年間休日は120日が平均!休日日数105日以下の会社はブラック?

2020年6月19日50,587 view

働きやすい環境を求めるなら年間休日の多い職場を選びたいのは誰でも同じ。では年間休日はどのくらいあれば働きやすいと言えるのか、逆にどれだけ少ないとブラックの疑いありと言えるのかこちらではなかなか人に聞けない年間休日や勘違いしやすい休日労働の落とし穴について紹介します

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年間休日の平均は120日、105日以下の会社はブラック?

うちの会社は楽という人も全然休めなくて困っている人も年間休日の平均は気になりますよね。年間休日の平均は120日で、これは1ヶ月に10日ほど休みがある計算です。一方で休日の少ない会社は100日前後、あるいは休日が2桁という場合も珍しくありません。

年間休日の多さについてもう少し考えてみましょう。

年間休日120日はだいたい完全週休2日制

先ほど申し上げた通り年間休日120日ということは月に10日ほど休みがある計算なのでおよそ毎週2日の休みに正月休みを加えたくらいです。さらにお盆休みや祝日を加えると年間休日が125日やそれ以上になるでしょう。

年間休日125日と聞けばとても待遇が良さそうですが実は常識的に休む日をちゃんと休日にするだけでそのくらいになるのです。逆に言えば私たちは1年のうち3分の1休んで初めて健全と言えるのかもしれません。

年間休日105日は法定労働時間で仕事が終わるかどうかのライン

年間休日105日を切るとブラックと言われることがあります。100日超えているなら良さそうに見えますが年間休日120日でも決して多いと言えません。

実はこの年間休日105日というラインは法定労働時間いっぱいに働いて余分に残る日数のことです。

法定労働時間は週40時間で、1年を365日とすれば。365日毎週40時間働くとして365➗7(およそ51〜2週間)✖︎40=2085.7時間が1年間の法定労働時間となります。

もし1日8時間働くとすれば大体260日分に相当します。
(もう少し厳密に計算するなら261日の方が近い)

つまり年間休日が105日より少ないということは残業および休日出勤が前提となっていることが予想されます。週休1日制とまではいきませんが週休二日制である可能性は高いです。

週休二日制という落とし穴

ということは1週間にしっかり2日の休日が設けられた会社を選べると良いのですが「週休二日制」の会社は注意してください。週休二日制とはひと月のうちどこかが週休二日になることもあるという意味であって毎週2日の休みが設けられていることがわかるのは「完全週休二日制」です。

転職を考えているなら完全週休二日制の会社がおすすめです。

年間休日が少なくなりやすいのはどんな仕事?

年間休日の多さはどうやら業界によって傾向があるようです。年間休日が多くなりやすいのはスケジュールが立てやすく稼働日数を必ずしも多くする必要がないもの。逆に年間休日が少なくなりがちなのは稼働日数が多くなりがちな業界です。

法人が顧客となるメーカー系の業界は年間休日が多くなりやすい

年間休日が多いのはメーカー系の業界です、概ね125日より多く130日前後の年間休日があるため休日と勤務する日のメリハリをつけたいならこの業界を選ぶことがオススメです。メーカー業界は企業が主な顧客なので、概ねカレンダー通りに休むことができます。また、工場で働く場合も稼働時間に限りがあるため時間管理をされやすいです。

しかもメーカー業界は有給も取得しやすいです。

個人をお客さんにする業界は年間休日が少なくなりやすい

一方年間休日数が少なくなりやすいのはコンビニや飲食業界、販売、アミューズメントなど平日、休日問わず運営しなければいけない店舗・施設を持つ業界です。このような業界は物理的に営業を休みにできないから、そこで働くスタッフたちも休みを取りづらくなっています。また、人手不足の影響も大きいので人員が足りないと残業や休日出勤の原因となりやすいです。

毎日稼働する建設業界やゼネコンの年間休日が少なくなりがちです。それでも109にち前後は休めます。

美容業界で年間休日105日、コンビニや飲食業界は96日前後と年間休日がかなり少ないです。年間休日105日を下回るということは間違いなく法定労働時間を超えています。

会社の規模が小さいほど年間休日が少なくなりやすい

会社の規模で見ると大きな企業ほど年間休日が多く、小さな企業ほど年間休日が少なくなりやすいです。これはおそらく中小企業の場合は働きやすい環境がうまく作れていないことや人材が不足しやすいことが理由ではないかと考えられます。

休日労働とは”土日に働いた労働”の意味じゃない!

このように年間休日はメーカー業界かつ大企業であれば多くなりやすいのですがそれはあくまで所定の休日です。時には休日出勤をしなければいけないこともあるでしょう。

休日出勤をすれば休日手当がつくと思っている人は多いのですが、実は休日出勤をしても割増手当をもらえないことはよくあります。「休日出勤をしても休日労働にならない」とはどういうことなのでしょうか?

