東京都の不当解雇に強い弁護士

東京都で不当解雇にお悩みなら、地元で活動する不当解雇に強い弁護士へ相談するのがスムーズです。
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ベリーベスト法律事務所

残業代の解決に圧倒的実績! 交渉から訴訟まで妥協なく回収します

ベリーベスト法律事務所
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代表弁護士 ベリーベスト弁護士法人
主事務所 ベリーベスト法律事務所
住所 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 ■東京
東京メトロ南北線
[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
電話番号 050-5267-6723
(受付時間:平日9:30~21:00 土日祝9:30~18:00)

泣き寝入りをしたくない方、納得いかない方!
経験豊富な当事務所に、安心してお任せください!

ベリーベスト法律事務所会社に対して法的根拠に基づく正当な権利を主張することは、労働者の正当な権利であり、残業代は働いたことに対する正当な評価です。

当事務所では、請求したことが不利益にならないよう配慮しながら交渉等を進めていきます。多くの依頼者の方に、「依頼してよかった」と満足をいただいていますので、未払い残業代に悩まされている方は、まずは一度ご相談ください。

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弁護士法人よぴ法律会計事務所

お客様の気持ちに寄り添い、 ご要望に応える解決をめざします

弁護士法人よぴ法律会計事務所
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代表弁護士 吉岡 達弥
住所 〒113-0034 東京都文京区文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンB棟410号室
最寄駅 東京メトロ千代田線 / 湯島駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 / 上野広小路駅 徒歩5分
電話番号 050-5268-7334
(受付時間:毎日9:00〜22:00)

従業員の気持ちに寄り添い、親身にサポートします

弁護士法人よぴ法律会計事務所

当職は実家がお米屋で、8歳のときから接客業をしてきたため、親しみやすく相談しやすい弁護士です。また自営業を通じて多くの従業員の方と接してきたことから、日々働く中での従業員の方のお気持ちも理解しているつもりです。

当事務所では残業代請求の問題は初回30分無料でお受けしています。残業代はご自身が労働したことの対価であり、単にお金の問題だけにとどまらず、納得できないという気持ちの未消化の部分が大きいと思います。そうした点にも留意しながら、依頼者の方と一緒に最後まで問題に向き合いますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

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城北法律事務所(田村優介弁護士)

豊富な経験を活かし、スピーディーに 納得いく回収を実現します

城北法律事務所(田村優介弁護士)
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代表弁護士
住所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階
最寄駅 池袋駅西口から徒歩1分
電話番号 050-5268-7349
(受付時間:月曜〜土曜 9:00〜21:00)

弁護士に相談すると、道がひらけることが多くあります

城北法律事務所(田村優介弁護士)もしも支払ってもらっていない残業代があるとき…。誰しも納得いかない気持ちが募ると思います。1人で考えていてもなかなか解決にはつながらず、まずは弁護士に一度相談してみることで、道がひらけることが多くあります。当職はいつでもお話をしっかりとお聴きし、最適な解決法をご提案しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

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安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)

フットワークの軽さに自信!労働問題の得意な弁護士が親身に対応

安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)
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代表弁護士 國井 友和
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目12番7号 麹町エイチティーズビル3階
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」から徒歩3分、「半蔵門」駅から徒歩5分
電話番号 050-5268-7426
(受付時間:10:00〜21:00)

残業代請求の問題は、早めの相談がやはり重要!

安部綜合法律事務所(國井友和弁護士)繰り返しになりますが、残業代の問題は、早めに相談に来られるのが最も大切です。給与明細などをご覧になり、残業代の金額があまりにも低い場合や、中には残業代の項目すら明細にないような会社もあります。そうしたときには、まずは弁護士に相談をいただくことをおすすめします。

弁護士は敷居が高い…と思われている方もおられるかもしれませんが、少なくとも当職はそのようなことはありません。いつでも遠慮は無用ですから、まずは気軽な気持ちでご連絡いただければ幸いです。

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すみれ法律事務所

依頼者のご要望に応えながら 最適&迅速に残業代を回収します

すみれ法律事務所
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代表弁護士 田中 裕之
住所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
最寄駅 JR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分
電話番号 050-5267-6698
(受付時間:平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00)

