持ち帰り残業や在宅勤務、自宅での仕事に残業代は発生する?
残業に対して厳しくなったからと仕事を家に持ち帰らせる企業が問題になっています。会社の外でやったからと残業代を請求されないのはおかしな話ですが、自宅で行なった仕事についてはどのように残業代請求をすれば良いのでしょうか?
- 残業代を請求することができるのはどんな人?
- 1日8時間以上、週40時間以上働いている人
- 次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
- サービス残業・休日出勤が多い
- 年俸制・歩合制だから、残業代がない
- 管理職だから残業代が出ない
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
この記事で分かること
自宅でも仕事を強いられる持ち帰り残業とは
会社への残業は禁止されているが、仕事が終わっていないと自宅へ持ち帰らないといけない。これを持ち帰り残業と言いますが、実質的には会社で残業するのと同じですよね。残業に対して社会の目が厳しくなったからと家で仕事をさせる命令をされて困っている人はまず、それがおかしいことに気づきましょう。
持ち帰り残業が業務時間に認められづらい理由
持ち帰り残業は通常の残業に比べて認められづらいです。その理由は残業を会社が逐一管理しているわけではないこと、表向きには残業を禁止されていることです。
持ち帰り残業は社外で行われている
当然のことですが持ち帰り残業は会社の外で行われています。絵会社の外で行われた残業は企業が管理していないことや本人が詳細に記録していないことがあるので残業の有無や残業時間での争いになりやすいです。
残業が禁止されている
場合によっては終業時間の後にしているかもしれません。すると、持ち帰り残業は会社の命令なく自分でしたことになりかねず、残業代が請求できなくなります。
残業をしたとしても「自発的に残業した」と判断されれば残業代を払ってもらえません。
企業はこの点をついて、自発的に残業しないと終わらないような量の仕事を押し付けたり、持ち帰り残業をしない人に対して不利益な扱いを講じたりします。この時点で断れませんよね。いわゆる「黙示の残業命令」があった場合は残業の命令をされたものとして残業代請求が可能です。
職場の外にいる≠業務時間と認められない
持ち帰り残業について職場の外にいるから業務時間と認められないという勘違いをしている人がいるようですが、職場の外で仕事をしたとしてもその業務を管理できるなら業務時間を計算できます。営業職に対してみなし残業制度が横行していましたが、現在はスマホや携帯電話を持っているので遠隔地でも容易に業務管理ができます。
よって、自宅に持ち帰り仕事をした時間も記録さえできれば賃金請求の根拠となります。
あえて自宅で働く時間を増やす人も
中には自宅でできる仕事をあえて持ち帰り働く人もいます。例えば自宅の方が落ち着く、タバコを自由に吸うことができると言った理由です。最近は企業に勤めていながら自宅で仕事が完結してしまう人もいるようです。
自宅で働く時間を増やしても残業時間が不当に増えないようにだけは注意したいですね。
自宅での持ち帰り残業を認めるために必要なこと
自宅での持ち帰り残業は、残業として認められます。仕事をする場所で残業か否かが判断されるのはおかしな話ですが、持ち帰り残業は記録がしっかりしていないので認められづらいのも現状です。
大切なのは会社からの命令があったことと残業した時間がしっかり記録されていることで、会社からの命令があれば資格試験の勉強であっても持ち帰り残業が認定されます。
持ち帰り残業をするよう命令されていたか
いくら会社で残業を禁止したとしても、自宅で仕事をするように命じたら残業を減らしたと言えません。持ち帰り残業に応じる義務はありませんが、持ち帰り残業の命令に応じて仕事をしたら、その分の残業代を請求しましょう。
「業務時間に終わらせられない方が悪い」という態度をとる企業も少なくありませんが、それは残業代を支払わない理由になりません。それどころか業務時間内に終わらせられないような仕事をわざと押し付けるのは悪質というほかないです。
実質的に持ち帰り残業をしなければいけない状況だったか