休日手当が出るのは週に7日間働いた時だけ

休日手当とは休日に働いたらその分に基本給の35%が上乗せされるものですが、休日手当の対象となるのはあくまで労働基準法に義務付けられた「週に1日」です。労働基準法では労働者に少なくとも週に1日、変形週休制の場合は4週間に4回与える義務があります。この法で定められた休日に出勤させるから割増賃金が払われるのです。

ということは完全週休二日制の場合、1週間に6日勤務したとしても割増賃金は支払われません。ただし休日出勤した分、労働時間は増えているし週40時間以上の労働をしている場合は時間外手当がつくかもしれません。

年間休日が少ないなら残業代未払いの可能性疑おう

年間休日が少ない正社員はそれだけ多くの日数働き、その分、労働時間がかさんでいるはずです。ということは残業代も多くなるのが当然です。もし休日も平日もなく働いているのに基本給と対して額面が変わりない時は残業代の未払いを疑ってください。

残業代計算は意外と複雑

残業代の計算は、残業時間を計算して法で定められた割増賃金を上乗せするだけですがこれが意外と難しいです。年間休日が少ない場合は正社員であればまず1日8時間を超える労働の部分を計算し、その分を差し引いてから週40時間を超える労働時間を計算しなければいけません。週休が必ず1日もらえている場合でも時間外手当が払われていないことは有り得ます。

会社の実態はなんとも言えませんが労働者が「法定休日じゃないからなんの手当もつかない」と勘違いしているようならそれは大きな不利益です。

そして、法定休日に働いた分はさらに35%上乗せしたいところですが、休日手当と時間外手当は併用されません。あくまで休日手当のみが計算されます。

ただし、法定休日に深夜労働をした灰は休日手当に深夜手当25%が上乗せされて合計60%の割増手当がつきます。

法定休日は就業規則に決まっている

法定休日は就業規則に決まっているのでその日の労働時間に対して休日手当を計算してください、いくら週7日働いたと言っても最も労働時間が長かった日を勝手に法定休日という扱いにしてはいけません。

残業代の請求は証拠が最重要

残業代は残業したから支払われるお金です。当たり前の話ですが、この残業したという事実を証明できないために残業代請求に失敗してしまう例もよく有ります。逆に残業をしたという証拠さえ揃えられればわざわざ弁護士に代理を頼まなくても残業代を支払ってもらえることが多いです。

弁護士の力が必要となるのは、残業代の計算をする時、残業を証明する証拠が不十分である時、企業が残業代の支払いを断固拒否している時です。

残業代請求で最も役立つ証拠は勤怠記録

残業代の請求で最も役に立つ証拠は勤怠記録です。たとえサービス残業を強いられた時でも働いた記録さえわかれば残業代請求できます。残業代とは雇用契約でなく労働基準法によって義務付けられた支払いですから、残業代が出ないと知って働いた場合でも請求できるのです。

ただし、会社が求めていないのに残業した場合は労働時間とみなされません。ここで問題とならないよう残業の命令があった、あるいは残業をしなければいけない状況だった、もしくは社員が残業をしていることに対して会社がなんら実質的な対策を打っていなかった証拠も集めておきましょう。

休日を増やすためにできること

年間休日が少ない職場では休みが取れないので労働者の士気が下がったり仕事のパフォーマンスが落ちたりと良いことが少ないです。もし、休日を増やしたいならこのような対策が考えられます。

有給をしっかりとる

有休をしっかり消化してください。会社は有休を拒否できないので有休を取らせてくれない、あるいは不利益を被るような場合は弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

人員を増やす

人手不足が原因なら人員を増やすことが有効です。年間休日の少ない業界は毎日運営しなければいけないことが多いので、十分に労働者が休めるくらいの社員数にしましょう。

転職する

今の会社に何も期待できないなら転職することが手っ取り早いかもしれません。年間休日の多さは業界によって大きく異なるので、メーカーや金融業界を目指すと休日をゆっくり過ごせるようになります。メーカー業界は売り手市場ですがエンジニアや営業の需要が高い一方で事務系の仕事は競争率が高くなりがちです。

年間休日が少ないのに働いた分の給与が支払われないなら弁護士へ相談を

年間休日の平均はおおよそ120日、法定労働時間内に収まるかどうかのラインが105日です。もし、年間休日が105日を切っているなら1日8時間の労働であっても時間外手当や休日手当が発生している可能性が高いです。

今一度額面を確認して、残業代が十分に支払われていないようなら弁護士に相談しましょう。残業代がボーナスや残業代と銘打たない各種手当で相殺されている場合も無効ですから弁護士と対策を立ててください。

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