不当解雇を労働審判に訴えて得られる労働問題の解決方法とは?
日本の法律上、客観的に見て正当な理由がなければ会社が従業員を解雇することはできなくなっていますが、違法な不当解雇が後を絶ちません。そこで、不当解雇された場合は労働審判を申立てて争うことができます。労働審判では、復職を求めるのではなく、会社側が従業員に解決金を支払うことで解決することが一般的です。
会社が正当な理由なく従業員を解雇するのは違法です
近年、業績の悪化などのために退職勧奨をしたり、理由もなく従業員を解雇してしまう会社が増えています。しかし、解雇が法律の規定に基づいて適法に行なわれているケースはほんの一握りにすぎません。解雇の大半は違法であると考えられます。
会社は従業員を簡単には解雇できない
日本の法律では、会社は一度従業員を雇用したら簡単には解雇できないことになっています。これは、会社側の権利乱用によって、従業員としての立場が不安定になり、生活がおびやかされることを防止するためです。
客観的に見て正当な理由がないと解雇は認められない
法律上、客観的に見て正当な理由がなければ解雇は認められないことになっています。そのため、会社が従業員を解雇するには、従業員の職務遂行能力に非常に問題があって改善の見込みがない、従業員が重大な職務違反を繰り返して反省の色が見られないなどの理由が必要です。
「解雇予告手当を払えばいい」というものではない
会社の経営陣の中には、「きちんと解雇予告手当を支払えば、従業員を解雇してもよい」と考えている人もいるかもしれませんが、解雇予告手当を支払っても解雇が違法になるケースはあります。従業員を解雇するには、どうしても解雇せざるを得ない客観的な根拠を示すことが必要です。
不当解雇になるケース・ならないケース
会社による従業員の解雇は、不当解雇になるケースが多い傾向がありますが、中には不当解雇にあたらないケースもあります。不当解雇になるケース・ならないケースについて具体的に見ていきましょう。
不当解雇になるケース
不当解雇になるケースとは、以下のようなことを理由に解雇するものです。
- 結婚・妊娠・出産・育児を理由とする解雇
- 労働組合に加入したことによる解雇
- 上司との相性が悪いことによる解雇
- 職務遂行能力が低いことを理由とする解雇
- アルバイト・パートの身分を理由とする解雇 等
不当解雇にならないケース
以下のような場合は、不当解雇にあたらないと判断されるケースがあります。しかし、すべてのケースが不当解雇にあたらないわけではありません。
- 遅刻・欠勤が多く、改善が見られないことによる解雇
- 病気やケガにより、業務上支障が出ていることによる解雇
- 試用期間中の解雇
- 著しく能力が不足していることを理由とする解雇
不当解雇を労働審判で訴える
不当解雇については、裁判外での任意交渉のほか、仮処分を申請したり裁判で争ったりすることができます。また、金銭的解決を目的として労働審判を申立てて争うことも可能です。ここでは、不当解雇を労働審判で争う場合について見ていきましょう。
労働審判とは
労働審判は、平成18年から導入されている、労働問題の解決手段のひとつです。訴訟となると決着がつくまでに年単位の月日がかかりますが、労働審判は訴訟よりもスピーディに労働問題を解決することができます。
3回以内の期日で決着を図る
労働審判は、原則として3回以内の期日で労働問題の解決を目指す制度です。裁判所の発表では、2016年には平均審理期間がおよそ79日となっており、訴訟よりもはるかに速いスピードで決着を図ることができると言えるでしょう。
労働審判委員会による調停・審判
労働審判は、裁判官1名と労使双方からそれぞれ選出された代表者2名の計3名で構成される労働審判委員会の主導で行われます。労働審判員会3名と当事者2名(とその代理人)で円卓を囲んで直接話し合う形で、審理が進められます。
不当解雇を労働審判で訴えるとどうなる?