資料を持参いただければ、回収金額の見込みなども示します

すみれ法律事務所残業しているにも関わらず、残業代が支払われていないと思ったときは、一度当事務所にご連絡ください。そこで持参いただく資料をお伝えし、それを持って来所いただければ、具体的な金額の見込みや回収についての相談に乗らせていただきます。法テラスの利用も可能ですから、ぜひ遠慮なくご相談いただければ幸いです。

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グラディアトル法律事務所 東京オフィス

攻めの提案と豊富なノウハウで、 ご依頼者の適正な利益を勝ち取ります

グラディアトル法律事務所 東京オフィス
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代表弁護士 刈谷 龍太
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目11-5 不二越ビル2階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅より徒歩2分
電話番号 050-5267-6118
(受付時間:24時間)

残業代の請求は正当な権利行使かつ、企業体質を改善する契機

グラディアトル法律事務所 東京オフィス

残業代や解雇について疑問や悩みを抱えていたら、気軽にご相談ください。離職前でも後でもかまいません。弁護士には守秘義務があるので、相談の事実が会社に知られることもありません。当事務所は初回相談を無料で受けつけています。疑問点が晴れるだけでも、気持ちが整理されるでしょう。

また、労使トラブルの多くは企業の認識の甘さから引き起こされます。なかでも未払い残業代の請求は正当な権利行使であり、会社の体質を改善する契機になりえます。他の従業員のためにもなる有意義な行為なので、後ろめたさを感じる必要はありません。私たちは剣闘士(グラディアトル)として、あなたと共に闘います。

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ネクスパート法律事務所 立川オフィス

労働問題に確かな実績! 納得の解決に向けて粘り強く闘います

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代表弁護士 白井 城治
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B
最寄駅 JR中央線・立川駅から徒歩3分
電話番号 050-5267-6712
(受付時間:毎日 24時間)

不当解雇も含め、会社に対して納得のいかないことがあれば相談を

ネクスパート法律事務所 立川オフィス

そして労働問題は、もちろん未払い残業代に関するものだけではありません。たとえば突然の解雇に納得がいかないときも、私たち弁護士が頼りになります。

まず当事務所は依頼者がおかれた状況を確認。退職勧奨ではなく解雇の段階ならば、「解雇通知書」や「解雇理由証明書」を会社に提出してもらいます。すると、記された解雇理由が法的に正当なケースはほとんどありません。会社に対して納得のいかない思いをお持ちの方は、労働問題に注力する当事務所にいつでも遠慮なくご相談ください。

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弁護士法人翠(みどり)

残業代請求の根拠や金額を細かく算出 あなたと一緒に闘います!

弁護士法人翠(みどり)
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代表弁護士 吉田 公紀
住所 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル6階
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(受付時間:平日10:00~19:00)

未払い残業代請求は2年で時効に!早めの相談が必須です

弁護士法人翠(みどり)未払い残業代は、最後の給与の支払日から2年で時効になってしまいます。残業代を支払われていなかったり、恒常的に残業をしている方は必ず相談ください。法律通りに労働者を雇い、正当に扱っている企業は本当に少ないと感じます。労働者の権利を守るためにも、理不尽な扱いと感じた方は早めにご連絡いただくことをお待ちしています。

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ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

決してあきらめずに相談を! あなたの権利を「成果」に変えます

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最寄駅 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分
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弁護士を活用することで会社側に本気度が伝わります

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

残業代請求には2年の時効があることを忘れないでください。1人で抱え込んで迷っていては、時間はあっという間に経ってしまいます。残業代が発生することを示すための証拠の収集も必要で、それには専門的なノウハウが欠かせませんから、ぜひ早めにご相談ください。

残業代請求について弁護士に依頼することで、会社に対する本気度が伝わり、最終的に訴訟を踏まえた交渉ができるという点で、会社側に良い意味でのプレッシャーをかけることができます。最初に「弁護士を入れるので払ってください」ということを伝えるだけで、経営者側が譲歩してくるケースもあります。

最初から依頼されなくても、弁護士ならではの有効なアドバイスを提供できますので、まずは気軽にご連絡をいただきたいと思います。

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東京都の残業代未払い・不当解雇などの労働問題は弁護士に相談を!

