労働問題の経験豊富な弁護士が在籍
フリーターを経て弁護士になった異色の経歴
「サード法律事務所」は大阪市北区にある2名の弁護士(出羽徹・三村雄一郎)による法律事務所で、どなたでも相談しやすい事務所という定評をいただいています。その理由の一つが、労働問題を主に担当する弁護士・三村雄一郎が、多くの方が想像する「弁護士」とはひと味違った経歴を有していることにあります。
元はフリーターで、大学卒業後に公務員の職についたあと退職。塾講師、ゲームセンターの店員、飲食店などのアルバイトを経験したあと、「自分は人生で何を成し遂げたいのか」と考え、一念発起して弁護士を目指しました。前職の大手法律事務所でのキャリアを含め、労働問題だけで約600件以上の相談実績があります。
立派な動機ではありませんが、弁護士という仕事に誇りを持っており、ストレートに弁護士になったわけではない経験があるからこそ、働く上での悩みを抱える方々の気持ちに寄り添えると思っています。
残業代は働いたことに対する正当な対価
言うまでもなく、残業代は働いたことに対する正当な対価ですから、支払われないということがあってはならないもの。1日8時間、週に40時間を超える労働があれば残業代として請求できますから、もし未払いになっているものがあれば弁護士に相談すべきです。当事務所では初回30分無料で相談をお受けしていますので、いつでも気軽にご相談ください。
残業代請求に欠かせない「証拠の確保」
弁護士が証拠の収集について的確にアドバイス
残業代の請求において重要なのは、残業したことを証明するための「証拠」の確保です。弁護士が依頼を受けて、最終的に労働審判や訴訟で争うことになる際に、確かな証拠があることは残業代の回収で不可欠の要素です。弁護士にご相談をいただければ、証拠の確保の方法を適切にアドバイスできます。
在職中であればタイムカードや勤務日報、タイムカードがなければ、出勤したときの時間が分かる写真を撮っておいても良いでしょう。証拠というのは、何か一つのものが決定的な役割を果たすのではなく、小さなものを数多く集めることで立証へとつながるものです。
よく「証拠がないので請求できないのでは?」と不安に感じる方がおられますが、残業した時間を立証できる証拠には様々なものがありますから心配はいりません。安易にあきらめたりせず、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士が相手だと会社側のスタンスも変わる
また、退職したあとに請求する場合でも、証拠の確保は十分に可能です。弁護士から会社側に対して証拠保全の手続きを行い、その提出を求めます。
ご自身だけでは対応するのが難しくても、弁護士が相手だと会社側もプレッシャーを感じて、様々な求めに素直に応じる可能性が高まります。未払い残業代を何とかしたい…と思われる際には、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
残業代の正確な算出も重要な要素
ただの法定外労働でない場合は割増計算が必要
そのほか、残業代請求において大事なポイントとなるのが、金額の正確な算出です。残業代の額は単純に一律ではなく、その時間帯などによって割増率などが生じてきます。深夜残業かどうかなど、ただの法定外労働でないケースには複雑な割増計算が必要になり、一般の方ではなかなか難しい面があるのです。
本来の金額に満たないものを請求したのではみすみす損をしてしまうことになりますから、ぜひ専門家である弁護士のサポートをお受けになるべきでしょう。
残業代請求権には「消滅時効」がある
時効を意識して速やかなアクションを起こすべき
残業代の請求権には「消滅時効」というものがあり、その期間を過ぎれば請求することができなくなってしまいます。ちなみに時効は2020年4月、民法改正及びそれに伴う労働基準法改正によって従来の2年から3年に延長されました。
けれども3年の時効期間が適用されるのは、2020年4月1日以降に発生する賃金債権であり、それ以前に発生した残業代は2年の時効のまま変わりません。いずれにしても、残業代請求には時効があることを認識し、速やかにアクションを起こすことが求められます。
みなし残業制や肩書に左右されてはダメ
安易にあきらめず、弁護士に相談するのが得策
最近増えている仕組みに「みなし残業代」があります。みなし残業制は、あらかじめ一定の残業時間と額を決めて支給するものです。中には、「みなし残業代」が支給されているので、これ以上請求するのは難しい…と考える方もおられますが、実際に残業した時間がその範囲内を超えている場合にはもちろん請求できます。
またよくあるのが、店長などの肩書を理由に、「管理者であるから残業代は支給する必要はない」と会社側が主張するようなケースです。肩書や役職は会社側がいわば勝手につけているものであり、実際の権限は何も持たされていないことがほとんどです。肝心なのは本人がどれだけの時間を働いたかという事実であり、役員でもないかぎり残業代は請求することができます。
安易な解釈で、本来請求できるはずの残業代が、そのまま陽の目を見ない…ということになりかねませんので、弁護士のアドバイスぜひ早めにお受けください。
ドライバーなど様々な職種で実績あり
平均して200~300万円の残業代回収実績
これまで当事務所では様々な業種・職種の依頼者の方の相談・依頼をお受けしてきました。運送業・ドライバーの方をはじめ、サービス業や現場作業員、一般事務職の方など職種は多様で、平均して200~300万円の残業代回収実績があります。
回収に向けては、迅速な交渉はもちろん、労働審判も有効に活用しながらスピード感をもって対応いたします。訴訟も見据えつつ、会社側のスタンスも勘案しながら、依頼者の最大利益を目指して粘り強く対応してまいります。