残業代請求・不当解雇・労働問題に強い弁護士

未払い残業代にお悩みなら、地元で活動する残業代請求に強い弁護士へ相談するのがスムーズです。
はじめての方も、紹介なしでも大丈夫です。まずは、以下の弁護士・法律事務所にお問い合わせください。

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弁護士事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。

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都道府県から残業代請求・不当解雇・労働問題に強い弁護士を探す

池田翔一法律事務所

依頼者の気持ちに寄り添い、 ご要望に応える解決をめざします

池田翔一法律事務所
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 池田 翔一
住所 〒050-0083 北海道室蘭市東町2丁目21番12号石井第一ビル2階
最寄駅 JR東室蘭駅東口から徒歩5分
電話番号 050-5267-6107
(受付時間:平日 9:00 ~ 17:30)

職場を離れる前にご相談いただくことが重要です

池田翔一法律事務所

できるだけ迅速に解決することが依頼者の方のメリットにつながりますから、当職は交渉についてスピード感をもって行うことに留意しています。そして折り合いがつかないと判断した場合には、速やかに労働審判、また訴訟へと移行して的確な解決をはかっていきます。解決までの時間を優先するのか、または回収額に徹底的にこだわるのか、依頼者の方の要望に応じて対応していきます。

たとえば退職を考える際に、それまで残業代について十分な支払いが為されていないと思う方は、職場を離れる前に早めに当職にご相談ください。証拠の収集や把握についても適切なアドバイスをご提供しますのでいつでも遠慮なくご連絡いただければ幸いです。

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名城法律事務所 一宮事務所

従業員の立場にたって親身に対応 思いにそった解決を目指します

名城法律事務所 一宮事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 室田 真宏
住所 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F
最寄駅 JR尾張一宮駅より徒歩3分 名鉄一宮駅より徒歩3分
電話番号 050-5267-6115
(受付時間:平日9:00~17:30)

「不当解雇」の問題に直面された方もご相談を

名城法律事務所 一宮事務所解雇されて納得のいかない思いが募り、相談をいただくという不当解雇の問題も多数お受けしています。会社側の都合で退職させられたような場合、ほとんどが不当解雇にあたるケースと考えられます。未払い残業代が生じているケースも多々ありますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただきたいと思います。

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丸の内法律事務所

確かな証拠収集ノウハウで残業を立証! 最善の解決を導きます

丸の内法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 植野 剛
住所 〒760-0033 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
最寄駅 片原町駅から徒歩4分、高松築港駅から徒歩6分、JR高松駅から徒歩8分
電話番号 050-5267-6122
(受付時間:平日9:00〜17:00)

ネットの情報よりも、弁護士に相談すれば答えが出ます

丸の内法律事務所

今は残業代請求に関する問題も、インターネットなどに様々な情報が掲載されています。ただ、ネットの情報すべてを鵜呑みにしていいかといえば、そんなことはなく、中には参考にすべきでない情報も散見されます。

そうした周囲の情報に惑わされることなく、残業代請求を考えている方は、まずは弁護士に相談して正しい対処の方法を知っていただきたいと思います。当事務所は敷居の低さが特徴で、平日夜間や土日祝でも予約があればご相談に応じますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

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弁護士法人みずほ法律事務所

今の環境を変えるためにも 未払い残業代があればご相談ください

弁護士法人みずほ法律事務所
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 本間 大寿
住所 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4階
最寄駅 鹿児島市電 市役所前電停より徒歩1分
電話番号 050-5267-6121
(受付時間:平日9:00~18:30)

残業代問題を労働環境改善の突破口にしてほしい

弁護士法人みずほ法律事務所もし従業員の方が残業をし過ぎているような状況があれば、体調の面にも変調をきたしていることが少なくないかもしれません。何よりもご自身のそうした環境を変えるために、残業代問題を入り口に、会社側への問題提起にできればいいでしょう。健康に長く働いていくための改善につなげる意味でも、ぜひ一度当事務所にご相談いただければ幸いです。

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札幌いぶき法律事務所

残業代に詳しい弁護士が 要望に応える方法で納得の成果を導きます

札幌いぶき法律事務所
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 桑島 良彰
住所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目 第2大通藤井ビル3階
最寄駅 地下鉄「西11丁目」駅から徒歩約1分
電話番号 050-5267-6102
(受付時間:平日 9:30〜17:00)

