あなたの正当な権利の実現に向けて 最後まで粘り強く交渉します

岩井総合法律事務所
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  • 完全成功報酬
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代表弁護士 岩井 聡明
所属団体 千葉県弁護士会
住所 〒270-1424 千葉県白井市堀込1-1-14ミウラビル201
最寄駅 白井駅から徒歩2分
電話番号 050-5267-6740【通話無料】
(受付時間:平日 10:00~19:00)
事務所からのアドバイス

正当な権利の実現のために、最後まで粘り強く交渉

岩井総合法律事務所残業代は従業員にとって主張すべき正当な権利ですから、決して臆する必要はありません。長時間の労働にもかかわらず、そうした対価が支払われていないような場合には、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。当職が最後まで粘り強く交渉にあたりますので、どうぞお任せください。

岩井総合法律事務所
残業代請求はお任せください!
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料金体系

初回のご相談は無料です。弁護士費用は事案によって異なりますが、ご依頼いただく前に、明確に費用と支払方法等をお伝えします。
着手金の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
また、事案によっては完全成功報酬制でお受けさせていただく場合もあります。

千葉県白井市で唯一の法律事務所

身近で頼れる存在として様々な悩みにご対応

千葉県白井市にある「岩井総合法律事務所」の弁護士・岩井聡明です。当事務所は白井市唯一の弁護士事務所として、つねに身近で頼れる存在でありたいとの思いから、様々なご相談に応じています。

当事務所は北総線白井駅から徒歩2分という分かりやすい場所にあり、東京・埼玉・茨城等で弁護士をお探しの皆様にも、「いつでも、気軽に、困ったときに」お越しいただけます。 未払い残業代についてのご相談も、初回相談料は無料(30分~1時間程度)とさせていただいていますので、まずは気軽に相談にお越しください。

残業代について納得のいかない場合は一度相談を

残業代は、従業員が仕事をしたことに対する当然の対価です。支払いを受けることは当たり前であり、1日8時間、週40時間を超えるものに対して請求できます。給与明細を見て、残業代の項目がないような場合、またあったとしても、金額が毎月同額であるような場合には支払われていない残業代があると考えられます。

「十分な残業をしたのに、残業代が支払われず納得できない」…という場合には、ご本人の話をしっかりとうかがい、どのように対処すべきか具体的なアドバイスをご提供しますので遠慮なくご相談ください。

残業代の計算方法は簡単ではない

弁護士のサポートによって適正な算出が可能に

請求すべき残業代の金額は、たとえば残業した時間帯や、深夜や休日残業の有無などによって、計算方法が違ってきます。細かな算出が必要になることから、一般の方では正確な金額が把握できないリスクが生じることも考えられます。

せっかくの残業代請求が、適正な金額で為されないようでは本末転倒です。その点、弁護士のサポートによって適正な算出が可能になりますから、ぜひ専門的なノウハウをもつ弁護士に任せていただくことをおすすめします。

残業時間を立証するには証拠の確保を

退職する前の「早めの相談」が望ましい

そして残業代の請求に欠かせないのが、残業した時間を立証するための証拠の収集です。代表的なものはタイムカードや業務日報などの記録ですが、そうした資料がなくても、残業時間の立証は可能ですからご心配は無用です。

たとえば、ご自身のパソコンのログイン・ログアウトの時間や、ビルの退出時刻などを把握するほか、ご自身が退勤時間をメモしておくことでも証拠になり得ます。ほかにも業務の内容によって、残業時間を示すことができる資料は多々ありますから、安易にあきらめることなく弁護士にご相談ください。

こうした証拠の収集は、会社を辞めてしまってからでは集めることが難しくなるケースがありますから、できるだけ退職する前に相談をいただくほうが良いでしょう。在職中であれば、ご自身で用意できる「証拠」は多々あり、弁護士からも有効なアドバイスをすることが可能です。

残業代請求には「時効」がある

2年分までしか遡ることができないので要注意

また、早めの相談が必要な理由に、残業代請求の時効の問題があります。残業代は過去2年分までしか遡って請求することができませんから、退職した後は時間が経過するごとに、請求できる額が月単位で減っていくのです。

もちろん、退職後であっても残業代の請求は可能ですから、会社に対して納得のいかない状況があれば、まずは弁護士にご相談ください。依頼を受任して、時効を停止したあと、当事務所が親身に相談に乗っていきます。

残業代請求を安易にあきらめてはダメ

「固定残業制」でも請求できる場合がほとんど

最近では、残業代の仕組みとして「固定残業制」を導入している企業も増えています。よく、「固定残業代としてすでに必要な残業代は支払っている」と会社から言われ、渋々納得してしまう方もおられるようです。

仮にそう言われても、安易にそうだと思わないでください。問題は、固定残業代として支払われた中身が、実際の残業時間に応じた金額になっているかどうかなのです。多くの場合、実際に働いた時間にもとづく金額よりも大幅に低いものになっていることがほとんどです。簡単にあきらめてしまわずに、まずはご相談いただくことをおすすめします。

管理職であっても、問題は権限の中身

同様に誤解されがちなのが、管理職であるから残業代は請求できないのでは?と考えてしまうケースです。残業代が請求できるかどうかは、何もその肩書で判断されるのではなく、職務の内容や権限、責任などの具体的な中身によるものです。

つまり、肩書きにとらわれず、実態に即して判断すべきものであり、残業代請求については「名ばかり管理職」である場合がほとんどですので、安易に判断せずにご相談ください。

労働審判も活用しながら早期の解決をはかる

依頼者の要望に沿って、納得いただける成果を導く

残業代請求の問題を解決するための手続きとして、労働審判の仕組みがあります。労働審判は、労働者と事業主との間で起きた労働問題を、労働審判官1名と労働審判 員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きです。

労働審判は訴訟に比べて費用が安価で、迅速に解決できるというメリットがあります。3回で決着できるという点で、早めに残業代を回収できるケースも多々ありますので、当職も必要に応じて柔軟に活用しています。

当事務所は労働審判も視野に入れながら、粘り強い交渉によって早期の解決をめざすことを基本に、臨機応変な対応で納得いただける成果を導くことを重視しています。

「解雇」に納得できないときにもまずは相談を

労働問題は未払い残業代の問題だけでなく、不当解雇のなども多々生じる問題です。それにともなって、残業代の請求も合わせて行うケースも少なくありません。こうした労働問題全般で、会社側に対して納得のいかない状況がある場合には、何でも遠慮なくご相談ください。

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