不当解雇を理由に労働審判を申立てて相手方と争う場合、最終的にはどうなるのでしょうか。労働審判の審理を経て得られる結果について見ていきましょう。
現在も従業員の地位にあることを確認できる
不当解雇について労働審判で争うことで、解雇が無効であり、現在も従業員の地位にあることを確認することができます。そうすることで、解雇された時点にさかのぼって現在までの給与を獲得することが可能です。
金銭的な解決を図ることが多い
労働審判で解雇の無効を争うと、復職を求めるよりも、金銭的な解決に話を持っていくことのほうが多い傾向があります。すなわち、多くの場合解雇を撤回した上で当事者双方による合意退職の形を取り、解決金を支払う形をとることになります。
労働審判を申立てるときは弁護士に相談しよう
会社側から解雇を突き付けられ、不当解雇だと感じたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。公的機関で相談して対応してもらう方法もありますが、労働審判を申立てて解雇を争う場合は弁護士に協力してもらうことがベストです。
弁護士に相談すれば解決策を提示してもらえる
弁護士に相談すれば、労働審判での審理前には入念な準備を行うことができ、審理が開始したときには有利に話を進めてもらえます。何より、弁護士を味方につけていれば、相手方にプレッシャーを与えることもできるでしょう。
解決率も高くなる
当事者同士で争うと事態が泥沼化しかねませんが、弁護士という第三者が当事者の間に入ることで、冷静に争うことができます。そのため、問題解決に向けて交渉もスムーズに進み、会社側に解決金を支払ってもらえることになった場合は、予想よりも多くの金額を受け取れることも期待できます。
労働審判で不当解雇を訴える場合に知っておくべきポイント
不当解雇を理由に労働審判を申立てて会社側と争うときには、会社に復帰することを考えるよりも、不当解雇をタテに金銭的な補償を求めるほうが賢明であると言えます。労働審判で不当解雇を訴える場合にいくつか知っておくべきポイントをまとめておきましょう。
不当解雇を労働審判で争うことは復職を求めることではない
「不当解雇を理由に労働審判で会社と争うのは、復職を求めているからではないか」と思われる方が多いのではないでしょうか。実は、不当解雇を労働審判で争うことは、復職を求めることとイコールではありません。そのため、以下のような状況でも不当解雇を理由に労働審判を申立てることが可能です。
復職の意志がなくても利用可能
不当解雇を争うことは、解雇されていなかったことを相手側に認めさせることが目的です。そのため、たとえ労働審判を申立てる時点で元いた会社に復職する意志がなくとも、不当解雇を理由とする労働審判を申立てることができます。
再就職していても利用可能
無職のままでは生活に支障が生じるため、すでに他の企業に再就職して働いている場合でも、不当解雇について労働審判で争うことはできます。しかし、収入を得られている分、解決金の金額は減額されることに留意しておきましょう。
不当解雇を金銭的に解決したい場合は労働審判がおすすめ
労働審判で解雇の無効を争っていても、「自分をクビにした会社ではもう働きたくない」と考えている人は多いでしょう。労働審判で会社側と争おうとする時点で、従業員と会社との関係は事実上破たんしているはずで、復職してもその後人間関係を再度構築することは難しいと思われます。
どうしても復職したくて通常訴訟で長い年月をかけて争い、勝訴して復職できたとしても、訴えられた会社側がきちんとその人の席を用意してくれるかどうかはわかりません。また、その後会社の上司・役員と従業員が、同じ会社の中で気持ちよく仕事ができるとは限らないでしょう。
復職していやな思いをしないためにも、労働審判で金銭的解決を求め、そこで争いを終結させることをおすすめします。労働審判を経て元いた会社から解決金を受け取り、そのお金をもとに新たな生活に向けての第一歩を踏み出すほうが賢明であると言えるでしょう。
不当解雇を労働審判に訴えるときは弁護士に相談を
不当解雇を労働審判で争う場合には、自力で書類と証拠をそろえて裁判所に申立てることもできます。しかし、審理を優位に進めるためにも、労働審判を申立てるときは弁護士の協力を得ることがおすすめです。弁護士を味方につければ、物理面でも精神面でもサポートをしてもらえるほか、効果的な審理の進め方についてもアドバイスをしてもらえるでしょう。
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