成功報酬制による費用体系でご相談に乗ることも可能

札幌いぶき法律事務所

残業代は、ご自身が働いたことに対する正当な対価を請求するものです。自分の貴重な時間を割いて労働時間に充てたのですから、無理な我慢をせず、しかるべき請求分は堂々と会社側に申し出てほしいと思います。それによって、仕事をする上でのモチベーションの向上につながると思います。

退職されたあと、経済的に厳しい状況にある方もおられますから、当事務所では残業代請求のご相談については、成功報酬制による費用体系で応じる例が多々あります。残業代の支払いに対して納得のいかない状況のある方は、いつでも遠慮なくご相談ください。

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札幌シティ法律事務所(佐藤大蔵弁護士)

札幌で35年の実績ある事務所 「納得いかない思い」を解決します

札幌シティ法律事務所(佐藤大蔵弁護士)
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士
住所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目1−1 桂和大通ビル386階
最寄駅 札幌市営地下鉄 南北線「大通駅」3番出口から徒歩1分
電話番号 050-5267-6129
(受付時間:平日 9:00〜17:00)

依頼者の正当な思いの実現に向けて、一緒に方法を考えます

札幌シティ法律事務所(佐藤大蔵弁護士)

残業代の問題は時効のこともありますから、できるだけ早期に相談いただくことをおすすめします。また残業代請求は、真面目な方ほど請求に躊躇したり、遠慮してしまうようなことが起こりがちです。

でもそこでご自身の胸のうちにしまうことなく、まずは弁護士に相談してみてください。周囲に知られることなく回収に結び付けることが可能な場合もあり得ますし、依頼者の方の正当な思いの実現に向けて一緒に方法を考えていきます。いつでも遠慮なくご連絡をいただければうれしく思います。

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グラディアトル法律事務所 東京オフィス

攻めの提案と豊富なノウハウで、 ご依頼者の適正な利益を勝ち取ります

グラディアトル法律事務所 東京オフィス
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 刈谷 龍太
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目11-5 不二越ビル2階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅より徒歩2分
電話番号 050-5267-6118
(受付時間:24時間)

残業代の請求は正当な権利行使かつ、企業体質を改善する契機

グラディアトル法律事務所 東京オフィス

残業代や解雇について疑問や悩みを抱えていたら、気軽にご相談ください。離職前でも後でもかまいません。弁護士には守秘義務があるので、相談の事実が会社に知られることもありません。当事務所は初回相談を無料で受けつけています。疑問点が晴れるだけでも、気持ちが整理されるでしょう。

また、労使トラブルの多くは企業の認識の甘さから引き起こされます。なかでも未払い残業代の請求は正当な権利行使であり、会社の体質を改善する契機になりえます。他の従業員のためにもなる有意義な行為なので、後ろめたさを感じる必要はありません。私たちは剣闘士(グラディアトル)として、あなたと共に闘います。

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ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

決してあきらめずに相談を! あなたの権利を「成果」に変えます

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)
  • 相談料0円
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F
最寄駅 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分
電話番号 050-5267-6130
(受付時間:毎日24時間)

弁護士を活用することで会社側に本気度が伝わります

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

残業代請求には2年の時効があることを忘れないでください。1人で抱え込んで迷っていては、時間はあっという間に経ってしまいます。残業代が発生することを示すための証拠の収集も必要で、それには専門的なノウハウが欠かせませんから、ぜひ早めにご相談ください。

残業代請求について弁護士に依頼することで、会社に対する本気度が伝わり、最終的に訴訟を踏まえた交渉ができるという点で、会社側に良い意味でのプレッシャーをかけることができます。最初に「弁護士を入れるので払ってください」ということを伝えるだけで、経営者側が譲歩してくるケースもあります。

最初から依頼されなくても、弁護士ならではの有効なアドバイスを提供できますので、まずは気軽にご連絡をいただきたいと思います。

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グラディアトル法律事務所 大阪オフィス

攻めの提案と豊富なノウハウで、 ご依頼者の適正な利益を勝ち取ります

グラディアトル法律事務所 大阪オフィス
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 刈谷 龍太
住所 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階
最寄駅 大阪市営地下鉄御堂筋線 『本町』駅13番出口より徒歩3分
電話番号 050-5267-6117
(受付時間:24時間)

