残業代に詳しい弁護士が 要望に応える方法で納得の成果を導きます

札幌いぶき法律事務所
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  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 桑島 良彰
所属団体 札幌弁護士会
住所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目 第2大通藤井ビル3階
最寄駅 地下鉄「西11丁目」駅から徒歩約1分
電話番号 050-5267-6102【通話無料】
(受付時間:平日 9:30〜17:00)
事務所からのアドバイス

成功報酬制による費用体系でご相談に乗ることも可能

札幌いぶき法律事務所

残業代は、ご自身が働いたことに対する正当な対価を請求するものです。自分の貴重な時間を割いて労働時間に充てたのですから、無理な我慢をせず、しかるべき請求分は堂々と会社側に申し出てほしいと思います。それによって、仕事をする上でのモチベーションの向上につながると思います。

退職されたあと、経済的に厳しい状況にある方もおられますから、当事務所では残業代請求のご相談については、成功報酬制による費用体系で応じる例が多々あります。残業代の支払いに対して納得のいかない状況のある方は、いつでも遠慮なくご相談ください。

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残業代請求はお任せください!
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料金体系

相談料初回無料
着手金0円~(完全成功報酬型の場合。実際の契約内容は事件類型等によって異なります。詳細は、ご相談いただいた際にご説明致します。)
成功報酬 回収金額の17.6%~33%(税込)(事件類型等によって異なります。詳細は、ご相談いただいた際にご説明致します。)

労働問題に強い弁護士による法律事務所

依頼者の思いに寄り添い、話をじっくり聴く

「札幌いぶき法律事務所」は札幌市中央区にある、弁護士2名(福田亘洋・桑島良彰)による法律事務所です。2人の弁護士ともに、札幌弁護士会の労働問題に関する委員会に所属した経験があり、これまで残業代問題についての確かな経験を有しています。

私、桑島は弁護士になる前に一般のサラリーマンの経験があり、その意味でも相談者の方にフランクに話をしていただけるのではないかと思います。依頼者の方の思いに寄り添い、お話をじっくりと聴くところから始め、残業代請求の問題は初回相談料無料でお受けしています。

当事務所は地下鉄「西11丁目」駅からは徒歩約1分の便利なアクセスで、平日夜間や土日でも予約に応じて相談にご対応。また相談室は完全個室となっていますので、安心してお話しいただけます。いつでも気軽にご相談ください。

残業代が請求できるラインって?

1日8時間、週40時間を超えると「残業」に

残業代は1日8時間、週40時間を超えるものに対して請求できます。給与明細を見て、残業代の項目がないような場合、またあったとしても、その金額が毎月動いていないようなときには、払われていない残業代があると考えられます。

金額が動いていない場合は、「固定額として払っているから」と会社側は主張するかもしれませんが、実際には残業時間に届いていない金額であることが少なくありません。適正な残業時間の算定および、残業代の支払いが為されていない可能性がありますから一度ご相談いただくことをおすすめします。

残業代請求は早いアクションが不可欠

さかのぼって請求できるのは2年まで

退職後に未払い残業代について納得がいかないようであれば、できるだけ早くご相談ください。残業代は過去2年分までしか遡って請求することができませんから、退職した後は時間が経過するごとに、請求できる額が月単位で減っていきます。

また退職することを決め、辞める際に未払い分の残業代を請求したいという場合にも、できるだけ早く相談をいただくのが望ましいでしょう。職場を離れるまでの間に、残業したことの証明や、その時間を算出するための証拠の収集に努めることができるからです。

退職前に証拠を確保しておくことも重要

有効な証拠としては、タイムカードや業務日報の写しなどを確保しておくことや、ご自身のパソコンのログイン・ログアウトの時間、ビルの退出時刻などを把握しておくことなどが挙げられます。

ほかにも、個人の手帳に日々の退社時刻を書いていたケースや、奥さんに帰宅することを知らせる日々のLINEやメールの履歴が残っていたことで、証拠の一つにできたこともありました。弁護士の視点で、普段の業務の中で証拠になるものを見つけることが可能ですのでどうぞご相談ください。

残業代請求を弁護士に依頼するメリットは?

正確な請求額を算定するには専門的な知識が必要

請求したい残業代があったときに、ご自身だけで会社に掛け合っても応じてくれないことは少なくありません。その点、弁護士が代理人となって交渉することで、経営者のスタンスは違ってくるケースが多々あります。企業側の顧問弁護士と対峙する場合も含め、ぜひ早めに弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

また請求すべき残業代の金額についても、弁護士のサポートによって適正な算出が可能になります。残業代は深夜帯や休日労働による加算、また固定残業制が絡む場合など、複雑な算定方法が必要になることが多いからです。

最近は固定残業制を導入している企業が増えていますが、会社からそう言われても、すぐに納得しないでください。問題は固定残業代の中身が、実際の残業時間に応じた金額になっているかどうかです。間違った金額を算出してしまうと、会社側に有利な状況を与えてしまうことになりますから注意が必要です。

管理職でも残業代が請求できる場合がほとんど

大事なのは、役職名や肩書ではなく職責の中身

同様に、「残業代が請求できないのでは?」と思われがちなものに、管理職であるという点が挙げられます。でも実際には、管理職といえどもほとんどの場合で請求は可能です。というのも、労働基準法のなかで認められている管理職の定義とは、たとえば経営者の右腕に位置づけられるような、強力な職務権限をもつ人に限られるからです。

大事なのは役職や肩書名でなく、実際に職務のなかで、どのような権限や裁量権を持っているかなのです。それには個別的な判断が必要ですので、役職のある方は自分で安易に決めつけず、弁護士に相談いただいたほうがいいでしょう。

これまで数百万円の残業代を回収した事例も

依頼者の要望に沿った方法で納得のいく解決をめざす

過去に当事務所で手掛けた残業代請求の事例では、デスクワークの事務職のほか、警備員やトラックドライバー、飲食店のスタッフなど多岐におよぶ業種で回収を得てきました。基礎賃金や残業時間の大小によって金額に差は出ますが、数百万円におよぶ残業代を回収したケースも少なくありません。

当事務所では、あらゆる職種や業種の従業員の方に、個別の事情に応じて最適な解決策を提供することを重視しています。「早く解決したい」というスピード感を重視しておられるのか、時間がある程度かかることを覚悟しても「金額にこだわる」のか。それによって回収までのプロセスも違ってきます。交渉に始まり、労働審判や訴訟までを視野に入れながら、依頼者の方にとって納得のいく解決をめざしていきます。

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