「納得のいく解決」をめざし、 粘り強い交渉で成果を導きます

法律事務所奥入瀬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 保土澤 史教
所属団体 青森県弁護士会
住所 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11−15
最寄駅
電話番号 050-5267-6128【通話無料】
(受付時間:平日 9:00〜18:00)
事務所からのアドバイス

労働者と経営者は、雇用関係においては本来対等なのです

法律事務所奥入瀬

本来労働者の権利は、比較的厚く保証されています。ただ従業員の方がそれを十分に理解されていないことで、正当な権利の行使に至らず、得られるべきものが手にできていないという状況があります。その代表的なものが残業代ともいえ、「雇用されているのだから仕方ない」「経営者に向かっては強く言えない」という考えは持つべきでないことを知っていただきたいと思います。

労働者と経営者は、そもそも雇用契約においては対等の立場で結ばれているものです。残業代請求はもちろん、不当解雇のケースなども含め、従業員にとって納得のいかない労務の問題は近年増えています。ご自身だけで悩んでいてもなかなか解決には至りませんから、一度当事務所にご相談ください。もっともふさわしい解決方法を一緒に考えていきます。

法律事務所奥入瀬
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料金体系

相談料初回1時間 : 3,300円(税込)
2回目以降 30分 : 5,500円(税込)
着手金11万円(税込)~
報酬金回収額の11~16.5%(税込)

「いつもそこにある」身近な法律事務所

親身に話を聴く、地元出身の親しみやすい弁護士

十和田湖と奥入瀬渓流で知られる、青森県十和田市の「法律事務所奥入瀬」の弁護士・保土澤史教です。当事務所の事務所名は、青森県の十和田地方を流れる奥入瀬川(おいらせ川)に由来します。

私もこの地域で生まれ育ち、奥入瀬川は私にとって、昔から「いつもそこにある」川として親しみを感じてきました。当法律事務所も同じように、地域の人々にとって「いつもそこにある」安心できる場所となることを目指して設立したものです。

故郷ならではの人の温かみや絆の深さに触れながら、地元に恩返ししたいという気持ちであらゆる相談にご対応。お一人おひとりの悩みに対して、親身に話を聴いてあげられる弁護士をめざしています。

「納得いかない」という思いに寄り添う

残業代請求は2年が時効、早めの相談を

未払い残業代請求の問題は、会社勤めの方なら誰もが直面する可能性のある問題です。中には、残業代がまったく払われていないというケースも少なくありません。「納得いかない」という相談者の方の思いに寄り添い、ご要望を最大限に実現できるよう力を尽くします。

残業代の請求は、まずご自身が声を挙げることが大切です。経営者や会社の顧問弁護士が交渉の相手になりますから、不安に思う点も多々おありになるでしょう。当事務所に相談をいただければ、その背中を押しながら親身に寄り添いサポートします。

そして残業代請求は早めに相談いただくことが必要。請求には2年の時効がありますから、急がなければどんどんその権利を失ってしまうのです。もし支払われていない残業代があるようなら、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

残業代請求を弁護士に依頼するメリット

後悔しない解決のためには弁護士の存在は不可欠

法律の専門的な知識がないままに、自分だけで話を進めようとすると、回収できるはずの正当な金額が分からなかったり、残業の証拠として何を示せば良いのかといった大事な問題が不十分になってしまいます。結果として不利な内容で終わってしまい、せっかく声を挙げたのに、かえって納得できない思いが増幅してしまうことになりかねないのです。

また経営者からある程度の条件を突き付けられたときに、応じていいものかどうかの判断が難しいケースもあります。せっかく声を挙げるのですから、ぜひ納得のいく成果を得て、後悔しない解決をはかっていただきたいもの。依頼者の方にとって満足のいく成果を導くために当事務所が力になりますのでご相談ください。

残業代請求には証拠の明示が欠かせない

「証拠がないのでは…」と安易にあきらめてはダメ

残業代の請求において、裏付けとなる証拠の確保は欠かすことができません。残業をしていたことが客観的に立証できなければ、適正な回収につなげることが難しくなってしまいます。たとえばタイムカードなどで勤怠管理をきちんと行っている会社であればいいですが、とくに中小企業の場合には、そうした仕組みを用意しているケースはむしろ少ないのです。

そのときに、「自分は証拠となりそうなものを残していないので、請求するのは難しいのでは?」と考えてしまう方が多々おられます。確かにタイムカードなどがあれば確実性は高いですが、たとえ無くても、それに代わるような証拠の収集は可能なのです。

なかにはタイムカードに代わる退勤時間の管理方法をしている会社もありますし、営業日報や日記を細かくつけていたり、自分の手帳に退社の時間を記載しているようなケースも証拠になり得る場合があります。

個別のケースで、残業時間の立証につながる要素は多々ありますので、安易にあきらめることなく、当事務所に相談をいただくことをおすすめします。

「管理職や固定残業代制だから…」とあきらめるのも禁物

また管理職の立場に置かれているような方や、固定残業制のために残業代の請求は難しい…と考えている方もおられるかもしれません。管理職といっても名ばかりの場合や、固定残業代を導入されていても、その範疇を超える残業代は請求することが可能なケースもあります。残業代について疑問や不満のある場合は、まずは相談をいただけば幸いです。

一つひとつの相談にオーダーメイドでご対応

労働審判を見据えながら、交渉による解決を重視

当事務所は案件一つひとつの個別ケースに誠実に取り組みながら、依頼者の方の思いに応える弁護活動を行っています。残業代は従業員が手にすべき正当な権利でもあり、相談者の方それぞれの事情や状況を汲み取りながら、オーダーメイドのご対応を心がけています。

残業代請求の問題解決においては、労働審判の仕組みをうまく活用することも考えられる方法のひとつです。ただし労働審判は入念な準備が必要で、3回の話し合いの機会はあるものの、初回の1回目でおおよその方向性が決まることが多々あります。初回の審判に向けての入念な準備が重要であり、それまでの過程でどのような立証要素をそろえていくかが大事になってきます。

その意味でも、労働審判に至ることなく、交渉段階で会社側と合意できればそれだけ早く解決できるわけで、依頼者の方にとってもメリットが大きいでしょう。当事務所は労働審判も視野に入れながら、粘り強い交渉によって早期の解決をめざすことを基本に、依頼者に納得してもらえる成果を導きたいと考えています。

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