不当解雇や残業代問題に精力的に対応
「残業代」は支払ってもらうべき当然の権利
弁護士法人よぴ法律会計事務所は湯島にある弁護士事務所で、東京メトロ千代田線「湯島」駅より徒歩2分の便利な場所にあります。これまで労働問題に対して積極的に取り組んでおり、不当解雇の問題や残業代問題についても確かな実績を有しています。
残業代請求は、早期に行動を起こすことが重要
最近とくに未払い残業代の相談は増えつつあります。残業代は業務に従事した従業員にとって支払ってもらうべき当然の報酬であり、一方企業の側も社会的な信用を損ないかねない問題として慎重に対応するようになりました。
そして残業代の請求は、早期に行動を起こすことが重要です。というのも未払い残業代をさかのぼって請求できるのは2年までと決められていて、それ以前の残業代はいくら金額があっても回収することができなくなるのです。
当事務所では平日夜間や土日祝日のご相談も予約をいただければ面談OKです。ご相談いただいた方に対して、親切・丁寧でわかりやすいご説明を心がけておりますのでいつでも気軽にお越しください。
在職中でも残業代は請求できる!
会社と争いにならず、柔軟な解決も可能
退職後はもちろん、在職中であっても、未払い残業代は請求することができます。仕事は続けたいし辞めるつもりはないけれども、未払いの残業代があるから何とかしてほしい…という方も少なくないのです。
そうしたケースにおいて、ご自身で会社側に交渉するのはなかなか難しいでしょう。そこで弁護士に相談いただくと、会社と紛争になることは避けながら、柔軟なスタンスで交渉にのぞみ、依頼者にとって納得のいく成果を導けることも考えられます。
もちろん退職に際して、支払ってもらっていない残業代を回収したい、と相談いただくケースは多々あります。どのようなタイミングでも構いませんので、未払い分の残業代があると認識できる場合には、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
残業代の金額算出は簡単ではない
専門家である弁護士のサポートを受けてほしい
残業代の請求において、難しいのは残業代の金額の算定です。実は残業代の算出方法は簡単ではなく、専門的な知識が必要となる面が多々あります。また会社によっては、「残業を命じたつもりはなく、本人が勝手に残っていただけ」と主張するようなケースもあり得ます。
そもそも残業であることの証明や、残業代の対象として算入できる範囲、深夜残業の時間や休日出勤が含まれている場合など、金額の算出方法には専門家である弁護士の視点が欠かせないのです。
間違った金額を算出してしまうと、会社側に有利な状況を与えてしまうことになり、主張の信ぴょう性にも悪影響を与えてしまいます。何よりもせっかくの残業時間が、正確に請求額に反映されなければ、回収できるはずの金額が減ってしまうことになるのです。
多数の案件を通じて培った確かなノウハウ
当事務所は依頼者のお話を丁寧にお聴きし、残業時間やその時間帯に応じて、請求額にもれがないよう精査していきます。これまでの多数の案件を通じて培った確かなノウハウを有していますので安心してお任せください。
残業したことを示す「証拠」が重要
小さな証拠を丁寧に積み上げて立証につなげる
もう一つ、未払い残業代を請求する上で欠かせないものが、どれだけ残業をしたかという「残業時間」を証明することです。つまり、残業時間を立証するための確かな証拠の収集が不可欠といえます。
残業時間の算定にあたって最も有力な証拠となるのは、タイムカードや業務日報ですが、それらがない場合でも、残業したことの立証は十分に可能です。デスクワークの場合はパソコンのログイン・ログアウトの時間を拾うこと、また出退勤時間を自分でメモしていたり、家族への帰宅のメールなど、何かの記録を残しておくことが重要なのです。
事務職でなく営業職の方でも、業務終了報告のメールや、帰宅時間がICカードに残っているような場合には証拠としてとらえることも可能です。たとえ大きな証拠に乏しくても、小さな証拠を丁寧に積み上げていくことで立証につながります。
事務職で300万円を超える回収実績も
こうした証拠を効果的に集めていくには、やはり退職する前から行動を起こしておくことが大事です。在職中だから集められる証拠は多くありますから、辞めて会社を離れてしまう前から、証拠の収集について意識しておくことが大事というわけです。
もちろん、退職後であっても、会社側に証拠開示の請求を行うほか、ご自身の記録や第三者の証言などを丁寧に集めていくことで、残業時間の立証は十分に可能です。退職前でも退職後でも、いつでも遠慮なくご相談ください。
当事務所では、過去に事務職の方で300万円を超えるような残業代回収の実績もありますので、決して安易にあきらめることなく早めにご相談ください。
大事なのは依頼者の思いに応えること
労働審判・裁判を通じて納得の解決をめざす
残業代問題を依頼いただくと、まずは企業側との交渉のテーブルにつきます。そして交渉したものの、なかなか合意が得られないときには、「労働審判」を申し立てて現実的な解決をはかることを検討します。
労働審判とは、労働審判官1名と労働審判員2名が審理する裁判所による手続きです。労働審判は原則3回の期日で審理を終えるため、スピード感をもった解決を図ることができるメリットがあります。
審判でも合意に至らない場合には裁判ということになるのですが、どのあたりで決着するかは依頼者の方の要望次第で、それに見合った着地点を見つけるべく、企業側との話し合いを続けていきます。依頼者の方のご希望をお聞きし、それに応える成果をめざして粘り強く対応いたします。