従業員側の目線に立って親身に対応
未払い残業代の解決に確かな実績をもつ法律事務所
「ネクスパート法律事務所」は残業代請求をはじめとした労働問題に確かな経験をもつ法律事務所です。全国規模の総合法律事務所として残業代問題の解決に豊富な実績を有しており、依頼者の目線に立つ親身な対応をつねに心がけています。
那覇オフィスは、沖縄都市モノレール線(ゆいレール)「壺川駅」から徒歩15分の位置にあり、仕事帰りの方も相談しやすいように平日の朝9時から夜21時まで営業(事前に予約していただければ土日祝日の相談も可能)。残業代請求の相談は初回相談料無料でお受けしていますので、まずはお気軽にお電話またはメールにて問い合わせください。
残業代は働いたことへの「正当な対価」
きちんと支払われなければ弁護士に相談すべき
残業をしたのに、残業代を支払ってもらえない…と納得のいかない思いをしている方は多くおられます。1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合には、残業代が支払われなければなりません。
残業代の未払いは、言うなれば労働力の不当搾取ともいえるものです。従業員にとっては、働いたことへの当然の対価なのですから、請求することに、なんら後ろめたさを感じる必要はありません。会社側にきちんと払ってもらっていない方は速やかに弁護士に相談すべきです。
残業代は請求できる期間に「時効」がある
残業をしたという事実があっても、請求できる期間には「時効」があり、原則2年間で消滅してしまいます。賃金支給日から2年が経過してしまうと、もはや未払い残業代等を請求することができなくなってしまうのです。
つまり、未払い残業代等を請求するのであれば、賃金支給日から2年以内に行動を起こさなければならないということ。請求できなくなってから後悔することのないよう、早めに弁護士へ相談することが肝心です。当事務所では、初回相談時はもちろん、お電話で今後の見通しを示すことも可能ですからまずは気軽にご連絡ください。
安易に自分で対応するのは要注意
専門知識がないと、正確な残業時間の算出が難しい
未払い残業代を請求する上で、一般の方が難しさに直面するのが、残業代の正確な算出です。残業代は深夜労働や休日労働などがあればいっそう金額の計算方法が複雑で、残業代のもとになる基礎賃金の計算方法も含め、専門的な知識がなければ正しい金額が算出できません。
不十分な計算によって、本来請求できる額を下回ってしまっては、結果的に正当な回収成果を挙げることができなくなります。安易にご自身だけで対応しようとせず、専門ノウハウをもつ弁護士に相談いただくことをおすすめします。
残業代請求のカギになるのが「証拠の収集」
弁護士ならではの視点で証拠収集についてアドバイス
もう一つ、残業代の請求において大事になるのが、残業した時間を立証するための「証拠集め」です。すぐにイメージできるのがタイムカードや業務日報などですが、会社によってはそれがない場合もあります。
そのときに「証拠がないので請求するのは難しいのでは…」と安易に考えてしまうのは禁物。それがないような場合でも、残業したことを示すのはもちろん可能です。たとえばパソコンのログイン・ログアウトの時間、ビルの退出時刻などを把握しておくことや、ご自身がこまめにつけている日記やメモなども証拠になり得るのです。
弁護士は証拠の収集においてもプロの視点を有していますので、ご自身が気づかないようなものでも、証拠に値するか否かの判断ができます。証拠が散逸してしまわないうちに、早めの相談をいただければ幸いです。
飲食・運送業をはじめ豊富な回収実績
経験による「確かな見通し」を強みに対応
当事務所では、残業代の回収について、これまで特に飲食・運送業に豊富なノウハウと解決実績を有しています。たとえば飲食店の残業については、タイムカードがなくても、少なくとも開店時間に労働していたことの立証を可能にするなど、多くの実績があります。
また運送業では、デジタコグラフによって出社時間と退社時間が立証できるなど、経験によって法律関係を見通すことができるかどうかは重要なノウハウといえます。こうした業種をはじめ、様々な業種・業態での経験を積んでいますのでお任せください。
安易に判断してあきらめてしまってはダメ
管理職や固定残業制でも残業代の請求は可能です
飲食店の店長職や、様々な業種での店長や支店長などのケースで、「管理職だから残業代は請求できないのでは…?」と早合点する方がおられます。この場合、いくら管理職のような肩書をもらっていても、労働基準法上の“管理監督者”に該当しなければ、管理職でも当然残業代は発生します。
同様に間違って認識されがちなのが、会社側が「固定残業代制度」を設けている場合です。仮に残業代を固定給に含めたとしても、その額を超える労働時間があれば、残業代として支払わなければいけません。こうしたケースで、ご自身で安易に判断してあきらめてしまうことは禁物です。まずは当事務所の無料相談を活用して、いつでもご相談いただければ幸いです。