地元札幌出身の親しみやすい弁護士
依頼者の気持ちに寄り添い最良の解決法をご提供
室蘭市に事務所を構える、池田翔一法律事務所です。法律事務所に訪れる際には、誰にも相談できないことや、難しい問題を抱えておられることが多々あります。そうした依頼者の方の悩みや気持ちに寄り添い、最良の解決法を全力で考えることを大切に活動しています。
私の所属する事務所はこれまで労働問題を数多く手掛けており、確かな実績を有しています。私もそのノウハウを生かして、未払い残業代の問題をはじめ、労使の問題に直面している従業員の方々の困りごとに親身に対応していきたいと考えています。
労働事件は会社側が交渉で有利になりがち…
弁護士のサポートによって不利な交渉を防げる
労働事件では、どうしても会社側、つまり使用者の側が交渉で有利になりがちです。そのため従業員側としては十分な解決結果を得ることができず、場合によっては泣き寝入りを強いられることもあるのが現実です。
そうしたときに、力になれるのが弁護士です。とくに最近では未払い残業代に関するご相談は全国的にも増えており、労働者にとっての切実な問題になりつつあります。
残業代は言うまでもなく、ご自身が労働を提供したことに対する正当な対価ですから、請求して当然のものなのです。残業代の支払いについて納得のいかない状況がある方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
当職は初回相談料無料で面談をお受けし、弁護士費用もリーズナブルに設定しています。経済的な事情がある方については法テラスの利用も可能ですので安心してご相談ください。
残業代請求で重要な「証拠の確保」
退職前の早めの相談がスムーズな回収に結びつく
残業代請求で重要なのは、「残業をした」ことを証明するための証拠の確保です。職場を離れてしまうと証拠の収集が難しくなることが考えられ、できれば退職される前の早い段階で相談に来ていただいたほうが、回収がスムーズにいく可能性が高まります(もちろん退職後のご相談でも対応は十分に可能です)。
証拠については、たとえばタイムカードや業務日報などのコピーをとっておくことや、パソコンのログイン、ログアウトの時間を把握することなどが有効です。会社が管理しているモノの場合、退職後に個人で証拠の開示を求めようとしても、それを拒む会社もあります。弁護士が代理人になることで、会社側の対応姿勢が変わり、開示に応じてくるケースは少なくありませんのでご相談ください。
「証拠がないので…」とあきらめてはダメ
また個人で集めておける証拠としては、たとえばLINEなどのSNSやメールなどで家族に帰宅時間を知らせていたり、手帳に終業の時間や帰宅時間をこまめにメモしておくことも証拠になり得る場合があります。
こうした小さな証拠を細かく集めていくことが、残業時間を推定するための資料・証拠になりますから、安易に「証拠になりそうなものがないので…」とあきらめたりせず、まずは弁護士にご相談いただければ幸いです。
要注意! 残業代請求の時効は「2年」
また残業代請求において留意しなければならないものに、「時効」の問題があります。未払い残業代は「2年」をさかのぼっては請求できないことになっており、とくに退職後に時間が経過してしまうと、その分だけ月単位で請求できる額が減っていくことになります。それだけに早めに相談をいただくことが必要なのです。
残業代請求を弁護士に依頼するメリットは?
本来請求できるはずの金額をもれなく算出できる
弁護士に依頼をいただくメリットとして、残業代の計算に関する部分が挙げられます。残業代の計算の仕方は複雑な要素が多く、専門的な知識がなければ正しい金額が算定できない面があります。結果的に、本来請求できるはずの金額を下回ってしまうなど、十分な成果に結び付かないケースがあり得るのです。
また退職された後は、ご本人は転職先を探さなくてはいけない状況に置かれるなど、残業代請求の問題について時間が割けない…ということも考えられます。弁護士に依頼いただくことで、会社との交渉をご本人が行う必要はなくなります。紛争に直接関わるのは心身にも負担がかかりますから、交渉はぜひ弁護士にお任せください。
「固定残業制」「管理職」でも請求は可能!
固定残業制の中身をチェックすることが必要
最近は「固定残業制」を導入して、「残業代はすでに支払っている」と主張する会社が増えています。しかし固定残業制だからといって、未払い残業代が発生していないかといえば、決してそんなことはありません。
問題なのは規定の中身であり、固定残業代として支給されている以上に残業をしていれば、当然請求の対象となります。また、基本給に固定残業代を含めて支給しているようなケースもあり、その場合にはそもそも「残業代が支払われていない」と解釈することもできるのです。
多くの場合、管理職の定義に当てはまらない
また店長職やマネージャーなど、「管理職だから残業代はもらえないのでは…」と考える方も少なくないようです。しかし実際には、労働基準法での管理監督者の定義は、一般的に言われているよりも非常に限定的なものです。多くの裁量権がある、限りなく経営者に近い立場に限りますから、実際には管理職の定義に当ないことがほとんどといえます。
こうした「固定残業制」や「管理職」という言葉に惑わされることなく、残業代が十分に払われていないような場合には、どうぞ早めにご相談ください。当職はその中身や実態に細かく目を向け、依頼者の方に納得いただける解決をめざしていきます。
解雇に納得できない場合もご相談を
併せて残業代が請求できるケースも多い
もし解雇という状況に直面されたとき、納得できない思いがありましたら、一度弁護士にご相談いただきたいと思います。労働法規における解雇の規定は厳格ですから、多くの場合で不当解雇にあたるケースが考えられます。併せて残業代の請求も行える場合もあり得ますからまずはご相談ください。