依頼者のご要望に応えながら 最適&迅速に残業代を回収します

すみれ法律事務所
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 田中 裕之
所属団体 東京弁護士会
住所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
最寄駅 JR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分
電話番号 050-5267-6698【通話無料】
(受付時間:平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00)
事務所からのアドバイス

資料を持参いただければ、回収金額の見込みなども示します

すみれ法律事務所残業しているにも関わらず、残業代が支払われていないと思ったときは、一度当事務所にご連絡ください。そこで持参いただく資料をお伝えし、それを持って来所いただければ、具体的な金額の見込みや回収についての相談に乗らせていただきます。法テラスの利用も可能ですから、ぜひ遠慮なくご相談いただければ幸いです。

すみれ法律事務所
残業代請求はお任せください!
お急ぎの方は、今スグお電話ください [受付時間:平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00]
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料金体系

これまで多くの労働問題を取り扱ってきましたが残業手当未払のほかに不当解雇のケースが多く見受けられます。また残業手当が未支給のまま退職されて求職中に相談にお見えになる方もいらっしゃいます。
こういった場合、多くの方が法テラスの民事扶助を利用されます。また初回の法律相談料につきましても法テラスの無料相談をご利用いただけます。
法テラスの代理援助を利用した場合は、弁護士費用(着手金及び報酬)等は、法テラスが定める民事扶助「代理援助立替基準」に基づき法テラスが金額を決定し、法テラスから弁護士に直接支払われます。
なお、法テラスの利用申込は、当事務所を通じて行なうことができます。
法テラスを利用されない場合の着手金及び報酬額の具体的な金額等につきましては、直接ご説明致します。この場合、弁護士費用(着手金、報酬金)等につきましては、回収額からお支払いただく方法でも結構です。

蒲田駅から徒歩2分の便利なアクセス

3名の弁護士が難しい案件にも親身に対応

すみれ法律事務所はJR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分の便利な場所にある弁護士事務所です。蒲田で開業して25年、これまで数多くの労働問題を手掛けてきました。

当事務所には私田中を含め、計3名の弁護士、1名の司法書士が在籍しています。弁護士に相談することはとても敷居の高いことだと思われがちですが、決してそのようなことはありません。複数の専門家が、依頼者の問題解決をめざして親身に向き合っていきますのでいつでも遠慮なくご相談ください。

残業代請求を弁護士に相談したほうがいいワケ

残業時間の計算や証拠の収集に専門的ノウハウが必要

未払い残業代の請求は、一般の方だけで対処するのが難しい面が多々あります。たとえば、残業代の金額の計算方法は複雑で、専門的なノウハウが欠かせません。1時間あたりの基礎賃金の算定は業種によっても違いますし、また残業をした時間帯、休日の時間外業務の有無や量によっても変わってきます。

また、算出の資料としてはタイムカードがあることが望ましいわけですが、仕組みを導入していない会社も多くあるでしょう。タイムカードがないときには、本人のメモなどを頼りに金額を出していくほか、通勤時間から算出するためにSuicaの記録も資料にできる場合があります。そうした細かな証拠を集めていくことも、専門的なノウハウによるところが大きい大事な作業なのです。

固定残業制や管理職であっても請求は可能

思い込みを捨てて、まずは弁護士に相談してほしい

最近は固定残業制と称して、残業手当として月に一定額が支給される方法も増えています。それを受けて「残業代はすでにもらっているから…」と考える方がいるかもしれませんが、金額が実際の残業時間に見合ったものかどうかが肝心なのです。

支払われた残業代を超える時間の量があれば請求することが可能ですから、固定残業制という言葉に惑わされず、中身を精査して未払い残業代の有無を確認することも重要でしょう。

もう一つ勘違いされやすいものに、「管理職は残業代を請求できないのでは?」という点があります。実際はそのようなことはなく、重要なのは管理職の役職や肩書ではありません。役職に伴う権限の実態がどうであったかが問題で、仮に部長や店長であっても、会社が決めたことに従わざるを得ない立場であれば、当然のことながら残業代は請求できるのです。

残業代請求には2年の時効がある

退職してしまうと、依頼が遅れるごとに請求額も目減り

残業代請求において欠かせない大事な要素に、時効についてしっかりと認識しておくことが挙げられます。未払い残業代は、過去2年間をさかのぼって請求することができません。すでに退職してしまった場合には、その措置が遅れると、1日ごとに請求できる金額が減っていくことになります。

そのためにも、退職することを決めたあと、未払い分の残業代を請求したいと考えたときには、実際に退職する前に一度相談に来られるのが望ましいでしょう。

退職したあとにすぐに残業代を請求する準備ができますし、請求に必要な基礎資料の充実や、根拠となる証拠についても自分で確保していくこともできます。そのためのアドバイスも当事務所で提供していきますので早めにご相談ください。

労働審判を活用して迅速な解決をはかる

依頼者のご要望に応えて最適な解決方法を選択

弁護士が依頼を受ければ、企業に内容証明を送付していったん時効をストップさせたあと、会社側との交渉が始まります。そこで合意に至れば問題ないのですが、相手が支払いを拒んだり、誠意のない対応をするようであれば、労働審判を利用して合意をはかっていくことになります。

労働審判は有用性の高い仕組みで、早期解決がはかりやすい点にメリットの一つがあります。3回の審判で最終的な判断がくだされることから、ずるずると解決まで時間がかかってしまう…ということがないのです。

交渉にむやみに時間をかけず、タイミングをみて労働審判に素早く切り替えることも早期解決のポイントのひとつ。依頼者の方が、解決までのスピード感を重視されるのか、それとも徹底的に金額にこだわるのか。ご要望に応えるなかで、訴訟への移行も含めた最善の解決方法を検討していきます。

あらゆる業種で納得のいく金額をめざす

運送業では残業代300~400万円の回収に成功

そうしたプロセスを経て、当事務所ではこれまで300~400万円の残業代を回収した例も複数にわたって有しています。たとえば運送業ではドライバーの拘束時間も長く、未払い残業代も多く発生しがちです。タイムカードのほか、車に設置されたタコメーター、また運行記録など日報の記録を残しているケースも多いですから、残業代は請求しやすいのです。

そのほか、事務職などデスクワークや飲食店での仕事など、当事務所ではこれまでさまざまな業種での残業代請求を手掛けた経験があります。請求額の根拠となる資料や証拠の収集など、業種によって留意すべき点も違ってきますので、ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。

不当解雇の相談時に、併せて残業代を請求することも

解雇という事態に直面したら、まずは当事務所に一度相談を

未払い残業代請求のご相談は近年増えていますが、やはり多いのは不当解雇の問題に合わせて相談をいただくケースです。解雇されてしまったあと、支払ってもらっていない残業代があるため、その請求も合わせて行うという依頼の内容です。

解雇されることに対しては正当な理由がなければならず、多くの場合はそれに当てはまることはないのが実情なのです。解雇という事態に直面して納得がいかないときには、まずは当事務所に一度相談にいらしてください。未払い残業代の算出・請求も含め、依頼者の方にとって納得のいく解決をはかれるよう力を尽くしていきます。

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