残業代の請求は正当な権利行使かつ、企業体質を改善する契機

グラディアトル法律事務所 大阪オフィス

残業代や解雇について疑問や悩みを抱えていたら、気軽にご相談ください。離職前でも後でもかまいません。弁護士には守秘義務があるので、相談の事実が会社に知られることもありません。当事務所は初回相談を無料で受けつけています。疑問点が晴れるだけでも、気持ちが整理されるでしょう。

また、労使トラブルの多くは企業の認識の甘さから引き起こされます。なかでも未払い残業代の請求は正当な権利行使であり、会社の体質を改善する契機になりえます。他の従業員のためにもなる有意義な行為なので、後ろめたさを感じる必要はありません。私たちは剣闘士(グラディアトル)として、あなたと共に闘います。

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弁護士法人翠(みどり)

残業代請求の根拠や金額を細かく算出 あなたと一緒に闘います!

弁護士法人翠(みどり)
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 吉田 公紀
住所 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル6階
最寄駅 JR「川口駅」東口より徒歩約2分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」1番出口より徒歩約10分
電話番号 050-5267-6127
(受付時間:平日10:00~19:00)

未払い残業代請求は2年で時効に!早めの相談が必須です

弁護士法人翠(みどり)未払い残業代は、最後の給与の支払日から2年で時効になってしまいます。残業代を支払われていなかったり、恒常的に残業をしている方は必ず相談ください。法律通りに労働者を雇い、正当に扱っている企業は本当に少ないと感じます。労働者の権利を守るためにも、理不尽な扱いと感じた方は早めにご連絡いただくことをお待ちしています。

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佐藤法律事務所

残業代に納得がいかなければ要相談! 何でも話せる事務所です

佐藤法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 佐藤 史明
住所 〒010-0916 秋田県秋田市泉北1-11-3
最寄駅 秋田駅
電話番号 050-5267-6782
(受付時間:平日9:00〜18:00)

泣き寝入りすることなく、まずは弁護士に相談を

佐藤法律事務所

労働問題には、未払い残業代のほかに、不当解雇に関するトラブルも少なくありません。たとえば突然解雇されて、不当なものである余地があるのに会社側に何もいえず、仕方なく泣き寝入りしてしまうようなことは避けたいものです。そうした状況に直面して疑問に思ったら、とにかく弁護士に相談してほしいです。

そして、ご自身が働いた結果としての正当な対価をもらうのが残業代で、それは当然の権利なのです。支払われずに納得のいかない場合には、ためらわずに一度ご連絡ください。当事務所の弁護士が、依頼者のお気持ちにしっかりと寄り添いながら、最後まで粘り強く対応いたします。

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すみれ法律事務所

依頼者のご要望に応えながら 最適&迅速に残業代を回収します

すみれ法律事務所
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 田中 裕之
住所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
最寄駅 JR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分
電話番号 050-5267-6698
(受付時間:平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00)

資料を持参いただければ、回収金額の見込みなども示します

すみれ法律事務所残業しているにも関わらず、残業代が支払われていないと思ったときは、一度当事務所にご連絡ください。そこで持参いただく資料をお伝えし、それを持って来所いただければ、具体的な金額の見込みや回収についての相談に乗らせていただきます。法テラスの利用も可能ですから、ぜひ遠慮なくご相談いただければ幸いです。

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法律事務所奥入瀬

「納得のいく解決」をめざし、 粘り強い交渉で成果を導きます

法律事務所奥入瀬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 保土澤 史教
住所 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11−15
最寄駅
電話番号 050-5267-6128
(受付時間:平日 9:00〜18:00)

労働者と経営者は、雇用関係においては本来対等なのです

法律事務所奥入瀬

本来労働者の権利は、比較的厚く保証されています。ただ従業員の方がそれを十分に理解されていないことで、正当な権利の行使に至らず、得られるべきものが手にできていないという状況があります。その代表的なものが残業代ともいえ、「雇用されているのだから仕方ない」「経営者に向かっては強く言えない」という考えは持つべきでないことを知っていただきたいと思います。

労働者と経営者は、そもそも雇用契約においては対等の立場で結ばれているものです。残業代請求はもちろん、不当解雇のケースなども含め、従業員にとって納得のいかない労務の問題は近年増えています。ご自身だけで悩んでいてもなかなか解決には至りませんから、一度当事務所にご相談ください。もっともふさわしい解決方法を一緒に考えていきます。

