労働審判の実績豊富! 専門ノウハウで 高額回収事例を数多く実現

さかい法律事務所
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代表弁護士 酒井 孝浩
所属団体 大阪弁護士会
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
最寄駅 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅、京阪電鉄 淀屋橋駅より徒歩7分
京阪電鉄 大江橋駅より徒歩6分
JR東西線 北新地駅より徒歩6分
地下鉄御堂筋線 梅田駅より徒歩13分
阪急 梅田駅より徒歩15分
電話番号 050-5267-6119【通話無料】
(受付時間:平日 9:00〜18:00)
事務所からのアドバイス

専門性を活かして幅広い労働問題に取り組みます

さかい法律事務所未払いの残業代があると思われる方は、まずは相談をいただき、どのくらい請求できそうかを知っていただくことからスタートしていただければと思います。不当解雇の問題なども含め、当職は培った専門性を活かして幅広く労働問題に取り組みますので、いつでも気兼ねなくご連絡をいただければ幸いです。

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残業代請求はお任せください!
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料金体系

料金については、柔軟に対応致しますので担当弁護士にお問い合わせください。

年間10件以上の労働審判など確かな実績

コミュニケーションを大切に納得の解決をめざす

大阪市北区の「さかい法律事務所」の弁護士・酒井孝浩です。当事務所は御堂筋線「淀屋橋」駅から徒歩7分、京阪電鉄「大江橋」駅、JR東西線「北新地」駅より徒歩6分というアクセス便利な場所に立地。「依頼者が真に求める解決は何か」をつねに考え、迅速かつ最高品質のリーガルサービスを提供することに注力しています。

当職は残業代請求の問題をはじめとして労働問題の実績は豊富で、昨年も10件以上の労働審判を手がけました。従業員サイドの悩みに真摯に向き合い、コミュニケーションを大切にしながら、納得いただける解決をめざして親身な対応を心がけています。

残業代は、従業員が仕事をしたことに対する当然の対価であり、支払いを受けることは当たり前のものです。「十分な残業をしたのに、残業代が支払われず納得できない」という場合には、ご本人の話をしっかりとうかがい、今後を踏まえてどのような解決を希望されているかを把握します。その上で、状況に見合った対処法を一緒に考えていきます。

給与明細に残業代の項目はありますか?

請求できそうな残業代の金額見通しをご提示

未払い残業代の請求は、まずは給与明細を見ていただき、残業代の項目が示されているかどうかを確認してみてください。企業の中には、項目自体を作っていない、載っていない明細書もあるようです。また残業代を含めた給与として払われているような、いわゆる「みなし残業代」「固定残業代」として払われている場合もあります。

前者の場合は、残業代がまったく支払われていない可能性が大ですから、もちろん請求できます。また後者のような「みなし残業制」を会社側が主張したとしても、その額が残業時間に見合ったものでなければ請求することが可能なのです。

給与明細、就業規則や雇用契約書などをお持ちいただければ、「どのくらいの残業代が請求できそうか」の見通しを示すこともできますから気兼ねなくご相談ください。

残業時間の立証に向けてアドバイスを提供

ご自身で用意できる「証拠」はいろいろある

残業代の請求に欠かせないのが、残業した時間を立証するための証拠です。代表的なものはタイムカードや日報などの記録ですが、会社を辞めてしまってからでは集めることが難しくなるケースがあり得ます。

そのため、退職する前に相談をいただくことが肝要です。在職中であれば、ご自身で用意できる「証拠」は多々あり、弁護士からも有効なアドバイスをすることが可能です。安易にあきらめることなく、早めに相談されることをおすすめします。

また残業代の請求は2年が時効になっており、退職してしまった場合はとくに、請求できる期間がどんどん目減りしていくことになります。ご本人にとって不利な状況になってしまわないよう、残業代について納得のいかない場合には早急にご相談いただくことが大切でしょう。

残業代請求の交渉を弁護士に任せるメリット

法律に基づいて請求できるMAXの金額を割り出せる

残業代請求については、最初は会社側との交渉からスタートしますが、そこでは代理人として弁護士を立てることをおすすめします。

残業代の計算は実は複雑で、深夜や休日の勤務の場合は基準が違ってくるなど法的な専門知識が必要です。請求できる正確な金額を算出するのが難しく、結果的に会社側の都合の良い額を示され、安易に合意してしまうケースが少なくないのです。

その点弁護士に相談をいただければ、法律に基づいて請求できる最大の金額を割り出し、それをもとに会社側と交渉することができます。

同時に、弁護士は問題解決のプロであり、交渉力はおのずと異なり、会社側へのプレッシャーも段違いです。企業側も弁護士をつけるケースが多々ありますから、その意味でも弁護士を代理人につけて、対等な立場で交渉にのぞむことが不可欠といえるでしょう。

依頼者の「納得」にこだわって解決にのぞむ

1,000万円を超える高額の残業代回収の事例も

昨年、当事務所で手掛けた案件では、1,000万円を超える残業代を回収した和解例が複数ありました。訴訟や労働審判において粘り強く主張を展開し、依頼者の方にも納得いただいた解決例です。業種によっては基本給の高い従業員もおられ、その場合には残業代の金額も上がりますから、回収額も大きなものになるわけです。

そうした解決内容を導く要素として、当職は労働審判の経験が豊富であり、ノウハウについての自信をもっている点が挙げられます。

労働審判を活用するメリットは?

労働審判は申し立ての費用が安価で、3回の審理で終わるため早い解決がのぞめる点がメリットです。また訴訟であれば、残業代請求の問題しか判断が下されませんが、労働審判では、残業代以外の労働条件の改善も含めた柔軟な和解内容が期待できる点でも有効です。

当職はある程度の交渉を経た上で、労働審判を有効に活用しながら、依頼者にとって有利な着地点を見つけていきます。また、これまでの経験をベースに、労働法規についての専門的な知見を日々刷新しており、依頼者の方にとっての有利な立証につなげています。残業代請求の問題解決に確かな実績を有していますのでどうぞお任せください。

管理職であっても残業代は請求可能

自己判断で安易にあきらめず、まずは相談を!

「管理職の立場だから残業代は請求できないのでは?」と考えて、請求をあきらめる従業員の方は少なくないかもしれません。ただ実際には、管理職という本来の定義の幅は非常に狭く、会社の役員でもないかぎり、ほぼ請求できると考えて差し支えないと思います。

また役員であっても、会社においてどのような業務や役割を担っているかによって、判断は異なります。実際に当事務所では、創業当時からの役員の方でも残業代の回収が得られた例も有しています。安易にあきらめることなく、まずはご相談いただくことをおすすめします。

また過去には、従業員が集団で未払い残業代請求の相談に来られ、回収を実現した例もありました。こうしたケースでは、相手がいわゆるブラック企業の場合が多いわけですが、難しい案件に対しても親身に向き合いますのでご相談ください。

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