城北法律事務所(田村優介弁護士)

豊富な経験を活かし、スピーディーに 納得いく回収を実現します

城北法律事務所(田村優介弁護士)
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士
所属団体 第二東京弁護士会
住所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階
最寄駅 池袋駅西口から徒歩1分
電話番号 050-5268-7349【通話無料】
(受付時間:月曜〜土曜 9:00〜21:00)
事務所からのアドバイス

弁護士に相談すると、道がひらけることが多くあります

城北法律事務所(田村優介弁護士)もしも支払ってもらっていない残業代があるとき…。誰しも納得いかない気持ちが募ると思います。1人で考えていてもなかなか解決にはつながらず、まずは弁護士に一度相談してみることで、道がひらけることが多くあります。当職はいつでもお話をしっかりとお聴きし、最適な解決法をご提案しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

城北法律事務所(田村優介弁護士)
残業代請求はお任せください!
お急ぎの方は、今スグお電話ください [受付時間:月曜〜土曜 9:00〜21:00]
050-5268-7349
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料金体系

相談料無料 (本サイト経由でのご予約限定)
着手金無料~ 
または 5500円(税込)~ 
(事案により,完全成功報酬制,分割での受任ができることがありますので,ご相談ください。)
成功報酬得られた金額の17.6%(税込)

労働問題に力を入れてきた弁護士

日本労働弁護団やブラック企業被害対策弁護団などに所属

私の所属する城北法律事務所は、池袋駅西口から徒歩1分というアクセス至便な場所で、現在も25名を超える弁護士があらゆる法律問題にご対応しています。

労働事件は、私自身とくに力を入れている分野であり、未払い残業代の問題にもこれまで多数の実績があります。現在も日本労働弁護団、ブラック企業被害対策弁護団、東京過労死弁護団等に所属しており、労働問題に関する最新の情報をつねにアップデート。残業代の未払いや不当解雇などの問題に直面される方にとって、つねに最善の解決を目指しています。

残業代は労働に対する正当な評価

未払い分があれば請求するのは当たり前のコト

未払い残業代請求のご依頼は、近年増えつつあります。そもそも残業代は、ご自身が会社で働いたことへの正当な対価であり、支払ってもらっていなければ請求するのが当たり前のもの。その認知が広がり、残業代請求のアクションを起こす方が増えていると感じています。

ただ、まだまだ「請求したいけどできない」「いざとなると躊躇してしまう」と、何も言えないまま職場を離れてしまう方が少なくありません。当職は相談いただいた方の思いや事情についてじっくりとお話をうかがい、未払い残業代をどのように回収していけば良いかの見通しや、金額の概算も含めて丁寧にご説明します。

依頼いただければ交渉はすべて弁護士が代行

会社に対してコトを荒立てるのは気が引ける…などの心配はまったく必要ありません。依頼をいただければ交渉はすべて弁護士が代行しますので、ご本人が直接やりとりをして、精神的なストレスを感じることは一切ないのです。

最初のご相談は、当サイトを見てお越しいただいた方は初回無料とさせていただいており、平日夜間や土日祝も予約次第で面談可能です。未払い残業代があって納得のいかない方は、まずは一度気軽にご相談ください。

残業代請求を弁護士に相談するメリットは?

請求すべき残業代が、もれなく正確に計算できる

弁護士に依頼をいただくメリットとして、請求すべき残業代の計算が正確にできる点が挙げられます。残業代の計算の仕方は複雑な要素が多く、専門的な知識がなければ正しい金額が算定できない面があります。

また最近は「固定残業制」を導入して、「残業代はすでに支払っている」と主張する会社が増えています。けれども固定残業制だからといって、残業代が発生していないかといえば、決してそんなことはありません。問題なのは就業規則などに定められた規定がどうなっているかということであり、固定残業代として支給されている以上に残業をしていれば、もちろん請求の対象となるのです。

当職はこれまで、残業代問題に関して数多くの事件や事例を経験してきていますので、依頼者の方が直面しておられるさまざまな問題に臨機応変に対応できます。豊富な経験値を活かして、依頼者の方にとって納得のいく解決を導きますのでご相談ください。

残業代問題は早期の相談が望ましい

残業代の請求には2年の「時効」がある

未払い残業代の問題は、できるだけ早く弁護士に相談をいただくのが望ましいといえます。理由は2つあり、その1つとして、残業代の請求には2年の「時効」があるという点が挙げられます。

未払い残業代は2年をさかのぼっては請求できないことになっており、たとえば退職後に時間が経過してしまうと、その分だけ月単位で請求できる額が減っていくことになるのです。退職したあとは、できるだけ早めに相談をいただくことが必要といえます。

残業代請求には「証拠の確保」が必要

もう1つは、残業代の請求には、残業したことを証明するための「証拠の確保」が必要になるという点です。職場を離れてしまうと証拠の収集が難しくなることも考えられ、退職する前の早い段階で相談に来ていただくと、集めやすいという面があるのです。

もちろん退職後のご相談でも証拠の確保は十分に可能ですが、もしも残業代請求をお考えの状況であれば、在職中の段階から一度相談に来ていただくのもポイントの一つといえるでしょう。

どのようなものが証拠として有効?

タイムカードがなくても心配は無用!

証拠については、たとえばタイムカードや業務日報などのコピーをとっておくことや、ご自身の手帳メモ、メールやLINEの履歴、パソコンのログイン・ログアウトの時間の把握など、どのようなものが有効な証拠になるかのアドバイスもご提供できます。

もちろんタイムカードがないような場合や、事務職にかぎらず、営業職やドライバーの方など、会社内で仕事をされていない職種の方でも、証拠になり得るものは多々ありますので、安易にあきらめずにご相談いただくことをおすすめします。

管理職だから…と安易にあきらめてはダメ

また、店長職やマネージャー職など、「管理職だから残業代はもらえないのでは…」と考える方も少なくないようです。しかし実際の管理監督者の定義は、一般的に言われているよりも非常に限定的なものですから、残業代が請求できるケースは多くあります。管理職の肩書のある方でも一度ご相談いただければ幸いです。

状況に応じた方法でスピーディーに解決

1,000万円を超える残業代回収を実現した例も

未払い残業代の請求は、ご自身はすでに次の職場を探している中で行うケースも多いですから、できるだけ迅速に解決することが重要となります。その点、当職は会社側との交渉をロスなくスピード感をもって行うことにつねに留意しています。

もちろん事案の内容や、依頼者の方のご要望に応じることが大前提ですが、交渉でなかなか合意ができないと判断する場合には、早めに訴訟で解決をはかることも重視しています。見通しの立たない交渉で時間ばかり経過してしまうのではなく、速やかに訴訟を提起して回収するほうが得策であることが多いからです。

これまで、不動産営業職の方の1,000万円以上の残業代回収や、トラックドライバーの方の約300万円の回収、一般事務職で100万円を超える回収事例など多々あります。交渉および訴訟、または労働審判を通じて、依頼者の方に納得いただける解決内容を多数実現していますので安心してお任せください。

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