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さかい法律事務所

労働審判の実績豊富! 専門ノウハウで 高額回収事例を数多く実現

さかい法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 酒井 孝浩
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
最寄駅 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅、京阪電鉄 淀屋橋駅より徒歩7分 京阪電鉄 大江橋駅より徒歩6分 JR東西線 北新地駅より徒歩6分 地下鉄御堂筋線 梅田駅より徒歩13分 阪急 梅田駅より徒歩15分
電話番号 050-5267-6119
(受付時間:平日 9:00〜18:00)

専門性を活かして幅広い労働問題に取り組みます

さかい法律事務所未払いの残業代があると思われる方は、まずは相談をいただき、どのくらい請求できそうかを知っていただくことからスタートしていただければと思います。不当解雇の問題なども含め、当職は培った専門性を活かして幅広く労働問題に取り組みますので、いつでも気兼ねなくご連絡をいただければ幸いです。

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全国の残業代未払い・不当解雇などの労働問題は弁護士に相談を!

残業代

残業代未払い問題を考える

給料

残業代未払いは会社・雇用主による違法行為

労働基準法は、原則1週間40時間、1日8時間と勤務時間の上限を決めています。

この上限を越える労働は法定時間外労働とされ、会社や雇用主は従業員に対して割増賃金を支払うように定めています。これは、会社・雇用主と従業員の両者で交わされた契約内容に関わらず適用される、全国共通のルールです。

つまり「1日8時間以上、勤務しているのに残業代が払われていない」という方はみな、労働基準法に基づけば、会社や雇用主から違法で不当な対応をされている状況と言えます。
こうした残業代未払いの定義を聞くと、自分もあてはまるのでは?と思う方も少なくないのではないでしょうか。

残業代未払いは全国的な問題です

残業代未払いに関する問題は全国各地で発生しており、会社や団体、お店などで働くすべての人に関わりのある日常的な問題です。労働基準法では賃金請求権の消滅時効は2年と定めています。そのため、2年以内であれば未払い残業代を請求することが可能なのです。

全国の平均月収を基準に残業代未払い問題を試算する

給料

サービス残業が常態化している職場で働いている方の場合、残業代の未払いはだいたいどのくらいの金額になるものなのでしょうか。

残業代未払いでどれだけの損をしているのか、全国平均の賃金額を元に、未払い金額を試算してみましょう。

平均賃金から平均時給を算出

厚生労働省が行った平成28年賃金構造基本統計調査によると、我が国の男女計の平均賃金は月収304,000円となっています。

この金額をもとに平均時給を計算します。
平均月収が労働基準法に則った数字であるとみなし、1日8時間・月20日の勤務に対する対価と仮定して、時給に換算します。

平均賃金(時給換算)

304,000円÷(8時間x20日)=1,900円

平成28年の1時間の労働が持つ価値の全国平均は1,900円ということになります。

1日2時間のサービス残業が常態化している会社の場合

全国の平均月収を基本として、1日2時間は残業がある、かつ残業代が支払われていない会社があったと仮定します。

残業代は通常賃金の25%アップと法律で決まっている

労働基準法は、1日8時間、1週40時間を越える時間外労働が発生する場合、通常の賃金の2割5分以上を支払う必要があると取り決めています。

そのため、残業代は25%の割増賃金を加算する形で計算します。

この割増賃金分をふまえ、本来、支払われるべき給与は下記の通りです。

本来支払われるべき給料
給与 304,000円/月
残業代 1,900円×2時間×20日×1.25=95,000円/月
月収総額 304,000円+95,000円=399,000円/月
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 304,000円/月 399,000円/月
2年間(24カ月)分の総額 304,000円×24カ月=7,296,000円 399,000円×24カ月=9,576,000円

労働基準法では、残業代の時効は2年間と定められています。

つまり、2年=24カ月分までの残業代は請求できることになります。

1月あたり95,000円の残業代が24カ月分となると

95,000円×24カ月=2,280,000円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算はあくまで目安ですが、未払い残業代も長期間積み重なることで、かなり大きな金額になり得ることはご理解いただけると思います。

