確かな証拠収集ノウハウで残業を立証! 最善の解決を導きます

丸の内法律事務所
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代表弁護士 植野 剛
所属団体 香川県弁護士会
住所 〒760-0033 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
最寄駅 片原町駅から徒歩4分、高松築港駅から徒歩6分、JR高松駅から徒歩8分
電話番号 050-5267-6122【通話無料】
(受付時間:平日9:00〜17:00)
事務所からのアドバイス

ネットの情報よりも、弁護士に相談すれば答えが出ます

丸の内法律事務所

今は残業代請求に関する問題も、インターネットなどに様々な情報が掲載されています。ただ、ネットの情報すべてを鵜呑みにしていいかといえば、そんなことはなく、中には参考にすべきでない情報も散見されます。

そうした周囲の情報に惑わされることなく、残業代請求を考えている方は、まずは弁護士に相談して正しい対処の方法を知っていただきたいと思います。当事務所は敷居の低さが特徴で、平日夜間や土日祝でも予約があればご相談に応じますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

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残業代請求はお任せください!
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料金体系

着手金11万円~
相談料原則30分5500円(法テラスを利用しての相談は無料)
成功報酬経済的利益の11%~17.6%(経済的利益の額によります
※上記は税込み価格です。

「依頼者の目線」大切に考える事務所

本当に納得してもらえる解決をめざしたい

高松市の「丸の内法律事務所」は、ことでん片原町駅から徒歩4分、高松築港駅から徒歩6分、JR高松駅から徒歩8分のアクセス便利な法律事務所です。植野剛と工藤ゆかりの男女2名の弁護士が在籍し、これまで従業員側の労働問題を数多く手掛けてきました。

当事務所はつねに、「依頼者の目線」を何よりも大切にしていきたいと考えています。それによって、依頼者の方に本当に納得いただける事件解決ができると思うからです。専門的知識や先例に固執することなく、依頼者の目線をしっかりと把握し、お気持ちに寄り添いながら問題に向き合っています。

当事務所では、法テラスを利用しての法律相談、事件の依頼が可能です。また着手金及び報酬金の分割払いもOKなど、費用面でも柔軟なご対応を心がけています。車でお越しの方はお客様用の駐車場もありますので予約時にお知らせください。

残業代請求は退職前の相談が望ましい

正しい請求額の算出には残業時間の立証が必要

未払い残業代請求の相談は、退職する際に請求されるケースや、退職勧奨や解雇などに直面した場合に合わせて請求する方が多くおられます。その中で、退職を前提に未払い残業代を請求したいと考える場合には、在職中の早い段階で相談に来られることをおすすめします。

残業代を請求するには、その前提として「残業をした」ことを立証する必要があります。さらに、どのくらい残業をしたのかという「時間」を証明することも欠かせません。そのための証拠の収集が不可欠であり、それを集めやすいのは、言うまでもなくまだ会社に籍のある段階なのです。だからこそ、まずは一度弁護士に相談をいただくことをおすすめします。

どんな「証拠」が有効になる?

ご自身が気づかないものが証拠になることも

有効な証拠として、タイムカードや業務日報、勤務表などをコピーしておくことや、パソコンのログイン、ログアウトの時間を把握すること。またドライバーの方であれば、ドライブレコーダーなども有力な証拠になります。

ご自身で取っておけるものとしては、退社時間の分かるようなメールの記録や、ご自身の手帳や日記に就業時間などを丁寧に書き残しておくことも有効です。細かいところでは、ICカードの定期に残る通勤時刻の履歴を取り寄せたり、ビルから退出した毎日の時間などが記録に残っているケースもあり得ます。

業種や職種によって収集できる証拠の種類はまちまちであり、ご本人が気づかないものが証拠になる例も少なくありません。何よりも、「証拠がないから無理」などとご自身であきらめてしまわずに、まずは弁護士に相談してみてください。

残業代請求の時効は2年

時間が経つごとに請求できる残業代が減っていく…

いっぽう、退職したあとで未払い残業代を請求することももちろん可能です。ただし残業代の請求は労働債権であり、さかのぼって請求できるのは2年まで。時間が経つごとに請求できる残業代は月単位で減っていきますから注意が必要です。

2年というのは思うよりも短い期間で、あっという間に過ぎてしまいますので、とくに退職後は早期に相談いただくことが肝要です。ただ、「期間が過ぎているから相談しても無駄」ということでは決してありません。何らかの方法でご要望に応えていくことができる場合もありますから、あきらめずにご相談ください。

固定残業制に惑わされてはイケナイ

ご自身で「無理」と判断せずに、まずは相談を

最近では「固定残業制」を導入する企業が増えてきて、従業員の方の中には、「すでに十分な残業代をもらっている」と早合点している方がおられるかもしれません。しかし実際には、固定残業制による「みなし残業代」を超えて残業をしているケースは非常に多いのです。

実際の残業時間に基づいた残業代を適正に算出し、みなし残業代以上のものがあれば請求できますのでご相談いただければ幸いです。

同様に、「管理職として手当ももらっているから、残業代請求は難しいのでは?」と考える方もおられるようです。しかし、残業代の対象にならない管理職というのは、あらゆる裁量権をもつ立場の人であり、肩書だけで判断されるものではありません。問題は勤務や仕事の実態ですから、安易に判断せずにまずは弁護士に相談されることが大切でしょう。

交渉から労働審判・裁判で迅速&的確に解決

労働問題に注力してきたノウハウに自信あり

ご依頼をいただくと、会社側との交渉にはじまり、状況に応じて労働審判を申し立てることなどで、迅速かつ的確な回収をはかっていきます。また、より法的な論点が出てくる場合には、労働審判よりも裁判で争ったほうがいいケースもあります。

当事務所では、依頼者の方の意向に沿うなかで、事案の中身に応じた適切な解決方法を選択していきます。労働問題に注力してきた弁護士ならではのノウハウで、納得いただける回収をめざして力を尽くしてまいります。

解雇と併せて残業代を請求するケースも

なかには不当解雇の訴えに伴うなかで、未払い残業代を請求するケースも少なくありません。解雇という状況に直面され、納得のいかない場合には、決して泣き寝入りせずに弁護士に相談されるべきでしょう。在職中に残業代が支払われていないことは多くあり、解雇の問題と並行して残業代の請求も行っていきます。

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