滋賀県の不当解雇に強い弁護士

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グラディアトル法律事務所 大阪オフィス

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(受付時間:24時間)

残業代の請求は正当な権利行使かつ、企業体質を改善する契機

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さかい法律事務所未払いの残業代があると思われる方は、まずは相談をいただき、どのくらい請求できそうかを知っていただくことからスタートしていただければと思います。不当解雇の問題なども含め、当職は培った専門性を活かして幅広く労働問題に取り組みますので、いつでも気兼ねなくご連絡をいただければ幸いです。

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滋賀県以外の残業代請求に強い弁護士はこちら

滋賀県の残業代未払い・不当解雇などの労働問題は弁護士に相談を!

滋賀県

滋賀県の残業代未払い問題を考える

給料

残業代未払いは会社・雇用主による違法行為

労働基準法は、原則1週間40時間、1日8時間と勤務時間の上限を決めています。

この上限を越える労働は法定時間外労働とされ、会社や雇用主は従業員に対して割増賃金を支払うように定めています。これは、会社・雇用主と従業員の両者で交わされた契約内容に関わらず適用される、全国共通のルールです。

つまり「1日8時間以上、勤務しているのに残業代が払われていない」という方はみな、労働基準法に基づけば、会社や雇用主から違法で不当な対応をされている状況と言えます。

こうした残業代未払いの定義を聞くと、自分もあてはまるのでは?と思う方も少なくないのではないでしょうか。

滋賀県に限らず、残業代未払いは珍しい問題ではない

大前提として、残業代未払いは、滋賀県に限らず全国的に、決して珍しい問題ではありません。会社や団体、お店などで働くすべての人に関わりのある日常的な問題です。

働くことが好きで、会社に愛着を持っている真面目な方の中には、たとえば「小さな会社だから残業代は出なくても仕方ない」とつい考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、会社規模の大小に関係なく、残業代の未払いは法律違反であることをまずは理解しておくべきです。

滋賀県の残業代未払い問題を試算する(1)滋賀県の平均月収を基準に

給料

滋賀県でサービス残業が常態化している職場で働いている方の場合、残業代の未払いはだいたいどのくらいの金額になるものなのでしょうか。

残業代未払いでどれだけの損をしているのか、ひとつの目安として、平成28年の滋賀県の平均月収を元に、未払い金額を試算してみましょう。

滋賀県の月収平均賃金から平均時給を算出

厚生労働省が行った平成28年賃金構造基本統計調査によると、滋賀県の男女計の平均賃金は月収295,100円。

この数字をもとに、まずは滋賀県における平均時給を計算します。

平均月収が労働基準法に則った数字であるとみなし、1日8時間・月20日の勤務に対する対価と仮定して、時給に換算します。

滋賀県の平均賃金(時給換算)

295,100円÷(8時間x20日)=1,844.375円≒1,844円

平成28年の滋賀県で1時間の労働が持つ価値は平均で1,844円ということがわかります。

1日2時間のサービス残業が常態化している会社の場合

給与は滋賀県の平均月収と同じ金額、1日2時間は残業がある、かつ残業代が支払われていない会社があったと仮定します。

残業代は通常賃金の25%アップと法律で決まっている

労働基準法は、1日8時間、1週40時間を越える時間外労働が発生する場合、通常の賃金の2割5分以上を支払う必要があると取り決めています。

そのため、残業代は25%の割増賃金を加算する形で計算します。

この割増賃金分をふまえ、本来、支払われるべき給与は下記の通りです。

本来支払われるべき給料
給与 295,100円/月
残業代 1,844円×2時間×20日×1.25=92,200円/月
月収総額 295,100円+92,200円=387,300円/月
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 295,100円/月 387,300円/月
2年間(24カ月)分の総額 295,100円×24カ月=7,082,400円 387,300円×24カ月=9,295,200円

