ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

決してあきらめずに相談を! あなたの権利を「成果」に変えます

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)
  • 相談料0円
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士
所属団体 千葉県弁護士会
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F
最寄駅 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分
電話番号 050-5267-6130【通話無料】
(受付時間:毎日24時間)
事務所からのアドバイス

弁護士を活用することで会社側に本気度が伝わります

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

残業代請求には2年の時効があることを忘れないでください。1人で抱え込んで迷っていては、時間はあっという間に経ってしまいます。残業代が発生することを示すための証拠の収集も必要で、それには専門的なノウハウが欠かせませんから、ぜひ早めにご相談ください。

残業代請求について弁護士に依頼することで、会社に対する本気度が伝わり、最終的に訴訟を踏まえた交渉ができるという点で、会社側に良い意味でのプレッシャーをかけることができます。最初に「弁護士を入れるので払ってください」ということを伝えるだけで、経営者側が譲歩してくるケースもあります。

最初から依頼されなくても、弁護士ならではの有効なアドバイスを提供できますので、まずは気軽にご連絡をいただきたいと思います。

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)
残業代請求はお任せください!
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料金体系

相談料初回無料

労働問題の実績豊富な法律事務所に在籍

松戸駅から徒歩1分という便利なアクセス

ときわ綜合法律事務所の弁護士、吉田要介です。私が所属する「ときわ綜合法律事務所」は、20年超の実績を誇る東葛地域最大の法律事務所です。当事務所には、30代から60代の幅広い世代の弁護士11名が在籍し、労働問題においても数多くの実績を積み上げています。

当事務所は松戸駅(JR・新京成)から徒歩1分とアクセスも良く、初回ご相談料は30分無料。ご相談の際には、解決までの見通しからご依頼をいただいた場合の費用対効果まで、丁寧にご説明させていただきます。

当職もこれまで労働問題については確かな実績があり、未払い残業代の問題解決にも積極的に取り組んでいます。未払い残業代があり、「どうしようか」と悩んでいる方は、まずは相談だけでも結構ですから、いつでも気軽にご連絡ください。

※東葛地域(松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市)

未払い残業代のことが頭にある方は…

退職前・退職後にかかわらず、まずは相談を

会社を退職したあと、また退職を考えているようなときに、未払い残業代のことが頭に残る方は多いと思います。残業代は従業員が手にすべき正当な権利であり、そこに会社の規模は基本的に関係ありません。

ただ、ご自身だけで会社と交渉するのは不安でしょうし、そのノウハウもないのが当たり前です。そこで弁護士に残業代請求を依頼すれば、難しい手続きや会社との交渉などはすべて弁護士が代行し、自分が矢面に立つ必要はまったくありません。

また手間のかかる残業代の計算も正確に行うことができ、必要な証拠の集め方も的確にアドバイスします。ご自身で対応しようとすると、経営者を相手に言いたいことが言えず、交渉や対応が後手になってしまい、結局満足に残業代を回収出来なくなってしまいがちなのです。

残業代請求には「2年」の時効がある!

また未払い残業代の請求で重要なのは、2年で請求の時効を迎えてしまう点です。つまり残業代を2年間請求しなければ、時効によって払ってもらえなくなるわけです。給与は毎月支払われるものですから、残業代の時効も給与が支払われた日からカウントが始まり、月給制であれば1か月ごとに請求できる残業代が減っていくことになります。

「残業代が払われなくなってから2年以内」に請求することは非常に重要なポイントですので、退職前・退職後にかかわらず、必ず早めに弁護士にご相談ください。

請求には証拠の確保が不可欠

「証拠がないから…」とあきらめてはダメ

残業代請求の際に必要なものは、定時時間外で就労したことを証明するための記録をとっておくこと、つまり証拠の確保です。

タイムカードがあれば有効なのですが、ケースによっては会社側が積極的に出してくれないこともありますから、それに代わるものをご自身で細かく残しておくことも重要でしょう。終業時間を手帳などに毎日記載しておくことでも有効な証拠になり得ます。

ご本人が意識していないものでも証拠として活用できるものもありますから、「何も記録がないから…」と安易にあきらめずにご相談いただくことをおすすめします。

現実的な解決が図れる「労働審判」

数か月で問題が決着するメリットがある

労働審判は残業代請求を解決するための方法として有効なケースが多くあります。労働審判とは、数か月の間で労働問題を適正に解決することのできる制度で、裁判官のほかに、労働審判委員として労使双方の代表を1名ずつ選出して合意・解決をはかるものです。

労働審判は、原則として3回以内の期日で終了となるため、数か月で労働問題が決着するメリットがあります。スピーディーな解決を図ることが可能であり、交渉が長期間にわたりそうな場合など、労働審判を活用することで現実的な解決が図れるわけです。

ただし審理が迅速に進む分、準備の負担も大きくなるため、労働審判を申立てる際には必ず弁護士に協力を求めることをおすすめします。当職が親身に最後までサポートしますのでお任せください。

多くの解雇は法的に有効でない

解雇を通告されたら弁護士に相談してほしい

未払い残業代の問題についても、依頼者の方が求めているものが何なのか、スピード感を重視して早く解決したいのか、少しでも多い金額を回収することに重きを置かれたいのか、個々のご希望を踏まえながら、的確に対応することが大事と考えています。

未払い残業代の問題とともに、不当解雇の訴えも元従業員の方からの相談として多くあります。また、有期雇用契約の満了時に更新を打ち切られる「雇い止め」の問題も少なくありません。多くの解雇は法的には有効でないケースが多々ありますから、もし解雇を通告されたらご相談ください。

不祥事を起こしての懲戒解雇以外では、なかなか会社側は解雇などできません。納得のいかない場合はまずはご連絡いただくことをお待ちしています。

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