東京都

東京都の残業代未払い問題を考える

給料

残業代未払いは会社・雇用主による違法行為

労働基準法は、原則1週間40時間、1日8時間と勤務時間の上限を決めています。

この上限を越える労働は法定時間外労働とされ、会社や雇用主は従業員に対して割増賃金を支払うように定めています。これは、会社・雇用主と従業員の両者で交わされた契約内容に関わらず適用される、全国共通のルールです。

つまり「1日8時間以上、勤務しているのに残業代が払われていない」という方はみな、労働基準法に基づけば、会社や雇用主から違法で不当な対応をされている状況と言えます。

こうした残業代未払いの定義を聞くと、自分もあてはまるのでは?と思う方も少なくないのではないでしょうか。

東京都に限らず、残業代未払いは珍しい問題ではない

大前提として、残業代未払いは、東京都に限らず全国的に、決して珍しい問題ではありません。会社や団体、お店などで働くすべての人に関わりのある日常的な問題です。

働くことが好きで、会社に愛着を持っている真面目な方の中には、たとえば「小さな会社だから残業代は出なくても仕方ない」とつい考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、会社規模の大小に関係なく、残業代の未払いは法律違反であることをまずは理解しておくべきです。

東京都の残業代未払い問題を試算する(1)東京都の平均月収を基準に

給料

東京都でサービス残業が常態化している職場で働いている方の場合、残業代の未払いはだいたいどのくらいの金額になるものなのでしょうか。

残業代未払いでどれだけの損をしているのか、ひとつの目安として、平成28年の東京都の平均月収を元に、未払い金額を試算してみましょう。

東京都の月収平均賃金から平均時給を算出

厚生労働省が行った平成28年賃金構造基本統計調査によると、東京都の男女計の平均賃金は月収373,100円。

この数字をもとに、まずは東京都における平均時給を計算します。

平均月収が労働基準法に則った数字であるとみなし、1日8時間・月20日の勤務に対する対価と仮定して、時給に換算します。

東京都の平均賃金(時給換算)

373,100円÷(8時間x20日)=2331.875円≒2,332円

平成28年の東京都で1時間の労働が持つ価値は平均で2,332円ということがわかります。

1日2時間のサービス残業が常態化している会社の場合

給与は東京都の平均月収と同じ金額、1日2時間は残業がある、かつ残業代が支払われていない会社があったと仮定します。

残業代は通常賃金の25%アップと法律で決まっている

労働基準法は、1日8時間、1週40時間を越える時間外労働が発生する場合、通常の賃金の2割5分以上を支払う必要があると取り決めています。

そのため、残業代は25%の割増賃金を加算する形で計算します。

この割増賃金分をふまえ、本来、支払われるべき給与は下記の通りです。

本来支払われるべき給料
給与 373,100円/月
残業代 2,332円×2時間×20日×1.25=116,600円/月
月収総額 373,100円+116,600円=489,700円/月
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 373,100円/月 489,700円/月
2年間(24カ月)分の総額 373,100円×24カ月=8,954,400円 489,700円×24カ月=11,752,800円

労働基準法では、残業代の事項は2年間と定められています。

つまり、2年=24カ月分までの残業代は請求できることになります。

1月あたり 116,600円の残業代が24カ月分となると

116,600円×24カ月=2,798,400円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算はあくまで目安ですが、未払い残業代も長期間積み重なることで、かなり大きな金額になり得ることはご理解いただけると思います。

東京都の残業代未払い問題を試算する(2)東京都の最低賃金を基準に

最低賃金

続いては、東京都の最低賃金を基準に試算してみましょう。

最低賃金とは、文字通り、会社や雇用主(使用者)が支払わないといけない賃金の最低限の金額を取り決めたものです。最低賃金法という法律に基づき、産業や職種に関わらず、都道府県ごとに1つずつ、47件の最低賃金が定められています。

東京都の最低賃金を基準にした試算

平成28年10月1日発行の東京都の最低賃金は下記の金額となっています。

東京都の最低賃金 時給 932円

この最低賃金をもとに、1日2時間のサービス残業、月20日勤務の場合の試算を見てみましょう。

実際に支払われている給料

932円×8時間×20時間=149,120円
本来支払われるべき給料
給与 932円×8時間×20時間=149,120円/月
残業代 932円×2時間×20日×1.25=46,600円
月収総額 149,120円+46,600円=195,720円
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 149,120円/月 195,720円/月
2年間(24カ月)分の総額 149,120円×24カ月=3,578,880円 195,720円×24カ月=4,697,280円

1月あたり 46,600円の残業代が24カ月分だと

46,600円×24カ月=1,118,400円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算を大きく下回る場合、最低賃金に不足する分の給与を請求できる可能性も

