札幌シティ法律事務所(佐藤大蔵弁護士)

札幌で35年の実績ある事務所 「納得いかない思い」を解決します

札幌シティ法律事務所(佐藤大蔵弁護士)
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士
所属団体 札幌弁護士会
住所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目1−1 桂和大通ビル386階
最寄駅 札幌市営地下鉄 南北線「大通駅」3番出口から徒歩1分
電話番号 050-5267-6129【通話無料】
(受付時間:平日 9:00〜17:00)
事務所からのアドバイス

依頼者の正当な思いの実現に向けて、一緒に方法を考えます

札幌シティ法律事務所(佐藤大蔵弁護士)

残業代の問題は時効のこともありますから、できるだけ早期に相談いただくことをおすすめします。また残業代請求は、真面目な方ほど請求に躊躇したり、遠慮してしまうようなことが起こりがちです。

でもそこでご自身の胸のうちにしまうことなく、まずは弁護士に相談してみてください。周囲に知られることなく回収に結び付けることが可能な場合もあり得ますし、依頼者の方の正当な思いの実現に向けて一緒に方法を考えていきます。いつでも遠慮なくご連絡をいただければうれしく思います。

札幌シティ法律事務所(佐藤大蔵弁護士)
残業代請求はお任せください!
お急ぎの方は、今スグお電話ください [受付時間:平日 9:00〜17:00]
050-5267-6129
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料金体系

着手金0円~(完全成功報酬の場合)
成功報酬回収金額の22~33%(税込)(事件種類・委任の範囲によりますので、詳しくは相談時にご説明します)

確かな信頼を有する弁護士事務所に在籍

初回相談料は無料、費用も完全成功報酬制だから安心

札幌市中央区の「札幌シティ法律事務所」の弁護士・佐藤大蔵です。当事務所はベテランから若手までの複数の弁護士が在籍する法律事務所です。昭和57年の開設以来、35年以上にわたって地域に根差して活動し、皆さまから高い信頼をいただいてきました。

当事務所では企業法務の分野にも力を入れており、労務の問題に数多くの実績を有しています。使用者の立場を把握しているからこそ、労働者の事件についてもより手続きの見通しをつけることが可能になります。実際に、従業員側からの労働に関する相談も広くお受けしており、未払い残業代の問題解決にも事務所として確かな実績を蓄積していますので安心してご相談ください。

当職は依頼者の不安な思いを丁寧に共有した上で、案件に応じてベストな解決案を提示いたします。相談が終えたときに、依頼者の方に少しでも明るい気持ちになって帰っていただきたい…という思いで常に事案に向き合っています。初回相談料は無料、費用も基本的には完全成功報酬制でお受けしていますのでまずはお気軽にご相談ください。

1日8時間以上働いた場合は残業代の対象

できるだけ退職前に相談いただくのが望ましい

残業代というものは労働基準法で支払うべき基準が決められています。原則1日8時間以上働いた場合、または1週間に40時間以上働いた場合には残業代が支給されることになっています。そして退職後、または退職予定の方で在職中の段階から未払い残業代の相談を数多くお受けしています。

残業した時間を証明することが重要

「証拠」を心配せず、まずは弁護士に相談を

まず大切なのが、残業した時間を証明することができるか否かです。何時から何時まで働いたかを証明する客観的な証拠が必要になるわけです。会社でタイムカードが使われているなら、タイムカードや日報を写真で取っておくのがよいでしょう。
また、SuicaやPasmoなどの通勤の履歴や帰る際に家族にメールしておく方法や、会社のパソコンのオンオフの切り替えの記録、取引先へのメールなども残っていれば、働いていたことの証拠になるといえます。少し証拠の価値は下がってしまいますが、手帳に帰宅時間を記録するなどの方法もあります。依頼者ご自身が「証拠がないから…」と心配でも、私たち弁護士の目から見れば、証拠になり得るものは多々あるのです。業種や業態によってその内容は様々ですので、まずはご相談いただきたいと思います。

残業代請求の時効は2年! 早めの相談が大事

そして残業代については、さかのぼって2年分しか請求ができないという「時効」が定められていますので注意が必要です。特に退職後であれば、時間が経つごとに月単位で請求できる期間が減っていくことになります。退職後は、特に早めの相談をお勧めします

給与明細に「時間外手当」の項目はある?

給与明細の時間外手当がずっと同じ金額の場合も要注意

1日8時間以上働いている方であれば、ご自身の給与明細に「時間外手当」という記載があるかどうかをチェックしてみてください。一般的には、残業代は給与明細に時間外手当という名前で記載されていますが、この費目がなければ、残業代が支払われていない可能性が高いですもちろん、給与明細がもらえない場合も、残業代が支払われていないこと可能性が高いといえるでしょう。

また給与明細の時間外手当がずっと同じ金額になっている場合も要注意でしょう。本来、残業時間が毎月違うので金額が変わるはずであり、きちんと残業代として計算されていないこともありますので、弁護士に相談して確認されることをおすすめします。

交渉と労働審判、裁判までを見据えて解決をはかる

未払い残業代として400万円の金額を回収した例も

未払い残業代の請求・回収は、会社との「交渉」によってうまく終結することもあります。そこで合意に至れば早期の解決が為されますから依頼者の方にとってもメリットは大きいでしょう。裁判の場合には少し時間はかかりますが、裁判所による正確な審理が可能になりますさらに、労働事件の場合には、労働審判という簡易かつ有用性の高いな手続きが裁判所で用意されています。労働審判は,原則3回の期日で結論を出す制度であり、期間としても半年以内に終わることが一般的です。裁判よりも最終的には話し合いで合意を促し、早期の解決を模索できる点に特徴があります。いずれの手続きがより適切かは事案により異なることから、一概に決められるものではありません。様々な手続きを検討するためにも、早期の段階から、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

これまで手掛けた労働審判では、「未払い残業代として400万円の金額を回収した例」があります。退職前に社内のメールの履歴やご自身の手帳への記入などが証拠として功を奏し、高額の回収を実現することができました。やはり退職前であるからこそ収集できた証拠も多く、早期の相談が成果につながった例といえます。

札幌弁護士会の労働分野を専門とする委員会にに所属

私は札幌弁護士会の労働分野を専門とする委員会に所属所属しており、定期的に裁判所と労働審判に関する協議も行っています。裁判所の考え方もしっかりと把握しているという強みがあります。こうした機会を通じて、労働問題に関する研鑽を重ねているのも当職の強みのひとつ。当事務所は企業顧問も多いことから普段は使用者側で労働事件に対応することも多く、労働者にとっては逆の立場である使用者側の出方をしっかりと熟知しています。そのため、より適切な訴訟進行を行い、依頼者の方の要望も踏まえてふさわしい解決法を探っていきます。

解雇に納得のいかない場合も一度相談を

残業代が支払われていなければ、併せて問題を解決

また従業員側の問題として深刻なものが不当解雇です。本来、会社が労働者を解雇する際には厳格な決まりがあり、それらの条件をクリアしていなければ、解雇は無効とされます一度解雇されたことから、職場復帰までは望まないという人でも、解雇が無効であるとさい場所で認められれば相応の金銭面でのフォローを受けることもできます。

ですから、もし解雇という事態に直面して、納得がいかないという思いであるなら、ぜひ弁護士に相談をいただくことをおすすめします。その際に、残業代が支払われていない状況であれば、こちらも併せて問題を解決することも可能です。

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