労働基準法では、残業代の事項は2年間と定められています。

つまり、2年=24カ月分までの残業代は請求できることになります。

1月あたり92,200円の残業代が24カ月分となると

92,200円×24カ月=2,212,800円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算はあくまで目安ですが、未払い残業代も長期間積み重なることで、かなり大きな金額になり得ることはご理解いただけると思います。

滋賀県の残業代未払い問題を試算する(2)滋賀県の最低賃金を基準に

最低賃金

続いては、滋賀県の最低賃金を基準に試算してみましょう。

最低賃金とは、文字通り、会社や雇用主(使用者)が支払わないといけない賃金の最低限の金額を取り決めたものです。最低賃金法という法律に基づき、産業や職種に関わらず、都道府県ごとに1つずつ、47件の最低賃金が定められています。

滋賀県の最低賃金を基準にした試算

平成28年10月6日発効の滋賀県の最低賃金は下記の金額となっています。

滋賀県の最低賃金 時給 788円

この最低賃金をもとに、1日2時間のサービス残業、月20日勤務の場合の試算を見てみましょう。

実際に支払われている給料

788円×8時間×20時間=126,080円
本来支払われるべき給料
給与 788円×8時間×20時間=126,080円/月
残業代 788円×2時間×20日×1.25=39,400円
月収総額 126,080円+39,400円=165,480円
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 126,080円/月 165,480円/月
2年間(24カ月)分の総額 126,080円×24カ月=3,025,920円 165,480円×24カ月=3,971,520円

1月あたり39,400円の残業代が24カ月分だと

39,400円×24カ月=945,600円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算を大きく下回る場合、最低賃金に不足する分の給与を請求できる可能性も

最低賃金制度はパート・アルバイトを含めすべての労働者を対象としています。

1日2時間程度の残業が常態化しているのにも関わらず、毎月の給与がこの最低賃金基準の試算を大きく下回るような場合は、最低賃金の支払いも十分に行われていない可能性もあります。

残業代に加え、最低賃金に不足している分の金額も請求できるかもしれませんので、ぜひお近くの残業代請求に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

滋賀県の労働環境

労働環境

滋賀県の労働環境を考える上で「滋賀県の残業代未払い企業数」という統計値は存在しません。

基本的に、残業代未払いを行っている企業が、未払いの事実を自ら公式に認め、公共や一般に報告することはないからです。また、労働基準監督署が認識している未払い事案以外でも、残業代を払っていない中小企業が多数あるものと見られます。残業代未払いの本当の実情を表す統計的な数字を取ることは現実的になかなか難しいです。

間接的な指標としては、滋賀県全体の労働人口と労働相談件数の割合を見ることで、滋賀県の労働環境を、客観的な数字で把握することができます。

滋賀県における労働人口

総務省統計局による「労働力調査結果(2017年3月3日 公表)」によると、平成27年(2015年)の滋賀県の労働人口は71万8千人でした。これは全都道府県で比較した際、全国第25位となる数字です。

滋賀県における総合労働相談件数

厚生労働省が毎年公表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」では、総合労働相談に寄せられた、都道府県別の相談件数が公開されています。