未払い残業代は社会的な問題に

最低賃金

毎日のように時間外労働をしている。昼食のための休憩時間が設けられていない。休日に出勤しても勤務と見なされないなど、個人経営のお店やコンプライアンスが徹底されていない中小企業ではサービス残業が常態化しているところも少なくありません。サービス残業がある=「未払い残業代」が発生しているということになります。しかし、報道などで我が国の実情を見ると、大手企業においてもサービス残が常態化している話は度々伝えられており、企業の大小に関わらず「未払い残業代」が大きな問題となっていることがわかります。

大手居酒屋チェーンでの未払い残業代

「ブラック企業」という呼び方が代名詞となった大手居酒屋チェーンの「過労自殺」に関する訴訟は当時大々的に報道されていました。平成20年に大手居酒屋チェーンの子会社に入社した女性は店舗で働いていましたが、数か月後に自殺しました。当時26歳の女性の残業時間は国の過労死認定ラインである月80時間を超え、約141時間に上っていました。そのため労災が認定されていますが、遺族らが会社側に約1億5,300万円の損害賠償を求めた訴訟に関しても平成27年12月に東京地裁で和解が成立しています。

この訴訟では業務に起因する「過労自殺」であることが認められたほか、自殺した女性への未払い残業代約40万円、賃金から不当に天引きされた制服代なども支払われることとなりました。また、被告(会社)側は平成20〜27年に入社した社員にも同様の未払い賃金、天引きがあったことを認め、対象者1人当たり約2万5千円、総額約4,500万円の支払いに応じることで和解が成立しています。

さらに、再発防止策として「36協定更新の際の残業時間の短縮」「労働時間の厳格な把握」「研修等を労働時間として記録し、賃金を支払う」「長時間労働や賃金未払いに関する労働基準監督署の是正勧告を全ての従業員に周知」「労働条件に関するコンプライアンス委員会の調査、検証を実施し公表」などの和解条項が盛り込まれています。この訴訟は、企業が業績アップを最優先の至上命令とし、従業員に対する適正な労務管理を行わなかった結果として「過労自殺」が発生したことを認めるものとなりました。原告以外の社員に対しても「未払い残業代」などが支払われる結果となったことは、訴え出た遺族の強い思いが認められたことによると言えるでしょう。

宅配便最大手企業の未払い残業代

平成29年4月に「宅配便最大手企業においてセールスドライバーなど社員に本来支給するべき未払い残業代は190億円に上る」と新聞等で報道されたことは記憶に新しいでしょう。約82,000人の社員を対象に最大過去2年分についてサービス残業の時間を調査した結果、支給対象となる社員は約47,000人でした。宅配荷物量の急激な増加、時間指定配達、再配達などの細やかなサービスによる社員への負担増、サービス残業が発生する原因はいくつもあります。企業として競合他社と差別化することで売り上げを伸ばすことは大切ですが、それによって社員に過度の負担がかかり、さらにはその労働対価が支払われていないということは働くひとにとって許せない問題です。

労働基準監督署による是正勧告の一例

労働基準監督署がこれまで実施してきた立ち入り調査によって多くの企業でサービス残業が発覚しています。労働基準監督署の是正勧告を受け、社内調査を行った上で未払い残業代を支払った企業には、関西電力(支払額22億9,700万円)、中部電力(同65億円)、ミズノ(同18億6,000万円)、大和ハウス工業(同32億円)などがあります。しかし、これらは氷山の一角で、実際には立ち入り検査を行った場合、国内の企業のほとんどでサービス残業が行われていると考えられます。

我が国の労働環境を考える

労働環境

「総合労働相談件数」は8年連続で増加傾向にあり、年間100万件を超えています。民事上の個別労働紛争に係る相談件数は「いじめ・嫌がらせ」が最多ですが、労働条件に関するものも全体の20%以上を占めています(平成27年度)。

総合労働相談件数の傾向を知る

総務省統計局による「労働力調査結果(2017年3月3日 公表)」によると、平成27年(2015年)の全国の労働人口は6,590万8千人でした。各都道府県の労働局・労働基準監督署内・その他施設に設けられたコーナーで専門相談員が対応する総合労働相談の件数を調べると、この年には103万4,936件の相談が寄せられていました。そのうち、民事上の個別労働紛争に係る相談は24万5125件となっています。監督指導による賃金不払残業の是正結果は企業数1,348件、対象労働者数は9万2,700人です。また、是正による支払額は99億9,423万円に上ります。

