残業代回収の実績多数! 納得の解決に向けて最後まで寄り添います

舘山法律事務所
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代表弁護士 舘山 史明(たてやま ふみあき)
所属団体 群馬弁護士会
住所 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町1687-5イツミ高崎ビル2-B
最寄駅 高崎駅東口大通り(国道354バイパス)と高崎環状線の交差点(ミスタードーナツ斜め向かい)
無料駐車場完備。
電話番号 050-5268-7370【通話無料】
(受付時間:平日 9:00〜18:00)
事務所からのアドバイス

残業代は従業員が手にすべき当然の対価です

舘山法律事務所残業代は従業員の方にとって、生活にそのまま直結する、欠かせないお金であるというべきものです。必ず手にしてもらわなければならない当然の対価であり、それが払われていないという状況は見過ごすことができません。

当事務所では難しい法律用語は避け、できるだけ噛み砕いて丁寧に、相談者の方の心に届くようにお伝えすることを心がけています。そして不安な想いに寄り添えるよう、じっくりと話を聞いていきます。もし未払い残業代にお悩みの状況があれば、どうぞ早めにご相談ください。

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料金体系

着手金5.5万円(税込)~
相談料1時間程度まで5500円(税込)
成功報酬回収額の11%~17.6%(税込)(事件の種類によりますのでご相談時にお見積もりいたします。)

第二の故郷・高崎のまちに貢献したい

残業代を確実に回収したいならぜひ相談を

高崎市にある「舘山法律事務所」の代表弁護士、舘山史明です。私は司法修習生時代を前橋で過ごし、高崎市の法律事務所に7年間勤務した後に独立開業しました。高崎市は母方の実家がある第二の故郷で、このまちに貢献したいという思いもありました。

面倒な手続きや交渉はすべて弁護士が代行

近年、残業代問題に関する相談は増えており、私自身これまで数多くのご依頼をお受けしています。「払ってもらっていない残業代を請求・回収したい」という問題は、当事者で解決を図るよりも、弁護士が間に入ることで回収実現の可能性がグンと高まります。

ご自身だけで交渉しようとすると、会社側にいいようにいいくるめられたり、問題を先送りにして時間稼ぎばかりされてしまうこともあります。その点、弁護士が出ていくことで会社側にプレッシャーをかけることもできますし、面倒な手続きや交渉はすべて弁護士が担いますから、ご自身がストレスを感じるようなことはありません。

会社側が顧問弁護士を立ててくるケースも多くありますから、残業代を確実に請求・回収したいとお考えになるなら、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。

退職後・退職前いずれのタイミングでもOK

在職している段階であれば、必要な証拠が集めやすい

残業代の請求については、請求すべき金額の正確な算出が必要になります。残業代の金額は、たとえば深夜帯におよんだり、休日の出勤があるような場合には加算要素も生じてきます。法的な知識の裏付けが欠かせない面がありますので、その点でも弁護士のサポートをお受けになるほうが良いでしょう。

相談いただくタイミングとしては、もちろん会社を辞められたあとでもいいのですが、もし退職することを決めたなら、在職中の段階から相談をいただくほうが望ましいといえます。在職中であれば、残業代請求に必要な証拠をそろえやすいというメリットがあり、そうした証拠の集め方についても当事務所でアドバイスいたします。

また仕事を続ける前提であっても、当事者間では交渉もしづらいので、弁護士に任せてしまうほうが得策です。辞めるつもりでなくても、残業代が支払われていないことで納得できない状況があるなら、まずは一度弁護士に相談してみてください。

残業を証明する証拠収集のアドバイスも

タイムカードや日報などがなくても心配無用

残業代請求において、「残業したこと」や「残業に関する規定」を証明するための証拠や資料の収集は、とても大事な要素になります。タイムカードはもちろんのこと、就業規則や給与規程などの内容を把握することが欠かせません。その点でも、在職中から相談をいただいたほうが有利にコトを運べるといえます。

最近では、勤怠管理を電子データで行っている会社も増えています。自分が残業した時間を把握するために、在職中であれば簡単にデータを取り出すことができても、退職してしまうとパスワードが失効してしまい、データの抽出が難しくなるケースもあります。そうした問題も起こり得ますので、早めに準備をしていくことが必要なのです。

仮にタイムカードや業務日報などがなくても、デスクのパソコンのログインやログオフの時間の記録や、ご自身のメモなどが証拠になる場合もあります。またデスクワーク以外の営業職やドライバー職、飲食業、その他サービス業など、お仕事の内容や勤務の形態に合った効果的な証拠の収集のためのアドバイスをご提供しますので、遠慮なくご相談ください。

残業代請求でさかのぼれるのは「2年」まで

未払い残業代の請求は、2年の「時効」があります。つまり、過去2年をさかのぼって請求ができないという限界があるのです。とくに退職してしまったあとは、時間が経つにつれて、月単位で請求できる期間が目減りしていってしまいます。

弁護士に依頼をいただくと、6カ月間は時効を停止することができ、その間での解決をめざすこともできます。そうした点でも、早めに相談をいただくことが必要といえるでしょう。

管理職だから…と安易にあきらめてはダメ

固定残業制でも、実際の残業時間がポイント

よく誤解されがちな点に、自分は管理職だから残業代は請求できないのでは…?という思い込みがあります。いくら管理職のような肩書をもらっていたとしても、労働基準法上の管理監督者に該当しなければ、管理職でも残業代は発生します。

また近年は、「固定残業代」の制度を導入する企業が増えていますが、もちろんそれを超える残業をしていたら、相応の残業代が支給されなければいけません。会社が規定する固定残業制の中身を精査したうえで、実際の残業時間と照らし合わせて未払い額を請求することが必要ですからご相談ください。

交渉から労働審判、裁判を効果的に選択

さまざまな業種で100万円を超える多数の回収実績

未払い残業代の問題は、会社側との交渉という形でスタートしますが、合意が難しい場合には、労働審判という手続きが裁判所で用意されています。労働審判は、原則3回の期日で結論を出す制度であり、期間としても半年以内に終わることが一般的です。

仮に合意に至らなくても、審判の過程で用意した証拠や資料がその後の裁判にも転用でき、早期の解決を模索できるというメリットがあります。当事務所では依頼者の方のご要望をお聞きし、交渉から労働審判、また裁判までを見据えながら、もっとも効果的な解決方法を選択。その結果、さまざまな業種において100万円を超える回収事例を多数有しています。

「不当解雇」に直面したらただちに相談を

従業員としての地位回復をめざし強力にサポートします

残業代請求のほかに、当事務所では従業員の「不当解雇」の問題も数多くあつかっています。解雇は収入がなくなるという状況に直面するわけで、非常に深刻な問題です。生活自体が困難になり、きわめて不安な状態に置かれます。解雇の状況に納得のいかない場合は、ただちに弁護士にご相談ください。

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