最低賃金制度はパート・アルバイトを含めすべての労働者を対象としています。

1日2時間程度の残業が常態化しているのにも関わらず、毎月の給与がこの最低賃金基準の試算を大きく下回るような場合は、最低賃金の支払いも十分に行われていない可能性もあります。

残業代に加え、最低賃金に不足している分の金額も請求できるかもしれませんので、ぜひお近くの残業代請求に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

東京都の労働環境

労働環境

東京都の労働環境を考える上で「東京都の残業代未払い企業数」という統計値は存在しません。

基本的に、残業代未払いを行っている企業が、未払いの事実を自ら公式に認め、公共や一般に報告することはないからです。また、労働基準監督署が認識している未払い事案以外でも、残業代を払っていない中小企業が多数あるものと見られます。残業代未払いの本当の実情を表す統計的な数字を取ることは現実的になかなか難しいです。

間接的な指標としては、東京都全体の労働人口と労働相談件数の割合を見ることで、東京都の労働環境を、客観的な数字で把握することができます。

東京都における労働人口

総務省統計局による「労働力調査結果(2017年3月3日 公表)」によると、平成27年(2015年)の東京都の労働人口は767万5千人でした。これは全都道府県で比較した際、全国で第1位となる数字です。

東京都における総合労働相談件数

厚生労働省が毎年公表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」では、総合労働相談に寄せられた、都道府県別の相談件数が公開されています。

※総合労働相談とは、都道府県の労働局・労働基準監督署内・その他施設に設けられたコーナーで専門相談員が対応する総合労働相談サービスです。

平成27年度(2015年)の資料によると、東京都の総合労働相談件数は121,601件。こちらも全都道府県では最も多い件数です。

労働人口を総合労働相談件数で割ることで、労働相談1件あたりの労働人口数が算出できます。

労働相談1件あたりの労働人口

767.5万人÷121,601件=63.11≒63人/1件あたり

参考:全国平均
平成27年度の全国の労働力人口 6,598万人÷相談件数 1,034,936件=63.75≒64人/1件あたり

東京都の労働者63人に1人が労働問題を抱えている

東京都の労働者の63人に1人が、なにかしら職場の問題で悩みを抱え、窓口で相談を行っていることになります。

この指標では、数値が少ないほど労働問題にぶつかりやすい、数値が大きいほど労働問題の少ない環境ということになります。

東京都の63人/1件という値は、全国の都道府県の中で17番目という、47都道府県の中では比較的上位に位置しています。

このように全国平均と比較するとわずかに下回る値となっているため、さほど労働問題が多くないように思われがちですが、121,601件という労働相談の件数は全国で最多です。すなわち、全国で最も労働問題の多い地域なのです。また、東京都統計年鑑(平成26年)によると、この時点で東京都には662,360の事業所が存在しています。事業所の規模は大小様々で、業態も多種多様です。労働問題は事業所の規模に関わらず発生しており、大きな社会問題になっています。

また、63人/1件という数字が労働相談のあった数を基準にしている以上、あくまで東京都の労働環境の傾向を表すものとして捉えるべきで、実際には労働相談を利用していなくても会社や職場環境に問題を抱えている労働者は、相当数、存在するものと考えられます。総務省統計局の調査によると東京都の2015年の完全失業率は3.6%と比較的高い値を示しています。労働環境に不満はあるが、職を失うことが怖くて我慢している人も多いのではないでしょうか。事業所の数が多いことは競合相手の多さにもつながります。企業として存在していくことを優先するため、従業員が無理をするサービス残業が常態化しているようなブラック企業も少なくないのかも知れません。

残業代未払いに関する企業の現状

未払い残業代に対する国の動き

厚生労働省では「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を毎年発表しています。
これは全国の労働基準監督署が指導を行うことで、企業から労働者へ残業代が支払われたケース、そのうち支払額が1企業で合計100万円以上となったケースを取りまとめたものです。