民事上の個別労働紛争相談件数の推移を相談内容別にまとめたデータを見ると、平成27年度の相談で労働条件に関するものが占める割合は、平成18年の23.7%から21.4%にまで下がっていますが、その構成率は決して低くありません。同じように雇用管理という分類を見ると、こちらは1.5%から1.8%へと上昇しています。総数も21万4,204件から29万7,577件まで増加している状況です。

全国で最も労働相談の件数が多いのは東京都(121,601件)で、最も少ないのは鳥取県(4,132件)ですが、これは労働人口数に比例している部分が大きいと思われます。労働人口と比べて相談件数が最も多いのは徳島県で、相談1件あたりの労働人口は37.27人となっています。一方、相談1件あたりの労働人口が最も多いのは鹿児島県で、105.47人/1件という値です。それぞれの平均賃金を見ると、徳島県268,000円、鹿児島県249,300円となっています。いずれも全国平均の304,000円を下回っていますが、データ的に労働問題が発生する大きなリスクを抱える徳島県の方が賃金面では上回っているという状況です。データはあくまでも実際に労働相談を行った件数に基づくものであるため、労働相談センターなどの専門機関を利用していないだけで、長時間労働などの労働環境や条件面に不満を抱える人はもっと多くいると考えられます。

過労死(karōshi)は他人事ではありません

過労死とは、周囲からの圧力などによって長時間に及ぶ残業、休みのとれない勤務を強制された結果、精神的・肉体的な負担が過剰となり、労働者が脳溢血や心臓麻痺などで突然死すること、過労が原因でうつ病や燃え尽き症候群などを引き起こし自殺することを言います。長時間労働による過労が原因で自殺してしまうことが多いため、「過労自殺」も含む用語として使われています。過労死は日本独特のもので欧米ではほとんど発生していなかたため「KAROSHI」という言葉は英語辞書や他言語の辞書にも掲載されているほどです。

残念ながら過労死に関するニュースを目にすることは珍しくありません。その一部を記載します。電通の新入社員だった24歳(当時)の女性が平成27年に自殺しましたが、同年10月9日からの1ヵ月間だけで時間外労働がその前月の2.5倍となる約105時間に達しており、三田労働基準監督署はこの女性について平成28年9月30日付で労働災害と認定し、労災保険を支給しました。東京労働局はその後電通本社のほか、関西・京都・中部の3支社に対し労働基準法に基づき強制調査を実施しています。新潟市民病院に勤務していた37歳(当時)の女性研修医が平成28年1月に自殺しました。研修医の家族や弁護士が調査すると、自殺に至るまで月平均の残業時間は187時間に上っており、平成29年5月31日に労災と認定されました。

サービス残業が常態化している企業では周囲もこのような異常な状態を是正することができず、悲しい結果を生んでしまいます。1日2時間の残業だから我慢しようと思っているひとも、それが1か月で40時間、金額にすると月に95,000円(全国平均)になると思えば、訴え出る大きな動機になるのではないでしょうか。

サービス残業が多い業界とは

株式会社リブセンスが運営している転職相談、企業の評判・クチコミサイト「転職会議」の集計によると、特にサービス残業が多い業界として「百貨店・量販店」、「スーパー・コンビニ」が上がりました。 国内で最も事業所数が多いのは「卸売業・小売業」です。そのためかなり多くの労働者がサービス残業をしていることになります。また、近年事業所数を急速に増やしている「医療・福祉・介護」においてもサービス残業が多く、人手不足から1人あたりの業務量が膨大で、結果としてサービス残業が常態化しているようです。

1人当たりの業務量が多いことはもちろんですが、上司が働いているから先に帰れない、仕事量がキャパシティを超えているのにほかの社員にサポートを頼みづらいなど、残業になってしまう要因は日本人の気質から来るとも言えます。さらに言えば、会社が定めた「ノー残業デー」などのルールを守るため、タイムカードを切った後も社内に残って残業する人や自宅などに仕事を持ち帰るひとも少なくないでしょう。残業時間を少なくするために時間外労働の上限を設けている会社もあります。実際には仕事量が少なくならなければ仕方なくサービス残業をすることになるでしょう。いろいろな問題や懸念があると思いますが、労働者側が残業代の未払いを許さないことで、会社の風土を少しずつでも変えていくことができるはずです。