※総合労働相談とは、都道府県の労働局・労働基準監督署内・その他施設に設けられたコーナーで専門相談員が対応する総合労働相談サービスです。

平成27年度(2015年)の資料によると、滋賀県の総合労働相談件数は12,409件。これは全都道府県で23番目に多い件数となります。

労働人口を総合労働相談件数で割ることで、労働相談1件あたりの労働人口数が算出できます。

労働相談1件あたりの労働人口

71万8千人÷12,409件=57.86≒58人/1件あたり

参考:全国平均
平成27年度の全国の労働力人口 6,598万人÷相談件数 1,034,936件=63.75≒64人/1件あたり

滋賀県の労働者58人に1人が労働問題を抱えている

滋賀県の労働者の58人に1人が、なにかしら職場の問題で悩みを抱え、窓口で相談を行っていることになります。

この指標では、数値が小さいほど労働問題にぶつかりやすい、数値が大きいほど労働問題の少ない環境ということになります。

滋賀県の58人/1件という値は、全国の都道府県の中では10番目に小さい値となります。もっとも値が小さいのは徳島県の37人/1件です。

このように全国で10番目に小さい値ということは、かなり高い割合で労働問題が発生しやすい環境と言えます。平成27年度の12,409件という労働相談の件数は全国で23番目という平均的な順位となっていますが、前年度と比べて2,247件増え、22.1%という増加率となっています。滋賀労働局の資料によると個別労働紛争相談件数は2,854件で、過去10 年で最多です。

「平成26年経済センサス-基礎調査確報」によると、この時点で滋賀県には民営事業所が58,936ありますが、全国32位という数です。産業大分類別に事業所数をみると、「卸売業、小売業」が13,788事業所(構成比23.8%)で最も多く、次いで「建設業」が6,119事業所(10.6%)です。全国の構成比も「卸売業、小売業」が全産業の25.3%と最も高い割合となっているため、滋賀県も同様の状況にあります。しかし、平成24年の活動調査と比較すると、「医療、福祉」が18.6%と大きく増え、「卸売業、小売業」は2.0%の増加に留まっています。但し、全産業に占める従業者数の割合が最も高いのは、「製造業」の25.3%ですが、製造業関連の事業所数は減少しているという状況です。雇用形態という点で見ると、「正社員・正職員」が雇用者全体の57.5%で、「正社員・正職員以外の雇用者」は42.5%となっています。

前回調査では「正社員・正職員以外の雇用者」「臨時雇用者」を合わせても38.6%だったため、正社員以外の雇用者が増加していることになります。こういった環境から滋賀県が抱える労働問題の発生リスクは、現在の労働相談の件数以上に大きいと考えられます。

また、58人/1件という数字が労働相談のあった数を基準にしている以上、あくまで滋賀県の労働環境の傾向を表すものとして捉えるべきで、実際には労働相談を利用していなくても会社や職場環境に問題を抱えている労働者は、相当数、存在するものと考えられます。「平成26年経済センサス-基礎調査確報」の民営事業所を従業者規模別に集計したデータによると、従業者数「1~4人」が32,299 事業所で全体の57.9%と最も多く、次いで「5~9人」が10,635事業所(19.0%)で、従業者規模が10人未満という小規模事業所の割合が全体の76.9%を占めています。

従業員数が少ないということは、1人が背負う責任が重く業務量も多くなりがちです。実際に職場環境や労働条件などに不満があっても、小規模事業所では経営者と従業員の距離が近く、不満を声に出しにくい環境があります。公共の労働相談窓口に訴え出ても、そのことが会社にバレてしまい、さらに働きにくくなるのではないかと不安に思うひとも多いはずです。そういった点からも実際には数字以上に多くのひとが不満を抱えながら働いていると予想されます。

残業代未払いに関する企業の現状

未払い残業代に対する国の動き

厚生労働省では「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を毎年発表しています。

これは全国の労働基準監督署が指導を行うことで、企業から労働者へ残業代が支払われたケース、そのうち支払額が1企業で合計100万円以上となったケースを取りまとめたものです。

1300社を超える会社が未払い残業代支払い、対象労働者数は9万人以上

平成27年度の是正結果は、是正企業数 1,348企業、うち1000万円以上の割増賃金を支払っていた企業は184企業。

支払われた割増賃金合計額、すなわち支払われた残業代の合計は99億9,423万円、残業代の支払いを受けた労働者の数は9万2,712人と非常に多数に渡ります。

合計100万円以上の残業代未払いを抱える企業だけで年間1348企業ある状況をふまえると、未払い残業代100万円以下の企業はさらに多数に登るものと考えられます。

なお、この1000を越える残業代未払い企業の数はこの年度に限ったものではありません。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度から過去10年分)
年度 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27
企業数(件) 1,679 1,728 1,553 1,221 1,386 1,312 1,277 1,417 1,329 1,348
対象労働者数(百人) 1,826 1,795 1,807 1,119 1,152 1,170 1,024 1,149 2,035 927
是正支払額(万円) 2,271,485 2,724,261 1,961,351 1,160,298 1,232,358 1,459,957 1,045,693 1,234,198 1,424,576 999,423

