店店長をしていた人で、在職中に時間外、深夜賃金は一切支払われていないという方がいました。タイムカードは不十分でした。私は残業代請求の依頼を受け、会社に請求書を出したものの、会社側は一切交渉に応じません。
そこで訴訟を提起し、当方が具体的な仕事内容や店の営業時間などから勤務実態を明らかにした結果、裁判官が数百万円の残業代支払を勧告し、それを双方が受け入れて和解が成立しました。
私は過去に労働審判も訴訟も多数取り扱ってきています。この例では、依頼者は店長職であっても、勤務実態はとても管理職のものとはいえず、十分に残業代が請求できる状況でした。そのことを客観的資料に基づいて訴訟で明確に立証し、依頼者にとっても納得いただける結果となりました