残業代未払いに関する企業の現状

未払い残業代に対する国の動き

厚生労働省では「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を毎年発表しています。
これは全国の労働基準監督署が指導を行うことで、企業から労働者へ残業代が支払われたケース、そのうち支払額が1企業で合計100万円以上となったケースを取りまとめたものです。

1300社を超える会社が未払い残業代支払い、対象労働者数は9万人以上

平成27年度の是正結果は、是正企業数 1,348企業、うち1000万円以上の割増賃金を支払っていた企業は184企業。

支払われた割増賃金合計額、すなわち支払われた残業代の合計は99億9,423万円、残業代の支払いを受けた労働者の数は9万2,712人と非常に多数に渡ります。

合計100万円以上の残業代未払いを抱える企業だけで年間1348企業ある状況をふまえると、未払い残業代100万円以下の企業はさらに多数に登るものと考えられます。

なお、この1000を越える残業代未払い企業の数はこの年度に限ったものではありません。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度から過去10年分)
年度 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27
企業数(件) 1,679 1,728 1,553 1,221 1,386 1,312 1,277 1,417 1,329 1,348
対象労働者数(百人) 1,826 1,795 1,807 1,119 1,152 1,170 1,024 1,149 2,035 927
是正支払額(万円) 2,271,485 2,724,261 1,961,351 1,160,298 1,232,358 1,459,957 1,045,693 1,234,198 1,424,576 999,423

過去10年を見ると、10年前頃の1700件程度からすると減少傾向にはありますが、それでも毎年1200~1400件ほどの企業が労働基準監督署から指導を受け、未払い残業代の支払いを行っています。

今後も短期間で大幅な改善が進むことは想定しづらく、仮に減少傾向が続いたとしても,
おそらく毎年1000~1300件ほどの幅では未払い残業に関する指導が発生するものと考えられます。

残業時間に対する監督指導は中小企業にも徹底されていく

現在、国会で審議が進められている労働基準法の改正案には、中小企業の残業への取り組みに大きく影響する内容が含まれています。

「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し」というのがそれにあたります。

中小企業でも、60時間を超える分の残業代は、通常賃金から50%の割増に

平成22年4月1日より施工された改正労働基準法では、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払うよう定められました。

従来の労働基準法では1カ月60時間を超えた場合でも、一律で25%割増だったものが、時間外労働の削減を目的に、50%割増へと倍増されたのです。

ただし、残業代を支払う企業の経営への影響も考慮し、このルールの適用は大企業のみ、中小企業については当分の間、執行猶予とされてきました。

労働基準法の改正案には、この「60時間超残業代の50%割増」の中小企業向けの執行猶予を、平成31年4月1日に廃止することが盛り込まれています。

未払い残業代 指導強化が進む中、支払いを諦める必要はない

この改正案自体は、当初、平成27年(2015年)の第189回国会に提出されたもので、平成29年(2017年)の第193回国会でも継続審議中となっています。

議決の遅れに加えて、中小企業への影響が大きい事案ということもあり、実際の施工は、当初の法案で定められた平成31年4月から、さらに後ろ倒しとなる可能性が高いと見られます。

ただし、この法案の存在は、残業代未払いに対する監督指導が、今後、中小企業にも徹底されていく流れにあることを明確に示しています。

このように、法案を提出した厚生労働省を中心として、残業代の問題に対して国からの明確な働きかけが行われるのは、それだけ残業代未払いが身近に存在し、個人の生活・社会活動に直結する問題だからこそです。

残業代の未払いは企業・雇用主による違法行為です。国全体として未払い残業代を認めない方針にある中、「自分の会社は仕方ない」と諦める必要はありません。

残業代未払いや不当解雇に悩んだら、弁護士に相談を

弁護士

未払い残業代の支払いを求めるのは労働者の正当な権利

ここまでご説明した通り、残業代とは、法定時間外労働を行う労働者に対して、労働基準法で定められた正当な報酬です。会社や雇用主による残業代の未払い・割増賃金の不払いは、労働基準法に違反する行為です。

労働者には、法律で認められた残業代の支払いを求める、正当な権利があります。

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同じ弁護士でも、普段は離婚や債務整理といった案件をこなしている弁護士もいれば、残業代請求を含め労働問題を中心に扱っている弁護士もいるのです。

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