実質的に持ち帰り残業をしなければいけない状況だった。たとえば業務量があまりに多かったり納期が迫っていたり、残業をしない人間に対してパワハラが横行していたりする状況では「社員が勝手に残業した」と言えません。
本当に黙示の残業命令をしていないと言えるなら、例えば残業をしない結果納期を過ぎても怒らない、持ち帰り残業が常態化している現状に相応の対策をするといった事実が必要です。使用者が持ち帰り残業を黙認しているのは論外です。
企業の中では立場が弱くても法において労働者は強い立場にあります。
持ち帰り残業の時間が記録されているか
持ち帰り残業は会社での残業に比べて証拠が残りづらい、というより証拠保全に対して不注意になりがちです。残業代は働いた時間に応じて支払われるので自宅で仕事をした時もしっかり終業時間を記録してください。
残業の時間や事実が認定されないと、残業代を請求することができません。たとえ裁判でも不可能です。
持ち帰り残業を正しく計算するために
持ち帰り残業の時間や残業代を正しく計算するためにはしっかりと証拠を残しておくことが大切です。公的な記録でなくても残業した事実を推定できるものは全て残しておけば思わぬ局面で役立つかもしれません。
まずは自分で取捨選択せず、すべて弁護士に判別してもらうと良いです。
メール履歴
持ち帰り残業の場合はタイムカードを押すことがないと思われます。そこで、残業する際には残業についてのメールやりとりが行われることでしょう。それが証拠になります。
例えば「この仕事を明日の9時までに終わらせてください」といったものです。残業や業務内容の指示、そして残業しなかった場合の脅しなどが含まれているメールは残業命令の証拠であり、残業開始の証拠でもあります。会社に証拠隠滅されないようスクリーンショットを撮っておきましょう。
逆にこちらから送ったメールも証拠になります。「命じられていた〇〇について終了しました」「成果物を提出します」などの記録も集めておきましょう。
それ以外には「持ち帰り残業の存在を認識していたと思える内容」「持ち帰り残業を要求する内容」も証拠になり得ます。
業務日報
今はメールやチャット機能が充実していますから持ち帰り残業だろうと業務日報を送ることができます。業務日報が自分の送信履歴に残っているなら忘れずに証拠として確保しましょう。残業時間が不正確だという争いがあるかもしれませんが、まずは客観的な数字での判断が行われます。それに、業務日報を企業が受理しているのであればそれが証拠として認められてしかるべきです。
就業規則
持ち帰り残業の必然性を示すためには、会社に残れないよう決められていたことも有力な証拠になります。そこで就業規則を確認します。〇〇時まで消灯という決まりや会社にある時刻を超えて残ってはいけないという決まりがあるなら、終わらない仕事を自宅で行うしかないですよね。
録音
メールで記録されていない場合でも音声の記録が役に立ちます。レコーダーはとても小さくポケットに忍ばせられるので見つかりづらいです。録音記録はプライバシーの観点から直接言われたことに限り、第三者として上司と部下のやりとりを録音するのはNGです。
働き方改革から考える持ち帰り残業
働き方改革によって裁量労働や高度プロフェッショナル制度が普及すれば持ち帰り残業も増えていくことが予想されます。これらの労働はそもそも労働時間についての縛りを緩くするあるいは無くすものですから仕事を持ち帰っても残業とならないわけですし、会社にわざわざ居残る必要もないわけです。
とくに高プロに関しては残業代が支払われなくなるので、仕事内容と賃金の紐付けを徹底的に具体化しなければいけないでしょう。
自宅へ仕事を持ち帰りした分の残業代は弁護士の力を借りて請求しよう
自宅へ仕事を持ち帰りしなければならないなら、残業の記録を取っておきましょう。持ち帰り残業を命令されていたり残業せざるを得ない状況に追い込まれているなら普通の残業代請求と同じく残業代を取り返すことができます。
持ち帰り残業はその事実を立証するためにいくつかのハードルがあるので請求額で損をしないためにも弁護士の力を借りましょう。深夜や休日の割増手当も計算すれば思った以上の残業代が帰ってくるかもしれません。
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