残業の強制は違法?断れない?未払いの残業代を取り返すには
残業は労働法上で認められているとはいえ、長時間の残業やこちらの事情を無視して仕事を強制する企業は考えものです。残業はいついかなる場合もしなければいけないのでしょうか?こちらでは強制残業の違法性と残業代請求について紹介します。
- 残業代を請求することができるのはどんな人?
- 1日8時間以上、週40時間以上働いている人
- 次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
- サービス残業・休日出勤が多い
- 年俸制・歩合制だから、残業代がない
- 管理職だから残業代が出ない
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
残業の強制は法律の範囲で有効
残業は、仕事が終わらない時やもっと仕事を進めたい時に行うものですが契約で定められた労働時間を超えた後も働く残業はなぜ許されるのでしょうか?それは、残業についてのt労使協定を結んでいるからです。
法定労働時間は労働基準法第32条によって定められているのですが、どうしても必要な場合は労働基準法第36条に則り労使協定を結んで残業を可能にします。
36協定で決められた残業時間は有限
そう、あなたの会社で残業が行われているということはすでに労働組合が労働基準法第36条に基づいた労使協定、通称36協定を結んでいることを意味します。もちろん、立ち上げたばかりの会社で36協定を結んでいないなら残業は違法になります。
社員は雇用契約や就業規則によってある程度の残業が強制されますが無限ではありません。意外に知られていないのですが、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年間で360時間などの制限があります。
もちろん、理由が正当でなければならない
36協定の範囲内だからといって意味もなく会社に居残らせてはいけません。みんなが残業しているのに一人だけ変えるなんてずるい、と言われてもそれはただの理不尽です。また、労働者にどうしても帰らなければいけない理由があるなら必要でも残業させることができません。
強制的な残業が違法になるのはどのような時か?
強制的な残業は必ずしも違法ではありません。しかし、労働者保護の観点からこのような場合に違法となりやすいです。それでも残業を強制するようならすぐに弁護士へ相談しましょう。
残業できない正当な理由がある時
労働者の健康が著しく害されている、法事などがある、子供の怪我や病気に対応しなければいけない、このような事情があれば残業を強制されません。もし、残業の雇用性が認められるなら私たちの生活が貼りたちません。
残業させる理由に正当性がない時
残業させる理由がないのに会社に居残らせるのは違法です。単なる嫌がらせで残業をさせるのはいけません。中には部下や同僚の予定を潰したいがために仕事を押し付ける人もいるようですが、このような行為が横行すればとても働きやすい職場と言えませんね。
そもそも36協定を結んでいない時
36協定を結んでいない場合は残業の強制が違法になります。就業規則に残業や休日労働についての記載がない場合も残業を強制すれば違法になります。
残業が長すぎる時
残業時間が36協定で決められた以上になると違法になります。36協定の特別条項があって、さらに長い時間の残業を強制される場合でも上限がなくてはいけません。労働者は無限に働く存在ではないと心得ましょう。
残業に応じなかった人間に対して不利益を与えた時
残業に応じなかった人間を冷遇したりパワハラをしたりしておいて「自発的に残業しただけだ」という言い分は許されません。違法な強制残業が黙示によって行われた場合も弁護士に相談しましょう。もちろん、黙示の残業命令によってした残業は残業代を請求できます。
強制された残業代はしっかり取り戻そう
残業を強制された分は残業代を払ってもらわなくてはいけません。仕事ができないから、サービス残業は慣習だからと主張されても労働基準法が労働者を守ってくれます。
たとえ、残業の強制が違法なものであったとしてもそれを認めただけでは残業代を払ってもらえません。だから残業代請求と残業強制の問題は別として考える必要があります。もちろん、残業の強制が違法だと立証できれば今までより働きやすくなるかもしれません。
証拠を集めて残業代を計算する
残業が認められるのは証拠をもとに立証できる分だけです。記憶ではなく記録によって計算しましょう。残業代請求の証拠となるのはタイムカードや業務日報のほか、遅くまで仕事していたことがわかるメール履歴や仕事に関連する書類、パソコンのログイン履歴など多くの証拠を集めましょう。
自分ではうまく活用できない証拠も労働問題のプロである弁護士なら思わぬ活路を見出してくれるかもしれません。時には同僚や家族の証言も役立ちます。
残業代は細かく計算、割増賃金も忘れずに
残業代は分単位で計算しましょう。本当は秒単位で計算できるのですが記録されている場合は少ないはず。しかも残業には時給相当のお金だけでなく割増手当も支払われます。割増賃金の計算は間違えやすいところなので、請求額が少なくならないよう弁護士や社労士に勤務実態を共有してくださいl。
請求書を内容証明郵便で送る
残業代の計算が終わったら請求書を内容証明郵便で送ります。内容証明郵便とは郵便物を発送した事実とその内容を証明するもので、会社の「受け取っていない」という言い訳を防止します。
内容証明郵便は消滅時効を止める
内容証明郵便は消滅時効を止める効果があります。残業代は請求せずに2年放置すると時効が来てしまうのですが、内容証明郵便を送るなど催告すると時効をストップできます。ちなみに、会社が今までの残業代を全て承認すると時効がなかったことになります。
企業と直接やりとりする
請求書通りに金額を支払ってもらえれば良いのですが、企業も残業代を払いたくないので請求を無視したり残業代の計算をごまかすことがあります。こうなると企業と直接話し合うしかありません。
自分だけで話すとおそらく企業の方が法律に詳しいので言いくるめられてしまいます。絶対に弁護士を立てましょう。そうすれば対等に交渉でき、自分が企業の人と顔をあわせるしんどさもありません。
和解がまとまれば未払い賃金を請求できます。
最終的には裁判所に頼る
和解は任意で行うものですから、企業は応じないことができます。その時は労働審判や訴訟によってほぼ強制的に出頭させます。裁判に出頭しないという選択肢もありますが、そうすると一方の主張が通りやすくなるので嫌でも企業側は応戦しなければならないのです。
強制される残業を拒否したいなら弁護士に相談を
強制される残業を拒否しなければ、あなたの生活はどんどん会社に支配されてしまいます。そのせいで家庭の不和や健康の不調が起きたとしても会社は何も悔い改めてくれないでしょう。
それは数々の労働問題からも伺えます。だから、会社で著しい不利益やパワハラを受けているなら弁護士に頼って法的に解決するのがベストです。残業の強制がなくなるかは明言できませんが、未払いの残業代を取り戻す可能性は大いに高まりますよ。
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