弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス

「残業代に強い弁護士」が、 妥協なく納得の解決を目指します

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス
  • 着手金0円
代表弁護士 太田 泰規
所属団体 大阪弁護士会
住所 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル8階
最寄駅 南海高野線の「堺東駅」から徒歩1分
電話番号 050-5447-8067【通話無料】
(受付時間:毎日8:30〜19:00)
事務所からのアドバイス

「仕方がない」とあきらめてしまう前にご連絡ください

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス当事務所では、豊富な残業代の回収実績によって、これまで数多くの依頼者様のご満足をいただいております。残業代請求は手続きとして複雑な面もあり、「仕方がない」とあきらめてしまう方がおられますが、弁護士に任せていただくことで、そうした手間や負荷はまったくと言っていいほどかかりません。

私たちにご依頼いただくことで、会社との交渉はもちろんのこと、適切な額での残業代を認めさせるために全力を尽くします。残業代の支払いに対して納得のいかない状況のある方は、いつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス
残業代請求はお任せください!
お急ぎの方は、今スグお電話ください [受付時間:毎日8:30〜19:00]
050-5447-8067
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料金体系

着手金0円~
報酬金22%~

未払い残業代問題に確かなノウハウ

地元大阪に密着して活動する法律事務所

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィスは、南海高野線「堺東」駅より徒歩1分の場所にあり、堺、河内長野、大阪狭山、岸和田、和泉など大阪南部にお住まいのお客様を中心に相談をいただいています。

当事務所には「難波本店」もあり、所属弁護士は「南海」出身が多く、地元大阪に密着して活動しているのが特徴のひとつです。なんば駅からも徒歩3分以内という好アクセスですから、残業代でお悩みの方はぜひお仕事帰りにお寄りください。

未払いの残業代は回収できる!

残業代を支払わない「サービス残業」は違法

残業代請求とは言うまでもなく、未払いになっている残業代の支払いを企業に求めることをいいます。法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えて働いた場合、超えた分については1分単位で残業代が発生します。

この、残業代をもらうことは労働者にとって当然の権利です。しかし残念ながら、すべての会社がきちんと残業代を支払ってくれるとは限りません。もしも会社が適正な残業代を支払っていないなら、未払い分の残業代を取り戻すことができます。

残業代を支払わずに従業員を残業させる「サービス残業」は違法です。職場でサービス残業が常態化している状況は多く見られ、結果的に多額の残業代が発生している可能性があるのです。これをきちんともらうことは、従業員としての正当な権利ですから、決して遠慮する必要はありません。できるだけ早く弁護士に依頼して、実際のアクションを起こすことをおすすめします。

「残業代に強い法律事務所」として多くの実績

明瞭&安価な費用設定なので安心して相談できる

当事務所は「残業代請求に強い法律事務所」として、これまで数多くの回収実績を有しています。「残業代に強い」というのは、確実に残業代を回収できることはもとより、その前提として、事件の見通しを立てられることも挙げられます。当事務所は長年に渡る残業代請求の実績と経験から、「落としどころ」を熟知しており、確かな見通しのもと納得いただける事件処理が可能となっています。

よく、「回収した残業代より弁護士費用の方が高くなるのでは?」…といったご質問を受けることがあります。けれども、そんなご心配はまったく不要です。当事務所では、皆様の声に真摯に耳を傾けて明朗会計を実施。業界においてもかなり安価な費用設定で案件をお受けしています。じっくりとお話をうかがい、依頼者の方にとって納得のいく解決を目指して粘り強く交渉していきます。

証拠の収集や残業代の計算は弁護士にお任せを

小さな証拠でも数を集めていけば立証要素になり得る

会社に残業請求を認めてもらうためには、残業した時間について証明する必要があります。つまり、あなた自身の就業実績を示すための証拠が必要なのです。よく、「タイムカードや就業日報などがないので…」と言われる方がおられますが、ご心配は無用です。ほかにも証拠になるものは多数あり、そうした証拠収集のアドバイスも弁護士のサポートによって可能になります。

たとえば勤怠表やメールの送受信記録、帰宅時に使ったタクシーの領収書、日記、また残業の指示や承諾に関するメモや書面、業務用メールの送受信履歴なども有効です。小さな証拠でも種類があれば立派に立証要素になりますのでご安心ください。

残業代請求に精通している弁護士であれば、資料を一見して「これは証拠として認められる」と判断したり、事情をうかがった上で、「何が証拠として必要か」を瞬時に判断することが可能です。当事務所がそうした「証拠の集め方」もアドバイスしてまいります。

安易な計算で請求してしまうのは禁物

また、請求すべき残業代の金額についても、弁護士のサポートによって適正な算出が可能になります。残業代の計算は、深夜帯や休日労働による加算、また固定残業制が絡む場合など、複雑なものになることが少なくありません。安易な計算で、本来の金額から不足している額で請求してしまうようなことがあると本末転倒ですから弁護士に任せるのが無難でしょう。

固定残業制や名ばかり管理職に惑わされるな

ご自身で判断せずに、まずは弁護士に相談すべき

最近増えているのが、固定残業代制を採用し、あらかじめ決めた「みなし残業時間」分の残業代を前払いしている企業です。固定残業代制を採用している場合であっても、みなし残業時間を超えて残業をしたときは当然、追加の残業代が発生します。固定残業代をもらっているから…と安易に判断せずにまずはご相談ください。

また、労働基準法上、管理職には残業代を支払わなくてよいことになっています。けれども、労働基準法の管理職(管理監督者)にあたるかどうかは、待遇面や業務における裁量権などの要素から実質的に判断されます。実質的に管理職といえない「名ばかり管理職」であるケースがほとんどで、その場合はもちろん残業代が請求できますから、ご自身で安易に判断するのは禁物です。

残業代請求の期限は「3年」まで

何より、残業代請求では会社との交渉が必須となるため、1人で最後まで戦い抜くのは簡単ではありません。弁護士であれば会社との交渉を任せられるのはもちろん、訴訟になった場合でも対応できます。そして、残業代請求には3年という期間の制限があり、期間内に請求できなかった残業代は消えてしまうので、スピード感も大事なのです。残業代請求に関して不安なことがありましたら、早めに当事務所にご相談ください。

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