1300社を超える会社が未払い残業代支払い、対象労働者数は9万人以上

平成27年度の是正結果は、是正企業数 1,348企業、うち1000万円以上の割増賃金を支払っていた企業は184企業。

支払われた割増賃金合計額、すなわち支払われた残業代の合計は99億9,423万円、残業代の支払いを受けた労働者の数は9万2,712人と非常に多数に渡ります。

合計100万円以上の残業代未払いを抱える企業だけで年間1348企業ある状況をふまえると、未払い残業代100万円以下の企業はさらに多数に登るものと考えられます。

なお、この1000を越える残業代未払い企業の数はこの年度に限ったものではありません。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度から過去10年分)
年度 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27
企業数(件) 1,679 1,728 1,553 1,221 1,386 1,312 1,277 1,417 1,329 1,348
対象労働者数(百人) 1,826 1,795 1,807 1,119 1,152 1,170 1,024 1,149 2,035 927
是正支払額(万円) 2,271,485 2,724,261 1,961,351 1,160,298 1,232,358 1,459,957 1,045,693 1,234,198 1,424,576 999,423

過去10年を見ると、10年前頃の1700件程度からすると減少傾向にはありますが、それでも毎年1200~1400件ほどの企業が労働基準監督署から指導を受け、未払い残業代の支払いを行っています。

今後も短期間で大幅な改善が進むことは想定しづらく、仮に減少傾向が続いたとしても、おそらく毎年1000~1300件ほどの幅では未払い残業に関する指導が発生するものと考えられます。

残業時間に対する監督指導は中小企業にも徹底されていく

現在、国会で審議が進められている労働基準法の改正案には、中小企業の残業への取り組みに大きく影響する内容が含まれています。

「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し」というのがそれにあたります。

中小企業でも、60時間を超える分の残業代は、通常賃金から50%の割増に

平成22年4月1日より施工された改正労働基準法では、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払うよう定められました。

従来の労働基準法では1カ月60時間を超えた場合でも、一律で25%割増だったものが、時間外労働の削減を目的に、50%割増へと倍増されたのです。

ただし、残業代を支払う企業の経営への影響も考慮し、このルールの適用は大企業のみ、中小企業については当分の間、執行猶予とされてきました。

労働基準法の改正案には、この「60時間超残業代の50%割増」の中小企業向けの執行猶予を、平成31年4月1日に廃止することが盛り込まれています。

未払い残業代 指導強化が進む中、支払いを諦める必要はない

この改正案自体は、当初、平成27年(2015年)の第189回国会に提出されたもので、平成29年(2017年)の第193回国会でも継続審議中となっています。

議決の遅れに加えて、中小企業への影響が大きい事案ということもあり、実際の施工は、当初の法案で定められた平成31年4月から、さらに後ろ倒しとなる可能性が高いと見られます。

ただし、この法案の存在は、残業代未払いに対する監督指導が、今後、中小企業にも徹底されていく流れにあることを明確に示しています。

このように、法案を提出した厚生労働省を中心として、残業代の問題に対して国からの明確な働きかけが行われるのは、それだけ残業代未払いが身近に存在し、個人の生活・社会活動に直結する問題だからこそです。

残業代の未払いは企業・雇用主による違法行為です。国全体として未払い残業代を認めない方針にある中、「自分の会社は仕方ない」と諦める必要はありません。

東京都で残業代未払いや不当解雇に悩んだら、弁護士に相談を

弁護士

未払い残業代の支払いを求めるのは労働者の正当な権利

ここまでご説明した通り、残業代とは、法定時間外労働を行う労働者に対して、労働基準法で定められた正当な報酬です。会社や雇用主による残業代の未払い・割増賃金の不払いは、労働基準法に違反する行為です。

労働者には、法律で認められた残業代の支払いを求める、正当な権利があります。

東京都の未払い残業代請求・労働問題に強い弁護士に相談しよう

弁護士には、人それぞれによって専門分野や得意な業務領域があります。

同じ弁護士でも、普段は離婚や債務整理といった案件をこなしている弁護士もいれば、残業代請求を含め労働問題を中心に扱っている弁護士もいるのです。

未払い残業代について相談をするのであれば、当然、残業代請求や労働問題に強い弁護士に頼んだ方が手続きもスムーズです。また、残業代請求だけではなく、その周辺にある問題解決、たとえばパワハラやモラハラなど社内環境から来る問題にも、相談に載ってもらうことができます。

このページでは、東京都の未払い残業代請求・労働問題に強い法律事務所をご紹介しています。未払い残業代の請求手続きを相談する際は、必ず残業代請求の対応実績のある弁護士を選びましょう。

弁護士に相談したら、未払い残業代が請求できた
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