労働問題に注力する横浜の弁護士
未払い残業代・不当解雇の解決に確かな経験
横浜平和法律事務所は、みなとみらい線「日本大通り駅」から徒歩2分の便利な場所に立地しています。同事務所に所属する弁護士・大石誠は労働問題に注力して取り組んでおり、未払残業代の計算や、未払い給与の回収、過労死などの労災事案、不当解雇などの問題についても確かな経験・実績を重ねてきています。
残業代請求は労働者の正当な権利
会社への請求に躊躇する必要はありません
残業代を請求することは、言うまでもなく労働者の正当な権利です。労働基準法では、1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合には、残業代を支払わなければならないと定めています。にもかかわらず、未払いの残業代が生じていれば、当然ながら会社に支払いを請求できるのです。
多くの場合、退職することを前提に「払われていない残業代がある」として回収を依頼されるケースや、退職後に回収を図りたいと考えて相談に来られる場合が多くあります。なかには「会社に申し訳ない」と考える方がおられますが、躊躇する必要はありません。会社への交渉などの対応は、もちろん弁護士が全て代行して行いますのでご心配は無用です。
退職後に相談されるケースとしては、不当解雇や不当な退職勧奨に直面された方が、その不当性を主張する際に併せて請求するケースも少なくありません。いずれの場合でも、残業代はご自身が提供した労働の正当な対価ですから、支払われるはずの残業代がもらえず、納得のいかない思いをしておられる方は、ぜひ一度当職までご相談ください。
残業代の正確な計算には専門ノウハウが必要
十分な知識と経験を持つ弁護士に相談すべき
残業代の請求には、その計算方法をはじめとして、専門的な知識とノウハウが必要です。たとえば、ご自身の残業時間に伴う残業代がいくらになるのか、正確に計算するのは難しいものです。せっかく未払い残業代が回収できても、それが本来手にできるはずの額でなければ解決は不十分なのです。
とくに1日のうちの就業時間があいまいな場合など、仕事の中身によっては正確な残業代の計算が難しい場合があります。最近では様々なアプリなど、就業時間を記録したり、集計できるツールが登場しています。その意味でも、ぜひ十分な知識やノウハウを持つ弁護士に相談されることをおすすめします。
請求の根拠となる「証拠」が不可欠
実際に証拠になり得るのは様々なものがある
そして、残業代を請求する際に欠かすことのできないのが、請求額の根拠となる残業時間を立証することです。つまり、どれだけ残業したかを客観的な証拠で示すことが重要といえるのです。
具体的に証拠になり得るのは、様々なものがあります。タイムカードや業務日報などのコピーをとっておくことや、パソコンのログイン・ログアウトの時間を把握しておくことも一つでしょう。「タイムカードや日報を付けていないので、証拠になるものがない…」とあきらめてしまう必要はありません。小さな証拠を複数積み上げることによって、証拠としての価値も大きくなりますから、安易に無理だと判断せずにご相談ください。
残業代請求の時効は3年!早めの対処が重要
なお、残業代には時効の問題があり、3年をさかのぼって請求することができません。早期に行動を起こさなければ、せっかくの残業代も請求権を失ってしまいます。早急に正確な残業代を請求するためにも、できるだけ早く弁護士のサポートをお受けください。
名ばかり管理職や固定残業制には要注意
自分で安易に判断せずに、弁護士にお任せを
なかには、管理職の立場に置かれているような方や、固定残業制のために残業代の請求は難しい…と考えている方もおられるかもしれません。けれども、店長などの「名ばかり管理職」の場合はもちろん請求できますし、固定残業制を導入されていても、規定の範疇を超える残業代は請求することが可能なケースもあります。ご自身で安易に判断したりせずに、まずは当職まで相談されることをおすすめします。
200万円を超えるような回収実績多数
交渉か訴訟か、依頼者の要望を踏まえて対応
未払い残業代問題を弁護士に相談すれば、法に則した適正な金額を、しっかりとした根拠を示す中で会社側に請求することができます。そしてご自身に代わって会社側と交渉しますから、ストレスや負担に感じることもありません。また交渉で合意できなければ、労働審判や訴訟に移行し、妥協なく争うこともできます。
当職はこれまで、200万円を超えるような解決事例も複数件にわたって有しており、多くのお客様に納得いただける解決を実現しています。金額面はある程度妥協して迅速に和解を取り付けるのか、金額面へのこだわりを重視して、訴訟で最後まで徹底的に戦うのか。依頼者のご要望をお聞きしつつ、臨機応変なスタンスで会社側と渡り合います。
労働審判は早期の解決を実現しやすい手続き
残業代請求には労働審判という簡易な手続きが裁判所で用意されており、解決に向けても有用性の高い手続きといえます。労働審判は、原則3回の期日で結論を出す制度であり、早期の解決を模索できる点に特徴があります。そのほか、会社の資産の差し押さえなど、強制執行で妥協なく回収を目指すケースもあり、状況を見極めた上で的確な戦略を考えてまいりますのでお任せください。