安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)

フットワークの軽さに自信!労働問題の得意な弁護士が親身に対応

安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 國井 友和
所属団体 東京弁護士会
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目12番7号 麹町エイチティーズビル3階
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」から徒歩3分、「半蔵門」駅から徒歩5分
電話番号 050-5268-7426【通話無料】
(受付時間:10:00〜21:00)
事務所からのアドバイス

残業代請求の問題は、早めの相談がやはり重要!

安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)繰り返しになりますが、残業代の問題は、早めに相談に来られるのが最も大切です。給与明細などをご覧になり、残業代の金額があまりにも低い場合や、中には残業代の項目すら明細にないような会社もあります。そうしたときには、まずは弁護士に相談をいただくことをおすすめします。

弁護士は敷居が高い…と思われている方もおられるかもしれませんが、少なくとも当職はそのようなことはありません。いつでも遠慮は無用ですから、まずは気軽な気持ちでご連絡いただければ幸いです。

安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)
残業代請求はお任せください!
お急ぎの方は、今スグお電話ください [受付時間:10:00〜21:00]
050-5268-7426
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料金体系

①相談料

初回相談のみ無料



②着手金(弁護士に依頼する際に発生する費用のことを指します)

 
交渉
(内容証明郵便の文書作成及び発送を含む)
無料
労働審判無料
通常訴訟(第1審)無料
※5期日まで。超過分は1期日につき2.2万円(税込)
※パワハラ慰謝料請求と残業代請求を併せて行う場合など事案の内容によっては着手金をいただく場合もございます。その場合は,個別にご相談させて下さい。



③報酬金(結果に応じて発生する費用のことを指します)

交渉
(内容証明郵便の文書作成及び発送を含む)
経済的利益の27.5%(税込)
(最低報酬金22万円)
労働審判経済的利益の33%
(最低報酬金33万円)
通常訴訟(第1審)経済的利益の33%(税込)
(最低報酬金44万円)




【費用に関する留意点】
※内容証明郵便発送代金,印紙,予納郵便切手代,翻訳費用などの実費は別途かかります。
※遠方への出張の場合,上記費用に加えて日当を頂戴します(半日:3.3万円,1日:5.5万円(税込))

分かりやすく丁寧な説明に定評ある弁護士

説明用のフォーマットを用意するなど面談を工夫


東京メトロ「麹町駅」から徒歩3分、同「半蔵門」駅から徒歩5分の場所にある「安部綜合法律事務所」に所属する弁護士の國井友和です。常に依頼者のお話をじっくりと聞き、分かりやすい言葉で、丁寧な対応を心がけることをモットーにしています。

当職は、相談者の方により理解してもらいやすいように、説明用のフォーマットを作成して、それをお示ししながら面談を進めるように工夫しています。残業代請求に関しても用意しており、専門的な分かりにくい内容についても、理解いただきやすいのでは…と思います。

たとえば回収額の見込みや、今後の手続きの見通しなども丁寧にご説明し、相談者の気持ちの部分までしっかりと汲み取りながら、親身にご相談に乗っていきます。

東京弁護士会の労働法制特別委員会に所属

また当職は、東京弁護士会の労働法制特別委員会に所属しており、労働問題についての最新情報を常に取得すべく研鑽を重ねています。そして平日夜間や土日祝でも、ご都合に応じて柔軟にご対応します。スピード感を大事に、フットワークの軽さを重視して案件に向き合っていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

残業代はご自身が労働したことの当然の対価

弁護士が会社側と交渉すれば回収の確率が上がる

残業代はご自身が労働を提供したことに対する、当然の対価です。それを会社が支払ってくれていないわけですから、請求しないという選択はあり得ません。ただ、請求することに対して自信がなかったり、金額の算定ができないといった理由で、なかなかご自身では行動に起こせないことが多々あるわけです。

弁護士に相談をいただければ、どのくらいの金額が回収できそうか、可能な限り確かな見通しを知ることができます。そして、弁護士がご自身に代わって会社側と交渉することによって、当然ながら回収の確率は高まります。未払い残業代があって、納得のいかない状況にある方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

残業代請求に欠かせない証拠の確保

タイムカード以外に証拠なるものをアドバイス

残業代請求のご相談は、退職後にいただく場合が多いです。また、退職前の相談でも、そのほとんどが辞めることを前提としたケースです。そして、残業代請求の相談は、なるべく早いほうが望ましいといえます。

その理由として挙げられるのが、証拠の収集の問題です。残業代の請求には、いわゆる「残業したこと」を明確に立証するための証拠の提出が欠かせません。タイムカードや営業日報といった確かなものがあればいいのですが、ない場合にはそれに代わる証拠が必要なのです。

たとえば、メールの履歴やパソコンのログインやシャットダウンの時刻、ときにはご自身の手帳のメモなども証拠になり得る場合があります。また最近は、スマホの勤怠管理アプリを活用する方も増えているようで、他にもさまざまな証拠の収集の仕方がありますのでご相談ください。なお、在職中の方が証拠集めがしやすいケースが多いです。

証拠の種類によって、闘い方も変わってくる


こうした証拠の種類がどのようなものかによって、争い方に工夫が必要になる場合があります。確かな証拠があれば、訴訟に打って出て回収の度合いを高めるよう闘いますし、証拠が少ないようであれば、労働審判による話し合いで合意点を見つけていくほうが良い場合もあります。

いずれにしても、証拠の収集のところから弁護士がアドバイスすることで、依頼者の方にとっての最大メリットを導くことが可能になりますので、早めの相談が大切といえるでしょう。

残業代請求の時効は「2年」!

時間が経過するごとに請求額が目減りするので注意

もう一つ、残業代請求の相談が早期であることが望ましい理由に、時効の問題があります。残業代は過去2年をさかのぼっては請求することができず、いわゆる「時効」によって、その権利がなくなってしまうのです。

とくに、すでに退職している方の場合には、時間が経過するごとに、請求できる金額は目減りしていってしまいます。弁護士は依頼を受けると、ただちに会社側に内容証明郵便を送付し、時効を中断します。残業代請求は早急な行動が求められるものでもありますから、1人で悩むことなくまずは急いで弁護士にご相談ください。

「管理職」「固定残業代制」でも請求は可能

安易にあきらめたりせず、弁護士に相談すべき

また、よく勘違いされがちなものに、「管理職だから残業代はもらえないのでは…」というケースが挙げられます。多くの場合、管理職でも残業代は請求できます。名ばかり管理職という言葉がありますが、名目として管理職の役職を与えられていても、肝心なのは役職名ではなく、どのような権限を与えられていたかというその中身なのです。

また、最近増えている「固定残業代制」にしても、法律の規定に従い適切に運用されているケースは、それ程多くはありません。また、実際の残業時間から足らない額があれば、もちろん請求することが可能です。固定残業代という形はとっていても、それを超過する分の残業代まで支払っている企業は正直多くはありません。労働の実情をご自身で把握し、支払われている固定残業代と実際の残業時間とに格差がある場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

未払い残業代とパワハラによる事例も

3カ月程度の交渉で200万円を超える回収を実現


当職が過去に手掛けた請求の事例では、在職中の事務職の方で、未払い残業代の請求とパワハラの損害賠償請求を行い、退職を前提に3カ月程度の交渉で200万円を超える回収を実現した事案もあります。

最近は労働問題の中でもパワハラによる相談は増えています。その慰謝料請求に、未払い残業代を併せて請求することで相応の解決金を得られる場合もあります。こうした相談事例を当職でもこれまで手掛けていますので、各種ハラスメントなどの労働問題にお悩みの方はどうぞご相談ください。

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