過去10年を見ると、10年前頃の1700件程度からすると減少傾向にはありますが、それでも毎年1200~1400件ほどの企業が労働基準監督署から指導を受け、未払い残業代の支払いを行っています。

今後も短期間で大幅な改善が進むことは想定しづらく、仮に減少傾向が続いたとしても、おそらく毎年1000~1300件ほどの幅では未払い残業に関する指導が発生するものと考えられます。

残業時間に対する監督指導は中小企業にも徹底されていく

現在、国会で審議が進められている労働基準法の改正案には、中小企業の残業への取り組みに大きく影響する内容が含まれています。

「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し」というのがそれにあたります。

中小企業でも、60時間を超える分の残業代は、通常賃金から50%の割増に

平成22年4月1日より施工された改正労働基準法では、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払うよう定められました。

従来の労働基準法では1カ月60時間を超えた場合でも、一律で25%割増だったものが、時間外労働の削減を目的に、50%割増へと倍増されたのです。

ただし、残業代を支払う企業の経営への影響も考慮し、このルールの適用は大企業のみ、中小企業については当分の間、執行猶予とされてきました。

労働基準法の改正案には、この「60時間超残業代の50%割増」の中小企業向けの執行猶予を、平成31年4月1日に廃止することが盛り込まれています。

未払い残業代 指導強化が進む中、支払いを諦める必要はない

この改正案自体は、当初、平成27年(2015年)の第189回国会に提出されたもので、平成29年(2017年)の第193回国会でも継続審議中となっています。

議決の遅れに加えて、中小企業への影響が大きい事案ということもあり、実際の施工は、当初の法案で定められた平成31年4月から、さらに後ろ倒しとなる可能性が高いと見られます。

ただし、この法案の存在は、残業代未払いに対する監督指導が、今後、中小企業にも徹底されていく流れにあることを明確に示しています。

このように、法案を提出した厚生労働省を中心として、残業代の問題に対して国からの明確な働きかけが行われるのは、それだけ残業代未払いが身近に存在し、個人の生活・社会活動に直結する問題だからこそです。

残業代の未払いは企業・雇用主による違法行為です。国全体として未払い残業代を認めない方針にある中、「自分の会社は仕方ない」と諦める必要はありません。

滋賀県で残業代未払いや不当解雇に悩んだら、弁護士に相談を

弁護士

未払い残業代の支払いを求めるのは労働者の正当な権利

ここまでご説明した通り、残業代とは、法定時間外労働を行う労働者に対して、労働基準法で定められた正当な報酬です。会社や雇用主による残業代の未払い・割増賃金の不払いは、労働基準法に違反する行為です。

労働者には、法律で認められた残業代の支払いを求める、正当な権利があります。

滋賀県の未払い残業代請求・労働問題に強い弁護士に相談しよう

弁護士には、人それぞれによって専門分野や得意な業務領域があります。

同じ弁護士でも、普段は離婚や債務整理といった案件をこなしている弁護士もいれば、残業代請求を含め労働問題を中心に扱っている弁護士もいるのです。

未払い残業代について相談をするのであれば、当然、残業代請求や労働問題に強い弁護士に頼んだ方が手続きもスムーズです。また、残業代請求だけではなく、その周辺にある問題解決、たとえばパワハラやモラハラなど社内環境から来る問題にも、相談に載ってもらうことができます。

このページでは、滋賀県の未払い残業代請求・労働問題に強い法律事務所をご紹介しています。未払い残業代の請求手続きを相談する際は、必ず残業代請求の対応実績のある弁護士を選びましょう。

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