クビになった会社に残業代請求する方法

2020年6月19日3,329 view

ある日突然クビになってしまった会社に未払いの残業代が残っていたとしたら、なんとか取り戻したいですよね。こちらではクビになった会社に残業代請求する方法と、残業代請求における注意点を紹介します。場合によっては不当解雇で争えるかもしれません。

弁護士に相談したら、未払い残業代が請求できた
残業代を請求することができるのはどんな人?
1日8時間以上、週40時間以上働いている人
次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
  • サービス残業・休日出勤が多い
  • 年俸制・歩合制だから、残業代がない
  • 管理職だから残業代が出ない
  • 前職で残業していたが、残業代が出なかった
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クビになっても残業代請求できる

残業代請求を考える人の中で「会社を辞めた後でも大丈夫なのだろうか」という疑問があるようですが、残業代請求はこれまで働いてきた分のお金を払ってもらう手続きですから会社を辞めた後でも、クビになった後でも請求できます。

「解雇された分際で残業代請求など許されない」という詭弁を立てられたとしても慌てずに対応してください。一緒にすべき例ではないかもしれませんが「不祥事を起こした官僚が退職金をもらう」図式によく似ています。退職金はこれまで働いた分のお金だから不祥事があったからといって全額没収されないのです。

クビはすぐに言い渡せるものではない

ドラマのように「今日でクビだから」と言われても、それで解雇されることはありません。労働者を解雇するには30日前に解雇予告することが求められ、そうでない場合は解雇までの日数分に応じた解雇予告手当を払うことが義務付けられています。

つまり、すぐに解雇を言い渡すなら解雇予告手当を添えなければいけません。

クビにされても覆せる可能性大な理由

日本は労働者が手厚く守られているので、多くの事例において不当解雇が認められています。労働者をクビにするためには仕事ができないとかミスをしたくらいでは不十分で、どう頑張っても会社に置いておけないくらいの理由が必要です。

つまり、クビになった時は残業代よりも先に不当解雇の撤回を考えた方が良いでしょう。不当解雇が認められれば残業代以外のお金も請求できます。

もちろん、もう転職している場合は不当解雇がどうこうで争えないので退職者と同じく残業代を取り戻すことがメインになります。

クビになった時の残業代請求方法は?

クビになった時の残業代請求方法は別段特別なことを求められません。残業代請求はこれまで働いた時間に対する未払いを補填するものですから、残業代を計算し、企業に請求するだけです。

企業が残業代を支払ってくれないなら弁護士を立てて和解交渉をします。それでも応じてくれないなら労働審判や訴訟をするしかありません。

内容証明郵便を送る

残業代を始め未払い賃金の請求をする時は内容証明郵便をお送ります。

内容証明郵便はその郵便物を送ったことの証明になるため企業が知らんぷりしづらいです。到達したことの証明は別料金ですが、そちらのサービスも利用すれば企業は読んでいないという言い逃れをできなくなります。

残業代という債権には2年間の消滅時効が設けられていますが、内容証明郵便を送るとその事項をストップさせることができます。これも内容証明郵便で残業代請求するメリットです。

和解交渉をする

まずは話し合いでの解決を試みます。残業代の証拠をもとに妥当な支払額を決めますが、残業代は全額払うのが当たり前なので法的に有利な証拠を持っていればかなり希望額に近い金額を払ってもらえます。

ただ、企業も残業代請求に対してそれなりに対策しているはずなので自分で交渉するよりも法律や判例に詳しい弁護士を立てた方が堅実です。

労働審判

和解交渉で片付かない、そもそも話し合いに応じてくれない時は裁判所に頼ります。

労働問題の場合は訴訟より負担の少ない労働審判手続きを選べます。労働審判手続きは調停の一種で裁判のように主張をぶつけ合うだけでなく妥当な解決ラインを探します。労使間で解決できないことも裁判官と民間寺院で構成される労働審判院がいることで前に進みやすいです。

労働審判手続きは3週間のうち3回開かれますが、その間で合意できれば終了。合意できなければ労働審判が出されます。労働審判は判決と同じ効力を持ちますがお互いの受け入れる意思がなければ訴訟に移ります。

