依頼者のために闘う本町の法律事務所
電話受付は24時間。平日夜間・土日祝日の相談にも対応
グラディアトル法律事務所は計11名の弁護士(東京・大阪弁護士会に所属)で構成される法律事務所です。大阪オフィスは市営地下鉄 御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町」駅13番出口より徒歩3分の駅前に位置し、交通アクセスが良好。電話は24時間受けつけているので、事前に予約していただければ、平日夜間や土日祝日の相談も可能です(最短で即日相談)。初回相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の特長は、攻防両面に強い点。ご依頼者の権利保護をはじめ、守りに強いのは弁護士として当然です。それにくわえて、攻めの提案を得意としています。グラディアトル(剣闘士)という事務所名は、その強みを表現したもの。最新の法令・判例研究にも努め、ご依頼者のために法的に適正な結果を勝ち取ります。
軽いフットワークと丁寧な対応を両立
親身な姿勢、明快な説明で信頼関係を築く
当事務所には30代の若い弁護士が多く、フットワークの軽さも特長です。営業時間外のお問い合わせに対しても迅速に回答したり、必要に応じて出張相談に対応したりしています。東京と大阪にオフィスを構えているため、東西にまたがる事案(ご依頼者のお住まいが大阪、相手方の住所が東京など)についても円滑な対応が可能です。
また、ご依頼いただいた事案を適切に進めるためには、ご依頼者と信頼関係を築かなければいけません。そのためにも親身にお話を聞いたり、わかりやすい説明を行ったりするなど、丁寧な対応を心がけています。
残業代請求と解雇トラブルに強い理由
労働問題に注力し、さまざまな事例の解決ノウハウを保有
未払い残業代や解雇トラブルをはじめ、当事務所は労働問題の解決に力を入れています。代表弁護士は大手法律事務所で労働問題の新部門を立ち上げた経験をもち、同分野に精通。そのノウハウを当事務所全体で共有し、多数の事案(相談件数は毎月30~50件)を解決へ導いています。ご依頼者の業種や職位も幅広く、さまざまなケースに的確な対応が可能です。
多くのご相談者は、弁護士への相談を会社に知られることを心配されます。しかし、弁護士には守秘義務があるので、ご安心ください。相談したことはもちろん、その内容やプライベートな情報が相手方に伝わることはありません。遠慮なく、疑問や悩みをぶつけてください(適切な解決方針を立てるために、不利な事実も包み隠さずにお聞かせください)。
タイムカードがなくても、未払い残業代を請求できる
パソコン・スマホの記録、自動車の計器などが間接的証拠に
「未払い残業代を請求したいが、残業を示す証拠がない」と悩んでいる方もいるでしょう。しかし、タイムカードがなくても、残業の事実は立証可能です。パソコンの起動・終了時間、スケジュール管理アプリ、メールの送受信、スマートフォンの位置情報、日報や手帳のメモ、自動車のタコメーターなど、さまざまな記録が間接的証拠になりえます。
上記以外にも間接的証拠は考えられるので、まずはご相談ください。ある程度の手がかりさえあれば、弁護士が未払い残業代を概算して請求します。その後、勤怠記録を会社に提出してもらうので、より精度の高い金額を請求できるでしょう。
【解決事例①】未払い残業代の請求(名ばかり管理職)
残業代0円の状況から650万円に。約2ヵ月でスピード決着
ご依頼者は小売業の店長。会社側に「管理職だから残業代は発生しない」と主張され、残業代が支払われていませんでした。しかし、残業代の支払い義務がないのは、労働基準法上の“管理監督者”です。店長という役職についているだけでは、管理監督者に該当しません(名ばかり管理職)。
上記の点や就業規則を見せていなかった点などを当事務所が会社側に指摘したところ、手のひらを返すように姿勢が変化。2ヵ月間の交渉を経て、650万円の支払いで決着しました。ご依頼者には決着までのスピード、金額ともに満足していただきました。
適正な手続きを経ていなければ、不当解雇の可能性
法律上、会社は簡単に従業員を解雇できない
労働者の立場は法律で保護されているので、会社は簡単に従業員を解雇することはできません。なかでも大きなポイントは、適正な手続きをふんでいるかどうか。たとえば、会社側が解雇以外の方法を探らなかったり、30日前に予告を行わなかったりすれば、不当解雇の可能性が高いでしょう。
当事務所は解雇までの流れ、解雇通知書・解雇理由証明書、就業規則、給与明細書、勤務表などを確認し、解雇の正当性を確認。弁護士費用や各種リスクを説明したうえで、ご依頼者のために全力で闘います(解雇が有効と考えられる場合、その旨をご説明します)。初回相談時にある程度の見通しを示せるので、まずはご相談ください。
【解決事例②】解雇無効の労働審判(不当な懲戒解雇)
労働審判で勝訴的和解。解雇無効と未払い賃金を認めさせる
ご依頼者は中小企業の会社員。「会社の指示を拒否した」という理由で、懲戒解雇の処分を受けました。しかし、ご依頼者の話や就業規則などを確認すると、懲戒解雇に相当するような問題行動はしていません。1ヵ月前の予告もなく、当日に解雇を宣告されていました。
まず当事務所は交渉を試みましたが、会社側は強硬な姿勢を変えようとしません。そこで労働審判を申し立て、3回目の審判期日に和解が成立。解雇無効を認めさせ、その間の未払い賃金(請求額の約9割)も支払われました。決着まで9ヵ月近くの期間を要したものの、ご依頼者の満足いく結果を得られた事例です。