訴訟

訴訟は争いが解決しない時の最終手段で、それなりの時間とお金がかかります。ほとんどは判決が出る前に和解でまとまりますが、万が一最高裁までもつれ込むと数年がかりで戦うことになるかもしれません。

クビになった時の残業代請求で注意したいこと

クビになった時の残業代請求ではいくつか注意したいことがあります。できれば会社を追い出される前に対策できると良いですが、クビになった後でも不利にならないような対策は可能です。

残業代をしっかり計算する

残業代の計算は意外に難しいです。基本給を時給換算するところまでは良いのですが割増賃金を忘れてしまうと大きく損するかもしれません。なぜなら時間外手当だけでも25%と高く、そこに深夜手当や休日手当が上乗せされるからです。深夜手当は25%、休日手当は30%とこちらも比率が高いですね。

また、残業時間は秒単位での計算ができますが基本的には分単位の勤怠記録がされていることでしょう。むやみに切り上げ、切り捨てをせず正確に足し合わせてください。たかが端数でも積み重ねるとそれなりの残業代が発生しています。

可能な限り証拠を集めておく

可能な限り証拠を集めましょう。勤怠が記録されているタイムカードや業務日報はかなり有力な証拠です。そのほかにも仕事をした時間が記録されているメール履歴やパソコンのログイン履歴、会社内の時計や社員証のセキュリティ記録など些細なものも重要です。ほかにはGPSを用いた位置情報の記録が証拠として採用されたりします。

クビになった後に証拠を集めるなら裁判所に頼る

在職中であれば車内の情報にアクセスしやすいのですがクビになったり退職したりした後だと用もなく会社に入れません。もし、会社が証拠開示を拒否すれば話し合いにならないでしょう。

このような場合は裁判所に証拠保全の申立を行います。すると裁判所が企業に開示請求を行い、実際に立ち入ります。訴訟や労働審判においては勤怠記録の証拠を出さないと労働者側の意見が通りやすくなるため企業は証拠を出さざるを得なくなります。

各種手当も見逃さない

通勤手当や職務手当に残業代が含まれている場合は、残業代を払ったと認められません。未払い残業代として解雇予告手当を払った場合も同様です。残業代は誰がどう見ても残業代とわかる形で支払わなければいけないのです。

クビが不当だった時、残業代以外に請求できるもの

社員をクビにするためには相当の条件をクリアしなくてはいけません。そのため、残業代請求はもちろん不当解雇を訴えてかつ場合が多いです。クビが不当なものだった時は残業代の他にこのようなものを請求できます。

解雇予告手当

解雇予告手当を支払わずに即日解雇された場合は解雇予告手当として30日分の給与相当額を支払ってもらえます。解雇予告されてから30日以内に解雇されてしまった時は30日に満たない差分の給与相当額を請求できます。

ここで「解雇じゃなくて勝手に退職しただけ」と言い張る企業も少なくありません。解雇された時は必ず解雇理由証明書を交付してもらいましょう。

争っていた期間の未払い賃金

もし解雇が不当だったら出社できなかった期間も社員だったことになります。しかも会社の都合で出勤できていなかったわけですから基本給の6割が支払われます。ここも忘れずに請求したいところですが、和解にて解雇の日や退職の日を調整する場合は請求できる金額も変動します。

和解金

解雇予告手当や残業代、未払い賃金などを合わせて和解金という形で受け取る場合も考えられます。正確に計算する場合に比べて多いか少ないかしっかり見極めなくてはいけません。時には慰謝料分が含まれることもあります。

失業保険は返す?

不当解雇で争っている間は、退職した時と同じように失業保険を受け取れます。しかし解雇の是非で争っている以上それは仮給付。解雇が撤回されれば返還しなければいけません。逆に、和解した上で解雇を撤回しないならそのまま失業保険を受け取れます。

残業代はクビになっても無効にならない。クビを言い渡されたらすぐに弁護士へ相談を

残業代はクビになったからといって無効になりません。本当に気をつけるべきは平等に訪れる2年間の消滅時効です。クビになった場合は在職時に比べて証拠集めが難しく、アン行大計算に時間がかかることが予想されます。

そのような時に労働問題のプロたる弁護士がいればスムーズに残業代請求の準備ができます。交渉や訴訟の代理ができるのは弁護士だけですから何が何でも残業代を取り戻したい人は弁護士に依頼してください。

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